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平成26年度における著作権侵害事犯の検挙事件数は270件あり、侵害形態はインターネット利用の割合が多く、全体の83%を占める結果になっています。
DVDや書籍など他人の著作物を無断で利用する行為は著作権法違反に該当しますが、著作権法に違反していることを分かっていないまま著作物を利用している場合もあります。
ですが、意図的でなくても犯罪行為には変わりないため罰せられる可能性があります。
この記事では、著作権法の違反基準と実際に著作権侵害をされた場合の対処法を解説していきます。
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どこまでが著作権として扱われ、どこからが侵害に該当するのか。 これらは法律の知識を持ち合わせていないと、正確な判断は難しいかと思われます。 著作権について悩みがある場合は、弁護士への相談を検討したほうがよいでしょう。 <弁護士がしてくれること>
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インターネットの普及が進んでいることもあり、著作権法違反に該当する事件数は年々増加しています。その理由としては写真やゲームなどのデータをインターネット上で手軽に取ってきて複製することで、効率よく簡単に違法販売ができてしまう点があるでしょう。
あくまで一部の事例になりますが、著作権法違反により実際に逮捕されたケースを下記にて取り上げます。
インターネット上の風景画像をコピーして写真集として販売したり、写真投稿サイトへ無断投稿したりした50代の男性が平成29年2月に逮捕されました。
参考:「ネットの写真で写真集 著作権法違反容疑で52歳男を逮捕」
これは著作権法第21条にあたる複製権に違反した事例です。複製(コピー)とは、作品を複写したり、音楽や映画などの場合は録画・録音したりすることです。例外でない限り、基本的には著作者だけが著作物を複製する権利を持っているため、著作者以外の者が無断で複製をしたり、営利目的で販売したりする場合は違法となります。
オンラインゲームを有利に進められるような改造アプリをネット上で公開し、不特定多数の利用者がダウンロードできるようにさせた10代の少年が平成29年3月に逮捕されました。
参考:「白猫プロジェクト改造アプリ公開容疑で逮捕 山口県警、愛知の無職少年」
書籍や写真だけでなく、ゲームアプリなどのデータも著作物の一つです。プログラムやコードを勝手に書き換えた場合も著作権侵害であると見なされます。
著作権は、著作権法で保護されている「著作物」を創作した著作者に与えられている権利のことです。著作権の内容としては人格的利益と財産的な権利の2種類に分類されますが、まずは著作物とはどのようなものなのかを見ていきましょう。
著作物の対象になるものは、著作権法第10条を参考にすると以下のとおりになります。
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
引用元:著作権法 第10条
基本的に形に残る作品や芸術品が著作物になりますが、そのほか歌や講演などにおいて原稿や歌詞が無くデータとして残されていなくても著作権での保護対象になります。
また、著作権が付与されない例外もあり、憲法や法律、料理のレシピなどに該当するアイデアなどは著作権の保護対象にはなりません。
著作権は創作した時点で自動的に発生するので、特許権など登録するための手続きは一切不要です。著作物が生まれると当時に著作権が伴う考え方を無方式主義と呼び、日本だけでなく世界的にも150ヵ国以上が無方式主義を採用していますので、グローバルスタンダードだとされています。
著作者に与えられる著作権は正確には『著作者人格権』と『財産権』があり、著作者人格権は著作者のプライバシーなどに関わり、財産権の方は著作物に関与する著作権になります。
著作者人格権は著作者の人格的な利益を保護するための権利であり、下記の3種類があります。
財産権の場合は、著作物の利用を許諾したり禁止したりする権利になります。著作権法に違反しているニュースを聞いた場合、イメージがつきやすいものとして複製権や譲渡権が挙げられますが、複製品(コピー品)の取り扱い方によって下記表のとおり、様々な権利を害しているといえます。
複製権 | 著作者の了解を得ず、無断で著作物をコピーすることは違法になります。 |
上演権・演奏権 | 著作者の了解なく、公衆に対して演劇の上演をしたり音楽の遠征を行ったりすることは違法になります。 |
上映権 | 著作者の了解なく、公衆に対してスクリーンやディスプレイで映画を上映することは違法になります。 |
公衆送信権 公の伝達権 |
放送または有線放送、インターネットなどを通じて著作物を公衆に向けて送信することが禁止されています。 |
口述権 | 著作者の了解なく、小説など言語の著作物を朗読して公衆に伝えることが禁止されています。 |
展示権 | 著作者の了承なしに無断で美術品などの著作物を展示すると違法になります。 |
譲渡権 | 映画の著作物を除き、コピーした著作物を公衆に提供することを禁止します。 |
貸与権 | 映画の著作物を除き、コピーした著作物を公衆に向けてレンタルすることも禁止されています。 |
頒布(はんぷ)権 | 映画の著作物に関するコピー品については、譲渡と貸与の両方が禁じられています。 |
翻訳権・翻案権等 | 著作者の許可を得ずに、翻訳や編曲、変形などで加工して、二次的な著作物を作ることは違法になります。 |
二次的著作物の 利用に関する権利 |
コピー品など二次的な著作物を利用する場合も、原著作者の承諾が必要になります。 |
著作権の保護期間は原則として、著作物の創作者の死後70年になります。著作者が死亡してから70年以上経過した段階で著作権が消滅することになります。
著作権保護期間の例外 | 保護期間 |
無名・変名の著作物 | 公表後70年(死後70年経過が明らかである場合は、その時点) |
団体名義の著作物 | 公表後70年(創作後公表されなかった場合は、創作後70年) |
映画の著作物 | 公表後70年(創作後70年以内に公表されなかった場合、創作後70年) |
著作権の関連になりますが、著作物を公衆に伝達した者に対して『著作隣接権』が与えられます。
著作隣接権は著作物の伝達においての権利で、無断で著作物を使用された場合に止めることが可能になる『許諾権』や、著作者隣接者や著作者の許諾無しで他者が著作物を利用できる代わりに使用料を請求できる『報酬請求権』などがあります。
著作隣接権が認められる対象としては、公衆に著作物を伝達する役割を担う以下の者になります。
歌手や俳優などの実演家には主に、自分の名前(実名または変名)を表示するかしないかを決める『氏名表示権』や、許可なく録画や録音をされない『録音・録画権』、CDなどのレンタルに対して使用料を請求する権利が与えられています。
レコード製作者には『複製権』や『報酬請求権』に『譲渡権』などが与えられています。また、レコード製作者は、レコードに固定されている音を最初に固定した者だと定められています。
NHKや民間放送各社(テレビ局)、CATVなどの放送事業家においては、無断でインターネット上などから送信されない『送信可能化権』や『再放送権・有線放送権』などが与えられています。
著作隣接権については原則として、著作物が公開されてから70年の保護期間になります。具体的な保護期間の基準は下記表の通りです。
著作隣接権 保護期間 | 保護期間 |
実演の場合 | 実演が行われてから70年 |
レコードの場合 | 音源の発行(CDの発売やデータ配信など)が行われてから70年 ※70年以内に発行していない場合は音の録音後70年になる。 |
放送(有線放送)の場合 | 放送(有線放送)が行われてから70年 |
これまで説明した著作権法に該当する著作権や著作隣接権を侵害した場合、民事上と刑事上の2つの罰則が与えられることがあります。
民事上の対応では違法に公開・譲渡した複製品の差止めや損害賠償の請求などがあり、刑事上で処罰された場合には懲役刑や罰金刑が科せられます。下記にて取り上げる著作権侵害にあたる行為例は決して特別なことではありませんが、場合によっては逮捕されてしまう可能性もあるため気をつけましょう。
主にインターネット上で起こり得るケースを中心に取り上げます。最近ではダウンロード違法化に伴い、著作権法に違反する形で配信されている音楽や映像をダウンロードすることも刑罰の対象になりました。
他人のブログ記事の内容を一語一句変えずに自分のサイトに掲載することは、著作権法違反に該当します。
動画サイトが普及している近年、ネット上に映画やアニメなどの映像作品が無断で公開されることもありますが、こちらも著作権法違反になります。
また、平成24年10月より施行された違法ダウンロードの刑事罰化で、著作権法に違反してネット上に公開されている映像や音楽を、違法で公開されていることを知っていながらダウンロードをする行為が犯罪だと見なされるようになりました。
ダウンロードについては映像や音楽のデータを録画(または録音)することであるため、著作権を侵害する映像や音楽を視聴するだけでは違法の対応にはなりません。
著作権侵害に該当する行為をした加害者には、以下のような罰則が科せられます。特に法人が著作権を侵害した場合は罰則が重く、3億円以下の罰金が定められています。
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。
また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
さらに、平成24年10月の著作権法改正により、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられることになりました。
なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができます。
実のところ、ネット上で公開している著作物の転用を完全に防ぐことは難しいとされています。掲載している画像に「無断転用禁止」などの警告を記載して、コピー利用の禁止を促すことは可能ですが、現実的な対応としては自分(著作者)の著作物が勝手に別サイトなどで使用されていると分かってからになります。
著作権侵害への対処法の一例ですが、自分のサイトで公開している記事や画像が別サイトで転用されていると気付いたら、著作権侵害の事実をGoogleに通報する方法があります。
参考:「Google 著作権侵害の報告 申し立てフォーム」
※上記のサイトで報告するには、Googleアカウントでログインする必要があります。
著作権侵害の疑いがあるサイトのURLなどをGoogle側へ報告して著作権法に違反することが認められた場合、Googleのインデックス(検索結果)から除外されます。
それ以外にも著作権法違反であることを転用した側へメールやFAXで主張し、公開を差し止めるように要求するのも方法の一つです。著作権については法律的な問題が絡んでいて、違法かどうかの見極めが難しい時もあります。その場合は下記にて記載しています『著作権に関する相談先』へ問い合わせてみるのも良いでしょう。
著作権法違反にならないために、著作物の正しい利用法を知っておくべきでしょう。上記のとおり、他人が創作した著作物について基本的には複製や公衆への伝達は禁じられていますが、著作物を自由に使っても良いとされる例外もあります。
下記のフローチャートは、著作物を利用するのに許諾などが必要かどうかを判断するものです。日本で保護されている点や著作権による保護期間内であるかどうかがポイントになります。
無断での使用が著作権法に違反する場合、著作物利用の許諾を著作者から得る必要があります。一応、口約束でも利用の許可を得ることは可能ですが、書名で許諾の旨や使用料について記載し、条件内容を証拠として残しておくようにした方が良いでしょう。
それ以外にも、著作権そのものを譲り受けることで著作物を利用することも可能です。また、著作権者が不明であり交渉の相手がいない場合は文化庁長官の裁定を受けることで利用できるようになります。
ただし、場合によっては簡単に著作物を自由に使用できることもあります。自由といっても特定の場合に限られますが、著作物の使用可能な場合が著作権法で定められていますので、その一部を下記にて取り上げます。
著作物の使用者が個人に限られる場合、著作物の複製が可能になります。日常的な例になりますが、録画したDVDを家族で鑑賞するために所有することは許されます。ただし、DVDのデータをインターネット上に流したり他者への販売をしたりした際には違法になります。
図書館では複製した著作物の貸し出しが可能です。また、国立国会図書館では記録媒体(データ化)での複製が特別に許可されています。また、一定の措置を講ずれば、図書館蔵書の一部分を著作権者の許諾なく、電子メール等で利用者に送信することも可能です(従来は、紙媒体での提供のみ可能でした)。
自身の著作物に『引用の目的上正当な範囲内で』他人の著作物を使用することができます。正当な範囲内というのは、引用文であることを区別して記載されていたり、引用して説明する必要性があったりすることなどを示します。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
引用元:著作権法 第32条
憲法や法律は著作権の保護対象外になりますが、例として引用での記載を改めて上記にて紹介しました。
最後に、著作権に関する相談先について取り上げます。自身の著作物が無断で利用されている場合には各協会に問い合わせるほか、加害者側に著作権侵害について警告しても利用を止めない場合は弁護士に相談する手段もあります。
著作物の媒体ごとの相談窓口は以下の通りです。
取り扱う著作物の種類等 法 人 名 連 絡 先 著作権全般 (社)著作権情報センター 〒164-0012 中野区本町1-32-2 ハーモニータワー22階 03-5333-0393 https://www.cric.or.jp/
放送 日本放送協会
〒150-8001 渋谷区神南2-2-1 03-3465-1111 https://www.nhk.or.jp/
放送 (社)日本民間放送連盟
〒102-0094 千代田区紀尾井町3-23 文芸春秋ビル西館 03-5213-7711 https://j-ba.or.jp/
コンピュータ・
プログラム(社)コンピュータソフトウェア
著作権協会〒112-0012 文京区大塚5-40-18 友成フォーサイトビル5階 03-5976-5175 https://www2.accsjp.or.jp/
ビデオ (社)日本映像ソフト協会 〒104-0045 中央区築地2-11-24 第29興和ビル別館2階 03-3542-4433 https://www.jva-net.or.jp/
ビデオ (株)日本国際映画
著作権協会〒102-0083 千代田区麹町2-2-31 麹町サンライズビル10階 03-3265-1401 https://www.jimca.co.jp/
出版 (社)日本書籍出版協会 〒101-0051 千代田区神田神保町1-32
出版クラブビル5階 03-6273-7061 https://www.jbpa.or.jp/
写真 (社)
日本写真著作権協会(JPCA)〒102-0082 千代田区一番町25 JCIIビル403 03-3221-6655 https://jpca.gr.jp/
仮に自分が被害者側になった場合、著作権侵害行為を止めるように加害者へ通知をする必要があるでしょう。ただし、加害者側は著作権に違反していないと言い張る可能性もあり、争いになるケースが考えられます。
著作権法に違反しているかどうかの事実を確かめるには、インターネットに関連する事件に詳しい弁護士に一度相談してみるのが良いでしょう。
最近では相談費無料で対応してくれる法律事務所もありますので、著作権を侵害された被害者の立場として何をするべきか分からない場合は専門家の意見を聞くことをおすすめします。
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著作権法違反の基準と著作権侵害だと見なされないための著作物利用方法について解説しましたが、一つ一つのサイトにある画像や記事は法律で保護されている個人の財産です。
ちょっとした不注意で著作者から訴えられてしまう危険性があるため、他人の著作物を取り扱う上では十分に注意しましょう。
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