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弁護士法人LEON 大阪事務所
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ただいま営業中
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弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
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峰島法律事務所
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口コミ削除に強い兵庫県のIT弁護士が回答した解決事例
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兵庫の事業者が口コミ被害に気づいたら
神戸・三宮の飲食店、阪神間の美容院、姫路や明石のクリニック、淡路や但馬の宿まで、兵庫県内の事業者もGoogleマップや予約サイトの口コミで客に選ばれています。書かれた悪評が実際の出来事と違う、あるいはサイトの投稿ルールに反しているなら、運営会社に削除を求められます。一方で、実際に利用した客の不満は、言葉が強くても削除の理由として認められにくい種類です。まずは悪評の画面を保存し、店に残る記録と照らし合わせてから弁護士に相談してください。兵庫県内の中小企業や個人事業主は、ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)で紹介される弁護士の初回面談30分を無料で受けられます。
兵庫の店・会社が口コミの種類ごとにとる行動
- 設備や料金について事実でない話を書かれた
- 「表示と違う高い料金を請求された」「部屋にカビだらけの布団があった」のように、記録で確かめられる内容なら削除を求める軸になります。料金表、会計データ、清掃記録を投稿の画面と一緒に保存してください。
- 理由の書かれていない低評価が急に増えた
- 数日のうちに星1だけの投稿が続いたら、予約や来店の記録と照合し、利用実態のない投稿を一覧にまとめてください。サイトの規約違反として報告するときの根拠になります。
- 従業員が実名で悪く書かれた
- 店の信用の問題に、書かれた本人の名誉やプライバシーの問題が加わります。本人と話し、誰の名前で削除を求めるかを決めてから弁護士に伝えてください。
- 掲示板やSNSにも同じ悪評が出回っている
- 口コミサイトとは削除の申出先が違うため、SNSや掲示板の分は兵庫でSNS投稿削除に強い弁護士のページから相談先を選んでください。
出典:日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル 初回面談料金」、兵庫県弁護士会「中小企業の皆さまへ」
削除を求められる口コミの条件
口コミを消させる筋道は、サイトの投稿ルールに反していることと、店や人の権利を侵害していることの2本です。法務省の手引きによると、削除依頼が認められるかを判断する最も基本的な基準は、運営会社が利用規約やコミュニティガイドラインで定めた削除の基準です。そのうえで、名誉などの権利を侵害する書き込みは、人格権にもとづく差止請求として運営会社に削除を求められます。ただし、最終的に削除するかどうかを決めるのは運営会社で、断られたときは裁判所に判断を求めることになります。
権利侵害の判断では、口コミの文が何を言っているかを先に見ます。最高裁判所の平成16年7月15日判決は、証拠によって有無を決められる事柄を述べる表現を事実の摘示、証明に向かない良し悪しの批評を意見・論評と位置づけました。事実の摘示なら重要な部分が真実でなければ違法となり得ますが、論評は前提の事実が真実で、表現が人身攻撃に及ぶなど論評の域を超えていなければ違法になりません。
削除を求めやすい口コミ
「消費期限切れのパンを売っている」「予約金を返してもらえなかった」のように、記録と食い違う具体的な出来事。姫路の店でも神戸の店でも、反証となる資料があれば権利侵害を主張する材料になります。
規約違反として報告する口コミ
利用していない人の投稿、同じ人の繰り返しの投稿、店と関係のない話題や差別的な表現。法律の判断を待たずに運営会社の基準で削除されることがあります。
削除が難しい口コミ
「店員の態度が冷たい」「値段の割に量が少ない」のような感想や評価。前提となる事実が本当なら違法とは言いにくく、返信で店の考えを示す対応が中心になります。
どの種類かを見分ける材料は、店の側に残っています。レジの記録や防犯カメラの映像は一定の期間で上書きされるため、悪評に気づいた日に、投稿日前後の記録を複製して保管してください。神戸の店でも但馬の宿でも、この記録があれば弁護士は相談の初回から削除の見込みを具体的に示せます。
出典:法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」、裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成16年7月15日判決(平成15年(受)第1793号)」
報告・削除申出・仮処分の使い分け
兵庫県警察もサイバー防犯通信で紹介しているとおり、情報流通プラットフォーム対処法にもとづき、国が指定した大規模なプラットフォーム事業者には削除の申出窓口があり、申出への対応結果は原則7日以内に通知されます(同法22条・25条、施行規則16条)。ただし指定の対象はYouTube・Instagram・X・Yahoo!知恵袋などのサービスで、GoogleについてはYouTubeだけが指定されています。Googleマップの口コミには、この7日以内の通知の決まりが及びません。口コミサイトは次の3段階を順に使い分けてください。
費用がかからず、店自身で出せます。「来店記録がない」「同じ文面が複数ある」など、どの規約に反するかを具体的に書き添えます。
名誉・信用・プライバシーのどれが侵害されたかを示して申し出ます。運営会社が投稿者に同意するかを照会し、7日以内に反対の申出がなければ、削除しても投稿者から責任を問われない仕組みがあり(同法3条2項2号)、指定を受けていないサイトにも適用されます。
運営会社が申出を受け入れないときに、裁判所の命令で削除させる手続です。
第1段階で動かない口コミを何度報告しても、結果が変わる見込みは高くありません。報告から時間がたっても残っているなら、弁護士の名前で出す第2段階に移ってください。
出典:兵庫県警察「サイバー防犯通信 令和8年17号」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」
神戸地裁第3民事部への口コミ削除の仮処分
削除の申出が受け入れられなければ、裁判所に仮処分を申し立てます。どの裁判所に申し立てるかは運営会社の所在地などで決まり、神戸地方裁判所で申し立てる場合、保全の事件は第3民事部の保全係(078-367-1131)が受け付けています。神戸地裁が本庁と支部であわせて2025年に受けた保全命令の事件は492件で、うち116件が仮処分です。
申立ての前にそろえる資料
- 口コミが表示された画面(URL・投稿日時・投稿者名が分かるもの)
- 書かれた出来事が事実と違うことを示す店の記録(予約台帳・会計データ・勤務表など)
- 口コミの後に起きた予約の取消しや問い合わせの減少を示す資料
- 運営会社に出した削除の申出の控えと、その回答
申立てでは、店の権利が侵害されていることと、本裁判の結論を待てない事情を資料で示します(民事保全法13条)。削除を求める仮処分は仮の地位を定める仮処分にあたり、運営会社が出席できる審尋を経てから命令が出され(同法23条2項・4項)、裁判所が求める担保を立てて発令に至ります(同法14条)。費用は申立手数料2,000円のほか、神戸地裁では審尋を要する仮処分の郵便切手が2,990円分です。神戸地裁は審理にかかる日数の目安を示していないため、見通しは依頼する弁護士から事案に即して説明を受けてください。
出典:神戸地方裁判所「窓口案内」、同「ダイヤルイン番号一覧」、同「郵便切手及び予納金一覧」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」、e-Gov法令検索「民事保全法」、同「民事訴訟費用等に関する法律」
口コミの投稿者特定と大阪地裁の役割
損害賠償や告訴まで考えるなら、削除と同時に投稿者を突き止める手続を検討します。法務省の手引きは、通信の記録が事業者に残る期間が限られていることを理由に、開示の請求はできるだけ早く行う必要があるとしています。次のような事情があれば、特定の手続を削除と並行させてください。
同じ人物による嫌がらせが疑われる
表現の癖が同じ悪評が、別の名前で繰り返し投稿されている場合です。
売上への影響が数字に出ている
虚偽の口コミの投稿日を境に、予約のキャンセルや客数の減少が帳簿に表れている場合です。
内部の人間しか知らない話が書かれている
退職者や取引先でなければ知り得ない事情が含まれている場合です。
発信者情報開示命令の申立て先は、相手方の運営会社やプロバイダの所在地を基準に決まります。兵庫県は大阪高等裁判所の管内にあたるため、神戸地裁に管轄がある事件は大阪地方裁判所にも申し立てられます(情報流通プラットフォーム対処法10条3項2号)。2025年の新受件数を見ると、大阪高裁管内の712件のうち709件を大阪地裁が受け、神戸地裁は1件です。兵庫の事業者の事件は、大阪地裁か東京地裁で進むのが通常の姿です。特定の手続に慣れた事務所は兵庫で情報開示請求に強い弁護士のページで探してください。
出典:法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」
信用毀損か名誉毀損かで変わる警察への相談
虚偽の口コミで営業に損害が出たとき、刑事の面では名誉毀損(刑法230条)と信用毀損・業務妨害(刑法233条)の2つを比べます。どちらも3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金ですが、成り立つ条件と告訴の扱いが違います。
信用毀損・業務妨害(刑法233条)
嘘の噂を流す、または人をあざむく方法で、店の信用を傷つけたり営業を妨げたりした場合の罪です。書かれた内容が虚偽でなければ成立しません。親告罪ではないので、告訴の期限はありません。脅して営業を妨げる書き込みは、234条の威力業務妨害にあたります。
名誉毀損(刑法230条)
公然と事実を示して店や人の社会的評価を下げた場合の罪で、書かれた事実が本当でも成り立ち得ます。公共の利害に関わる事実を公益目的で示し、真実と証明されたときは罰せられません(230条の2)。親告罪のため、犯人を知った日から6か月を過ぎると告訴できません(刑法232条、刑事訴訟法235条)。
兵庫県警察にはサイバー犯罪専用の相談電話がなく、サイバーセキュリティ・捜査高度化センター(本部代表078-341-7441)が平日の日中に相談を受けています。県警の案内図では、犯人の捜査や処罰を求める相談は警察、損害賠償を求める相談は弁護士か法テラスに振り分けられています。被害届や告訴は、警察庁の案内に沿って最寄りの警察署に出してください。弁護士に告訴状を作ってもらえば、口コミが虚偽であることを示す資料を整理した状態で警察署に持ち込めます。刑事と並行して、民事では損害賠償(民法709条)と名誉回復のための処分(民法723条)を請求できます。検索候補や匿名のまとめサイトに悪評が広がっている場合は兵庫で風評被害に強い弁護士のページも使えます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、兵庫県警察「相談・お問い合わせ」、同「インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内」、警察庁「サイバー事案に関する相談窓口」
名指しされたスタッフを守る動き方
口コミで名前や容姿を書かれた従業員は、店とは別に、本人として名誉やプライバシーの侵害を訴えられる立場にあります。店が削除を進める場合でも、本人の気持ちと希望を先に聞き、本人名義で進めるかどうかを決めてください。神戸地方法務局が2025年に新たに受けたネット上の名誉・プライバシー関係の人権侵犯事件は103件で、法務局別では東京・大阪に次ぐ3番目の多さです。兵庫県には、スタッフ個人が無料で使える公的な相談先もあります。
兵庫県 インターネット人権侵害相談
県が兵庫県人権啓発協会に委託した窓口で、ネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害の相談を平日9時〜17時に受けます(078-891-7877)。毎週木曜15時〜17時は弁護士が相談に応じ、プロバイダ等への削除依頼の助言や法的手続の紹介をしています。
神戸市 弁護士による人権法律相談
神戸市内に住む・働く・通学する人が対象で、ネットによる人権侵害も相談できます。毎月第3火曜13時30分〜16時20分、電話か面談で、1つの事案につき原則3回までです。
神戸地方法務局(みんなの人権110番)
ネット上の誹謗中傷を含む人権相談を受け、事案により運営会社への削除の要請などをします。強制力はありません。0570-003-110(平日8時30分〜17時15分)。
2026年1月に施行された兵庫県のネット上の人権侵害防止条例では、知事が運営会社に削除を要請できるのは、不当な差別を含む書き込みに限られています。個人への悪口が書かれた口コミを県が代わりに消してくれる仕組みではないため、削除を実現する手段は運営会社への申出と裁判所の手続になると理解しておいてください。
出典:兵庫県「インターネット人権侵害相談」、同「インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例」、神戸市「弁護士による人権法律相談」、神戸地方法務局「人権擁護事務」、e-Stat「人権侵犯事件統計 2025年」
反論したくなる口コミへの返し方
納得できない口コミほど、長い反論を書きたくなります。けれど返信を読むのは、投稿者本人より、店を探している兵庫県内外の見込み客です。誤りは事実だけを短く示し、改善したことがあれば添えてください。削除を求める予定の口コミには、返信する前に弁護士へ文案を見せてください。
返信で触れない事柄
- 投稿者の来店日時や予約名など、書いた人を割り出せる手がかり
- 病院・歯科・整骨院での診療内容(医師や薬剤師などが業務上知った秘密を正当な理由なく漏らせば、刑法134条により6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)
- 虚偽の部分まで受け入れたと読める謝罪の言葉
- 「訴えます」「弁護士に相談しています」といった相手を威嚇する表現
- 応対した従業員の名前
返信で出来事を認める一文を書くと、仮処分で「事実と違う」と主張するときの妨げになります。兵庫県弁護士会は中小企業向けの主な相談内容にクレーム対応を挙げていて、返信を書くか、書かずに削除を求めるかの判断も相談の対象です。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、兵庫県弁護士会「中小企業の皆さまへ」
高評価を集める施策とステマ規制の線
悪い口コミへの対抗策として高評価を集めようとするとき、やり方を誤ると店が景品表示法違反に問われます。2023年10月1日に施行された内閣府告示で、事業者の表示なのに一般消費者がそうと判別しにくい表示、いわゆるステルスマーケティングが不当表示に加わりました(景品表示法5条3号)。規制されるのは広告主である事業者で、投稿を頼まれた第三者ではありません。
店の表示にあたる例
「星5をつけてくれたら次回は割引」のように評価を条件に見返りを出すこと、販売を担う従業員に客を装わせて投稿させること、良い口コミだけを抜き出して自社サイトに並べること。消費者庁のQ&Aはこれらを事業者の表示にあたると整理しています。
通常は店の表示にあたらない例
評価や書く内容に注文をつけず、割引程度の対価で口コミの投稿を呼びかけるだけの場合です。
違反と判断されると、表示の是正を命じる措置命令が出され(景品表示法7条)、命令違反には2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が定められています(同法46条)。ステマの告示違反は課徴金の対象外ですが、措置命令は消費者庁のウェブサイトで公表されます。景品表示法の権限の一部は都道府県知事にも委任できる仕組みです(同法38条11項)。兵庫県内の事業者が施策の線引きを相談するなら、景品表示法の相談を受け付けている公正取引委員会 近畿中国四国事務所(大阪市中央区)か消費者庁の表示対策課に問い合わせ、個別の施策は弁護士の確認を経てから始めてください。
出典:消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」、同「ステルスマーケティングに関するQ&A」、e-Gov法令検索「景品表示法」、公正取引委員会「景品表示法に関する相談」
業者でなく弁護士に口コミ削除を任せる意味
弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬目的で法律事件の代理や和解などを業として行うことを禁じています(違反は2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。同法77条3号)。報酬を受け取って運営会社と削除を交渉する行為はこの禁止に触れるおそれがあり、仮処分や開示命令を代理できるのも弁護士です。弁護士に任せると、経営者の手元には次の変化が生まれます。
報告で足りる口コミ、法的な申出が必要な口コミ、返信で対応する口コミを弁護士が分け、無駄な報告作業を減らします。
権利侵害の理由を整理した書面を弁護士名で送り、運営会社とのやり取りを引き受けます。
申出が通らなければ、神戸地裁などへの仮処分をそのまま代理します。
開示の手続で投稿者を割り出し、損害賠償や告訴まで同じ弁護士が担当します。
費用は事務所ごとに決められていて、公的な相場はありません。見積りを取るときは、口コミ1件単位か複数件まとめてか、削除の申出と仮処分の料金の区分、削除できなかった場合の報酬の扱い、仮処分の担保の見込み、特定や損害賠償に進んだ場合の追加額を分けて示してもらってください。兵庫県内でも但馬・淡路・丹波は弁護士会の常設の相談会場がないため、店を離れずに相談したい人はオンライン面談可や来所不要の事務所を選んでください。営業後に話したいなら夜間の面談可能、定休日なら休日の相談可、急ぐなら当日面談可能、費用を抑えるなら初回の面談相談無料と分割払い対応の条件が使えます。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」、日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、兵庫県弁護士会「法律相談」
兵庫県内で使える公的な相談先
ひまわりほっとダイヤル(日本弁護士連合会)
中小企業・個人事業主が近くの弁護士を紹介してもらえる制度で、兵庫県では初回面談30分が無料です。0570-001-240(月〜金10時〜12時・13時〜16時)。
兵庫県弁護士会 総合法律センター
県下12か所の相談所で一般の法律相談を受けています。30分5,500円(税込)で、神戸相談所の予約は078-341-1717。土日の一般相談はなく、夜間は明石の毎週木曜18時〜20時の相談会場のみです。
公正取引委員会 近畿中国四国事務所 取引課
景品表示法の相談や違反の情報提供を受け付けています。06-6941-2175。
兵庫県警察 サイバーセキュリティ・捜査高度化センター
サイバー犯罪の相談を平日の日中に受けています。本部代表078-341-7441。被害届や告訴は最寄りの警察署へ。
兵庫県 インターネット人権侵害相談
名前を書かれた従業員本人が無料で相談できます。078-891-7877(平日9時〜17時、弁護士相談は毎週木曜15時〜17時)。
違法・有害情報相談センター(総務省の支援事業)
削除依頼の出し方についてWebフォームで相談を受けます。削除の代行や法的判断はしません。ihaho.jp
出典:日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル 初回面談料金」、兵庫県弁護士会「相談所のご案内」、公正取引委員会「景品表示法に関する相談」、兵庫県警察「相談・お問い合わせ」、兵庫県「インターネット人権侵害相談」、違法・有害情報相談センター
兵庫の口コミ削除でよくある質問
Googleビジネスプロフィールを持っていれば、店の判断で口コミを非表示にできますか。
できません。店にできるのは運営会社への報告と返信で、削除の判断は運営会社が行います。報告で残った口コミも、名誉や信用を侵害していれば、弁護士名の申出や神戸地裁などへの仮処分で削除を求められます。
口コミを報告してからどのくらい待てばよいですか。
Googleマップには、大規模サービスに課される7日以内の通知の決まりがなく、法律上の待ち期間もありません。消えないまま時間がたつなら、弁護士名の削除の申出に切り替えてください。
姫路や豊岡の店でも、神戸の弁護士に依頼できますか。
依頼できます。仮処分や開示命令の申立て先は、店の所在地ではなく運営会社の所在地などで決まるため、県内のどの地域の店でも同じ手続になります。打ち合わせはオンライン面談可の事務所なら移動なしで進められます。
兵庫県の条例で、県に口コミを消してもらえますか。
県の条例で知事が削除を要請できるのは、不当な差別を含む書き込みに限られます。店への悪評の口コミは対象外なので、運営会社への申出か裁判所の手続で削除を求めてください。
削除の申出をすると、書いた人に知られますか。
運営会社が投稿者に削除への同意を照会することがあり(情報流通プラットフォーム対処法3条2項2号)、大規模サービスの運営会社は削除後に投稿者へ通知します(同法27条)。弁護士を代理人にすれば、申出の窓口は弁護士になります。
同業のライバル店が書いたのではと疑っています。
相手の店に抗議したり、返信で名指ししたりすると、見込み違いのときに店が責任を問われます。開示の手続で投稿者を確かめてから、損害賠償や刑事告訴に進んでください。
オンライン面談可・来所不要・夜間の面談可能・休日の相談可・初回の面談相談無料・分割払い対応の条件で、県内の店や会社の相談を受ける事務所を絞り込めます。悪評の画面と店の記録を保存したら、返信を出す前に問い合わせてください。
兵庫で口コミ削除の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「民事保全法」、同「弁護士法」
- e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「景品表示法」
- 総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」、法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成16年7月15日判決」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、神戸地方裁判所「窓口案内」
- 消費者庁「ステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」、同「ステルスマーケティングに関するQ&A」、公正取引委員会「景品表示法に関する相談」
- 兵庫県弁護士会「中小企業の皆さまへ」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル」
- 兵庫県警察「相談・お問い合わせ」、兵庫県「インターネット人権侵害相談」、神戸市「弁護士による人権法律相談」
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

