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トレントはダウンロードのみでも違法となる?具体的なリスクや対応策も解説

弁護士法人LEON
田中圭祐 弁護士
監修記事
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近年、ファイル共有ソフトのトレントを利用したことによる逮捕の事例が増えています。ニュースなどで報道を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

自身もトレントを使っているけれど、知らないうちに違法コンテンツをダウンロードしてしまったかもしれないと不安を抱く方も増えています。

そこで、そもそもトレントの利用は違法なのか?利用していると逮捕されてしまうのか?などの疑問に答え、トレントの仕組み・違法になる要件・万が一違法行為をしてしまった場合に逮捕されるケースや弁護士に相談するメリットについて解説します。

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目次

トレント(Torrent)でダウンロードのみする場合でも違法となる可能性がある

そもそも、トレント自体は違法なものではありません。トレントのことをよく知らずに使っていたという方も安心してください。

ただし、知らず知らずのうちに違法行為をしてしまっているケースがあるため、注意が必要です。

トレントを利用して違法になるのは、違法コンテンツ(承諾を得ていない第三者の)をアップロードやダウンロードし、著作権侵害をした場合などです。

まずは、トレントの仕組みと違法になるケースについて紹介します。

そもそもトレントとは? | P2P形式でファイル送受信が可能なクライアントソフト

トレントとは、P2P形式でファイルの送受信が可能なクライアントソフトです。

画像や文書などのファイルが欲しい場合、一般的にはサーバーと呼ばれるコンピューターからダウンロードして取得します。

サーバーにはいろいろなファイルが保存してあり、ユーザーはそのなかから目的のものをえらんでダウンロードするのです。

しかしサーバーにアクセスが集中すると、通信に時間がかかりダウンロードに時間がかかることがあります。

サーバーがダウンしてしまい、ダウンロードができなくなることも少なくありません。

一方でトレントでは、トレントがインストールされたスマートフォンやパソコンなどの端末同士でファイルを送受信します。

サーバーを介さないことで負荷が分散され、高速で目的のファイルをダウンロードできるようになるのです。

このようにサーバーを介さず、端末同士でファイルを送受信する仕組みをP2P形式といいます。

P2P形式のソフトウェアを使うユーザーは、この形式の特徴を把握しておくことが必要です。

トレントを使うユーザーは、トレントのネットワークへ参加を求められます。

自分がダウンロードしたファイルを他のユーザーが要求したとき、そのファイルの一部を相手へ送信するのです。

このようにユーザーが協力しあうことで、トレントによるファイルの送受信が成立します。

トレントそのものは違法ではない

近年、トレントの利用による違法行為が増えていますが、トレントそのものは違法ではありません。

上手に使えば、高速で大容量のファイルがダウンロードできる、とても便利なツールです。

しかし、ダウンロードするファイルの種類によっては著作権を侵害してしまう可能性があるため注意が必要なのです。

違法にアップロードされたものと知りながらダウンロードすれば違法

それでは、どんなときにトレントを使うと違法になるのでしょうか。

まずあげられるのは、違法にアップロードされているファイルと知りながら、それをダウンロードした場合です。

これは、トレントに限らず、サーバーを介してダウンロードするプラットフォームを使う場合と同様です。

たとえば、YouTubeで違法にアップロードされた動画を、それが違法であることを知りつつダウンロードすることは違法であるということは、多くの方が理解しているのではないでしょうか。

違法ダウンロードの対象となる著作権コンテンツの例としては、次のようなものがあります。

  • 音楽関係:他人が制作した楽曲や歌詞
  • 映像関係:映画・アニメ・ゲームソフト
  • 美術関係:漫画・絵画・工芸品など
  • 写真関係:写真・グラビア
  • 言語関係:小説・詩・脚本
  • 図形関係:地図・図面・模型
  • プログラム関係:コンピュータプログラム・ゲームソフト
  • 二次的著作物:上記の翻訳・編曲・映画化など
  • 編集著作物:配列に創作性をもつ新聞・雑誌など
  • データベースの著作物:編集著作物のうち電子的に検索できるもの

ダウンロードのみのつもりでも、ファイルがアップロードされ違法になる可能性も

トレント利用時に最も気をつけなければいけないのが、トレントを使うと、ファイルをダウンロード(受信)した時点で、自らもアップロード(送信)する側になることです。

前述したとおりトレントでは、ダウンロードをしたユーザーがトレントのネットワークに貢献する仕組みになっています。

ダウンロードしたファイルを他ユーザーが要求した場合、そのファイルの一部が自分の端末から他ユーザーへ送信されるのです。

たとえばトレントを使い、違法にダウンロードされた音楽ファイルを取得したとしましょう。次にほかのユーザーがその音楽ファイルを要求したとします。

この場合、そのファイルの一部が自端末からアップロードされることになるのです。

このように、トレントを使うことで違法なアップロードをしたとして罪に問われてしまう可能性があります。

トレントで違法な行為をしてしまった場合のリスク

ここまでで、トレントの利用方法を誤ると、違法行為になってしまうことがお分かりいただけたと思います。

もしトレントを使い違法行為をしてしまったら、どうなってしまうのでしょうか。以下、考えられるリスクについて説明します。

発信者情報開示請求により氏名などが特定されてしまう

トレントの仕組み上、アップロードしている方が使っているIPアドレスが公開されます。

そのため、個人が特定されやすいという特徴があります。IPアドレスがわかれば、そのIPアドレスを提供しているプロバイダをすぐに調べることができます。

通常、著作権が侵害されていると知った著作者は、プロバイダに対して、アップロードをしている方の氏名や住所などの情報を得るために、発信者情報開示請求をおこないます。

すると、プロバイダから違法アップロードをした本人宛に氏名や住所などを開示してもよいかを確認する「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が送られます。

意見書であるため拒否することは可能ですが、プロバイダが任意で開示することもありますし、裁判所が開示を認めれば個人の特定を免れることはできません

著作権者から損害賠償請求をされる

著作権者によって発信者情報開示請求で権利侵害者として特定されてしまえば、損害賠償を請求されるリスクがあります。

著作権を侵害した際の損害額を算定する方法については、著作権法第114条1項に記載があります。

これをもとに無断アップロードによる損害額を考えると「ダウンロード回数×著作権者が得られたであろう利益」として算定することができます。

ダウンロードされた数が多ければ多いほど、高額な損害賠償金が請求されます。

また、トレントの場合、複数のコンテンツについて、著作権侵害をしている可能性が生じるため、他の著作権者からも同様の請求がなされるリスクもあります。

トレントの利用で逮捕されてしまうまでの流れ

トレントの使い方次第では、逮捕される可能性があることをみてきました。ここでは、トレントの利用で逮捕されてしまうまでの流れをみていきましょう。

①犯人として特定される

まずは、トレントで違法アップロードをしたという事実が認知されます。

著作者本人が調査した場合、著作権者が刑事告訴をした場合等の他、警察のサイバーパトロールで認知されることもあり得ます。

トレントは接続しているあいだIPアドレスが共有者全員に公開される仕組みになっています。そのため、サイバーパトロールで見つかることもあり得るのです。

違法アップロードが認知されたら、捜査事項照会や捜索差押えによって個人が特定されます。

②著作権者に告訴される

犯人だと特定されたとしても、必ず逮捕されるわけではありません。著作権侵害は親告罪です。

親告罪というのは、被害者が告訴をしなければ起訴できない種類の罪のことをいいます。

そのため、著作権者が告訴する見込みが低い場合は、警察がサイバーパトロールで犯人を特定したからといって逮捕することはありません

逮捕される可能性があるとすれば、著作権者が刑事告訴をしたときです。

➂罪証隠滅・逃亡の恐れがあれば逮捕される

基本的には、逮捕されるのは罪証隠滅や逃亡のおそれがある場合です。

しかし、警察の判断によるため、自分では罪証隠滅や逃亡をするつもりがなくても逮捕されるケースが少なくはなく、気を抜くことはできません

とくに逮捕されやすいのは、次のようなケースです。

  • 該当コンテンツを最初にトレントへアップロードした
  • 被害額が高額である
  • 共犯者がいる組織的な犯行である

逮捕されれば、留置場などに最大23日間拘束されて、警察による取り調べなどを受けることになります。

そのうえで検察官の判断によって起訴されればほぼ有罪になると考えてよいでしょう。

また、逮捕ではなく在宅起訴となるケースもあります。

身柄が拘束されないため日常生活を送ることができますが、勾留された場合と同じく起訴されればほぼ有罪となり前科がつくことになります。

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トレントの利用で逮捕・書類送致された事例

実際にトレントを利用したことによって、逮捕や書類送致された事例を紹介します。

漫画ファイルをアップロードして送致された事例

トレントには、さまざまなソフトがあります。なかでも知名度の高い「Bitトレント」を通じて、漫画作品を著作権者に無断でアップロードし、送信できる状態にしていたとして、2019年3月、長崎県の30代男性が長崎地検に送致されました。

告訴をしたのは株式会社講談社と株式会社集英社および各作品の著作権者です。

著作者のもつ公衆送信権を侵害したとして、著作権法違反の疑いで送致となりました。

人気アニメをアップロードして逮捕された事例

同じく「Bitトレント」を通じて人気アニメを違法にアップロードした疑いで、三重県の会社員が2019年4月、大阪府警によって逮捕されています。

本件の逮捕者は、さらにテレビ番組やドラマなど177作品を同じ方法で公開していました。ダウンロードされた回数は合計で70,000回以上にのぼるとされています。

ダウンロード回数が多いほど、多額の賠償金を支払わなければなりません

万が一嫌疑をかけられた場合はどうするべき?

では、トレントの違法利用を疑われ、警察から連絡が来てしまったら、どうすればよいのでしょうか。

任意の呼び出しを受けたら拒否することなく応じる

警察から「事情を聞きたい」と任意の呼び出しを受けたら、拒否することなく素直に応じましょう。

正当な理由なく出頭を拒むと、罪証隠滅や逃亡のおそれがあると判断され、かえって逮捕のリスクが高まります。

逮捕されれば、長期間の身柄拘束を強いられることになりかねません。

もしも違法なダウンロードやアップロードをしてしまった事実があったとしても、逮捕する必要性がなければ在宅事件として捜査されるため、処分が確定するまで日常生活を送ることができます

取り調べを受ける前に、弁護士へ相談する

警察から呼び出しを受けた際には、弁護士に相談することを強くおすすめします。

取り調べで話したことは供述調書という書類に記載されることになります。供述調書に署名押印すると、あとから変更や訂正をすることは現実的には困難です。

事前に弁護士に相談し、どのように取り調べに応じるべきか、何をどのように話すべきか、アドバイスをもらいましょう。

また逮捕される可能性がある場合でも、弁護士が警察などへ逃亡や証拠隠滅の不安がないと主張することで、身柄拘束を回避できる場合もあります。

トレントの利用で逮捕されないようにするための方法

トレントはファイルを高速で共有するために開発されたものであり、そもそもトレントの利用自体は違法ではありません。

しかし、トレントはダウンロードが終了するまで、共有ファイルの中身を全て把握することができず、共有されているファイルのなかに違法ファイルが紛れ込んでいれば、知らず知らず違法行為に加担してしまうことになるのです。そのため、気をつけて利用しなければなりません。

こうした違法ファイルの共有に加担しないための予防策として、トレントサイトの評価とコメントを確認する方法があります。

トレントサイトとは、トレントファイルがダウンロードできるサイトのことです。

レビューやSNSの声をチェックし、違法ファイルを配布しているという評判がある場合は、利用を避けましょう。

また、基本的にトレントサイトでは、各ファイルのダウンロードページにコメント欄が設置されています。

違法ファイルが混入している場合などには、ダウンロードしてしまったユーザーがほかのユーザーに対して警告を書き込んでくれていることがあります。

トレントで違法行為をしてしまった場合に弁護士へ相談・依頼するメリット

トレントで違法行為をしてしまったら、自分で解決するよりも弁護士に相談・依頼することをおすすめします。弁護士への相談や依頼のメリットは次のとおりです。

開示請求への対応や示談交渉などを任せられる

弁護士に対応を依頼すれば、プロバイダから届く意見照会書に対する回答の作成や示談交渉を任せることが可能です。

トレントで違法行為をした場合、前述したとおりプロバイダから「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が届く可能性があります。

開示に応じた方がよいか否かは状況によるので、弁護士にアドバイスを求めた方がよいでしょう。

いずれにしろ意見照会書に対して適切に主張をするためには、専門知識が求められることから専門家に作成を任せる方が無難です。

また示談交渉では著作権者側から厳しい追及を受けることがあり、交渉に慣れていないと精神的な負担も大きいでしょう。

弁護士に依頼すれば、示談交渉を任せることが可能です。また弁護士が示談交渉をすることで、穏便に解決できる可能性が高まります。

問題の早期解決や減刑、損害賠償金の減額を期待できる

弁護士に依頼すれば、自分で対応するよりずっと早い解決をめざせるうえ、減刑や損害賠償金の減額を期待できます。

トレントの法律トラブルは専門性が高いことから、素人だけでは適切に対応するのが難しい場合が少なくありません

たとえば著作権者との示談交渉では、適切な賠償額がわからず和解できずに決裂してしまう可能性があります。

問題の解決を急ぐあまり、妥当でない高額な賠償金の支払いに応じてしまうことも考えられるでしょう。

また弁護士からアドバイスなしに警察の取り調べを受けることで、安易な発言をしてしまうケースも多いです。

その結果、起訴され有罪となってしまう可能性があります。

さらに、トレントの場合、複数の著作物の著作権を侵害してしまっているケースも多く、一個示談を締結しても、さらに意見照会書が届くといった可能性もあり、トレントの使用状況等を踏まえて、包括的な示談の締結を検討する必要があります。

弁護士であれば判例などに基づいた適切な賠償額の相場を把握しており、示談交渉をスムーズにすすめることが可能です。

また取り調べを受ける際にも、弁護士は依頼人が不利にならないようにアドバイスをしてくれます。

こういった点から、弁護士に依頼すれば問題の早期解決や、減刑、賠償金額の減額などを期待できるのです。

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トレントの利用とその違法性についてよくある質問

トレントの利用による違法行為について、よくある質問と回答も確認しておきましょう。

アップロードされることを知らなかったのですが、罪は軽くなりますか?

トレントの仕様を知らず、アップロードされることが分からなかったとしても、罪は軽減されない可能性が高いです。

実際、知財高裁令和4年4月20日の判決では、アップロードされることを知らなかったという被告の主張が通りませんでした

本判決について、裁判所は以下のように述べています。

  • 該当のコンテンツは、権利者の許可を得てダウンロードされたものでないと被告は認識していた筈である。そのため、トレント利用時には違法な行為をしないよう慎重になるべきだ。
  • トレントを利用すればコンテンツがアップロードされることは、雑誌やインターネットの情報で容易に確認できる。そのためトレントを使い、コンテンツがアップロードされたことに少なくとも過失がある。

弁護士に依頼すれば、逮捕を回避することはできますか?

全てのケースで逮捕を回避できるわけではありませんが、弁護士に依頼することで逮捕される確率を下げることができます

たとえば開示請求を受けても、経験豊かな弁護士が介入し非開示に持ち込めれば、個人も特定されないことから逮捕されることもありません

警察から呼び出しを受けても、弁護士が的確な対応をすることで逮捕されるリスクを軽減できます。

また弁護士であれば賠償金額の相場や交渉の術を熟知しているので、被害者との示談交渉もスムーズに進みやすいです。

弁護士による交渉が成立し、被害者から告訴しないと確約してもらえるケースも少なくありません。

このようにトレント問題の対応を、弁護士に依頼するメリットは多いです。逮捕が不安な方は、一刻も早く弁護士へ相談するようにしましょう。

さいごに | トレントで違法行為をしてしまったら弁護士に相談を

ここまで紹介したように、トレントでの違法行為は刑事事件にも発展しうる問題です。もしも違法行為をしてしまったら、弁護士に相談するのが一番です。

とくに、IT関連の事件について解決実績が豊富な弁護士を探すことが、適切な解決につながります。

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この記事の監修者
弁護士法人LEON
田中圭祐 弁護士 (東京弁護士会)
掲示板やSNSなど、ネット上の誹謗中傷問題に注力。書き込み削除から情報開示請求、犯人の特定まで対応する。書き込まれた側だけでなく、書き込んだ側からの相談にも応じ、依頼者の状況に合わせたサービスを提供。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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