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投稿者の特定・訴訟 弁護士監修記事 更新日:

発信者情報開示請求が棄却されるケースは?2つの条件と裁判例を紹介

小笠原六川国際総合法律事務所
神田知宏
監修記事
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インターネット上で誹謗中傷の被害に遭った場合、その書き込みなどを行った人(以下、発信者と言います)に対して、損害賠償請求や刑事告訴といった、民法上もしくは刑法上の法的責任を追及したいと思うケースもあるでしょう。

しかし、ネットは匿名性が高いことが多く、書き込みなどの情報から、あなた自身の力だけで発信者を特定することは困難なケースがほとんどです。

そのため、法的責任を追及するためには、発信者情報開示請求といって、発信者を特定する作業が必要になります。

そのためには、以下の2つの裁判手続きを経るのが通常です。

  1. サイトの管理者に対してIPアドレスとタイムスタンプの開示仮処分
  2. アクセスプロバイダーに対して、氏名・住所・電話番号などの開示請求訴訟

 

ただし注意が必要なのは、場合によっては開示請求が棄却されてしまう可能性があるということです。

そこでこの記事では、どういったケースで発信者情報開示請求における仮処分や訴訟が棄却されてしまうのかを解説します。

発信者情報開示請求を成功させたい方へ

誹謗中傷相手の情報を得たいけど、発信者情報開示請求を棄却されてしまうのではないかと不安になっていませんか

 

結論からいうと、発信者情報開示請求を棄却されないような主張を組み立てたい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします

 

弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 投稿の内容が権利侵害に当たるかどうか判断してもらえる
  • 情報開示請求を棄却されないためのアドバイスがもらえる
  • 依頼すれば、損害賠償請求の手続きを一任できる
  • 依頼すれば、コンテンツプロバイダーへの仮処分の手続きを一任できる

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発信者情報開示請求が棄却されるかもしれない2つのケース

発信者情報開示請求ができる根拠法令はプロバイダー責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)ですが、同法律では、次のいずれにも該当する場合に開示請求ができるとしています。

一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

引用:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

つまり、上記のうちどちらかに該当しない場合には、裁判手続きを通じた開示請求が棄却される可能性があるということです。

ここでは、どういった場合に棄却される可能性があるのか確認してみましょう。

ケース1:権利侵害が認められない

あなたの権利が何ら侵害されていない場合には、発信者情報開示請求が棄却される可能性があります。

ネット上でよくある権利侵害には、「名誉権侵害」「プライバシー権侵害」「名誉感情侵害(侮辱)」などが挙げられるでしょう。

なお、これらの権利侵害を受けているかどうかは、名誉権侵害であれば、「社会的評価が低下しているか」など、さまざまな要件を満たしているかを考慮して判断されます。

少し細かな内容になりますので、「ネット上で起こりうる権利侵害とは」に、権利侵害の内容を詳しく記載しています。

あなたのケースで何らかの権利を侵害しているか確認したい方は参考にしてください。

ケース2:発信者情報開示請求に正当な理由がない

損害賠償請求や刑事告訴などといった正当な理由がない場合には、発信者情報開示請求が棄却される可能性があります。

ただ、発信者情報開示請求を検討している人は、上記のような何らかの法的責任を追及したいと考えていることが通常ですから、この条件で棄却されることは一般的には少ないでしょう。

一方、あなたが発信者の家に押しかける、ネット上に発信者の個人情報を発信してしまうなど、発信者情報の開示請求に正当な理由がなく、発信者の名誉または平穏な生活が害される可能性がある場合には、上記の「正当な理由」が否定され、発信者情報開示請求が棄却される可能性があるので注意してください。

発信者情報開示請求が棄却された事例

ここでは、発信者情報開示請求が棄却されてしまった裁判例を2つ紹介します。

権利侵害が認められなかった例

平成30年11月22日の東京地裁の判決で、権利侵害が認められず、原告の発信者情報開示請求が棄却された例です。

事件番号 平30(ワ)24084号

この事件では、インターネット上の掲示板に、工務店を運営する原告について、「絶対やめたほうがいいです」「会社の方針がおかしいです」「施主に対して上から目線」「訴訟が多い様子」などの書き込みがなされ、名誉権を侵害されたとして、損害賠償請求を目的に発信者情報開示請求訴訟がなされました。

<裁判の判決>

具体的な事実の摘示をしておらず、また社会的な評価も低下させていないとして、名誉権の侵害を認めず、発信者情報開示請求は棄却されました。

正当な理由が否定された例

平成25年4月19日の東京地裁の判決で、正当な理由が否定され、原告の発信者情報開示請求が棄却された例です。

事件番号 平24(ワ)24740号

シンガポールの法人が管理する2ちゃんねる(現5ちゃんねる)の書き込みにおいて、名誉権や著作権を侵害されたとした原告が、損害賠償請求を目的に、発信者情報開示請求訴訟をしました。

訴訟前、原告は自身のブログで発信者に対し、「氏名住所が分かり次第、弁護士とは別に探偵や興信所があなたの全てを調べます。」「卑怯な小心者は,表舞台に引きずり出して、晒し者にして差し上げますよ。」などと記載していました。陳述書作成後にも「発信者の名前を公表する」旨の投稿をしていました。

<裁判の判決>

「開示を求めている発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をする意図を併せ持っているものといわざるを得ない。」とし、正当な理由が否定され、発信者情報開示請求は棄却されました。

ネット上で起こりうる権利侵害とは

もし権利侵害が起きていない場合には、発信者情報開示請求が棄却される可能性があるのはすでにお伝えしたとおりです。

ここでは、あなたのケースで権利侵害が起きているかを判断してもらいやすいよう、ネット上で起こりうる権利侵害の要件について解説します。

なお、ここに記載のある情報のみでは、あなたのケースで権利侵害が発生しているかどうか判断が困難な場合もあるかもしれません。

そういった場合には、発信者情報開示請求することも含めて弁護士に相談するとよいでしょう。

名誉権侵害

名誉権とは、「人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価である名誉」つまり、社会から受ける客観的な評価のことです。

そして、名誉権侵害とは、書き込みなどによって社会的な評価が下がることを言います。

発信者情報開示請求で名誉権侵害を理由とする場合は、以下の要件を主張立証する必要があります

  • 社会的評価の低下
  • 事実摘示型名誉権侵害であれば、摘示されている事実の反真実性
  • 意見論評型名誉権侵害であれば、前提事実の反真実性か、表現が人身攻撃に及んでいること

 

プライバシー権侵害

プライバシー権とは何かについて判例上明確に示されていませんが、最高裁判例の以下6つの要件を総合考慮し、事実を公表しない利益が、公表する利益を優越する場合に、プライバシー侵害と判断されます。

  1. 当該書き込みの性質及び内容
  2. プライバシーに属する情報が伝達される範囲と具体的被害の程度
  3. 書き込みされた人の年齢や地位
  4. 書き込みの目的や意義
  5. 書き込みが公表されたときの社会的状況
  6. 事実を公表する必要性

 

公開することでプライバシー権侵害に該当する情報として、「前科」「疾病」「身体的特徴」「日常生活・行動」「結婚・離婚などの身分行為」などが例として挙げられますが、これにとどまりません。

最高裁の示す6要件を総合考慮して、表現する価値よりプライバシーが優位するときは、上記以外が公開された場合でもプライバシー権侵害に該当します。

名誉感情侵害(侮辱)

名誉感情とは、「人が自身の人格的価値について有する主観的な名誉」のことを言います。

簡単に言えば「自尊心」と言い換えてもよいでしょう。

そして名誉感情侵害は、書き込みなどによって相手の自尊心を傷つけることを言います。

名誉感情が侵害されているかどうかの判断は、その文言が「社会通念上許される限度」を越えているかどうかです。

裁判例では「ブサイク」「気持ち悪い」「尻軽」「顔がじゃがいものようだ」といった書き込みが名誉感情の侵害として認められました。

ただし、名誉感情を侵害しているかは、書き込んだ文言の内容に加え、どのような経緯があって書き込みが行われたかなど、個別の事情を総合的に考慮して判断されます。

文言のみの判断ではありませんので注意してください。

その他の権利侵害

その他、ネット上で侵害される可能性がある権利には「著作権」「肖像権」「人格権」「アイデンティティ権」「営業権」「商標権」などが挙げられます。

いずれの権利も侵害しているかどうかは各要件を満たす必要があります。

個人での判断が難しい場合には、弁護士に相談するようにしてください。

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発信者情報開示請求は弁護士への相談がおすすめ

これまでに紹介してきた通り、発信者開示請求には「権利侵害が認められる」「損害賠償請求をするなどの正当な理由がある」という2つの要件が必要になります。

とくに1つ目の「権利侵害が認められる」という点については、法律的な組み立てが必要になり、あなた自身では困難なケースも少なくありません

そのため、発信者情報開示請求を検討しているのであれば、開示請求を多く取り扱った経験のある弁護士に依頼することを強くおすすめします。

弁護士であれば、掲示板などのコンテンツプロバイダーに対する仮処分や、経由プロバイダーに対する訴訟提起もあなたに代わり行なってくれますし、あわせて損害賠償請求なども請け負ってもらえます。

まずはあなたの状況で開示請求ができそうか判断するために、法律相談から依頼してみましょう。

相談費用は30分~1時間で5,000円~1万円としているところが一般的ですが、相談料無料としている事務所も少なくありません。

お住いの近くの弁護士事務所の中から、開示請求の経験が豊富な弁護士事務所を探してみましょう。

なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。

改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。

これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。

また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

【関連記事】IT・ネットに強い弁護士を探す|全国から相談できる法律事務所を検索

まとめ

発信者情報開示請求が認められるには、「権利侵害が明らかである」「損害賠償請求するなどの正当な理由がある」といった2つの条件が必要になります。

開示請求をする目的は損害賠償請求や刑事告訴といった法的な責任を追及するものであるから問題となるケースは少なくないかもしれません。

注意すべきなのはあなたのケースで「権利侵害が明らかであるかどうか」だといえるでしょう。

ネット上で侵害される可能性が高い権利には「名誉権」「プライバシー権」「名誉感情権」などがありますが、侵害されているかどうかは、いずれも要件を満たしているか判断しなければなりません。

権利侵害かどうかを判断するにはあなた自身では難しいこともあるでしょうから、発信者情報開示請求を検討している場合には、まずは開示請求の経験が豊富にある弁護士に相談するところから始めてみましょう

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この記事の監修者
小笠原六川国際総合法律事務所
神田知宏 (第二東京弁護士会)
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ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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