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掲示板・SNS削除 ネット誹謗中傷 投稿者の特定・訴訟 弁護士監修記事 公開日:2022.6.27  更新日:2023.1.20

Twitterでなりすましの被害を受けている方へ|犯人の特定方法と対処法

阪神総合法律事務所
曾波 重之
監修記事
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最近では、TwitterなどのSNSアカウントを本人のようにして振る舞うなりすまし行為によって、芸能人だけではなく、一般の方でも被害を受けるケースがあります。

なりすまし行為をそのまま放置していると、周りの友達やフォロワー達に誤解を生み、自らの社会的地位の低下につながることにもなりかねません。

この記事では、Twitterのなりすましアカウントを見つけたときの対処方法を説明するとともに、なりすましがどのような犯罪に該当するのか、アカウントの削除や投稿者の特定方法などについても詳しく解説していきます。

なりすまし被害に悩まれている方はぜひ参考にしてください。

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Twitterのなりすましアカウントの対処方法

Twitterで自分のなりすましをしているアカウントを見つけた場合に、取るべき対処方法について紹介していきます。

フォロワーや周りの友人になりすましの事実を伝える

なりすましアカウントを見つけた場合は、まずフォロワーや周りの友人に、なりすましされているという事実を伝えましょう。

なりすまし犯は、DMやツイートで友達やフォロワーに嫌がらせをしたり詐欺行為のような内容を送ったりすることが考えられます。

もしも本人だと誤解されてしまったら、今後の人間関係に悪影響を及ぼしてしまいます。

自分の評判や周りの友人を守るためにも、早めになりすましの事実を周りの友人に連絡することが大切です。

また、なりすましアカウントは本人と誤認させる目的を持っているので、本人となりすましアカウントの見極めが難しい場合もあります。

下記の内容をスクリーンショットなどで撮って、わかりやすく報告をしましょう。

  • なりすましアカウントのツイッターID/ユーザー名
  • 実際のツイート画像やプロフィール画像

Twitterの運営に削除依頼を出す

他人へのなりすまし行為は、Twitterの定める「 Twitterルール 」で禁止行為にあたります。

誤解を招くアイデンティティや虚偽のアイデンティティ: 他のTwitter利用者の快適性を損なうような形で、個人、グループ、組織になりすましたり、捏造されたアイデンティティを使用したりする行為は禁止されています。

【引用】: Twitterルール

Twitterの運営への報告は こちら のリンク先のフォームからおこなうことができます。

なりすましをしている人物に削除依頼を出す

なりすましの投稿者に対して、アカウント削除を依頼するという方法もあります。

Twitterでは相手と連絡を取る方法として、相手のツイートに返信をするリプライや、直接相手にメッセージを送るDMがあります。

相手のツイートに対して、偽物であるという内容のリプライをすれば、他のユーザーになりすましの事実を伝えることが出来ます。

リプライをした後は、なりすまし相手にDMを送れば、相手がメッセージを読み、アカウントを削除してくれるかもしれません。

しかしながら、この方法が成功する可能性はかなり低いといえます。

なりすまし行為をする人間は嫌がらせ目的が大半のため、本人からの削除依頼を無視する可能性が高いからです。

それどころか本人が嫌がっているという事実から、さらに過激な行動にうつる可能性もあります。

この方法を使うのは、なりすましかどうかの判断が微妙で、Twitterの運営に報告しても対応してもらえなさそうなときなど、他に選択肢がない場合にしましょう。

Twitterでのなりすましで投稿者に請求できること|侵害された権利ごとに解説

なりすまし行為で侵害された権利によっては、相手に対して何らかの責任を追及することができます。

以下ではなりすましによる代表的な権利侵害を類型ごとに解説していきます。

名誉毀損

名誉毀損とは、「公然」と「事実」を摘示して人の社会的評価を低下させたときに成立する犯罪のことです。( 刑法230条

たとえば、なりすましアカウントが以下のようなツイートをしていると、周りの友人に不貞行為や犯罪をしたことがあると誤解されてしまう危険性があります。

  • 自分は不貞行為をしたことがある
  • 自分には犯罪の前科がある

このように他人の社会的地位を低下させる行為は、事実かどうかを問わず、高い確率で名誉毀損罪が成立し、犯罪として扱われます。

また、なりすまし行為が名誉毀損行為に該当する場合は、民事上の損害賠償責任を追及することも可能です。

【関連記事】 【3分でわかる】ネット名誉毀損の民事責任と刑事責任の4つのちがい

侮辱

侮辱罪とは、名誉毀損と同様に人の社会的評価を低下させたときに成立する犯罪です。

ただ名誉毀損と違うのは、「事実」の摘示が必要ないことです。

  • あの人はバカでどうしようもない
  • 清潔感がなくて、気持ち悪い

上記の様に「バカ」や「気持ち悪い」という表現のように、具体的な事実を挙げないで相手の評価を下げる行為は、名誉毀損ではなく侮辱罪にあたります。

名誉毀損や侮辱のどちらであっても、なりすまし行為によって人の社会的評価を低下させたときには、犯罪として扱われる可能性があります。

侮辱罪に該当する行為である場合は、民事上の損害賠償責任も請求することができるでしょう。

【関連記事】 ネットで侮辱罪になる発言とは|誹謗中傷による権利侵害について

肖像権侵害

肖像権とは、自身の容姿等を撮影されたり、顔や体をみだりに公表されたりしない権利と考えられています。

なりすましアカウントが以下のような状態である場合には、肖像権の侵害といえます。

  • なりすましアカウントのサムネイル画像に、本人の画像が使われている
  • ツイートに本人の顔や身体がわかる写真が使われている

残念ながら、Twitterでの肖像権侵害に該当する行為では、通常、犯罪は成立しません。

しかし民事上の損害賠償責任は認められる可能性はあります。

【関連記事】 Twitterで肖像権侵害になる状況と投稿された写真を削除する方法

プライバシー侵害

プライバシー侵害とは、個人のプライバシーに関する情報を勝手に公開することです。

基本的に以下の3つの条件を満たすものが、プライバシーに関する情報とされています。

  • 私生活上の事実または事実と受け取られるおそれがある
  • 一般的にはその事実は公表されていないものである
  • 一般人の感覚からして、通常は公開を欲しないものである

家族構成、出自、年収、病気、前科、身体的特徴、勤務先・住所などの情報を、なりすましが勝手に公表することは、プライバシーの侵害にあたります。

Twitterのなりすまし行為によりプライバシーが侵害されても、基本的には犯罪は成立しません。

しかし民事上の損害賠償責任を追及することは可能です。

【関連記事】 プライバシー侵害とは|成立要件と事例(判例)で具体例を解説

なりすまし行為をやめさせるためには?特定方法と相談先

Twitterの運営になりすまし行為を報告したとしても、アカウントの凍結しかしてもらえず、犯人の特定はしてくれません。

最悪の場合、アカウントを凍結されたことにさらに逆上し、なりすまし行為がエスカレートする恐れもあります。

なりすまし行為を完全に終わらすらせるためには、投稿者を特定しましょう。

投稿者を特定するためには「発信者情報開示請求」を利用する必要があります。

発信者情報開示請求とは、相手の住所や名前、電話番号などの個人情報を請求する方法のことです。請求の流れは以下のとおりになるので、お困りの方は参考にしてください。

発信者情報開示請求の流れ

  1. 権利侵害の立証(自らの権利が侵害されていることを客観的な事実をもとに証明する)
  2. Twitter社へ、なりすましアカウントのIPアドレスの開示請求(開示請求が認められない場合は、仮処分の申し立て)
  3. IPアドレスからプロバイダの特定
  4. プロバイダに対して投稿者の個人情報の開示請求(開示請求が認められない場合は、プロバイダに対して訴訟提起)
  5. なりすましをした投稿者の個人情報を特定

【詳細】 発信者情報開示請求を自分で行うための基礎知識まとめ

なりすまし犯を特定するためには、相手が個人情報の開示を拒否したとしても粘り強く開示請求を続けたり、裁判手続きを利用したりして、情報が開示されるまで根気強くあきらめないことが大切です。

投稿者の特定には期限があるので要注意

ただし、なりすまし犯の特定は、いつまでも可能というわけではありません。

一般的にプロバイダが記録しているIPアドレスと契約者の情報は3ヵ月から6ヵ月程度しか保存されません。

この期間を過ぎるとIPアドレスを開示したとしても、投稿者の特定ができなくなります。

情報開示手続きをして犯人が特定できるまでの期間の目安は、以下のとおりです。

なりすまし犯の特定にかかる期間の目安

IPアドレスの開示請求(仮処分)

1~2ヵ月

個人情報開示請求(訴訟)

3~6ヵ月

犯人を特定するためには、裁判手続きが必要になる場合がほとんどです。

それに加えて、特定までには期限があり、期限を過ぎてしまったら泣き寝入りをするしかありません。

なりすまし被害に悩まされている方は、早急に警察や弁護士といった専門家に相談することをおすすめします。

警察へ相談

Twitterでのなりすまし行為が名誉棄損罪や侮辱罪などの犯罪に該当する場合、警察へ相談すれば対応してもらえる可能性があります。

ただし刑事事件ではなく、民事事件の場合には対応してくれない場合がほとんどなので注意が必要です。

まずは警察庁のサイバー犯罪相談窓口 へ問い合わせをし、指定された必要書類を用意してから、近くの警察署へ相談をするようにしましょう。

弁護士へ相談・依頼

なりすまし被害に悩まされているなら、弁護士に依頼することが一番おすすめです。

弁護士なら、緊急性が低いなりすまし被害の場合や刑事事件ではない場合でも、対応してもらうことが可能です。

弁護士に対応を依頼することで、権利侵害を受けた事実の証拠の用意や裁判手続きを基本的に一任できます。

なりすまし投稿の削除や投稿者特定、なりすまし犯への損害賠償のために必要となる裁判手続きを弁護士に代理してもらえば、本人の手間やストレスが大幅に軽減されます。

まずは気軽に相談だけでもしてみてください。

最後に|なりすましの被害に悩んでいる方は弁護士に相談しよう!

TwitterなどSNSでのなりすまし行為は、犯罪になることもある極めて悪質な行為です。

なりすまし行為を野放しにしておくと、自らの社会的地位の低下や周りの友人に危害が及ぶ可能性があります。

Twitter運営への削除依頼のほか、弁護士や警察などの専門家に依頼して法的措置を取ることも検討してください。

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この記事の監修者
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曾波 重之 (大阪弁護士会)
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相護士ナビ編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

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