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投稿者の特定・訴訟 弁護士監修記事 更新日:

IPアドレスの開示請求を警察に依頼する際の注意点と弁護士依頼のメリット

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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インターネットの掲示板で誹謗中傷を受けたり、虚偽の情報が流されたために風評被害を受けたりした場合には、相手のIPアドレスを取得して損害賠償請求や示談交渉などをすることを検討しましょう。

IPアドレスは、警察に開示請求することで情報を入手できます。

損害賠償請求や示談交渉などまでの流れが複雑なため、弁護士に依頼するのも1つの手段です。

ここでは、IPアドレスの開示請求をする際の注意点と、弁護士に依頼するメリットについて詳しくご紹介します。

ネット上の匿名の誹謗中傷に悩んでいるあなたへ

ネット上で匿名の誹謗中傷をうけているけど、投稿者が特定できない…と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、プロバイダに対して発信者情報開示請求をすることで、投稿者を特定することができます。しかし、発信者情報開示請求には裁判所の判断が必要なケースが多く、個人でおこなうにはかなり難易度が高いといえます。

もし、今すぐに投稿者を特定したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします

 

弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 投稿がどの法律に違反するか判断してもらえる
  • 依頼すれば、発信者情報開示請求手続きを一任できる
  • 依頼すれば、投稿者を特定して損害賠償請求できる
  • 依頼すれば、裁判所での複雑な手続きをすべて任せられる

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IPアドレスの開示請求でわかる事とは

開示請求で得られる情報は限られていますが、まずはどのような情報を得られるのか、詳しくご紹介します。

何を開示請求できるのか

開示請求では、次のような情報を取得できます。

  • 氏名
  • 住所
  • 電子メールアドレス
  • IPアドレス
  • IPアドレスと組み合わせたポート番号
  • インターネット接続サービスの利用者識別符号
  • SIMカード識別番号
  • 問題となる書き込みが送信された年月日と時刻

ただし、携帯電話端末などからオンライン接続サービスを利用して送信された書き込みについては、IPアドレスとポート番号、インターネット接続サービスの利用者識別符号を特定できない場合があります。

なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。

改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。

これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。

また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

事件性がないと警察は動かない

警察は相談すれば必ず動くというわけではありません。

事件性がなければ警察は動かないといわれています。

例えば、インターネット上の掲示板などで、ある人物と口論になり、相手の住所や氏名を突き止めたいという場合は、警察に相談しても何も対応してくれないのが通常です。

これは、口論そのものに事件性がないためです。

また、口コミにおいて特定の商品や店、サービスなどに対して批判を受けた場合も、捜査対象にならない可能性があります。

商品や店、サービスなどに対する評価は、仮に外部的評価を貶めるものであっても名誉毀損となるかどうかの判断が微妙な場合もあり、この場合は事件性が明確でないからです。

それでは、どのような場合に警察は動いてくれるのでしょうか。

名誉毀損などの事実があれば警察が動く可能性もある

確実に警察が動くとは言い切れませんが、脅迫行為や名誉毀損行為などを受けた場合には、証拠次第では警察が動く可能性があります。

ただ、これも絶対ではなく、証拠上事件性があることが明らかでなければ、告訴しても受理されなかったり、受理されてもなかなか捜査が進まなかったり、ということはあり得ます。

どこの警察署に連絡すればいい?

警察署といっても複数の部署があり、警察署自体の規模もさまざまです。

インターネット上の事件についてはどこに相談すべきなのでしょうか。

県警本部のサイバーポリス

各都道府県の県警本部には、サイバー犯罪相談窓口が設置されています。

同窓口は、誹謗中傷や名誉毀損行為を含めたインターネットに関するさまざまな事件を担当していますので、誹謗中傷や名誉毀損行為などについてわからないことがある場合には、相談することが可能です。

警視庁生活安全部サイバー犯罪対策課

東京の場合は、警視庁の生活安全部サイバー犯罪対策課に相談するとよいでしょう。

なお、告訴状の提出先については特段制限はありません。

通常は刑事事件について相談した警察署か、そこから案内された警察署に提出することになると思われます。

用意するもの

告訴するためには、誹謗中傷や名誉毀損行為を受けた証拠を提出する必要があります。

該当する投稿ページを印刷して持参しましょう。

また、ページのURLも一緒に提出する必要があります。

偽の投稿ページの可能性があるため、実際にネット上にそのページが存在するのかを確認してもらうことになります。

IT問題に詳しい弁護士に依頼するメリット

インターネット上での誹謗中傷や名誉毀損行為などについては、IT問題に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼するメリットや、警察に相談する場合との違いなどについて詳しくご紹介します。

警察に相談する場合との違いは?

警察は犯罪捜査を行う機関であるため、民事の問題にはタッチしませんし、特定個人のために捜査をしたり、便宜を図ったりすることはありません。

そのため、相手の情報を入手したり、相手に請求したりする場合には、警察に相談しても無意味です。

警察に相談するのは、あくまでインターネット上で犯罪行為に巻き込まれており、その犯罪事実を申告する場合のみです。

他方、弁護士は民事的な処理を代行してくれますので、弁護士に情報開示請求を依頼すれば、その先の損害賠償請求や示談交渉などを本人に代行して進めてもらえます。

法的知識を持つ弁護士に依頼できれば、問題の終息を安心して待つことができるでしょう。

複雑な手続きを任せられる

始めは示談に向けて話を進めようと思っていても、交渉がうまくいかない場合があります。

そうなると、裁判所に訴えることを検討することになります。

このような手続きもすべて弁護士に任せられるため、手続きに関して困ることもありません。

プロバイダやサイトの運営者に対して情報開示請求する場合も、法的知識や申請に関する知識を駆使して、速やかに手続きしてもらえます。

法的知識や弁護士資格を持たない人物がプロバイダやサイトの運営者に情報開示請求しても、まともに取り合ってもらえない可能性すらあり得ます。

弁護士に依頼すれば、問題なく情報開示してもらえる可能性が高くなります。

また、プロバイダへの情報開示請求の際には必要書類を提出する必要があります。

弁護士であれば、そのような書類の作成方法などを熟知しているため、スムーズに開示請求できるのです。

開示請求のノウハウを持っている

弁護士は、どのような書き込みが名誉毀損行為にあたるか、開示請求してから情報を取得できるまでにかかる期間はどのくらいか、民事ではなく刑事的に処分できないかなど、幅広い知識を持っています。

そのため、インターネット上のトラブルについての対処方法や、手続きの流れ、必要書類など、さまざまなことを相談できます。

告訴の処理も代行してもらえる

名誉毀損行為を理由に投稿者を刑事的に処分してもらいたい場合、捜査機関に対して告訴する必要があります。

しかし、告訴を受理してもらうことが容易でないことは前述のとおりです。

弁護士にはこのような告訴の処理も代行してもらうことが可能です。

弁護士に告訴処理を依頼すれば、告訴のために必要な証拠の準備も含めて的確なアドバイスを受けられますので、告訴受理までスムーズな処理が期待できるかも知れません。

まとめ

インターネット上のトラブル処理は弁護士に依頼しなくても物理的には可能です。

しかし、現実問題として弁護士に依頼しなければ、にっちもさっちもいかない、ということはよくあります。

もし、インターネット上のトラブルについて本気で解決したいのであればIT問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

インターネット上のトラブル処理に困っているあなたへ

インターネット上で誹謗中傷などに遭い、加害者のIPアドレス開示請求を警察に依頼したい。でも、どんなことに注意すべき?と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、警察は事件性の有無や証拠によって動くかどうか決めるため、相談したら必ず動くというわけではありません。

民事的な処理を頼みたい場合は弁護士に相談・依頼するのをおすすめします

 

弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 手続きの流れや必要書類などについて相談できる
  • あなたのケースで警察に動いてもらえるか相談できる
  • 依頼すれば、開示請求や裁判所での複雑な手続きを一任できる
  • 依頼すれば、告訴の処理を代行してもらえる

ベンナビITでは、発信者情報開示請求問題を得意とする弁護士を多数掲載しています。
無料相談・電話相談など、さまざまな条件であなたのお近くの弁護士を探せるので、ぜひ利用してみてください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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