知的財産権(ちてきざいさんけん)とは、特許権や著作権など無形のものに価値を与え、その利用に一定の独占権を与えるというものです。
特許権、実用新案権、意匠権といったいくつかの権利の総称ですが、どのような権利が含まれているのか、また知的財産権を侵害された場合にはどのような対処がとれるのかについてご紹介していきます。
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具体的にどのようなものを守っているかについては後述しますが、知的財産というのは人が創造することによって産まれた価値のある情報です。物ではなく情報です。
この知的財産は長い時間や莫大な資金や度重なる努力をかけて創られたものですが、有形の「物」とは異なり情報ゆえに同時並行的に消費されやすいという性質があります。かんたんに言えばマネされやすいということです。
頑張って作ったのにもかかわらず、容易くマネをされ最初に創った人になんの見返りもなければ新しく創ろうという意思が損なわれかねません。しかし、新しいモノを創ろうという意思を持つ人々がいなくなってしまった場合、これ以上の産業的な発展も望めなくなります。
産業的な発展を阻害しないためにも、作り手の権利を保護しようというのが知的財産権です。
知的財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、育成者権、回路配置利用権、営業秘密、商号、商品表示、商品形態等の権利をまとめた呼び方です。
この内、赤色のモノを産業財産権といって、産業もしく工業に関する技術やデザインなどの利用に独占権を与え、産業発展を円滑にすることを目的としています。
上記で挙げた権利の根拠法、概要、権利を発生させるための登録機関について表でまとめました。
表:知的財産権に含まれる権利の概要
権利名 |
根拠法 |
概要 |
権利を発生させるための登録機関 |
特許権 |
特許法 |
発明(自然法則を利用した高度なもの)の保護 |
特許庁 |
実用新案権 |
実用新案法 |
製品の形や構造、組み合わせの考案の保護 |
特許庁 |
意匠権 |
意匠法 |
製品のデザインの保護 |
特許庁 |
商標権 |
商標法 |
商品およびサービスのマークの保護 |
特許庁 |
著作権 |
著作権法 |
小説などの本、楽曲、美術、建築物、地図、映画、写真、プログラムなど |
なし |
育成者権 |
種苗法 |
植物の品種 |
農林水産省 |
回路配置利用権 |
半導体集積回路の回路配置に関する法律 |
回路配置(導線、回路素子の配置)の保護 |
ソフトウェア情報センター |
商号 |
商法 |
商号(会社等の名称)の保護 |
法務省 |
営業秘密 |
不正競争防止法 |
企業が保有する秘密情報の保護 |
なし |
商品等表示 |
不正競争防止法 |
周知or著名な商標等の不正使用の規制 |
なし |
参考:特許庁
表の中にも記載してあるとおり、知的財産権には特定の機関に登録することで初めて権利が発生するものと自動的に権利が発生するものがあります。
産業財産権の4つはすべて特許庁、育成者権なら農林水産省といった具合です。
下2つの営業秘密と商品等表示に関しては侵害されると不正競争防止によって不正競争行為の停止・予防請求や損害賠償請求をすることができます。
知的財産権を侵害された場合、金銭的な措置である「損害賠償請求」「不当利益返還請求」と相手に対して利用の停止をする「差止請求」をすることが認められています。
また民事だけでなく、刑事上の責任を問うことも可能です。
侵害行為に遭った場合、相手に故意もしくは過失がある場合は、不法行為に基づく損害賠償請求が認められています。(民法709条)
第七百九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法第709条
侵害行為が故意によって行われたものでなければ損害賠償請求ができないため、その代わりとして故意や過失が不要である不当利得返還請求(民法703条)という方法があります。
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
引用元:民法第703条
侵害行為に遭った場合、相手に故意もしくは過失がある場合は、不法行為に基づく損害賠償請求が認められています。(民法709条)
権利を侵害した人に対し、侵害行為の停止や予防を求めることを指します。具体的には、侵害行為によって作られた物の使用を禁止したり、作成するための設備を廃棄することが含まれます。
特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
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著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
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実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
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商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
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意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
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育成者権者又は専用利用権者は、自己の育成者権又は専用利用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
知的財産権の侵害によって刑事告訴することができます。権利ごとに罰則が異なりますが、多くのものが10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金となっています。
権利名 |
罰則 |
根拠法 |
特許権 |
10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科 |
特許法196条 |
実用新案権 |
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金 |
実用新案法56条 |
意匠権 |
10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科 |
意匠法69条 |
商標権 |
10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科 |
商標法78条 |
育成者権 |
10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科 |
種苗法67条 |
著作権 |
10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科 |
著作権法119条 |
回路配置利用権 |
3年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
半導体チップ法51条 |
営業秘密 |
10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科 |
不正競争防止法21条 |
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知的財産権の侵害をされていることが発覚した場合、前述した民事訴訟や刑事訴訟の前に警告書を送ったり、その後交渉によってお互いの妥協点を探すことが一般的です。
弁護士に依頼をすれば、相手との交渉、適切な書類作成、裁判へ進んだ際の出廷などを代理して行なってくれるのです。
ここまでご覧いただいたように、著作権は様々な権利関係が絡み合ってできているので何にどう対応して良いかわからないケースが考えられます。権利侵害を放置していた結果、別の第三者から訴訟を起こされる危険性もありますので、できるだけ早い解決が望ましいといえます。
著作権や権利関係弁護士であれば
この2点が大きなメリットになりますので、スピード解決が望んでいるのであれば、まずは弁護士の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか?
知的財産権の侵害で弁護士に依頼した場合、警告や交渉を行う場合と訴訟を行う場合の2つが想定されます。
弁護士事務所によって費用はまちまちですので、はっきりと額を出せるわけではないのですが、特許庁の産業財産権制度問題調査研究事業の調査によって出された、仮想事例に基づく弁護士用の相場が公表されていますので、その一部を引用させていただきます。
これは仮想の特許権侵害事例を設定し、実際の弁護士にどのくらいの費用がかかるのかアンケート調査を行なったものです。
知的財産権の侵害をされた際の弁護士選びでは、各知的財産の法律に対する知識だけでなく、専門の知識が必要です。
ネット上で「知的財産 弁護士」などと検索すれば知的財産権に自信を持っている事務所がヒットするので、そこから選んでみるのもいいでしょう。
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知的財産は長い時間や多額の金銭を投じた結果、得ることができたものです。
斬新なアイデアは経営活動にとって大きな武器。大切な財産を守るためにもまず知的財産権として認められるように出願登録することが大事といえます。