ベンナビIT > ITコラム > トレント > トレントの利用で開示請求を受けたら?無視するリスクと適切な対処法
弁護士の方はこちら
著作権・商標権侵害 トレント 弁護士監修記事 更新日:

トレントの利用で開示請求を受けたら?無視するリスクと適切な対処法

監修記事

プロバイダから突然、発信者情報開示請求に係る意見照会書が届き、戸惑っている方も多いでしょう。

トレントは、動画をダウンロードすると同時にアップロードもおこなわれる仕組みです。ダウンロードしただけのつもりでも、著作権侵害にあたると評価される場合があります。プロバイダが情報開示に応じると、権利者から損害賠償を請求されるかもしれません。

本記事では、トレントの仕組みや開示請求に係る意見照会書が届いた際の対応方法を解説します。開示請求後の流れや示談金の相場、身に覚えがない場合の対処法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

今すぐ無料相談・電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビITで
トレント問題が得意な弁護士を探す
目次

トレントとは?

トレント(BitTorrent)とは、ピアツーピア(P2P)形式のファイル共有のネットワークです。

トレントとは?

通常のダウンロードは、特定のサーバーから自分のパソコンへファイルを受け取る一方向の通信です。一方、トレントでは世界中のユーザーと接続します。分割されたファイル(ピース)を受け取りながら、同時に他のユーザーへもピースを送信する仕組みです。

大容量ファイルを効率的に配布できるため、正当な用途でも広く利用されています。しかし、著作権で保護された映画・音楽・漫画などを無断で共有する違法利用も後を絶ちません。トレントを通じた著作権侵害は、損害賠償請求や刑事罰の対象となり得ます。

トレントの利用で著作権侵害が生じる原因

トレントの利用で著作権侵害が生じる原因は、主に2つあります。他人の著作物を無許可でアップロードするケースと、ダウンロードと同時にアップロードがおこなわれる仕組みによるケースです。各原因について、以下で詳しく解説します。

他人の著作物を無許諾でアップロードするケースがある

トレントの利用者の中には、他人の著作物を無許可でアップロードしている人もいます。

権利者の許諾を得ずにアップロードする行為は、著作権法が定める公衆送信権の侵害にあたります。著作権者は、自身の著作物を公衆に向けて送信する権利(公衆送信権)をもっているためです。

トレントを通じて映画・音楽・漫画などを無許諾でアップロードした場合、権利者からの損害賠償請求リスクが生じます。

「自分が買ったコンテンツだから」「個人で楽しむだけだから」という理由は、違法性を免れる根拠にはなりません。購入済みのコンテンツであっても、権利者の許諾なくアップロードすれば著作権侵害にあたります。

ダウンロードとアップロードが同時におこなわれる

トレントは、他のユーザーからファイルの断片(ピース)を受け取りながら、同時に別のユーザーへもピースを送信する仕組みです。

通常のダウンロードと異なり、ピースを受け取るたびに自動的に他のユーザーへ配信されます。ダウンロードしただけのつもりでも、意図せずアップロードがおこなわれている状態です。

著作権者に無断でアップロードされたコンテンツを共有した場合も、著作権侵害にあたります。アップロードの認識がなかったとしても、公衆送信権の侵害と判断される可能性があります。

トレントの違法な利用で問われる法的責任

トレントで著作権侵害が生じた場合、民事上・刑事上の責任が問われる可能性があります。

民事責任|不法行為に基づく損害賠償請求

トレントで著作物を無許諾で共有した場合、権利者から損害賠償を請求される可能性があります。著作物を複製・公衆送信する権利を侵害するとして、不法行為が成立する場合があるためです。

損害額はダウンロードのみの事案より、アップロードを伴う事案のほうが高くなる傾向があります。権利者が被った販売機会の喪失や拡散による被害も損害額に反映されるためです。アップロード行為では、1作品あたり数十万円の請求を受けるケースも少なくありません。

仮に不法行為が成立しない場合でも、権利者から侵害行為の差止請求を受ける可能性は残ります。著作権侵害による差止請求は、行為者に故意や過失がなくても請求できるためです。

刑事責任|10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金

トレントの利用で他人の著作権を侵害すると、刑事責任を問われる場合もあります。

権利者の許可なく著作物をインターネット上にアップロードする行為は、原則として違法です。引用などの権利制限規定に該当する場合を除き、著作権侵害として民事上の責任(損害賠償請求や差止請求など)を問われるほか、悪質な場合には刑事罰の対象となることがあります。罰則は以下のとおりです。

侵害者の区分 罰則
個人 10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(併科も可)
法人 3億円以下の罰金(著作者人格権や実演家人格権の侵害を除く)

ダウンロード行為は、違法アップロードと知りながら有償の著作物を反復・継続してダウンロードした場合に刑事罰の対象となります。法定刑は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金です。

捜査対象となるのはアップロード行為を伴うケースが多数

トレントの利用で実際に捜査・逮捕の対象となるのはアップロード(送信可能化)行為を伴うケースが中心です。

ダウンロードのみで逮捕・起訴されたケースはほとんど報告されていません。ただし、トレントの仕組み上、ダウンロード中には自動的にアップロードがおこなわれます。そのためダウンロードのみという状態は技術的にほぼ存在しません。

したがって、ダウンロードだけなら大丈夫という認識は誤りです。

トレントの開示請求対象になるコンテンツ・ならないコンテンツ

トレントによる開示請求は、主に著作権で保護されたコンテンツの無許諾共有が対象です。ただし、著作権の保護期間が終了したコンテンツや、権利者自身が配布するファイルは対象になりません。開示請求の対象になりやすいコンテンツとなりにくいコンテンツを以下で解説します。

開示請求の対象になりやすいコンテンツ

著作権者が権利を保有し、無許諾での複製・送信が禁止されているコンテンツは開示請求の対象になりやすいです。権利者が積極的に監視・請求活動をおこなうジャンルほど、リスクが高まります。

映画・ドラマ・アダルトコンテンツ

トレントで映画・ドラマ・AVなどの動画ファイルをダウンロード・共有する行為は、開示請求の対象になりやすいです。

映像著作物は制作費が高く、権利者の損害も大きくなる傾向があります。そのため、権利者側が積極的に監視・請求活動をおこなうジャンルです。

特に、アダルトコンテンツは開示請求が集中するジャンルです。総務省の調査では、令和6年の開示請求約15万件のうち95.6%がP2Pソフトを用いたアダルト動画の著作権侵害事案と報告されています。

漫画・雑誌・小説

トレントを利用した漫画・雑誌・小説などの違法共有・ダウンロードも、開示請求の対象になりやすいです。電子書籍の普及に伴い、出版社・著作権者による海賊版対策が強化されているためです。

漫画などは、複数の作品を同時にダウンロードするケースも多いでしょう。作品ごとに著作権者が異なるため、複数の権利者から開示請求を受ける場合もあります。

音楽

音楽ファイルをトレントでアップロード・ダウンロードする行為も、開示請求の対象になりやすいです。

音楽の著作権の多くは、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)などの著作権管理団体が管理しています。JASRACは、インターネットサービスプロバイダ事業者らと連携し、トレントなどによる著作権侵害を監視・調査する体制を整えています。

開示請求の対象になりにくいコンテンツ

著作権が消滅したコンテンツや、権利者自身が自由な利用を認めているコンテンツは、開示請求の対象になりにくいです。代表例は、以下のとおりです。

フリー素材・オープンソフト

フリー素材やオープンソースソフトウェアは、開示請求の対象になりにくいです。

権利者がライセンスのもとで自由な利用・配布を許諾しているためです。ただし、ライセンスの種類によって改変・商用利用の可否が異なるため、利用前にライセンス内容を確認しましょう。

条件を逸脱した利用は著作権侵害となる可能性があります。権利者の許諾を確認できない場合は、無許諾と同様のリスクがあるものとして扱うのが安全です。

著作権が消滅した映画・作品

著作権の保護期間を経過した映画・作品などは、開示請求の対象になりにくいです。

保護期間が満了した作品はパブリックドメインとなり、権利者の許諾なく自由に利用・共有できます。著作権の保護期間は原則として著作者の死後70年です。映画の著作物は公表後70年とされています。

ただし、保護期間の計算は著作物の種類・公表年・著作者の没年によって異なります。不明な場合は文化庁等の公的機関の情報を参照しましょう。

権利者自身が配布したファイル

権利者自身がトレントを利用して配布・公開しているファイルは、開示請求の対象になりにくいです。

権利者が公式サイトや配信プラットフォームで無償公開しているコンテンツが該当します。一部のゲームメーカーや映像制作会社は、体験版・宣伝用映像などをトレントで公式配布しています。権利者が配布を認めている公式配信であれば、違法性はありません。

ただし、トレントで配布されているからといって、必ずしも公式・合法とは限りません。配布元が権利者本人であるか、公式サイトで確認しましょう。一見公式に見えても第三者が無断でアップロードしている場合があるため、慎重な判断が必要です。

トレントの利用で開示請求に係る意見照会書が届いたら?

トレントの利用による著作権侵害の疑いがある場合、プロバイダから発信者情報開示請求に係る意見照会書が届くことがあります。以下では、書面がもつ意味とNG行動を解説します。

発信者情報開示請求に係る意見照会書とは

意見照会書とは、開示請求を受けたプロバイダが、発信者に対し、個人情報の開示に応じるかどうかの意見を聴くための書面です。

トレントは、VPNを利用しなければ、容易にIPアドレスを特定されてしまいます。トレントの仕組み上、ファイルを共有している全てのユーザーに、IPアドレスが公開されるためです。

意見照会書が届くのは、権利者がプロバイダに対して、発信者情報の開示を求めたということです。

開示請求を受けたプロバイダは、契約者に意見を聴取しなければなりません。そのため、プロバイダは契約者に対し、意見照会書を送付して、契約者側の意見を確認します。

意見照会書を無視・放置した場合のリスク

意見照会書を無視・放置した場合、プロバイダが独自の判断で開示をおこなう可能性があります。

意見照会は、あなたの意見を聴取するための機会です。回答しなければ、プロバイダが「開示に異議がない」と発信者に不利な判断をするおそれがあります。

権利者が、裁判所を通じた発信者情報開示命令の申立てや発信者情報開示請求訴訟に移行するリスクもあります。

開示請求に同意しない場合でも、回答すべきです。

意見照会書が届いた際のNG行動

意見照会書が届いた際にやってはいけない行動は、主に3つあります。

後の法的手続で不利な状況を招いたり、対応の選択肢を狭める可能性があるため、届いた直後の行動には特に慎重さが求められます。

証拠となりうるデータを削除する

トレントをアンインストールしたり、関連ファイルを削除したりするのは控えましょう。

意見照会書が届くと、不安になりすぐにデータを削除してしまう方は多くいます。しかし、削除すると事実確認が困難になり、反証材料がなくなるうえ、証拠隠滅と評価されるリスクもあります。

プロバイダ側には通信記録(ログ)が残っているため、手元のデータを削除しても侵害の事実自体は隠し通せません。データが残っている場合は、削除する前に弁護士に相談しましょう。

なお、ファイル共有ソフトをオンライン状態で再起動するのは避けてください。

内容を確認しないまま回答する

意見照会書の内容を十分に確認しないまま回答すると、不利な立場に置かれる可能性があります。

開示に同意すると、権利者にプロバイダ契約者の氏名・住所などが渡ります。権利者が、損害賠償請求や刑事告訴に移る可能性が高まるでしょう。

同意の回答は取り消せないため、書面に記載された侵害内容・侵害日時・IPアドレスが自分の利用実態と一致するかの確認は必須です。

不同意の場合も、理由の具体的な記載が必要です。理由欄に何も記載しないと、プロバイダが合理的な理由の説明なく開示に同意しないと判断し、開示に応じる可能性があります。心当たりがない場合は、侵害日時のアリバイや同居家族の利用可能性など、具体的な状況を理由欄に記載しましょう。

掲示板やSNSの情報だけを根拠に自己判断で対応する

インターネット上の掲示板やSNSの情報だけを根拠に、自己判断で対応するのは高リスクです。

掲示板やSNSでは、「無視すればよい」「架空請求だ」といった情報が出回っています。しかし、プロバイダからの意見照会は、情報流通プラットフォーム対処法に基づく正当な手続きです。自分が契約しているプロバイダから届いた意見照会書であれば、架空請求の可能性は低いでしょう。無視せず、適切に対応すべきです。

個別のケースによって適切な対応方針は異なるため、他人の体験談や匿名情報を自分のケースに当てはめるのは危険です。誤った判断が状況を悪化させるリスクがあります。意見照会書を受け取ったら、掲示板などの情報に頼らず、速やかに弁護士に相談しましょう。

今すぐ無料相談・電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビITで
トレント問題が得意な弁護士を探す

トレントの開示請求に係る意見照会書への対応方法

意見照会書への対応は、心当たりがあるかどうかによって異なります。いずれの場合も、回答期限(通常14日程度)内に適切な回答をおこなうのが重要です。

心あたりがある場合|開示に同意する旨を回答する

トレントの利用に心当たりがある場合は、開示に同意する旨を回答するのが選択肢のひとつです。

心当たりがある場合、不誠実な対応をとると損害賠償額が膨らんだり、刑事告訴に発展したりするリスクがあるためです。

同意すると、プロバイダから権利者に氏名・住所などの発信者情報が渡ります。情報開示後、権利者から損害賠償請求通知が届き、示談交渉へと進むのが一般的です。

そのため、回答書を返送する前に弁護士に相談するのが賢明です。早期に弁護士を介して交渉をおこなうと、請求額の減額や穏便な解決を図れる可能性があります。

身に覚えがない場合|開示を拒否する旨を回答する

トレントの利用に身に覚えがない場合は、「発信者情報開示に同意しません。」に〇印をつけ、理由欄に理由を詳細に記載しましょう。理由欄に何も記載しないと、プロバイダに十分な反論として受け取られず、開示相当と判断されるおそれがあります。

身に覚えがない原因として考えられるのは、同居家族や来訪者が同じ回線を使ってトレントをしていたケースです。Wi-Fiの不正利用・乗っ取りによるケースも考えられます。まず同居家族にトレント利用の有無を確認してください。

不同意を選択する場合、理由欄に契約者自身が侵害行為をおこなっていない理由を具体的に記載するのが重要です。侵害日時のアリバイや同居家族による利用の可能性など、具体的な事情を記載しましょう。

トレント利用による発信者情報開示請求から解決までの流れ

本章では、プロバイダから意見照会書が届いてから、示談や訴訟に至るまでの一般的な流れを解説します

1.プロバイダから契約者に意見照会書が届く

著作権者がプロバイダに発信者情報の開示を請求すると、プロバイダから契約者に意見照会書が届きます。情報流通プラットフォーム対処法は、プロバイダが開示請求を受けた際に発信者の意見を聴取する義務を定めています。

意見照会書は、郵便またはメールで届くのが一般的です。回答期限は通常14日以内です。期限を過ぎると不利な状況になる場合があるため、受け取り次第内容を確認しましょう。

2.回答内容などを踏まえてプロバイダが開示の可否を決める

意見照会書に対して提出した回答書の内容と、権利者から提出された証拠をもとに、プロバイダが開示するかどうかを判断します。

同意した場合は、情報開示に至るのが一般的です。意見照会書を無視すると、プロバイダが、契約者は開示に異議がないものと評価し、開示相当と判断するおそれがあります。

同意しない旨の回答をした場合でも、契約者による権利侵害が明白な場合は、開示の判断に至る場合があります。一方、契約者自身がトレントを利用していないなど、正当な理由を具体的に示せれば、不開示と判断されるケースもあるようです。

開示が決まった場合、プロバイダは契約者の氏名・住所・電話番号・メールアドレスなどを権利者に提供します。

3.開示を受けた権利者から損害賠償請求の通知が届く

発信者情報の開示を受けた権利者は、通常、訴訟提起に移る前に示談交渉による解決を図ります。権利者側から、内容証明郵便で損害賠償請求に関する通知が届くのが一般的です。

書面には、侵害行為の特定・請求金額・回答期限が記載されているのが一般的です。差出人は著作権者本人ではなく、依頼を受けた弁護士名義であることが多いでしょう。

4.示談による解決を図る

権利者から通知を受けた場合は、示談交渉による解決を図るのが一般的です。示談が成立すれば、訴訟に発展するリスクを大幅に下げられます。

示談による解決には、費用・時間・社会的リスクを抑えられるメリットがあります。一方で、示談成立には双方の合意が必要であり、交渉が難航するケースも少なくありません。

示談金の額は、侵害の態様や利用期間によって異なります。弁護士を介すことで、適正額に向けた交渉がしやすくなるでしょう。示談交渉は感情的になりやすく、当事者同士では難航する場合もあるため、弁護士への依頼がおすすめです。

示談書には、示談書には、今後一切の請求をしない旨の清算条項と、刑事告訴をおこなわない旨の宥恕条項を盛り込むことが望まれます。宥恕条項を盛り込むと、刑事事件化のリスクを一定程度抑えられます。

5.訴訟・刑事告訴へ移行する

交渉が決裂した場合、権利者は民事訴訟の提起または刑事告訴へと移行する可能性があります。

民事訴訟では、裁判所が損害額を認定して支払いを命じます。損害賠償金が示談による解決と比べて高額になるケースも少なくありません。判決確定後は、給与差し押さえなどの強制執行リスクも伴います。

また、権利者が刑事告訴に移る可能性もあります。捜査の対象となれば、事情聴取などの対応が必要になるでしょう。

トレント利用で開示請求を受けたら弁護士に相談すべき理由

トレント利用で開示請求にかかる意見照会書が届いたら、速やかに弁護士に相談してください。弁護士の早期介入により、高額な損害賠償や刑事事件化のリスクを軽減できます。

プロバイダからの意見照会には、通常14日程度で回答しなければなりません。ネット上の情報を鵜呑みにして無視したり、自己判断で不適切な回答をしたりすると、不利な状況に追い込まれる可能性があります。

弁護士に依頼すれば、意見照会書の段階から開示可能性を見据えた対応が可能です。仮に開示された場合でも、請求額の相場や裁判例を踏まえて交渉できるため、過大な請求をそのまま受け入れてしまうリスクを抑えられます。

権利者とのやり取りも代理してもらえるため、交渉による精神的負担も軽減できるでしょう。

トレント開示請求は「ベンナビIT」で弁護士に相談

トレントの開示請求への対応に詳しい弁護士を探すなら、「ベンナビIT」の活用がおすすめです。トレント利用による法的トラブルの解決には、著作権法やITに関連する専門知識が必要です。

「ベンナビIT」なら、発信者情報開示請求への対応や権利者との示談交渉の経験が豊富な弁護士を効率的に検索できます。初回相談無料・電話相談可・オンライン対応などでの絞り込み検索も可能です。

回答期限が迫っていて忙しい方や、費用面に不安がある方でも相談しやすい環境が整っています。まずは「ベンナビIT」で、無料相談できる弁護士を探してみてください。

今すぐ無料相談・電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビITで
トレント問題が得意な弁護士を探す

トレントの利用による開示請求に関するよくある質問

本章では、トレントの開示請求に関してよく寄せられる疑問を3つ取り上げます。

Q.トレントの開示請求における示談金の相場は?

トレントを利用した著作権侵害の示談金額は、コンテンツの数・種類・侵害の程度によって異なります。1作品あたり、10万円~50万円程度が目安です。複数の作品をダウンロードした場合には、100万円~200万円に及ぶ場合もあります。

漫画・アニメは10万円〜150万円程度が相場です。人気作品や違法ダウンロード数が多いケースでは高額になりやすい傾向があります。アダルトコンテンツを複数本ダウンロードした場合は、70万円〜80万円前後で示談が成立する傾向です。

ただし、弁護士に相談することで減額交渉できる可能性があります。

Q.開示請求に係る意見照会書を無視するとどうなる?

意見照会書を無視すると、プロバイダの判断で発信者情報が開示される可能性があります。回答しなかった場合、プロバイダが、発信者は開示に異議がないものと受け止めるケースもあるためです。

権利侵害が明白かつ開示請求に正当な理由があるとプロバイダが判断すれば、請求者に発信者情報が開示される可能性があります。

Q.未成年の家族がトレントを使っていた場合、親に責任が及ぶ?

親に責任が及ぶ可能性があります。

著作権侵害の責任を負うのは、原則として実際に侵害行為をおこなった人です。インターネット回線の契約者というだけで、親が自動的に損害賠償責任を負うわけではありません。

侵害者が未成年者で責任能力がない場合に、親が責任を負うかどうかは、親が監督義務を果たしていたかが問題となります。以下のような場合には、親に責任が及ぶでしょう。

  • 未成年者にインターネット利用や著作権に関するルールを十分に教えていなかった
  • 未成年者のトレントの利用を監視したり、制限したりしていなかった

なお、未成年者に責任能力がある場合でも、権利者側は親を交渉相手として示談を求めるのが一般的です。未成年者本人に対する請求でも、示談の締結や裁判上の和解には法定代理人兼親権者の同意が必要だからです。

まとめ

トレントは、ダウンロードと同時にアップロードがおこなわれる仕組みです。ダウンロードしただけのつもりでも、著作権侵害と判断される可能性があります。権利者からの損害賠償請求や刑事責任のリスクも生じます。

プロバイダから意見照会書が届いた場合、無視すると開示相当と判断されるかもしれません。心当たりがある場合は、同意したうえで、交渉による解決を目指すのが望ましいケースも多いです。身に覚えがない場合は、具体的な理由を添えて不同意を回答しましょう。

開示後は権利者から損害賠償請求に関する通知が届き、示談交渉へと進むのが一般的です。対応を誤ると、請求額が膨らむほか、刑事告訴に発展するリスクもあります。意見照会書が届いたら、速やかに弁護士へ相談してください。

今すぐ無料相談・電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビITで
トレント問題が得意な弁護士を探す
この記事をシェアする
この記事の監修者
さいたまシティ法律事務所
荒生 祐樹
埼玉弁護士会所属。新聞、テレビ番組などメディアへの出演経験を複数もち、インターネット問題(ネットいじめ)、反社会的勢力対応等の数々の著書の執筆にも携わる。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

トレントに関する人気コラム

トレントに関する新着コラム

カテゴリからコラムを探す
風評被害を徹底対策
風評被害を徹底対策
誹謗中傷・口コミ対策の専門窓口
※法律アドバイスをお求めの方はベンナビITから法律事務所にご相談ください
本窓口でご案内をさせて頂く内容
風評被害のご状況をヒアリングした上での…
  • ご状況に適した専門業者のご紹介
  • 削除対応・再発防止に関する情報のご提供
0120-202-322
受付時間
平日:10時〜19時
プライバシーポリシーにご同意の上お電話ください。
プライバシーポリシー確認
本窓口の運営会社:株式会社アシロ
ベンナビITのウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。