
ネットの誹謗中傷問題を弁護士に依頼した場合、投稿削除・開示請求・損害賠償で弁護士費用は100万円前後になることが多いです。
月額2,500円の保険料で、依頼したときにかかる弁護士費用(着手金・報酬金)の補償が受けられます。
ネットの誹謗中傷問題だけでなく、労働問題、自転車事故、刑事事件被害、離婚や相続など様々なトラブルで使うことができます。
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プロバイダ責任制限法(ぷろばいだせきにんせいげんほう)とは、正式名称を「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」と言い、特定電気通信よる権利侵害があった場合において、プロバイダが負うべき損害賠償責任を制限すること、そして発信者情報の開示や削除請求について規定した法律です。
「責任制限」という単語から、なんとなくプロバイダに対する法律のようなニュアンスがありますが、この法律は、ネット上で名誉毀損などを受けた被害者も利用することができます。
後々詳しく解説していきますが、プロバイダの板挟みを解消する意味もあり、責任を負うべき人は誰なのかを、はっきりさせましょうという法律。と、言い換えてもよいかもしれません。
では、プロバイダ責任制限法の目的とプロバイダが受けるメリット、そして権利侵害を受けた人々はこの法律によってどんな対応がとれるのかをご紹介していきます。
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プロバイダ責任制限法では以下の2つを規定したものです。
プロバイダの責任をなぜ制限する必要があるのかですが、それは侵害情報(と思われる)がWEBサイトに掲載されたとき、発信者、権利を侵害された(と思われる)人双方から法的責任を問われる可能性があるからです。
権利を侵害したものでないにもかかわらず削除すれば発信者から、権利を侵害した情報であるにもかかわらず放置をすれば権利侵害された人からの損害賠償責任を負うことになります。
これではプロバイダもなかなか対応ができなくなるので、一定の条件を満たしていれば、プロバイダの責任を免責することが定められました。
このようにすることで、プロバイダが削除に応じやすくなり、ひいては私たちの権利を保護することに繋がるのです。
「不特定の人に受信させることを目的にした送信」のことを特定電気通信といいます。
簡単にいえば、情報を伝える相手を決めずに送信することを指します。
特定電気通信に当てはまるものは、WEBページ、掲示板、インターネット動画、インターネット生放送などです。
電子メールは特定電気通信には含まれません。理由としては特定電気通信の定義「不特定の人に受信させることを目的にした送信」から外れてしまうからです。
あらかじめ誰に送るかを指定するメールの場合は、受信者が不特定とはいえないために上記の定義から漏れてしまいますね。
特定電気通信ではないのでメールで誹謗中傷行為などが行われている場合、プロバイダ責任制限法では送信者を特定することができません。
ただしメールでは送信者の特定が不可能なのかというそうではなく、弁護士会照会を利用してサービスプロバイダから発信者情報を開示させるという方法があります。
プロバイダ責任制限法におけるプロバイダのメリットは、繰り返しになりますが、「損害賠償責任を免責されること」です。
後述しますが、権利を侵害する情報が送信されたとき、侵害された人は「送信防止措置請求」と「発信者情報開示請求」という手続きをすることができます。
送信防止措置請求に対し、プロバイダは応じるか応じないかを決めるわけですが、もしもプロバイダ責任制限法が無かった場合、このときの対応によっては侵害された人物か発信者どちらかから損害賠償請求を受ける可能性があります。
以下では送信防止措置における、損害賠償責任が免責される事由についてご紹介します。
送信を防止することが技術的に可能であるにも関わらず、侵害情報を削除しなかった場合は、以下のいずれかに該当しないときは損害賠償責任を免責されます。
削除をしたけれど発信者に損害があった場合、侵害情報の送信を防止するために必要な範囲内で削除を講じたときは、以下のいずれかに該当すれば免責されます。
特定電気通信による権利侵害を受けている場合は発信者情報開示請求もしく送信防止措置請求をすることができます。
発信者情報開示請求は、誰が送信(投稿)をしたのかをサイト管理者や経由プロバイダに問い合わせるための手続きですが、匿名で書き込まれることの多い掲示板やブログのコメント欄などでは損害賠償請求するには必要なステップであるといえます。
具体的に開示されるものは「発信者情報」というものでその人物の「氏名」「住所」「メールアドレス」「IPアドレス」「タイムスタンプ(投稿日時)」「SIMカード識別番号」です。
発信者情報開示請求に関して以下の記事もご覧ください。
権利を侵害する情報を送信されたとき、サイト管理者に報告して削除をしてもらうための手続きが送信防止措置請求です。
発信者情報開示請求とは異なり、発信者を特定するものではありません。
2001年1月に2ちゃんねるに投稿された名誉毀損に当たる情報に関して、削除依頼をされたにも関わらず、削除に応じなかったとして、当時の管理者が400万円の損害賠償を命じられたものです。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
【参考】:第16回 プロバイダー責任制限法 掲示板運営時の法的義務を知る
これにまつわる裁判の経過がありますので、一部をご紹介させて頂きます。
被告の運営するインターネット上の電子掲示板において原告らの名誉毀損発言が書き込まれたにもかかわらず、これを削除しなかったことが原告らの名誉権侵害に当たるとして、原告の被告に対する慰謝料請求及び名誉毀損発言の削除請求が認容された事例
裁判年月日 平成14年 6月26日
事件番号 平13(ワ)15125号
事件名 損害賠償等請求事件 〔動物病院 対 2ちゃんねる事件・第一審〕
裁判結果 一部認容、一部棄却 上訴等 控訴(後控訴棄却)
文献番号 2002WLJPCA06260005
被控訴人らの請求は、それぞれ200万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成13年8月5日(記録上明らかである。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに本件各名誉毀損発言の削除を求める限度で理由があるからこれを認容すべきであり、その余は理由がないからこれを棄却すべきである。 8 よって、当裁判所の上記判断と同旨の原判決は相当であり、本件各控訴は理由がないから、いずれもこれを棄却する
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簡単に言うと、匿名性が基本の2ちゃんねるで、他人の名誉を毀損する発言に対して、発言者を特定してその責任を追及することは事実上不可能だった。
被害者からの削除要請も2ちゃんねるの運営者が一方的に定めた不明瞭なルールに従わなければならないという事実に対する救済手段としては不十分だったとして、被害者は、2ちゃんねるの運営者に対して記載の削除を求めることができたという事例です。
当時はまだプロバイダは発信者と被害者のどちらからも損害賠償請求される弱い立場にありましたが、その後に制定されたプロバイダ責任制限法によって前述のように免責事由がつくられ、双方への対処がしやすくなりました。
弁護士に依頼することで、どのようなメリットがあるでしょうか。
弁護士頼むメリットはいくつかありますが、こちらでは2つご紹介します。
インターネット上に投稿された情報は広がるスピードが速く、放っておいたらさらに被害が増していきます。
しかし専門家である弁護士に依頼することで早期の削除が期待できます。
誹謗中傷をされているわけですから、本人が下手に表にでては格好のおもちゃになります。2ちゃんねるであれば削除新成分が他のユーザーにも見えてしまうので、再度おもしろおかしくいじられてしまう可能性もあります。
弁護士に依頼すれば、被害に遭っている方に代わり行動してくれ、再炎上の問題などを防ぐことができます。
弁護士に削除依頼した場合、どれくらいの費用がかかるのかははっきりいって事務所によって異なります。
ただしおおむねの相場はあります。削除依頼であれば着手金は20万円ほどで、上手くいったときに支払う報酬金は15万円ほど。裁判費用3万円をあわせれば、だいたい38万円くらいです。
詳しくは依頼する弁護士事務所でご確認いただければ幸いですが、事務所を選ぶ際もネット関係に詳しい弁護士が在籍しているところを探すといいでしょう。
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プロバイダ責任制限法は、プロバイダの損害賠償責任に一定の免責される条件を与えることで、わたしたちが権利被害に遭ったとしても、その被害を抑えられるようにする法律です。
相手を特定するとなると時間がかかってしまいますから、まずは情報の削除について動き出しましょう。
ネットの投稿者の特定には 時間制限がある! |
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誹謗中傷の犯人を特定できるのは、書き込みから3ヶ月以内といわれています。 ネット接続業者による投稿者情報の保存期間がおおよそ3ヶ月だからです。 ただ、特定手続きにかかる時間も考慮すると、1ヶ月半がタイムリミットといえるでしょう。 犯人を特定できないと…
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