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ネット誹謗中傷 弁護士監修記事 公開日:2020.12.18  更新日:2023.1.24

SNS時代のネット誹謗中傷の事例まとめ|違法になる書き込みを例で解説

東京みらい法律事務所
甲斐 伸明 弁護士
監修記事
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最近は芸能人への誹謗中傷に関するニュースがよく報道されるようになりました。SNSなどによって情報拡散のスピードが非常に速くなったため、悪質な誹謗中傷は社会的評価や日常生活の平穏までをも脅かす暴力となります。

とはいえ、法律ではなにが誹謗中傷にあたるのかの明確な基準は示されていません。だからこそ、悪質な誹謗中傷の被害に遭っている方は「いま起きている被害が誹謗中傷にあたるのか」と迷ってしまうでしょう。

この記事では、誹謗中傷にあたる書き込みの実例を挙げながら、どのような書き込みが誹謗中傷にあたるのかを解説していきます。

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当記事における誹謗中傷の定義

この記事における誹謗中傷とは、刑法において定められている名誉毀損罪または侮辱罪に該当する可能性が高いものを誹謗中傷と定義します。

名誉毀損罪・侮辱罪の判断基準は次のとおりです。

誹謗中傷による権利侵害の具体例

名誉毀損

公然の場で具体的な事実を挙げたうえで第三者の評判を落とす行為

(例:あいつは不倫している、あいつは前科持ちだ)

侮辱

公然の場で具体的事実を挙げないで第三者の評判を落とす行為

(例:昔からずっと根暗、仕事ができない落ちこぼれ)

違法になる可能性が高い誹謗中傷の具体例

誹謗中傷が刑法の名誉毀損罪または侮辱罪にあたる可能性がある具体例をみていきましょう。

事実無根の書き込み

第三者への嫌がらせとして評判を落とすために事実無根の情報を書き込む行為は誹謗中傷にあたります。

<名誉毀損の具体例>

  • ◯◯さんは世間を賑わせている殺人事件の容疑者だ
  • ◯◯さんは会社でセクハラを繰り返して処分を受けたらしい

事実無根の書き込みは具体的な事実を指摘するものが多いため、名誉毀損罪に該当する可能性が高いでしょう。

社会的評価を下げる恐れがある書き込み

一般的に考えて、周囲の人からの評価が下がるような事実を書き込む行為は誹謗中傷に考えられます。

<名誉毀損の具体例>

  • ◯◯さんは過去に事件を起こして逮捕されたことがある
  • ◯◯さんは会社の同僚と不倫をしている

隠しごとの暴露も具体的な事実を指摘するものが多く、名誉毀損罪に該当する可能性があります。

容姿をけなす書き込み

個人の容姿をけなす書き込みも誹謗中傷にあたる可能性があります。

<侮辱の具体例>

  • 太っているくせにカッコいいと勘違いしている
  • 誰にも相手にされないくらいのブスだ

個人の容姿は主観的な要素が強いため、明確な判断基準はありません。具体的な事実の摘示にあたる可能性は低いため、侮辱にあたる可能性が高いでしょう。

人格否定をする書き込み

人格否定とは、人の性格や本質を否定することを意味します。     

<侮辱の具体例>

  • 彼は犯罪者の息子だからきっと暴力的な性格に違いない
  • ◯◯さんは母子家庭で育ったから学力も低い
  • 田舎育ちだからファッション感覚がない

人の性格や本質は、評価の基準がないため具体的な事実の摘示にあたりません。

侮辱にあたる可能性が高いものの、例文のように「犯罪者の息子だ」といった隠しごとを含む場合は名誉毀損に該当する可能性もあります。

悪質な口コミ・レビュー

グルメサイトなどのようにユーザーが自由な意見を投稿できる場では、悪質な口コミ・レビューが誹謗中傷にあたる可能性があります。     

<名誉毀損の具体例>

  • 洋食屋の◯◯で食事をしたら食材が腐っていたので腹痛を起こした

<侮辱の具体例>

  • ◯◯という店員はブスのくせに美容コスメを販売している

対象となる個人や店舗の評判をおとしめる目的で投稿された悪質な口コミ・レビューは、事実の摘示があれば名誉毀損に、抽象的なものであれば侮辱にあたります。しかし投稿内容が真実であれば正当な評価として違法にはなりません。そして、刑事でも民事でも実際は真実ではないことの証明までこちらでしなければなりません。

短い口コミでは、この反真実の立証が容易ではないので、刑事はもちろん、民事でも法的手続をとることは難しいことが多いです。 

なぜネットやSNSに誹謗中傷が多いのか

ネットやSNSが普及すると伴に誹謗中傷も多くなってきている昨今ですが、なぜネットやSNSで誹謗中傷が多くなるのでしょうか。その理由は、逮捕された犯人たちの供述からも大きく2つが考えられます。

  • 匿名性によるもの
  • 正義感によるもの

1つずつ詳しくみていきましょう。

匿名性によるもの

1つ目は、匿名性によるものです。
Facebookは実名登録になりますが、InstagramやTwitterなどのSNS、ネット掲示板などは基本的に匿名で投稿できます。

匿名性は個人情報保護の観点では非常に有効なものですが、中には匿名ということを悪い方向に利用する人もいます。

「匿名だからバレないだろう」「みんなやっているし大丈夫だろう」そのような安易な考えから、誹謗中傷にあたる書き込みをする人が多くなっています。

しかし、いくら匿名であっても、情報開示請求などの手続きを踏めば投稿者を特定することは可能です。匿名だからバレないというような考えは、大きな間違いです。

正義感によるもの

2つ目は、正義感によるものです。
誹謗中傷と聞くと悪質な嫌がらせなどを思い浮かべますが、中には「正義感でやった」と供述する犯人も多くいます。

正義感で誹謗中傷をしている人は、「自分は正しい、悪い人は罰せられるべきだ」と思い込んでいるため、誹謗中傷をしているという自覚がありません。

このように、本来評価されるべき正義感が、悪い方向に進んでしまうケースもあるのです。

実際にあったネット・SNSの誹謗中傷事例【芸能人】

近年、ますますSNSやネット上での誹謗中傷が多くなり、令和3年のインターネット上人権侵犯事件の件数は1,736件となっています。

中でも目立つのは、女優やタレントなどの芸能人に向けられたSNS・ネット上の誹謗中傷です。顔や名前の知られている芸能人は誹謗中傷の標的になりやすく、それが原因で命を絶ってしまった方もいます。

ここでは、芸能人が被害に遭った実際の誹謗中傷事例をいくつかご紹介していきます。
(詳細記事:令和3年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)

事例➀元アイドル

元AKB48グループのメンバーで、タレントやアパレル会社の社長としても活躍中の女性Kさんは、2020年、自身に対する誹謗中傷を書き込んでいた女性2人が書類送検されたとブログで報告しました。Kさんは、数年前から匿名掲示板「ママスタジアム」で自身や家族に対する悪質な嫌がらせを受けていました。

妊娠発表後には「嘘つくな」「流産しろ」といったような心無い書き込みが毎日のように届いていたそうです。他にも、匿名掲示板にて「海外にいる間は放火するチャンス」と書き込まれるなど、日々恐怖を感じていたことも報告していました。

ネット上での誹謗中傷は度を超えるものばかりだったため、Kさんは弁護士に相談し、住所と名前を特定したうえで警察署に告訴しました。その後、警察が女性2人を捜査し、侮辱罪で書類送検されました。

事例➁女子プロレスラー

人気テレビ番組「テラスハウス」に出演していた女子プロレスラーの女性Kさんは、SNS上での誹謗中傷により2020年5月23日に自殺しました。Kさんの死後、東京地裁はSNSで「あんたの死でみんな幸せになったよ、ありがとう」「お前の番組のせいで番組は中止。最後まで迷惑かけて何様?地獄に落ちなよ」などと誹謗中傷をした長野県の男性に約129万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

Kさんは番組内で、試合用のコスチュームを自分の衣類と一緒に洗ってしまった別の出演者に怒ったシーンが話題になりました。あくまでテレビショーですが、番組内での過剰演出もあってか、SNS上では「二度とテレビでないでください」「早く消えてくれよ」などの心無い言葉が毎日100件以上も届いていたそうです。

事例③タレント

2020年~2021年にかけて、タレントの女性Hさんがネット上で誹謗中傷の被害を受ける事件がありました。2019年に舌がんの手術を受けたHさん。そのHさんのブログのコメント欄に「不細工ですね」「永遠の眠りについてください」など、159回にもわかり誹謗中傷の投稿をした、奈良市に住む無職の女性が東京都迷惑防止条例違反の疑いで書類送検されました。書類送検された女性は、「もともと嫌いだった。中傷の書き込みを見て、がんが再発して死ねばいいのにと思った」と容疑を認めました。

事例④女優

女優HさんとHさんの母親が、Twitterに嘘の内容を投稿・拡散されたとして、投稿者に慰謝料などを求める訴訟を起こしました。裁判の結果、被告がHさん側に示談金315万4000円を支払うことで示談が成立したと、自身のTwitter公式アカウント、YouTube公式チャンネルで発表しました。

9歳からSNSを始めたHさんは、そこから10年間も誹謗中傷を受け続けていましたが、弁護士への相談を決めたきっかけは「彼女の両親自体が失敗作」という親に対する誹謗中傷だったと話しています。

事例⑤タレント

タレントの女性Nさんが、インターネット上の掲示板で誹謗中傷や殺害予告を受けたことは記憶にも新しいでしょう。2021年10月、彼女はインターネット上の掲示板で「硫酸をかけてやる」「自殺しろ」などの誹謗中傷や殺害予告を受けたことを、所属事務所ワタナベエンターテインメントの公式サイトで発表しました。

数カ月にわたって誹謗中傷を書き込んだ東京都内に住む20代の男性は、侮辱・脅迫した疑いで書類送検されました。

事例⑥お笑い芸人

1988年に起こった「女子高生コンクリート詰め殺人事件」に関与していたとデマが広がり、インターネット上の掲示板「2ちゃんねる」にて「人殺しは死ね」「白状して楽になれ」などと誹謗中傷を書き込まれたお笑い芸人のSさん。日に日に拡大していくデマの根拠は、事件のあった東京都足立区出身で、犯人たちと同じ世代というだけでした。

Sさんは約10年間にわかり誹謗中傷を受け続けていましたが、捜査に動いてくれる警察官に出会うまで9年かかったそうです。

その後、特に悪質な書き込みをしていた19人を特定し、名誉棄損の疑い・脅迫の疑いで書類送検しました。

最終的には、起訴には至りませんでしたが、複数の加害者が一斉に摘発されたには初めてで、ネットの怖さを世間に知らしめた衝撃の事件となりました。

法的措置が取られた誹謗中傷の実例

誹謗中傷に対して法的措置が取られた実例を、裁判所の判断とともにみていきましょう。

「殺害予告をされた」と虚偽の投稿

Twitter上で著作物の利用方法についてトラブルに発展し、漫画家である原告Aが「全力で潰します」とツイートしたところ被告Bが「Aさんに◯害予告を受けた」とツイートした事例です。

裁判所は、漫画家として活動している原告Aにとって、伏せ字とはいえ「殺害予告をするような人物だ」と評価されることが社会的評価を下げるものだと判断しました。

ただし、当該ツイートが公開されていた時間はわずか4時間程度です。

多数のユーザーが閲覧したとはいえないため、請求額100万円に対して裁判所が認めたのは15万円にとどまったという点も注目すべきでしょう。誹謗中傷が多数の目に触れたのかによって、賠償額が大きく変化することを示した実例だともいえます。

独裁者のように振舞っている印象を与える投稿

政党の代表である原告Aについて、批判的な立場であった被告BがTwitter上で「異論を出したものを叩きつぶし党への恭順を誓わせてその従順さに満足する」と投稿した事例です。

損害賠償請求事件 裁判所は、原告Aがまるで独裁者のように振舞って周囲を従わせているかのように捉えられる内容である点が名誉毀損にあたると判断し、被告に対して損害賠償の支払いを命じました。

なお、原告の請求額は550万円でしたが、名誉毀損に至った経緯は「過失である」と認定されたため、裁判所が認めた賠償額は30万円にとどまっています。

なりすましで第三者を罵倒する投稿

原告Aが利用しているSNSにアクセスした被告Bが、原告Aのアカウントになりすまし、差別用語や侮辱表現を用いた罵詈雑言の投稿を繰り返した事例です。

なりすましによる投稿に加えて、原告Aが使用していたプロフィール画像を利用しており、名誉権・プライバシー権・肖像権などの侵害が問題となりました。

裁判所はなりすましによる権利侵害を認めつつも、なりすまし行為がサイト内だけであり社会生活にまでは被害が及んでいないとして、慰謝料600万円の請求に対し60万円の支払いを命じています。

違法か判断が難しい誹謗中傷の扱い

以下のような誹謗中傷は違法になるのかと疑問を抱く人は多いです。

  • ハンドルネーム(匿名)への誹謗中傷
  • 公益性のある不正・不祥事の暴露

ここでは、上記のような誹謗中傷の扱いについて解説します。

ハンドルネーム(匿名)への誹謗中傷

ハンドルネームに対する誹謗中傷でも、明らかに自分に向けられているものだと認識できる場合には、名誉感情侵害(侮辱)に該当することがあります。

また、ハンドルネームが周囲に認知されているものである場合には、名誉毀損が成立する余地もあるでしょう。

公益性のある不正・不祥事の暴露

名誉毀損にあたる内容でも、次の3つの条件を満たす場合は違法性が認められません。

  • 挙げた事実に公共性がある
  • 公益目的での行為である
  • 情報の内容が真実であるか真実と信じるに足りる相当な理由がある

たとえば、政治家の汚職や芸能人のスキャンダル、企業の不正などは、広く国民の関心ごととして公益性が認められる可能性があります。ただし、名誉毀損の成立が否定されるのは情報が真実であるか、または真実と信じるに足りる相当な理由がある場合のみです。事実無根の投稿や、憶測のみで本人の社会的評価をおとしめる投稿は、名誉毀損の成立が期待できるでしょう。

誹謗中傷と批判との違いについて

ネット上の誹謗中傷を判断するにあたって問題となるのが『批判』との境界です。

インターネットは自由な意見を公開できる場でもあるため、誹謗中傷にあたる投稿でも投稿者本人は「正当な批判だ」と考えている可能性もあります。

誹謗中傷と批判の違いについて、法的に明確な基準は存在しません。ここでも「この程度の内容からは誹謗中傷になる」「ここまでは批判として認められる」という境界を示すことはできませんが、判断材料として攻撃性や方法が挙げられます。

攻撃性

・特定の人物や企業などの評価をおとしめる目的がある
・指摘の内容が商品やサービスではなく個人の人格や容姿である

方法

・攻撃的な投稿が多数回にわたって繰り返されている
・正当な批判にとどまらない差別的・侮辱的な表現が用いられている

インターネットが発達している現代社会においては、ある程度の自由な批判は許容されるでしょう。

ただし、表現の自由を傘に着た悪意のある投稿は誹謗中傷にあたる可能性があるため、判断が難しい場合は弁護士に相談してアドバイスを求めるのが賢明です。

判断が難しい場合は弁護士の意見を参考に

ネットでの誹謗中傷は、ネット社会だけにとどまるものではなく、現実社会における生活や仕事にも大きな影響を与えます。ときには厳しい批判でも正当なものとして認められる可能性はありますが、攻撃的な意図をもって執拗におこなわれる誹謗中傷は犯罪行為です。
ご自身に向けて寄せられている投稿が誹謗中傷にあたるのか、それとも正当な批判に該当するのかの判断に迷っているなら、弁護士にアドバイスを求めましょう。

弁護士に相談すれば、過去の事例や判例に照らした正確な判断が期待できます。相談の際は、ITトラブルの解決実績が豊富な弁護士を選びましょう。

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この記事の監修者
東京みらい法律事務所
甲斐 伸明 弁護士 (東京弁護士会)
2005年弁護士登録。インターネットの普及に伴うさまざまなトラブルに対し、培ってきた様々な知識・経験を活かし、被害者に寄り添う。テレビなどメディアでの掲載実績も多数有。

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相護士ナビ編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

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