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景品表示法違反となる2つの表示事例|下される措置命令への対処法とは

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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景品表示法(けいひんひょうじほう)とは、消費者が商品・サービスを適正に選択できるように定めた法律です。

私たち消費者は商品・サービスを選ぶときに、その質や価格を意識しています。

消費者はよりおいしいもの、より高機能なもの、より安い商品、より安く販売しているお店を望んでおり、企業や事業者もまた、消費者の希望に応えるための努力をし、同業者と競い合っています。

しかし、実態の伴わない虚偽の表示や、過度な景品の提供をしてしまうと、消費者を不当に誘引し、不利益を与える可能性があります。

事業者は消費者を欺いた活動をしないために、景品表示法を守らなければなりません。

そこで本記事では、

  1. どういった行為が景品表示法に違反することになるのか
  2. 違反してしまった場合のペナルティはなにか
  3. 違反しないためにできることはなにか

についてご紹介していきます。

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景品表示法に違反する表示方法

景品表示法に違反することは、大きく分けて

  • 不当表示(※)
  • 過大な景品類の提供です。

それぞれどのような行為が当てはまるのかを解説していきます。

不当表示とは

商品やサービスについて、消費者の行動を不当に惑わせる表記のことを、不当表示といいます。また、不当表示には、優良誤認表示有利誤認表示があります。

優良誤認表示 | 実際のモノより優れていることをアピールすること

質や規格面に影響を与える事柄について、

  • 実際の商品やサービスよりも優れていることを宣伝する
  • 事実に反して競合他社よりも優れていることを宣伝する

ことをしてはいけません。これらは優良誤認表示とみなされ、景品表示法第5条1号に違反することになります。なお、原産地や製造方法、有効期限など、間接的に影響を及ぼす内容についても同様です。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

引用:景品表示法第5条1号

有利誤認表示 | 実際の取引より有利であることをアピールすること

商品やサービスの取引条件を実際の条件よりも有利に表示することや、競合他社より優れているとうそをつくことをしてはいけません。これらは有利誤認表示といって、景品表示法第5条2号に違反することになります。

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

引用:景品表示法第5条2号

有利誤認表示については以下の記事もご覧ください。有利誤認表示に該当することとはなにか、してしまったときに起こることについて紹介しています。

【関連記事】景品表示法の有利誤認表示に該当する行為と下される2つの命令とは

適正な内容ではない二重価格表示

消費者は商品・サービスを選ぶ際に価格を意識します。そのため、消費者を欺く二重価格表示についても、有利誤認表示として取り締まる必要があります。

有利誤認表示になるおそれのある二重価格表示

必ずしも二重価格表示が不当表示になるわけではありません。同一商品ではないモノの価格を比較対象にする表示や、比較対象にする商品の価格が実際とは異なる表示である場合に、そのおそれがあります。

また、同一商品ではないといっても、“同一事業者が実際に販売している異なる商品の比較”である場合には、ともに現在の価格であれば問題とはなりません。

※同一商品であるかどうかは、品質や規格、ブランドから判断されます。

将来の販売価格を比較対象とする場合

二重価格表示の中には、需要を創出するために、将来の販売価格を比較対象とする場合があります。こちらも状況によっては不当表示になるおそれがあります。

例えばセール中の商品に対し、セール終了後の価格が将来の価格に当たります。将来の価格はそのときの需要と供給の状況によって変動する不確定なものです。根拠が十分でない価格を将来の価格として、現在の販売価格と二重価格表記することは適切ではないとされています。

したがって需要喚起のために将来の価格設定を二重価格表記したい場合は、将来の需要と供給の状況が変化しても関係なく、その価格で販売することが確かな場合にしましょう。

また、先ほどの例の場合でもセール終了後も価格がずっと変わらなかった場合、不当表示に当たる可能性がありますのでご注意ください。

過去の販売価格を比較対象とする場合

同一商品の過去の販売価格を比較対象とする場合、最近相当期間価格に注意しなければ、有利誤認表示になるおそれがあります。

最近相当期間価格とは、直近8週間の販売期間の過半数を占める期間の販売価格であればこれに該当します。しかし、その場合でも販売期間が通算2週間未満である場合や販売終了から2周間以上が経過している場合はこれに該当しない可能性があるので注意が必要です。

原則、過去の販売価格と二重表記する場合は、この最近相当期間価格を表記しなければいけません。

売る側としては、過去に最も高かった価格と比較して、価格を二重表記したいかと思います。ですがその価格が最低相当期間価格でない場合、有利誤認表示に当たる可能性がありますので、注意しましょう。

希望小売価格を比較対象とする場合

希望小売価格とは、商品の製造者や卸売業者などの小売業者以外が設定する価格のことです。小売業者は、販売時に販売価格と二重価格表示して比較することがあります。

希望小売価格は製造者が小売業者の価格設定の指標として設定するものです。消費者からすれば小売業者の販売価格が安いのか高いのかを判断するための指標になります。

ただし、小売業者が希望小売価格と表示していても、それがメーカーのカタログや広告などで広く示されていない場合は注意が必要です。製造者が公表していない状態の希望小売価格を販売価格と併記することは、有利誤認表示に該当するおそれがあります。

競争事業者の販売価格を比較対象とする場合

ある商品の代替として購入し得る競争事業者の商品(例えば『コカ・コーラ』に対する『ペプシ』)の価格を比較対象とするとき、競争事業者の商品価格が最近のものではない場合は、有利誤認表示になるおそれがあります。

また市場価格を比較対象とするときも不当表示になる可能性があり、競争事業者による実際の販売価格を調査せず行なった場合は注意しなければなりません。

その他誤認されるおそれのある表示

他にも公正取引委員会の公示によって定められた、不当表示に関する禁止事項があります。現在は下記の6つが不当表示に当たる可能性があります。

1 無果汁の清涼飲料水等についての表示

2 商品の原産国に関する不当な表示

3 消費者信用の融資費用に関する不当な表示

4 不動産のおとり広告に関する表示

5 おとり広告に関する表示

6 有料老人ホームに関する不当な表示

引用:景品表示法の不当表示の考え方及び百貨店等における料理等の食品表示に係る過去の違反事例

どうして優良誤認表示や有利誤認表示のように、景品表示法上で明文化されていないでしょうか。それは、商品やサービスの販売、表示方法が、複雑かつたくさんあるために、画一的に規定することが困難だからです。

だから、取引委員会がその表示を確認して「これって紛らわしい表示だよね」と判断したときにすぐ対応できるようにしているのです。

過剰な景品類の提供

『○○円以上購入したらクジを引ける』というようなキャンペーンを見たことはないでしょうか?

顧客はクジの結果に対応した景品をもらうことができ、企業側も顧客を呼べるため、双方にメリットがあります。某アイドルグループの、CDを購入したら握手券が貰えるサービスもそうでしょう。

オマケで顧客を呼び寄せる手段は、どこでも見られることです。ですが、実は景品表示法によってこれにも景品の価額や取引価額に一定の制限があり、これを『景品類の制限及び禁止(景品表示法第4条)といいます。

景品を顧客に渡す方法には一般懸賞、共同懸賞、総付景品の3つがありますが、それぞれに制限や禁止がかかっています。

まずは一般懸賞、共同検証、総付景品がどんなものかを確認しましょう。

一般懸賞

商品やサービスを利用した顧客に、クジの内容や競技の優劣の結果によって、なにか景品を与えることを一般懸賞といいます。

共同懸賞

地域や商店街やショッピングモールなどの集団が、共同してクジや景品を提供することです。クリスマスや歳末などのイベントなどでよく行われています。

総付景品

商品やサービスの利用者や来店者のうち、先着○○名など、一定の条件を満たせばもれなく商品を提供することを総付景品といいます。クジや競技などの結果にかかわらず景品を渡すということです。

それぞれの制限について

一般懸賞、共同懸賞、総付景品の制限について説明します。基本的に景品の限度額は、取引価額に応じて異なります。

一般懸賞の制限

一般懸賞の制限

取引価額

景品の限度額

景品の総額

5,000円未満

取引価額の20倍

懸賞の対象の売上予定総額の2%

5,000円以上

10万円

共同懸賞の制限

共同懸賞の制限

景品の最高額

景品の総額

取引価額は関係ない
30万円が最高額

懸賞の対象の売上予定総額の3%

総付景品の制限

総付景品の制限

取引価額

景品類の最高額

1,000円未満

200円

1,000円以上

取引価額の10分の2

一部の業種は例外的な景品規制が用意されている

これまでご紹介した景品の最高額や総額は一部の業種には当てはまりません。それは『不動産業』『雑誌業』『新聞業』『医療用医薬品業、医療機器業および衛生検査所業』です。

景品表示法違反となった事例 | パズドラの優良誤認

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社が、自社の提供するソーシャルゲーム、『パズル&ドラゴンズ』の告知をした結果、優良誤認表示となってしまい、消費者庁から措置命令を下されました。告知内容が、実際のゲーム内のガチャの内容と異なったためです。

消費者庁は19日、人気オンラインゲーム「パズル&ドラゴンズ」(パズドラ)内のキャラクター購入などを巡り景品表示法違反(優良誤認など)に当たる表示があったとして、ゲーム大手のガンホー・オンライン・エンターテイメントに再発防止などの措置命令を出した。

また、グリーに対しても携帯電話向けゲームの懸賞企画で同法違反(有利誤認)があったとして措置命令を出した。

引用元:消費者庁、ガンホーとグリーに措置命令 景品表示法違反で

【参考】

景品表示法違反をしたときの措置命令とは?

景品表示法違反の疑いがある場合は、消費者庁・都道府県・公正取引委員会が、調査や事業者に対し事情聴取を行います。

調査後、その行為が違反であると認められた場合、措置命令課徴金納付命令が対象の事業者に対して下されることになります。

引用:消費者庁 景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?

措置命令

景品表示法違反が認められた場合は措置命令が下されます。

措置命令の内容は『違反行為の差し止め』再発防止策の実施』同様の違反行為を再度しないこと』そして優良誤認と有利誤認が発覚した場合にはそれに加えて『一般消費者に与えた誤認を排除すること』です。

措置命令は消費者庁のほか、景品表示法の改正によって都道府県でも行うことができるようになりました。

違反のおそれがある行為をした場合には指導を受ける

違反行為が認められなくても、違反のおそれがある行為をした際には指導を受けます。

措置命令に従わないとどうなるか

措置命令に従わなかった場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、または懲役と罰金の併科という刑罰が下されます。

課徴金納付命令

事業者の行為が優良誤認もしくは有利誤認と認められた場合、消費者庁から課徴金納付命令がくだされることがあります。

景品表示法違反とならないためにできること

最後に、景品表示法違反にならないためにできることについてご紹介します。

業務を行うときに違反していないかチェックする

宣伝時の表示に関しては、その内容が何を根拠としているのかを確認しましょう。また景品の提供を顧客に行う場合は、最高額や総額が規定を超過していないかを確認する必要があります。

不当表示の疑惑を消費者庁からかけられた場合、合理的な根拠を示す資料を提出しなければなりません。それが認められれば不当表示にはなりません。したがって、表示をする前に、合理的だと認められる根拠資料を用意しておく必要があるといえます。

景品表示法について従業員に周知する

景品表示法ではどのようなことが違反事項になっているかを、表示や景品を提供する業務に携わっている従業員に周知させましょう。

違反行為があったときの対応について社内で明確にする

法律について周知させるだけでなく、企業としてどのような方針を採るのかを規定しましょう。具体的には、違反行為を発見した場合の連絡体制や、行政への報告手順などです。

リーガルチェックを入れる

弁護士や行政書士に依頼し、法的に問題ないかを確認(リーガルチェック)しましょう。

景品表示法に違反してしまうと、事業者名が公表されることもあります。ですので、日頃から対策を行って、未然に防ぐことが重要です。

まとめ

景品表示法は、サービスを展開し、広告を扱う企業であれば、誰もが知っておくべき法律になります。近年はコンプライアンスに対する姿勢が厳しく見られる時代です。いま一度徹底して、取り込んでいけるとよいですね。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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