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X(旧Twitter)でなりすましの被害を受けている方へ|犯人の特定方法と対処法

阪神総合法律事務所
曾波 重之
監修記事
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最近では、X(旧Twitter)などのSNSアカウントを本人のようにして振る舞う「なりすまし行為」によって、芸能人だけではなく、一般の方でも被害を受けるケースがあります。

なりすまし行為をそのまま放置していると、周りの友人やフォロワー達に誤解が生まれ、自らの社会的地位の低下につながる恐れもあります。

この記事では、X(旧Twitter)のなりすましアカウントを見つけたときの対処方法や、なりすましがどのような犯罪に該当するのか、なりすましアカウントの削除方法や犯人の特定方法などを解説します。

なりすまし被害で悩んでいる方は参考にしてください。

X(旧Twitter)上のなりすましアカウントを特定したいあなたへ

X(旧Twitter)上のなりすましアカウントを特定したいけど方法がわからずに困っていませんか?

 

結論からいうと、X(旧Twitter)はその利用規約で他人へのなりすまし行為を禁止しています。

もし、なりすましアカウントを特定して相手方を責任追及したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします

 

弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • なりすましアカウントへの対処法を教えてもらえる
  • なりすましアカウントを特定する方法を教えてもらえる
  • 依頼すれば、なりすましアカウント削除の面倒な手続きを一任できる
  • 依頼すれば、なりすましアカウント使用者を特定して責任追及する手続きを一任できる

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X(旧Twitter)のなりすましアカウントの対処方法

X(旧Twitter)で自分のなりすましをしているアカウントを見つけた場合に、取るべき対処方法について紹介します。

フォロワーや周りの友人になりすましの事実を伝える

なりすましアカウントを見つけた場合は、まずフォロワーや周りの友人に、なりすましされているという事実を伝えましょう

なりすましの犯人は、DMやポスト(旧ツイート)でフォロワーや友人に嫌がらせをしたり詐欺のような内容を送ったりすることが考えられます。

それらの行為が本人によるものだと誤解されてしまったら、今後の人間関係に悪影響を及ぼしてしまいます。

自分の評判や周りの友人などを守るためにも、早めになりすましの事実を連絡することが大切です。

また、なりすましアカウントは本人と誤認させる目的を持っており、本人となりすましアカウントの見極めが難しい場合もあります。

下記の内容をスクリーンショットなどで保存して、わかりやすく報告しましょう。

  • なりすましアカウントのX(旧Twitter)ID/ユーザー名
  • 実際のポスト(旧ツイート)画像やプロフィール画像

X(旧Twitter)の運営に削除依頼を出す

他人へのなりすまし行為は、X(旧Twitter)が定める「X(旧Twitter)ルール」で禁止されています。

誤解を招くアイデンティティや虚偽のアイデンティティ: 他のTwitter利用者の快適性を損なうような形で、個人、グループ、組織になりすましたり、捏造されたアイデンティティを使用したりする行為は禁止されています。

引用元: X(旧Twitter)ルール|X(旧Twitter)

X(旧Twitter)の運営への報告はこちらのリンク先のフォームからできます。

なりすましをしている人物に削除依頼を出す

なりすましの犯人に対して、アカウント削除を依頼するという方法もあります。

X(旧Twitter)では相手と連絡を取る方法として、相手のポスト(旧ツイート)に返信をするリプライや、直接相手にメッセージを送るDMがあります。

なりすましの犯人のポスト(旧ツイート)に対して、偽物であるという内容のリプライをすれば、ほかのユーザーになりすましの事実を伝えることができます。

リプライをしたあとは、なりすましの犯人にDMを送れば、相手がメッセージを読み、アカウントを削除してくれるかもしれません。

しかし、この方法が成功する可能性はかなり低いといえます。

なりすまし行為をする人間は嫌がらせ目的が大半のため、本人からの削除依頼を無視する可能性が高いからです。

それどころか本人が嫌がっているということを知って、さらに過激な行動にうつる可能性もあります。

この方法は、なりすましかどうかの判断が難しく、X(旧Twitter)の運営に報告しても対応してもらえない恐れがあるなど、ほかに選択肢がない場合に使いましょう

X(旧Twitter)でのなりすましで投稿者に請求できること|侵害された権利ごとに解説

なりすまし行為で侵害された権利によっては、犯人に対して何らかの責任を追及することができます。

以下では、なりすましによる代表的な権利侵害を類型ごとに解説します。

名誉毀損

名誉毀損とは、「公然」と「事実」を摘示して人の社会的評価を低下させたときに成立する犯罪です( 刑法230条 )。

たとえば、なりすましアカウントが以下のようなポスト(旧ツイート)をしていると、周りの友人などに不貞行為や犯罪をしたことがあると誤解されてしまう恐れがあります。

  • 自分は不貞行為をしたことがある
  • 自分には犯罪の前科がある

上記のようなポスト(旧ツイート)については、内容が事実かどうかを問わず、高い確率で名誉毀損が成立し、犯罪として扱われます。

また、なりすまし行為が名誉毀損行為に該当する場合は、民事上の損害賠償責任を追及することもできます。

侮辱

侮辱とは、名誉毀損と同様に人の社会的評価を低下させたときに成立する犯罪です。

ただし、名誉毀損と違う点として、侮辱の場合は「事実」の摘示が必要ありません。

  • あの人はバカでどうしようもない
  • 清潔感がなくて気持ち悪い

上記のような「バカ」や「気持ち悪い」などのように、具体的な事実をあげずに人の社会的評価を下げる行為は、名誉毀損ではなく侮辱にあたります。

名誉毀損や侮辱のどちらであっても、なりすまし行為によって人の社会的評価を低下させたときには、犯罪として扱われる可能性があります。

なりすまし行為が侮辱に該当する行為である場合は、民事上の損害賠償責任を追及することもできます。

肖像権侵害

肖像権とは、自身の容姿などを撮影されたり、顔や体をみだりに公表されたりしない権利です。

なりすましアカウントが以下のような状態の場合には、肖像権の侵害といえます。

  • なりすましアカウントのプロフィール画像に、本人の画像が無断で使われている
  • 本人の顔や身体がわかる写真を無断で使ってポスト(旧ツイート)している

残念ながら、X(旧Twitter)での肖像権侵害に該当する行為では、通常、犯罪は成立しません。

しかし、民事上の損害賠償責任は認められる可能性はあります。

プライバシー侵害

プライバシー侵害とは、個人のプライバシーに関する情報を勝手に公開することです。

基本的に以下の3つの条件を満たすものが、プライバシーに関する情報とされています。

  • 私生活上の事実または事実と受け取られる恐れがある
  • 一般的にはその事実は公表されていないものである
  • 一般人の感覚からして、通常は公開を欲しないものである

家族構成・出自・年収・病気・前科・身体的特徴・勤務先・住所などの情報を、なりすましの犯人が勝手に公表することは、プライバシーの侵害にあたります。

X(旧Twitter)のなりすまし行為によりプライバシーが侵害されても、基本的には犯罪は成立しません。

しかし民事上の損害賠償責任を追及することはできます。

なりすまし行為をやめさせるためには?特定方法と相談先

X(旧Twitter)の運営になりすまし行為を報告したとしても、アカウントの凍結しかしてもらえず、犯人の特定まではしてくれません。

最悪の場合、アカウントを凍結されたことで逆上し、なりすまし行為がエスカレートする恐れもあります。

なりすまし行為を完全に終わらせるためには、犯人を特定しましょう。

犯人を特定するためには「発信者情報開示請求」を利用する必要があります。

発信者情報開示請求とは、相手の住所や名前、電話番号などの個人情報の開示を求める手続きです。

請求の流れは以下のとおりで、なりすまし被害で困っている方は参考にしてください。

発信者情報開示請求の流れ

  1. 権利侵害の立証(自らの権利が侵害されていることを客観的な事実をもとに証明する)
  2. X(旧Twitter)社に対してなりすましアカウントのIPアドレスの開示請求(開示請求が認められない場合は、仮処分の申し立て)
  3. IPアドレスをもとにプロバイダの特定
  4. プロバイダに対して犯人の個人情報の開示請求(開示請求が認められない場合は、プロバイダに対して訴訟提起)
  5. なりすましをした犯人の個人情報を特定

なりすましの犯人を特定するためには、個人情報の開示を拒否されたとしても粘り強く開示請求を続けたり、裁判手続きを利用したりして根気強く諦めないことが大切です。

投稿者の特定には期限があるので要注意

なりすましの犯人の特定手続きは、いつまでもできるわけではありません。

一般的に、プロバイダが保有しているIPアドレスと契約者の情報は、3ヵ月~6ヵ月程度しか保存されません

この期間を過ぎると、発信者情報開示請求をしても犯人の特定ができなくなります。

なりすましの犯人を特定するためにかかる期間の目安は、以下のとおりです。

なりすましの犯人の特定にかかる期間の目安

IPアドレスの開示請求(仮処分)

1ヵ月~2ヵ月

個人情報開示請求(訴訟)

3ヵ月~6ヵ月

なりすましの犯人を特定するためには、裁判手続きが必要になる場合がほとんどです。

さらに、特定までには期限があり、期限を過ぎてしまったら泣き寝入りをするしかありません。

なりすまし被害に悩んでいる方は、早急に警察や弁護士などに相談することをおすすめします

警察へ相談

X(旧Twitter)でのなりすまし行為が名誉棄損罪や侮辱罪などの犯罪に該当する場合、警察へ相談すれば対応してもらえる可能性があります。

ただし刑事事件ではなく、民事事件の場合には対応してくれないことがほとんどなので注意が必要です。

まずは警察庁のサイバー犯罪相談窓口 へ問い合わせて、指定された必要書類を用意してから、近くの警察署へ相談しましょう。

弁護士へ相談・依頼

なりすまし被害に悩まされているなら、弁護士に依頼するのが一番おすすめです。

弁護士なら、緊急性が低い場合や刑事事件ではない場合でも対応してくれます。

弁護士に対応を依頼することで、権利侵害を受けた証拠の準備や裁判手続きなどを一任できます

なりすましアカウントのポスト(旧ツイート)削除や犯人特定、損害賠償請求のために必要な裁判手続きを弁護士に代理してもらえば、対応にかかる手間やストレスが大幅に軽減されます。

まずは気軽に相談だけでもしてみましょう。

最後に|なりすましの被害に悩んでいる方は弁護士に相談!

X(旧Twitter)などのSNSでのなりすまし行為は犯罪になることもあり、極めて悪質な行為です。

なりすまし行為を放置しておくと、自らの社会的地位の低下や周りの友人などに実害が出る可能性があります。

X(旧Twitter)の運営に削除依頼を出したりすれば解決することもありますが、より確実に解決したいのであれば弁護士や警察などに相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
阪神総合法律事務所
曾波 重之 (大阪弁護士会)
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ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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