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弁護士法人LEON 大阪事務所
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弁護士 冨田 昂志(わかくさ法律事務所)
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兵庫で個人情報を晒されたらまず押さえること
住所や勤め先、顔写真を無断でネットに出されたと気づいたら、まず画面を保存し、つきまといや危害の予告があれば兵庫県警に、広がる前に消したいなら削除の申出から始めてください。住所や電話番号のような単純な情報も、最高裁判所の判例ではプライバシーとして保護されるので、事実を書かれただけで泣き寝入りする理由はありません。兵庫では、削除の仮処分は神戸地方裁判所に申し立てられる一方、投稿者を割り出す開示命令は相手の会社の所在地で申立て先が決まり、大阪地方裁判所か東京地方裁判所で進むのが実情です。県が委託する弁護士入りの無料相談もあるため、費用をかけずに最初の方針を聞けます。
いま起きていることから選ぶ初動
- 住所や電話番号、勤め先を書かれた
- URL・日時・本文が1枚に写るように撮影し、その書き込みに続く返信も残してください。誰がどこまで広げたかが分かれば、削除と特定の範囲を弁護士がすぐ決められます。
- 家の周りをうろつかれる、待ち伏せされる
- 危険が迫っていれば110番、つきまといが続くなら兵庫県警のストーカー・DV相談電話(078-371-7830)に電話してください。こちらは24時間つながります。
- 盗撮された写真や動画を載せられた
- 下着や体の性的な部分が写っているなら、兵庫でリベンジポルノに強い弁護士のページから相談先を選んでください。それ以外の姿なら、肖像権の侵害として削除を求められます。
- アカウントを乗っ取られた
- パスワードを変えてほかの端末からのログインを切り、ログイン履歴の画面を保存してください。そのうえで警察と弁護士に並行して相談すれば、処罰と削除の両方に手を打てます。
- 通販サイトや勤め先から漏えいの通知が届いた
- 通知書は封筒ごと取っておいてください。漏れた項目と原因が書かれているので、弁護士はそれを見て、会社に何を求められるかを答えられます。
事実でも晒されたら削除を求められる
書き込まれた住所や勤め先が本当のものでも、削除と損害賠償を求める根拠はあります。最高裁判所の平成15年9月12日判決は、学籍番号・氏名・住所・電話番号という、本人を識別するための情報について、秘密にしておく必要が特に高いものではないとしながらも、他人に勝手に開示されたくないという期待は自然で保護に値すると述べ、プライバシーに係る情報として法的保護の対象になると結論づけています。晒しの投稿には、プライバシー侵害として削除を求め、民法709条・710条により精神的な損害の賠償を請求できます。
マンション名や部屋番号、最寄り駅
生活圏まで絞り込める書き込みは、待ち伏せや訪問の足がかりになります。保存したらすぐ削除の手続に入り、投稿者の特定も同じ弁護士に並行して頼んでください。
職場や学校の名前と、本名・SNSアカウント
ネット上の名前と実名が結びつけられると、職場や学校に連絡される不安がつきまといます。職場への電凸を呼びかける書き込みがあれば、それも残しておくと、被害の重さを示す材料になります。
病歴・離婚歴・過去の逮捕歴など
知られたくない事実が社会的な評価を下げる形で書かれていれば、名誉毀損も問題になります。要件や刑事告訴の進め方は兵庫で名誉毀損に強い弁護士のページで扱っています。
2026年1月1日に施行された兵庫県の「インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例」も、通常他人に知られたくない個人に関する事項で、特定の個人を識別できるものを「人権侵害情報」に含めています。ただし、知事がプロバイダに削除を要請できるのは不当な差別を含む書き込みに限られるので、個人の晒しを消すには、自分での申出、法務局、弁護士を通じた手続のいずれかを使ってください。神戸地方法務局が2025年に新たに受け付けたネット上の名誉・プライバシー関係の人権侵犯事件は103件で、東京・大阪に次ぐ全国3番目の多さです。うち、住所や私生活の情報をさらす「プライバシー侵害」が42件を占めるので、同じ被害で相談する人は県内にも多くいます。
出典:裁判所「最高裁判所 平成15年9月12日判決(平成14年(受)第1656号)」、e-Gov法令検索「民法」、兵庫県「インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例」、e-Stat「人権侵犯事件統計」(法務省)2025年
盗撮や無断掲載の写真と肖像権
最高裁判所の平成17年11月10日判決によれば、人は、自分の容ぼうなどをみだりに撮影されない人格的利益と、撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益を持っています。無断の撮影が違法かどうかは、撮られた人の社会的地位、撮影時の活動の内容、撮影の場所・目的・態様・必要性などを総合して、受忍の限度を超えるかどうかで判断され、違法に撮影された写真を公表することも違法とされます。肖像権そのものを定めた条文はありませんが、この判断を根拠に削除や賠償を求められます。
駅や店の中で、気づかないうちに撮られた姿を投稿された
本人に隠れて撮る方法そのものが、受忍の限度を超える方向に働きます。性的な部分が写っている写真や動画は別の法律で処罰の対象になるので、その場合は警察への相談も視野に入れて弁護士に見せてください。
飲み会や集合写真を、からかう言葉と一緒に拡散された
写真を撮ることに応じていても、晒す目的で公開されることまで認めたわけではありません。投稿したのが知り合いなら、弁護士から削除を求める通知を出してもらえば、自分で相手と向き合わずに済みます。
自分で撮った写真を、他人のアカウントで使われた
写真の著作権の侵害を理由にする方法もあります。神戸地裁に管轄がある著作権の訴えは、大阪地方裁判所の知的財産権部(第21・26民事部)にも起こせるので、兵庫で著作権侵害に強い弁護士のページで申立て先を含めて相談してください。
出典:裁判所「最高裁判所 平成17年11月10日判決(平成15年(受)第281号)」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」
つきまといを伴う晒しは県警に相談
住所を晒したうえで「今から行く」「家族がどうなっても知らない」などと書き込む行為は、脅迫罪(刑法222条・2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)にあたるおそれがあります。兵庫県警が令和7年に認知した脅迫事件は566件で、前年の458件から増えました。危険が差し迫っているなら110番、晒した相手が元交際相手などで待ち伏せやつきまといが続いているなら、24時間受け付けている県警のストーカー・DV相談電話(078-371-7830)に電話してください。
急を要しない相談は、警察相談専用電話の#9110が平日9時〜17時に受け付けています。兵庫県警の案内でも、身の危険を感じる・脅迫されているときは警察、損害賠償を求めたいときは弁護士や法テラスと、相談先が分けられています。被害届や告訴は、印刷した書き込みと着信の記録を持って、住所地を受け持つ警察署に出してください。
脅迫のように財産を狙う犯罪以外の被害を受けた人は、兵庫県弁護士会の犯罪被害無料相談で、弁護士と無料で面談できます。神戸では毎週木曜13時〜16時の予約制で、告訴を考えているなら、警察署へ行く前に告訴で伝える事実や持って行く資料を弁護士と整理できます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、兵庫県警察「令和7年 犯罪統計書(刑法犯)」、兵庫県警察「相談窓口一覧表」、兵庫県警察「インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内」、兵庫県弁護士会「犯罪被害無料相談」
乗っ取りや成りすましで悪用されたら
SNSのアカウントを乗っ取られて個人情報を抜き取られたり、自分の顔写真で偽のアカウントを作られたりしたときも、流出と同じく、早く動くほど被害を小さく抑えられます。次の4段階で動いてください。
パスワードを変更し、見覚えのない端末のログインを切ります。ログイン履歴や身に覚えのない投稿の画面は、変更する前と後の両方で保存します。
偽アカウントのURL・プロフィール・投稿を保存してから、なりすましとして運営に通報し、通報した日時も書き留めます。
他人のIDやパスワードを使ったログインは、不正アクセス禁止法違反(3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)にあたるおそれがあります。兵庫県警にはサイバー犯罪専用の電話がなく、県警本部の代表(078-341-7441)でサイバーセキュリティ・捜査高度化センターが平日の日中に相談を受けています。被害届は、保存した画面を持って住所地の警察署に出してください。
偽アカウントを作った人物に責任を問うには、発信者情報の開示を求めます。手続の詳細は兵庫で情報開示請求に強い弁護士のページで扱っています。
兵庫県警が令和7年に不正アクセス禁止法違反で検挙したのは19件です。処罰を待っているだけでは投稿も偽アカウントも消えないため、削除や賠償の請求は弁護士を通じて並行して進めてください。
出典:e-Gov法令検索「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」、兵庫県警察「相談・お問い合わせ」、兵庫県警察「令和7年 犯罪統計書(特別法犯)」
流出した情報を消して投稿者を突き止める流れ
拡散を止める削除、書き込んだ人の特定、責任の追及という順で進めるのが基本です。ただし、画面を残さないまま削除されると、特定や請求の材料が手元からなくなるので、最初の保存だけは自分で済ませてください。
サイトの名称、URL、書き込んだ人、日時、内容を記録し、ページを印刷しておくよう警察庁は案内しています。転載を見つけたら、その都度同じ項目を控えます。
自分での削除の申出、神戸地方法務局によるプロバイダなどへの削除要請、裁判所への仮処分の3つの道があります。申出の書き方は兵庫でSNS投稿削除に強い弁護士のページで扱っています。
プロバイダの通信記録は時間がたつと消えるため、投稿者の特定まで考えているなら、削除を申し出る前に弁護士に相談し、特定の手続を先に始めてもらいます。
特定した相手に慰謝料などを請求します。請求できる期間は、損害と加害者を知った時から3年、書き込みの時から20年です(民法724条)。
運営会社が任意の削除に応じなければ、弁護士が裁判所に削除の仮処分を申し立てます。神戸地方裁判所では第3民事部の保全係が保全事件を受け付けており、審尋が必要な仮の地位を定める仮処分では、郵便切手2,990円分を納める決まりです(相手が増えると加算)。投稿者を割り出す発信者情報開示命令は、相手となる運営会社やプロバイダの所在地で申立て先が決まり、兵庫県は大阪高等裁判所の管内なので、神戸地裁に管轄がある事件は大阪地方裁判所にも申し立てられます(情報流通プラットフォーム対処法10条3項)。令和7年に受理された開示命令は、神戸地裁が1件、大阪地裁が709件、東京地裁が9,343件です。大阪地裁では第1民事部(保全部)が開示命令を担当しているので、神戸・大阪・東京のどこでの申立てにも対応できる弁護士に頼めば、削除と特定を同じ証拠で並べて進められます。
出典:警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、神戸地方裁判所「窓口案内」、同「郵便切手及び予納金一覧」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、大阪地方裁判所「第1民事部の取扱事件」、e-Gov法令検索「民法」
顧客情報の漏えいに巻き込まれたときの請求
買い物や会員登録で預けた情報、勤め先に出した履歴書の内容などが漏れたときは、個人情報保護法を使って会社に対応を求められます。令和7年度に個人情報保護委員会が処理した事業者からの漏えい等の報告は17,139件で、身近なサービスでも起きています。事業者は、要配慮個人情報を含む漏えい、不正利用による財産的な被害のおそれがある漏えい、不正な目的で行われた漏えい、千人を超える本人の情報の漏えいが起きたとき、委員会に報告したうえで本人に通知する義務を負います(個人情報保護法26条、同法施行規則7条)。通知書には漏えいした個人データの項目や原因、二次被害やそのおそれの有無が記載されるので(施行規則10条)、届いた書面が請求の出発点になります。
自分のデータを使わせない
漏えいが起きた会社が持っている自分のデータについて、利用をやめること、消すこと、ほかの会社に渡さないことを求める権利があります(35条5項)。会社の苦情受付が動かないときは、個人情報保護委員会の相談ダイヤル(03-6457-9849・平日9時30分〜17時30分・電話のみ)で助言を受け、条件を満たせばあっせんを申し出られます。
精神的な損害の賠償を求める
委員会のあっせんでは、金銭の賠償や謝罪は求められません。最高裁判所の平成29年10月23日判決は、通信教育の会社の顧客の氏名や住所などが委託先の従業員に持ち出された事件で、実害を示していないことを理由に請求を退けた大阪高裁の判断を破棄し、漏えいによってプライバシーが侵害されたといえるとしました。慰謝料を求めるなら、通知書と会社とのやり取りを弁護士に預けてください。
データを持ち出した人への罰則
事業者の役員や従業員が、業務で扱った個人情報データベースを不正な利益のために人に渡したり盗用したりした場合は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(179条)。2027年1月17日以降は、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に引き上げられます。
賠償を求める裁判は、会社の本店がある場所のほか、支払いを受ける側の住所地の裁判所にも起こせます(民事訴訟法5条1号、民法484条)。神戸市(西区を除く)に住む人は神戸地方裁判所の本庁、尼崎・西宮・芦屋の人は尼崎支部、姫路や加古川の人は姫路支部というように、県内の住所地を受け持つ裁判所が訴え先になり、140万円以下の請求なら県内15か所の簡易裁判所も使えます。漏えいを起こした会社側の対応や、社員の持ち出しへの対処は、兵庫でIT・ネット法務に強い弁護士のページで扱っています。
出典:e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」、同「個人情報の保護に関する法律施行規則」、個人情報保護委員会「令和7年度年次報告(概要)」、同「個人情報保護法相談ダイヤル」、裁判所「最高裁判所 平成29年10月23日判決(平成28年(受)第1892号)」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」、裁判所「兵庫県内の裁判所の管轄区域」
兵庫で弁護士に頼むと軽くなる負担
法的な根拠を示した削除請求
プライバシーや肖像権のどれが侵されているかを整理した書面で削除を求めるため、運営会社が判断しやすくなり、応じなければそのまま仮処分へ移れます。
神戸・大阪・東京の裁判所への申立て
削除は神戸地裁、特定は大阪地裁や東京地裁といったように申立て先が分かれても、書面の作成から裁判所とのやり取りまで弁護士がまとめて受け持ちます。
加害者や企業との連絡
晒した相手や漏えいを起こした会社からの連絡は、すべて弁護士が受けます。あなたが相手の言い分を直接聞かされる場面はなくなります。
増えていく転載への追加対応
まとめサイトや別のSNSに写しが出回っても、最初に決めた方針のまま追加の削除や特定を進めてもらえます。
兵庫県弁護士会には1,059人の弁護士が登録しています(2026年9月1日現在)。淡路や丹波のように弁護士会の常設の相談会場がない地域に住んでいても、来所不要やオンライン面談に対応する事務所を選べば、移動せずに依頼まで進められます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、兵庫県弁護士会「アクセス・相談所一覧」
兵庫で晒し被害を相談するときの料金
弁護士費用は事務所がそれぞれ定めていて、決まった相場はありません。削除で終えるのか、特定や慰謝料の請求まで進むのかで必要な手続が大きく違うので、依頼の前に次の項目を見積書に入れてもらってください。
見積書に入れてもらう項目
- 削除だけ依頼したときと、特定や慰謝料請求まで依頼したときの費用の差
- 消したい投稿が1件増えるごとの追加費用
- 仮処分の担保金と、裁判所に納める印紙・郵便切手の目安
- 特定できなかったときに支払う費用
- 企業への請求が交渉で終わった場合と、裁判になった場合の料金
- 分割払いに応じてもらえるか
兵庫県弁護士会の相談所では、30分5,500円(税込)で一般の法律相談を受けられます。神戸相談所(078-341-1717)は平日の昼間に相談を行い、夜に相談したいなら明石で毎週木曜18時〜20時のナイター法律相談があります。土日の一般相談やネット被害の専門枠はありませんが、一般相談として予約すれば晒しの被害も相談できます。
神戸市に住む・働く・通学する人は、神戸市の人権法律相談で、インターネットによる人権侵害について兵庫県弁護士会の弁護士に無料で相談できます。毎月第3火曜13時30分〜16時20分に、電話なら30分、面談なら50分まで受けられ、1つの事案につき原則3回まで使えます。収入が一定額以下なら、法テラス兵庫(0570-078334)などで同じ問題につき3回まで無料で相談でき、単身の手取り月収の基準は、神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市なら200,200円以下、それ以外の県内なら182,000円以下です。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、兵庫県弁護士会「法律相談」、神戸市「弁護士による人権法律相談」、法テラス「法テラス兵庫」、法テラス「民事法律扶助のしおり」、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」
兵庫の事務所を選ぶときの3つの物差し
晒しの対応は、削除で終わらず特定や賠償へ続くことが多いため、最初の依頼先で最後まで進められるかどうかで選んでください。
依頼先を決める物差し
- 削除・特定・賠償の3段階を通して受け、段階ごとの料金を最初に書面で出す
- 神戸地裁だけでなく、大阪地裁や東京地裁への申立てにも対応している
- 電話やオンラインで打ち合わせができ、県内のどこに住んでいても依頼まで進められる
企業からの漏えいが相談の中心なら、個人情報保護法にもとづく請求や会社との交渉を手がける事務所を選んでください。情報・画像流出を扱う兵庫県内の事務所は、このページで条件を指定して探せます。平日の夜に話したいなら夜間の面談可能、今日中に動きたいなら当日面談可能、家から出ずに済ませたいなら来所不要やオンライン面談可、費用を抑えたいなら初回の面談相談無料や分割払い対応を押してください。
無料で相談できる兵庫の公的機関
依頼を決める前に方針を聞きたいときや、自分で削除を申し出るやり方を知りたいときは、次の公的機関に相談できます。
兵庫県 インターネット人権侵害相談(県の委託事業)
無断での個人情報(画像を含む)の掲載に悩む人を対象に、専門職員が平日9時〜17時に相談を受け、毎週木曜15時〜17時には弁護士も相談に応じます。プロバイダへの削除依頼の助言や法的手続の紹介を受けられます。電話 078-891-7877(相談無料・通話料は自己負担)。
神戸地方法務局(中央区波止場町・神戸第2地方合同庁舎)
削除依頼の方法を助言し、人権侵害にあたると判断した書き込みはプロバイダなどに削除を要請します。みんなの人権110番 0570-003-110(平日8時30分〜17時15分)。西宮・姫路など県内11か所の支局でも面談できます。
神戸市 弁護士による人権法律相談
市内に住む・働く・通学する人が、ネットによる人権侵害について毎月第3火曜に弁護士へ無料で相談できます。予約は市のフォームから申し込みます。
兵庫県警
差し迫った危険は110番、つきまといはストーカー・DV相談電話 078-371-7830(24時間)、それ以外の相談は#9110(平日9時〜17時)。
個人情報保護委員会(東京都港区虎ノ門)
事業者の個人情報の取扱いへの苦情や質問を、電話でのみ受け付けています。相談ダイヤル 03-6457-9849(平日9時30分〜17時30分)。
違法・有害情報相談センター(総務省の支援事業)
自分で削除を依頼する方法を、利用登録のうえWebフォームで相談できます。法的な判断はしません。ihaho.jp
出典:兵庫県「インターネット人権侵害相談」、神戸地方法務局「人権擁護事務」、神戸市「弁護士による人権法律相談」、兵庫県警察「相談窓口一覧表」、個人情報保護委員会「個人情報保護法相談ダイヤル」、違法・有害情報相談センター
兵庫の情報・画像流出でよく聞かれること
兵庫県の新しい条例で、県に晒しの投稿を消してもらえますか。
個人の晒しは、知事による削除要請の対象外です。条例で知事がプロバイダに削除を要請できるのは、不当な差別を含む書き込みに限られます。住所や写真を晒された被害は、県のインターネット人権侵害相談で削除依頼の進め方を聞くか、神戸地方法務局や弁護士を通じて削除を求めてください。
兵庫に住んでいるのに、大阪地方裁判所で手続をすることがあるのですか。
あります。投稿者を特定する開示命令は、相手の運営会社やプロバイダの所在地で申立て先が決まり、神戸地裁に管轄がある事件も大阪地方裁判所に申し立てられます。令和7年に神戸地裁が受理した開示命令は1件で、多くは大阪地裁か東京地裁で進むため、書面やオンラインで遠方の手続を進められる弁護士に頼んでください。
盗撮された写真をネットに載せられました。どこに相談すればいいですか。
性的な部分が写っているなら、兵庫県警の性犯罪被害110番(#8103・24時間)と、リベンジポルノの被害に詳しい弁護士の両方に相談してください。性的な写真でなければ、肖像権の侵害として削除や賠償を求められるので、投稿を保存して弁護士に見せてください。
住所を晒されたときの慰謝料は、いくらくらいになりますか。
公的に示された相場はありません。金額は晒された情報の種類、閲覧や転載の広がり、訪問や電話などの実害で決まるので、弁護士に投稿の保存データと被害の記録を見せると、請求額の見込みと、弁護士費用を差し引いて手元に残るかどうかを事前に聞けます。
漏えいのお詫び状に、署名して返送する書類が入っていました。
お詫びの品を受け取るだけなら、賠償を求める権利がなくなるとは限りません。ただ、「これ以上の請求はしない」と約束する書面に署名すると後から慰謝料を求めにくくなるので、返送する前に中身を弁護士に見せてください。
淡路島に住んでいます。遠くまで出向かずに依頼できますか。
依頼できます。来所不要やオンライン面談に対応する事務所なら、打ち合わせを自宅で済ませられます。損害賠償の訴えを起こすときも、洲本市・淡路市・南あわじ市を受け持つ神戸地方裁判所洲本支部を使えます。
書き込んだ人の見当がつきません。依頼は受けてもらえますか。
受けてもらえます。匿名の相手は、発信者情報の開示を求める手続で特定を目指します。通信記録が残っている間に申立てまで進める必要があるので、晒しに気づいたらその日のうちに画面を保存し、早めに弁護士へ連絡してください。
初回無料、来所不要、オンライン面談、夜間や当日の面談、分割払いの条件で候補を絞り、保存した画面を持って相談してください。早く動くほど、削除と特定の両方を進められる見込みが高まります。
兵庫で情報・画像流出の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」、同「個人情報の保護に関する法律施行規則」、同「民法」、同「刑法」、同「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」、同「民事訴訟法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 裁判所「最高裁判所 平成15年9月12日判決」、同「最高裁判所 平成17年11月10日判決」、同「最高裁判所 平成29年10月23日判決」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」
- 神戸地方裁判所「窓口案内」、裁判所「兵庫県内の裁判所の管轄区域」、大阪地方裁判所「第1民事部の取扱事件」
- 個人情報保護委員会「令和7年度年次報告(概要)」、同「個人情報保護法相談ダイヤル」
- 法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、神戸地方法務局「人権擁護事務」、e-Stat「人権侵犯事件統計」2025年
- 警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、兵庫県警察「相談窓口一覧表」、同「令和7年 犯罪統計書」
- 兵庫県「インターネット人権侵害相談」、同「インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例」、神戸市「弁護士による人権法律相談」
- 兵庫県弁護士会「法律相談」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「法テラス兵庫」、同「民事法律扶助のしおり」
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

