不正アクセス禁止法は、他人のID・パスワードを不正に取得し、システムに無断で侵入する行為などを罰する法律です。インターネットの普及によるサイバー犯罪の増加を背景に、1999年に公布されました。
不正アクセスの認知件数は年々増加しており、今や誰もが当事者になり得る身近な問題です。トラブルに巻き込まれないためにも、正しい法的知識を身につけておくことが重要です。
本記事では、不正アクセス禁止法の対象となる行為や罰則、検挙事例などを解説します。不正アクセスのトラブルに遭った場合の対処法なども紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
不正アクセス禁止法とは、ネットワークを通じて他人のコンピュータやシステムに無断で侵入する行為を罰する法律です。正式名称は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」で、サイバー空間における不正行為の取り締まりを目的としています。
不正アクセスそのものだけでなく、ID・パスワードなどの識別符号を不正に取得したり、無断で漏えいさせたりした場合も不正アクセス禁止法違反となります。
なお、家族や会社内での不正アクセスも、原則として処罰対象となる点に注意しておきましょう。
不正アクセス禁止法は1999年に公布、翌2000年に施行された法律です。インターネットの普及に伴うサイバー犯罪の増加に対応するために、法的基盤が整えられました。
不正アクセス禁止法の施行以前は、明確な実害が発生していない不正アクセスを取り締まるのが困難でした。しかし、不正アクセス禁止法の施行後は、システムに対する侵害行為そのものが取り締まり対象となったため、コンピュータ犯罪の抑止効果を生み出しています。
その後も、ハッキング技術や詐欺手口の複雑化など、インターネットを取り巻く環境の変化に合わせ、複数回の法改正がおこなわれています。
不正アクセス禁止法では、ネットワークを介した4つの行為を禁止しています。それぞれ成立要件や具体例を詳しくみていきましょう。
他人の識別符号を不正に取得する行為は、不正アクセス禁止法違反に該当します。
識別符号とは、個々の利用者を識別するために割り振られたIDやパスワードのことです。例えば、システム管理者を名乗ってパスワードを聞き出したり、ハッキングツールでID情報を抜き取ったりする行為などは、法律上禁止されています。
実際にログインしなくても、IDやパスワードを不正に入手した時点で犯罪が成立する点に注意しておきましょう。
正当な理由なく他人のIDやパスワードを第三者に教えて、不正アクセス行為を助長する行為も処罰の対象となります。例えば、顧客のアカウント情報をアクセス権限のない同僚や外部業者に伝える行為などが典型例です。
伝達手段は問われず、口頭はもちろん、メール・LINE・掲示板への書き込みも違法行為になり得ます。インターネット上で他者のIDやパスワードを販売する行為も、不正アクセス禁止法の対象です。
なお、情報を受け取った第三者が実際に不正アクセスをおこなった場合、助長した側はさらに重い責任を問われる可能性が高いと考えられます。
他人の識別符号を不正に保管していた場合も、不正アクセス禁止法違反に該当します。
例えば、不正に取得したパスワードをパソコンやスマートフォンに保存しておく行為です。悪用したかどうかにかかわらず、保管行為そのものが違法となります。
なお、不正アクセス禁止法違反の成否に関して、保管方法は原則関係しません。紙で保管した場合も、USBメモリで保管した場合も処罰の対象になり得ます。
不正アクセス禁止法では、識別符号の入力を不正に要求する行為も取り締まりの対象としています。
いわゆるフィッシング詐欺が典型的な違反パターンです。偽のメールやWebサイトを使って、ユーザーにIDやパスワードの入力を要求した時点で違法行為とみなされます。
実際に正規のデザインを巧妙に再現した偽サイトに誘導し、アカウント情報を盗み取る事例はあとを絶ちません。甚大な被害につながる悪質な手口であり、法律上も厳しく規制されています。
不正アクセス禁止法に違反した場合の罰則は、行為の内容によって以下のように定められています。
| 禁止行為 | 罰則 |
| 不正アクセス行為 | 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 不正アクセス行為を助長する行為 | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(相手方に不正アクセスをする目的があることを知らなかった場合は30万円以下の罰金) |
| 他人の識別符号を不正に取得する行為 他人の識別符号を不正に保管する行為 識別符号の入力を不正に要求する行為 | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
初犯で本人も反省しているようであれば、不起訴になったり、罰金刑で済んだりすることもあります。一方で、悪質性が高く、被害規模も大きい場合には実刑判決が下される可能性もゼロではありません。
不正アクセス禁止法違反の公訴時効は3年です。不正アクセス行為がおこなわれた日を起算点として3年が経過すると、加害者は起訴されなくなります。
なお、継続して不正アクセスをおこなっていた場合は、最後の行為から3年で時効成立となるケースが一般的です。
次に、不正アクセス禁止法違反の判例・事例を紹介します。類似する状況に置かれている場合は、ぜひ参考にしてみてください。
最初に紹介するのは、証券会社のアカウントを乗っ取り、株式の相場操縦に悪用した事例です。東京地方裁判所は、不正アクセス禁止法違反と金融商品取引法違反の罪で、被告人と被告会社に有罪判決を言い渡しました。
| 項目 | 内容 |
| 事案概要 | 被告人の共犯者が証券会社に登録された10名分のログインID・パスワードを無断で使用し、各アカウントに侵入。被告人は乗っ取ったアカウントと自社のアカウントを使い、特定銘柄の株式を大量に買い付け、株価が上昇したタイミングで売り抜けた。 |
| 判決 | 被告人:懲役3年・執行猶予5年、罰金400万円 被告会社:罰金400万円 被告人・被告会社:追徴金7,807万3,200円 |
本事案において、被告人自身はアカウントの乗っ取りそのものを実行していません。しかし、組織的・計画的な犯行であったことや、相場操縦による大規模な被害が発生していたことから、最終的に懲役刑の言い渡しに至りました。
次に紹介するのは、フィッシングサイトを利用して他人のID・パスワードを盗み取り、ゲームアカウントを乗っ取った事案です。佐賀地方裁判所は、不正アクセス禁止法違反などの罪で、被告人両名に有罪判決を言い渡しました。
| 項目 | 内容 |
| 事案概要 | 被告人Bが、ゲームアカウント売買仲介サイトのログイン画面を模した精巧なフィッシングサイトのURLを被告人Aに提供。被告人AはフィッシングサイトでID・パスワードを盗み取り、20回にわたり同サイトに不正アクセスをおこなった。共犯者と架空のゲームアカウントを出品・購入する取引を装い、被害者らから合計約17万円相当の売上金を詐取した。 |
| 判決 | 被告人A・B:懲役3年(執行猶予4年)、罰金30万円 |
本件のポイントは、被害額が17万円程度と比較的少額であったにもかかわらず、両被告人に重い刑が言い渡された点です。精巧なフィッシングサイトを使った組織的・常習的な手口の悪質さが、量刑において重く評価されました。
最後に紹介するのは、他人のメールアカウントに無断でログインし、嫌がらせ目的でメールを覗き見した事案です。高松地方裁判所丸亀支部は、不正アクセス禁止法違反と電気通信事業法違反の罪で、被告人に有罪判決を言い渡しました。
| 項目 | 内容 |
| 事案概要 | インターネット上で知り合った女性とのやり取りの中で苛立ちをつのらせ、嫌がらせ目的でメールアカウントに不正ログイン。そのほか、女子中学生のメールやパーティ参加希望者のメールを覗き見ようと、複数回にわたり他人のアカウントに不正アクセスを繰り返した。 |
| 判決 | 懲役1年・執行猶予3年 |
本件のポイントは、金銭的な被害が発生していないにもかかわらず、懲役刑が言い渡された点です。倒錯した好奇心からくる執拗な不正アクセス行為や、被害者のプライバシーを著しく害した点が悪質と判断されました。
不正アクセス禁止法違反は、悪意がなくても成立するケースがあるため注意が必要です。軽く考えていた行動が、犯罪としてみなされることも少なくありません。
例えば、会社を辞めたあとに、まだ削除されていない自分のID・パスワードを使ってクラウドサービスにログインする行為が挙げられます。
「自分が作った資料を手元に残しておきたい」などの理由があっても、退職した時点でアクセス権限は失われているため、不正アクセスとみなされる可能性が高いです。
また、軽い気持ちで友人のSNSアカウントにアクセスした場合も、不正アクセス禁止法違反として法的責任を問われるおそれがあります。
不正アクセス禁止法違反は決して他人事ではなく、年々被害が拡大している身近な犯罪行為です。最新の統計データをもとに、認知件数の推移や被害の傾向を見ていきましょう。
警察庁の公表データによると、不正アクセス禁止法違反の認知件数は年々上昇傾向にあります。過去5年間における認知件数の推移は以下のとおりです。
| 年次 | 認知件数 |
| 令和3年 | 1,516件 |
| 令和4年 | 2,200件 |
| 令和5年 | 6,312件 |
| 令和6年 | 5,358件 |
| 令和7年 | 7,190件 |
令和7年における不正アクセス行為の認知件数は7,190件となり、令和3年と比較すると4倍以上に膨れ上がっています。また、近年は、学生を含む若年層が金銭を得るために不正アクセスをおこない、検挙される事例も少なくありません。
警察庁の発表によると、令和7年に認知された不正アクセス後の行為のうち、最も多かったのは「インターネットバンキングでの不正送金等」でした。2番目に多い「証券会社のインターネット取引サービスでの不正取引等」と合わせると全体の8割~9割を占めています。
| 不正アクセス後の行為 | 認知件数 |
| インターネットバンキングでの不正送金等 | 4,747件 |
| 証券会社のインターネット取引サービスでの不正取引等 | 1,484件 |
| インターネットショッピングでの不正購入 | 228件 |
| 知人になりすましての情報発信 | 114件 |
| メールの盗み見等の情報の不正入手 | 72件 |
| その他 | 545件 |
特にインターネット取引サービスでの不正取引は、近年急激に増加しており、金融庁や各証券会社からも注意喚起がなされています。
不正アクセスの被害に遭った場合は、被害の拡大を防ぎつつ、犯人の特定に向けて速やかに行動することが重要です。ここでは、被害者が取るべき対策について解説します。
不正アクセスの被害に気づいたら、被害状況がわかる証拠を保全しましょう。証拠があれば、発信者情報開示請求や警察への被害申告をスムーズに進められます。
具体的には、以下のような情報をスクリーンショットや書面で残しておくことが重要です。
多くのSNSやWebサービスでは、ログイン履歴や操作履歴などを確認できます。一定期間が経過すると上書きされることもあるので、被害発覚後はできるだけ早く保存してください。
不正アクセスに気づいたときは、サービスの運営会社に被害状況を報告しましょう。アカウントの凍結や一時停止措置を講じてもらえるため、被害の拡大を防ぐことができます。
クレジットカードの不正利用や預金の不正送金といった二次被害が確認できた場合は、カード会社や銀行に連絡することも大切です。
同時に、現在使用しているパスワードも変更する必要があります。ほかのサービスでも同じパスワードを使っている場合は、芋づる式に被害が広がるおそれがあるため、全て変更してください。
不正アクセス被害への対処として有効なのが、被害届の提出です。被害届が受理されると、加害者の特定に向けて捜査を進めてもらえる可能性があります。
まずは、各都道府県警察に設置されているサイバー犯罪相談窓口に連絡してください。サイバー犯罪の専門知識を持つ職員が速やかに対応してくれます。
実際に警察署を訪問する際は、収集した証拠を持参するとスムーズです。また、被害届が受理された場合は、損害賠償請求や保険金請求の際に使用することがあるので、受理番号を控えておきましょう。
不正アクセス被害の被害回復を目指すのであれば、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。警察は原則として民事上の問題に介入しないため、損害賠償を請求したい場合などは弁護士のサポートが欠かせません。
弁護士に依頼すれば、発信者情報開示請求の手続きや示談交渉、訴訟まで一貫して任せられます。また、弁護士が味方にいることで、精神的な負担が軽減される点も大きなメリットといえるでしょう。
不正アクセス事件は時間が経つほど証拠が消えやすく、被害回復が困難になります。無料相談に応じている法律事務所も多いので、一人で悩む前に、まずは相談することが大切です。
不正アクセスをはじめとするITトラブルが得意な弁護士を探すなら、ベンナビITの利用をおすすめします。
ベンナビITは、サイバー犯罪・ITトラブルに精通した弁護士を多数掲載したポータルサイトです。地域や相談内容を指定して検索できるので、自身の悩み・希望に合った弁護士を効率よく見つけられます。
また、以下のような条件を絞り込んで検索することもできます。
ベンナビITは24時間いつでも無料で利用できるため、弁護士を探す際は有効に活用してください。
次に、不正アクセスを予防するための対処法を解説します。すぐに実践できるものばかりなので、ぜひ参考にしてください。
不正アクセスを予防するためにも、使用していないアカウントは削除しておくことが大切です。
いわゆるゴーストアカウントを残しておくメリットはほとんどありません。むしろ、管理が行き届きにくく、乗っ取りの標的になりやすい傾向にあります。
企業の場合は人事部門や情報システム部門が連携し、退職・異動のタイミングで権限削除をおこなうフローを徹底してください。個人の場合は、過去に登録した会員サイトやSNSアカウントを定期的に見直し、不要なものを削除していく習慣を身に付けましょう。
ID・パスワードの管理方法を見直すことも、不正アクセスの予防につながります。
まずは、サービスごとに異なる複雑なパスワードを設定しましょう。英大文字・小文字・数字・記号を組み合わせた最低10文字以上のパスワードが理想です。名前や生年月日、電話番号などの類推されやすい文字列は避けてください。
アプリ認証や生体認証などの多要素認証を設定すれば、万が一パスワードが漏れても不正ログインを防ぎやすくなります。
また、企業の場合は持ち出し用パソコンにログイン情報を保存しない、ID・パスワードを記載したメモをデスクに貼り付けないといったルール作りも重要です。
不正アクセスの予防策としては、セキュリティソフトの導入も有効です。セキュリティソフトを導入していれば、不正プログラムの侵入を未然に検知・ブロックできます。
また、OSやアプリケーションは常に最新バージョンに更新してください。システムの脆弱性が改善され、不正アクセスの被害に遭うリスクを抑えられます。
最後に、不正アクセス禁止法に関してよくある質問に回答します。同様の疑問を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
家族間であっても、不正アクセス禁止法違反は成立します。例えば、配偶者が利用しているSNSのIDやパスワードを盗み見て、ログインすれば違法行為です。
なお、ロックのかかっていないスマートフォンを覗き見ただけであれば、認証手続が不要なため同法違反は成立しません。ただし、プライバシー権の侵害として民事上の責任を問われる可能性はあります。
不正アクセスによって精神的苦痛を受けた場合は、民法709条(不法行為)に基づき、慰謝料を求めることが可能です。慰謝料の請求が認められやすいのは、以下のようなケースです。
慰謝料の金額は被害の内容や悪質性によって変動しますが、おおむね数万円から数十万円程度が相場です。
ただし、精神的苦痛の大きさを根拠づけて説明し、相手と交渉するには専門的な知識が欠かせません。自力での対応はハードルが高いため、慰謝料請求を検討している方は早めに弁護士へ相談しましょう。
不正アクセス禁止法は、親告罪ではありません。親告罪とは、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪のことで、名誉毀損罪や器物損壊罪が代表例として挙げられます。
一方、不正アクセス禁止法違反は非親告罪です。被害者からの告訴がなくても捜査対象となり、最終的に起訴される可能性があります。
不正アクセス禁止法は、本来アクセス権限のないコンピュータネットワークに侵入する行為や、不正アクセスに必要な情報を取得・保管する行為を禁止する法律です。違反した場合は、「3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」に処されるおそれがあります。
万が一、トラブルに発展してしまった場合は、被害者・加害者を問わず、弁護士に相談することが大切です。ITトラブルが得意な弁護士はベンナビITで手軽に検索できるので、ぜひ活用してください。
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