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著作権・商標権侵害 弁護士監修記事 更新日:

トレント利用で開示請求を受けたら?適切な対処法と解決までの流れを解説

トレントとはインターネットを介し、ユーザー間で直接、音楽、映画、ソフトウェアなどのデータをやり取りできるソフトウェアです。

便利な一方で、著作権が保護されたコンテンツを無許可で共有してしまうと、著作権侵害に問われるリスクがあります。

トレントの利用で突然プロバイダから開示請求の意見照会書が届いてしまった場合、どうすればいいのか、不安に感じる方が多いでしょう。

本記事では、トレントの利用から生じる著作権侵害の疑い、開示請求の意味、開示請求が届いたらどうすればよいか、わかりやすく解説します。

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トレントの利用による開示請求とは

開示請求(発信者開示請求)とは、インターネット上の匿名投稿などによる被害者が、発信者の情報を特定するための手続きです。

開示請求では被害者がプロバイダに対し、発信者の特定に必要な氏名・住所などの情報を開示するよう請求します。

そうして開示された加害者の情報をもとに、損害賠償請求などの手続きをおこなうのです。

ビットトレントなどのファイル共有ソフトを利用すると、知らず知らず違法アップロードをしている可能性があります。

トレントではファイルをダウンロードすると、今度は自分のパソコンからそのファイルの一部がアップロードされる仕組みだからです。

著作権者の許可を得ずにアップロードされた動画などのファイルを、トレントでダウンロードしたとしましょう。

この場合、今度は自分のパソコンからそのファイルが自動的にアップロードされている可能性があるのです。

その結果、著作権者から違法アップロードをした加害者の1人として開示請求を受けることも考えられます。

開示請求はトレントによる著作権侵害が発覚した際などにおこなわれる

著作権者は自身の作品などがインターネットに無断で投稿されていることを発見した場合に、プロバイダに対して開示請求をおこないます。

そうして違法アップロードをした加害者の情報が開示されたら、その情報をもって損害賠償請求などをおこない被害の回復を目指すのです。

開示請求がおこなわれると、プロバイダから開示請求に対する意見照会書が届く

開示請求がおこなわれた場合、インターネットサービスプロバイダ(ISP)は、その請求に基づき、利用者に対して「発信者情報開示に係る意見照会書」を送付します。

この意見照会書は、著作権侵害の疑いがある行為に関連する利用者の情報を開示する前に、当該利用者に対して請求者へ氏名や住所などの情報を開示してよいか意見を求めるための書類です。

意見照会書を受け取ったユーザーは、指定された期間内に自身の立場を説明し、必要であれば反論の意見を提出することが求められます。

このプロセスを通じて、プロバイダは著作権侵害の疑いに対する両方の当事者の意見を聞いた上で、情報の開示を決定します。

この手続きは、権利侵害の疑いがある場合において、公正な対応を確保するために重要なプロセスです。

トレントによる著作権侵害で問われる可能性がある法的責任

前述のとおり、トレントの利用によって知らず知らず著作権を侵害しているケースがあります。

その結果、著作権を侵害した責任が問われてしまう可能性があるのです。

それでは、トレントによって違法アップロードをしてしまった場合、具体的にどのような責任に問われるのでしょうか。

以下、刑事責任・民事責任のそれぞれについて解説します。

刑事責任|10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金

著作権を侵害すると、刑事責任を追及される可能性があります。

そのうえで著作権侵害が認められると、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられるのです。

なお著作権侵害による刑事責任が生じるのは、違法アップロードが故意や過失であると認められる場合に限ります。

トレントの利用にあてはめて考えると、故意性が認められるかは判断がわかれるところです。

「アップロードされることは知らなかった」として、必ずしも故意性がなかったとみなされるとはいえません。

トレントをインストールする際の注意書きには、アップロードの仕組みも記載されています。

そのため、「一切知らなかった」という言い分が認められない可能性も十分に考えられるのです。

トレントの利用により違法アップロードされる可能性を知り得るのに、理解しないまま利用したと判断される可能性もあります。

この場合、過失による刑事責任が問われることも考えられるわけです。

個々の状況によって、どのような刑事責任が問われるかが異なるので、不安であれば弁護士に相談してアドバイスを求めることが推奨されます。

民事責任|違法アップロードによる損害の補償

民事責任の観点からは、トレントを通じて違法にアップロードされた著作物により権利者が受けた損害に対する補償が問題となります。

権利者は、著作権侵害行為によって生じた経済的損失について、侵害者に対して損害賠償を請求することが可能です。

この損害賠償は、侵害によって権利者が失った利益の回復や、侵害行為による不法な利益の返還を目的としています。

民事責任においては、故意や過失の有無にかかわらず、著作権を侵害した行為そのものが損害賠償責任を発生させる可能性があります。

そのため、トレントを使用して著作権が保護されたコンテンツを共有する際は、慎重な行動が求められるでしょう。

トレントを利用して開示請求を受けたときの対処法

トレント利用による開示請求を受けた場合には、ユーザーが自身の行為に心当たりがあるかどうかによって対応が異なります。

ここでは、対処方法として以下の3つを紹介します。

  • 心あたりがある場合|意見照会書で開示に同意する旨を返答する
  • 身に覚えがない場合|意見照会書で開示を拒否する旨を返答する
  • 意見照会書を無視するのはおすすめしない

心あたりがある場合|意見照会書で開示に同意する旨を返答する

トレントを介して著作権侵害の可能性がある行為をしたと自覚している場合は、意見照会書で開示に同意する旨を返答することが一般的な対応です。

早急に回答することで、問題を穏便に解決する可能性を高められます。

身に覚えがない場合|意見照会書で開示を拒否する旨を返答する

一方で、著作権侵害をおこなっていないと確信している場合は、意見照会書に対して開示を拒否する旨を返答することが適切です。

開示を拒否することで、プロバイダや権利者に対して、より詳細な調査や検討を促すことができます。

意見照会書を無視するのはおすすめしない

意見照会書を受け取ったにも関わらず、それを無視することは推奨されません。

意見照会書を無視すると、プロバイダや権利者はユーザーが問題に対処する意志がないと判断し、法的措置を進める可能性が高まります。

この場合、ユーザーはさらに不利な状況に置かれることになりかねません。

意見照会書には期限が設けられており、その期限内に適切な対応をおこなうことが大切です。

問題の性質や状況に応じて、開示に同意するか、拒否するかを慎重に検討し、可能な限り迅速に行動することが望ましいです。

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プロバイダからの意見照会に回答する際の注意点

プロバイダから受け取る意見照会書への回答は、トレント利用による著作権侵害疑惑に対処する上で重要なステップです。

 

適切に対応するためにはいくつかの注意点があり、これらを理解し守ることが、不利な結果を避けるためには必要です。

ここでは、2つの注意点を解説します。

自分ではなく同居する家族がトレントを利用している可能性もある

同居の家族がトレントを使っている可能性も考えられます。

したがって、意見照会書を受け取った際、自分では身に覚えがなくても、同居する家族が利用している可能性を考慮しなければなりません。

意見照会書に回答する際には、家族にもトレントの利用可否を確認することが必要です。

拒否または無視をした場合も情報開示されることはある

意見照会書に対して、開示拒否の立場を取るか、または無視をする選択をした場合でも、権利者側が裁判所に申し立てをおこない、裁判所からの命令を経て情報が開示されることがあります。

意見照会書を受け取った際には、拒否や無視をする前に、その後の法的な流れや可能性について理解し、可能であれば弁護士などの専門家に助言を求めることが賢明です。

情報開示がおこなわれた後には、権利者からの損害賠償請求など、さらに複雑な法的手続きに直面する可能性があるため、初期段階での適切な対応が欠かせません。

開示請求から解決までの基本的な流れ

トレントを利用していて著作権侵害の疑いがある場合、基本的に以下の流れで進んでいくことが多いです。

  • プロバイダから届く意見照会書に回答する
  • 権利者との示談交渉を進める
  • 状況次第では訴訟が提起されたり刑事告訴されたりする可能性がある

ここでは、プロバイダから開示請求がおこなわれた際の基本的な流れと、それぞれのステップで注意すべき点について解説します。

1.プロバイダから届く意見照会書に回答する

最初のステップは、プロバイダから送付される意見照会書に対して回答することです。

この段階での対応は、後のプロセスに大きく影響するため、慎重におこなう必要があります。

2.権利者との示談交渉を進める

意見照会書への回答後、権利者が情報開示に同意した場合や、自身の身元が別途特定された場合には、権利者との示談交渉が始まります。

この段階では、権利者が提示する損害賠償の額や、その他の要求について交渉します。

示談交渉で合意が成立すれば、それに従って賠償金を支払うことで問題解決となるでしょう。

3.状況次第では訴訟が提起されたり刑事告訴されたりする可能性がある

示談交渉が決裂するか、権利者が示談に応じない場合、権利者は訴訟を提起することを選択するかもしれません。

また、著作権侵害の行為が重大である場合には、刑事告訴される可能性もあります。

訴訟や刑事告訴がおこなわれた場合、法的手続きに従い、裁判所での審理を経ることになります。

著作権侵害による示談金の相場は数十万円~100万円程度が目安

著作権侵害による示談金は、アップロードしたコンテンツ数やダウンロードされた回数などによって大きく変化します。

アップロードしたコンテンツ数、ダウンロード回数ともに少ない場合は、数十万円程度の示談金ですむことも少なくありません。

一方、人気コンテンツを違法アップロードし、それが大量にダウンロードされた場合は、数百万円を超える賠償を求められる可能性もあります。

示談交渉で比較的穏便に解決するケースでは、個別の状況によるものの数十万円~100万円程度の示談金で解決できることもあります。

ただし、違法アップロードしたコンテンツの内容などによっては、相場よりはるかに高額な賠償を請求される可能性もあります。

さいごに|トレントの開示請求を受けたときは弁護士に相談を!

トレントを通じたファイル共有は、意識していなくても著作権侵害に該当する可能性があります。

そして、そうした行為が発覚した場合、プロバイダ経由で開示請求の意見照会書が届くケースがあるでしょう。

このような状況に直面した際は、放置することなく、速やかに弁護士に相談することが推奨されます。

弁護士に相談する最大のメリットは、法律の専門知識を持つプロフェッショナルから、自身の状況に最適なアドバイスを受けられることです。

著作権侵害の疑いがある場合、自分だけで適切に対応することは簡単ではありません。

弁護士は、開示請求の意見照会書への対応方法、示談交渉の進め方、さらには法的な手続きの進行方法に至るまで、依頼者の権利と利益を守るために支援してくれるでしょう。

開示請求の意見照会書を受け取ったら、速やかに弁護士へ相談することが強く推奨されます。

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この記事の監修者
さいたまシティ法律事務所
荒生 祐樹
埼玉弁護士会所属。新聞、テレビ番組などメディアへの出演経験を複数もち、インターネット問題(ネットいじめ)、反社会的勢力対応等の数々の著書の執筆にも携わる。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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