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投稿者の特定・訴訟 弁護士監修記事 公開日:2019.7.10  更新日:2023.2.24

雑談たぬきの特定方法|匿名でも誰が書いたかわかる手続きとは

弁護士法人あまた法律事務所
監修記事
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雑談たぬきで悪質な誹謗中傷の被害を受けている場合は、然るべき手続きを踏むことで、投稿者を特定できる可能性があります。

ネット上には完全な匿名サービスは存在しません。雑談たぬきのような匿名掲示板であっても、誰が書き込みをしたのかを調べる方法はあります。

この記事では、雑談たぬきの投稿者を特定する方法をご紹介します。ネット掲示板での嫌がらせにお悩みの場合は、参考にしてみてください。

雑談たぬきでの誹謗中傷に悩まされている方へ

匿名掲示板の雑談たぬきで誹謗中傷され、相手を特定したい...と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、匿名掲示板での犯人の特定についてお悩みの方は弁護士への無料相談をおすすめします。開示請求の手続きは、ほとんどのケースで裁判が必要になります。法的根拠を提示できるようにするために、弁護士に相談しておくと心強いでしょう。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 投稿者の特定が可能か相談できる
  • 投稿者の特定にかかる期間がわかる
  • 損害賠償の請求ができるかわかる
  • 投稿者の特定にかかる費用がわかる

当サイトでは、ITトラブルの解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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雑談たぬきへの投稿者を特定する方法

雑談たぬきへの投稿者を特定する手続きの流れは、以下の通りです。

雑談たぬきの特定方法

まず、雑談たぬきへ投稿者のIPアドレス情報開示を請求し、その情報から投稿者が利用するプロバイダを特定。その後にプロバイダ会社に対して、投稿者の契約者情報(個人情報)の開示請求を行います。

ここでは、それぞれの手続きの詳細を確認していきましょう。

①雑談たぬきへIPアドレスの開示請求

IPアドレス』とは、パソコンやスマホなどのネット通信機器に振り分けられた番号のことです。ネットに何かを投稿した際には、そのサイト内にIPアドレスが保存されるので、まずはたぬき掲示板に対して情報の開示請求をします。

たぬき掲示板には開示請求に対する利用規約が掲載されていないので、はじめに削除依頼の連絡フォームから、開示請求をしたい旨を報告する必要があるでしょう。

ただし、たぬき掲示板側にも個人情報の守秘義務があります。基本的に、個人での開示請求は対応されないケースが多いので、裁判(仮処分)を通じての請求になるかと思われます。

【詳細記事】仮処分での削除申し立て|書き込み削除までの流れと費用について

②IPアドレスからプロバイダの特定

プロバイダとは、回線をインターネットに接続する役割を担うネット事業者(例:BIGLOBEやOCNなど)のことです。

たぬき掲示板からIPアドレスを開示してもらえたら、ネット上の『検索サービス』などを用いて、投稿者が利用するプロバイダを確認してください。

③プロパイダへ契約者情報の開示請求

プロバイダ会社は、ネット回線を利用する契約者の情報が保管されています。つまり、この情報の開示に成功すれば、誰が書き込みをしたかを特定できたといえるでしょう。

しかし、プロパイダへの開示請求を行うと、プロバイダは投稿者に対して情報開示に同意するか否かの意見照会書を送付します。

この意見照会書に対して、契約者情報の開示に同意する投稿者はほとんどいないです。そのため、プロパイダへの開示請求は、実務上は裁判手続による場合が大半です。

【詳細記事】プロバイダ開示請求の費用や期間を徹底ガイド!成功率を上げる条件とは?

 

なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

開示請求が認められる状況とは

開示請求では個人情報のやり取りを行うことになるため、「ただ知りたいから」という理由だけでは、情報の開示は認められません。

開示請求に応じてもらうには、以下の2つの要件を満たしている必要があります。

開示請求に必要な条件

  • 権利が侵害されたことが明らか
  • 開示を受ける正当な理由がある

他者の権利侵害に該当する行為

開示請求をするためには、雑談たぬきへの書き込みにより、権利侵害を受けている事実を立証しなくてはいけません。

具体的には、以下のような権利侵害を受けている状況であれば、開示請求が認められる可能性が高くなるでしょう。

権利侵害

詳細

名誉毀損

公然の場で具体的事実を挙げて第三者の評判を落とす行為 (例:あいつは不倫している、あいつは犯罪に手を染めている)

侮辱

公然の場で具体的事実を挙げないで第三者の評判を落とす行為(例:昔からずっと根暗、仕事ができない落ちこぼれ)

プライバシー侵害

公共の場で公開を望んでいない個人情報や私生活の情報を暴露する行為(例:本名や住所などの個人情報を晒す)

『開示を受ける正当な理由』に関しては、投稿者を訴えるまたは告訴する目的で開示請求に臨んでいれば、基本的には認められるかと思われます。

権利侵害として扱われやすい投稿例

上記の権利侵害となり得るたぬき掲示板への投稿例を3つご紹介します。

女性ファンをお酒で酔わせて無理やりレイプするクズ男。被害報告も多いからみんな気をつけて。

※「お酒で酔わせて無理やりレイプする」という表現が名誉毀損に該当する可能性がある

顔も声もキモすぎる。よくあんな奴が人前に出てこられるよな。

※「顔も声もキモすぎる」という表現が侮辱に該当する可能性がある

あいつSNSでは金持ちぶってるけど、新宿駅内のコンビニで朝バイトしてる。

※「新宿駅内のコンビニで朝バイトしてる」という表現がプライバシー侵害に該当する可能性がある

投稿者の特定手続きは弁護士への依頼推奨

開示請求の手続きには、裁判が必要になるケースがほとんどです。また、ご自身に対する誹謗中傷がどんな権利侵害に該当するかを判断し、法的根拠を示してそれを立証しなくてはいけません。

これらの手続きはITと法律の専門知識がないと、個人での対応は難しいのが実情です。そのため、開示請求手続きは弁護士へ依頼しての対応が一般的といわれています。

実務上は、開示請求は弁護士に依頼しなくても個人で臨むことは可能です。ただ、開示請求の成功率を少しでも高めたいのであれば、弁護士への法律相談をご検討ください。

雑談たぬきの投稿者特定にかかる費用

雑談たぬきの投稿者特定や損害賠償請求にかかる費用の相場は、以下の通りです。※法律事務所によって若干の違いあり

 

着手金

報酬金

裁判費用

削除依頼・IP特定

裁判外

約5~10万円

約5~10万円

×

裁判

約20万円

約15万円

3万円

発信者の身元特定

裁判外

約5~10万円

約15万円

×

裁判

約20~30万円

約15~20万円

6万円

損害賠償請求

裁判外

約10万円

慰謝料の16%

×

裁判

約20万円

慰謝料の16%

3万円

なお、投稿者の特定費用に関しては、投稿者への請求が認められるケースもあります。ただ、いくら認められるかは裁判官の判断しだいなので、必ず全額を請求できるわけではない点にはご留意ください。

投稿者の特定にかかる期間の目安

開示請求をして投稿者の身元特定にかかるまでの期間は、6ヶ月〜1年が目安です。

投稿者特定にかかる期間の目安

IPアドレス開示請求(仮処分)

1〜2ヶ月

個人情報開示請求(裁判)

3〜6ヶ月

なおIPアドレスが雑談たぬきへ保存されている期間には期限があり、その期限は投稿からおおよそ3ヶ月ほどであるといわれています。

保存期限が過ぎた後では、投稿者の特定はできなくなってしまいます。そのため、開示請求の手続きには、遅くても書き込みから1ヶ月以内には、着手できる状態にしておきましょう。

誹謗中傷の投稿者を特定するメリット

最後に、ネット誹謗中傷の投稿者を特定するメリットを3つご紹介します。

投稿者を特定するメリット

  • 損害賠償(慰謝料)を請求できる
  • 誹謗中傷が繰り返されなくなる
  • 告訴が受理されやすくなる

損害賠償(慰謝料)を請求できる

雑談たぬきへの投稿者を被告として民事裁判を提起し、権利侵害の被害が認められた場合には、加害者に対して慰謝料の支払いが命じられます。

ネット誹謗中傷による権利侵害の慰謝料相場は、以下の通りです。

誹謗中傷の内容

慰謝料の相場

名誉毀損(一般人)

10〜50万円

名誉毀損(事業主)

50〜100万円

侮辱

1~10万円

プライバシー侵害

10〜50万円

プライバシー侵害(ヌード写真の公開)

100万円以上

誹謗中傷が繰り返されなくなる

ネットで誹謗中傷を繰り返す人の傾向として、何を書いても自分にリスクはないと考える節があります。そのため、開示請求の通知を受けてまで、書き込みを続けようとする人はほとんどいません。

ネットで長期間ずっと粘着されていたり、書き込みを削除してもすぐ同じ投稿をされ続けたりなど、このような状況の解決策として投稿者の特定はとても効果的です。

告訴が受理されやすくなる

投稿者を特定した後に弁護士に告訴の手続きを依頼すれば、被害内容の立証や証拠の提出を正確に行えるので、警察から告訴が受理される可能性が高まります。

その後、刑事事件として立件され、刑事裁判で有罪が確定した場合、投稿者には以下の罰則が科されるでしょう。

罪状

刑事罰

名誉毀損罪

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

侮辱罪

拘留(1日以上30日未満の拘束)または科料(1,000円以上1万円以下の罰金)

※プライバシー侵害の刑事罰は定められていませんが、内容によっては名誉毀損として扱われる可能性があります

まとめ

雑談たぬきの投稿者を特定する手順は、以下の通りです。

  1. 雑談たぬきへ投稿者のIPアドレス開示請求
  2. 仮処分(※開示に応じてもらえなかった場合)
  3. IPアドレスからプロバイダの特定
  4. プロパイダへ投稿者の個人情報開示請求
  5. 裁判(※開示に応じてもらえなかった場合)
  6. 投稿者の特定


投稿者の個人情報を開示してもらうには、裁判が必要になるケースがほとんどです。専門知識がないと対応は難しいので、弁護士への相談をご検討ください。

雑談たぬきでの誹謗中傷に悩まされている方へ

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結論からいうと、匿名掲示板での犯人の特定についてお悩みの方は弁護士への無料相談をおすすめします。開示請求の手続きは、ほとんどのケースで裁判が必要になります。法的根拠を提示できるようにするために、弁護士に相談しておくと心強いでしょう。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 投稿者の特定が可能か相談できる
  • 投稿者の特定にかかる期間がわかる
  • 損害賠償の請求ができるかわかる
  • 投稿者の特定にかかる費用がわかる

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この記事の監修者
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ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

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