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はつね法律事務所
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峰島法律事務所
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力新堂法律事務所
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福岡の店が悪い口コミを見つけた日にすること
天神や博多の飲食店、北九州の美容室、県内のクリニックなど、Googleマップの星と口コミを見て店を選ぶ客は少なくありません。悪評が付いても、書かれた出来事が実際と食い違っている場合や、サイトの投稿ルールに反している場合は、運営会社に削除を求める根拠になります。逆に、利用者の率直な不満は表現がきつくても消す理由を立てにくいため、最初に「どちらの口コミか」を見極めることが出発点です。福岡県弁護士会の中小企業法律支援センターは、事業者の初回相談を無料で受けています。口コミの画面を保存したら、反論を書き込む前にその記録を持って弁護士に見せてください。
口コミの中身別・福岡の店がとる最初の一手
- 食材や衛生について作り話を書かれた
- 「腐った刺身を出された」のように、仕入れや保健所の記録で真偽を確かめられる書き込みは、削除を求める中心になる口コミです。投稿のURLと日時が写る画面、該当日の仕入れ伝票と予約台帳を一緒に保管してください。
- 星1つと一言の悪口だけが並ぶ
- 法律を根拠に消すのは難しい種類です。来店記録と照らして利用の形跡がない、同じ名前で繰り返し投稿されているといった規約違反の手がかりを探し、サイトの報告機能で知らせてください。
- スタッフの名前や見た目をけなされた
- 店の信用とは別に、スタッフ本人の名誉やプライバシーの問題が重なります。削除を店の名前で求めるか本人の名前で求めるかを、本人の意向を聞いてから弁護士と決めてください。
- 中洲の掲示板にも店の悪評がある
- ホスラブなどの掲示板は、口コミサイトとは申出先も手順も違います。掲示板の書き込みは福岡でSNS投稿削除に強い弁護士のページで相談先を探してください。
- 「口コミを消せます」と営業電話が来た
- 契約の前に、その業者が何を代わりに行うのか、裁判所の手続まで担えるのかを書面で出してもらい、弁護士に見せてから決めてください。
出典:福岡県弁護士会「中小企業法律支援センター」、法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」
口コミが削除される根拠は規約と権利の2つ
運営会社に口コミを消させる理由づけは2種類あります。1つはサイトが定める投稿ルールで、Googleならコンテンツのポリシーがこれにあたります。もう1つは法律が守る権利で、店や会社の名誉・信用、スタッフのプライバシーが侵害されていれば、人格権にもとづいて削除を求められます。法務省の手引きは、削除依頼が通るかを決める最も基本的な物差しを利用規約やガイドラインだと説明する一方で、実際に削除するかどうかはプラットフォーム事業者が判断するとしています。
規約違反として報告する口コミ
利用していない人による投稿、同一人物の連投、店と無関係な宣伝や政治的な主張、差別や脅しの言葉。福岡県内の店でも、まずは報告機能から違反の具体的な中身を添えて知らせます。
権利侵害として削除を求める口コミ
実際になかった出来事で店の評価を下げるもの、スタッフの氏名や私生活をさらすもの。規約に触れていなくても、弁護士の名前で申し出たり、福岡地方裁判所などに仮処分を申し立てたりできます。
2つの根拠は、運営会社に断られたときの行き先が違います。規約違反の報告は運営会社の判断で終わりますが、権利侵害は裁判所に持ち込めます。報告が通らなかった口コミでも、権利侵害の筋が立つなら手続を先へ進められるので、報告の結果だけで削除をあきらめないでください。
出典:法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」
嘘の口コミと厳しい感想の分かれ目
権利侵害にあたるかどうかは、口コミが「出来事を伝える文」か「評価を述べる文」かで判断の枠組みが変わります。この区別の基準は、平成16年7月15日の最高裁判決が示しています。証拠で有無を確かめられる特定の事柄を主張していれば「事実の摘示」、物事の価値や優劣についての批評で証明になじまなければ「意見・論評」です。出来事を伝える口コミは、重要な部分が真実と証明されなければ違法とされる余地があります。評価を述べる口コミは、前提の事実が真実で、人身攻撃のような行き過ぎがなければ違法になりません。
「会計で頼んでいない料理の代金を取られた」
レジの記録で白黒がつく出来事の主張です。注文履歴と会計データを示せば、事実と違うことを裏づけて削除を求められます。
「もつ鍋の味が薄くて二度と行かない」
味の好みを述べた評価で、法律を根拠に消すのは難しい部類です。返信で改善の取組みを伝えるほうが、次の客の判断材料になります。
「院長は無資格で施術している」
資格の有無は証明できる事実です。免許の写しを疎明資料にして、名誉と信用の侵害を理由に削除を求めます。
開店前の日付で来店したと書く投稿
営業していない日の体験談は、利用実態のない投稿として規約違反の報告材料になり、内容次第では事実と違う出来事の主張にもあたります。
判断の材料は、店の中に残っている記録です。予約台帳、レジの記録、防犯カメラの映像は、保存期間が過ぎると上書きされてしまいます。悪評を見つけた日のうちに該当日の記録を複製しておけば、福岡の弁護士が削除請求や仮処分の資料としてそのまま使えます。
出典:裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成16年7月15日判決(平成15年(受)第1793号)」
Googleマップの口コミに削除の回答期限はない
削除の申出に期限つきの回答を義務づける仕組みは、2025年4月1日施行の情報流通プラットフォーム対処法で始まりました。総務大臣が指定した大規模サービスの運営会社は、申出の方法を公表し、申出の日から7日以内に削除したかどうかと理由を知らせなければなりません(同法22条・25条、施行規則16条)。対象はX・Instagram・爆サイ.comなど9社のサービスで、Googleの指定はYouTubeに限られます。Googleマップも、飲食・美容の口コミサイトも指定の外にあり、回答の期限は法律で決まっていません。
規約違反を理由にした依頼で、削除するかどうかも判断の時期も運営会社次第です。
どの権利がどう侵害されたかを書面で示します。運営会社が投稿者に同意の有無を照会し、7日たっても反対がなければ、削除しても投稿者への賠償責任を負わない仕組みがあります(同法3条2項2号)。指定の有無にかかわらず、すべての運営会社に適用される規定です。
運営会社が申出に応じないときの手段で、裁判所の命令によって削除させます。
期限の決まりがないので、同じ報告を送り直しても待つ時間が延びるだけになりがちです。福岡県内の店でも、報告から時間がたって動きのない口コミは、弁護士の名前で出す削除の申出か、仮処分の準備に切り替えてください。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」
福岡地裁で口コミ削除の仮処分を申し立てる
運営会社が削除に応じない口コミは、裁判所に「削除せよ」という仮処分命令を出してもらいます。申し立てる裁判所は運営会社の所在地などで決まり、福岡地方裁判所で手続をする場合、本庁の保全の申立ては六本松の庁舎8階にある第4民事部の保全係(092-981-9689)が受け付けています。福岡地裁が2025年に新たに受けた保全命令の事件は416件で、口コミの削除もこの保全の手続で扱われます。
口コミが店の名誉や信用を侵害していることと、本裁判を待てない事情を疎明します(民事保全法13条)。申立手数料は2,000円です。
削除の仮処分は仮の地位を定める仮処分にあたり、原則として運営会社が立ち会える審尋の期日を開いてから命令が出ます(同法23条2項・4項)。
担保の額は裁判所が決め、それを納めた後に削除を命じる決定が出ます(同法14条)。
福岡地裁は審理の日程の目安を示していないため、期間の見通しは事案ごとに弁護士から説明を受けることになります。資金繰りに響くので、弁護士費用のほかに担保としていくら準備するかの目安を、依頼の時点で聞いてください。
出典:福岡地方裁判所「窓口案内(地方裁判所)」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」、e-Gov法令検索「民事保全法」、同「民事訴訟費用等に関する法律」
口コミの投稿者特定は大阪地裁も選べる
削除だけで終えるか、投稿者を突き止めて損害賠償や告訴に進むかは、最初の相談で方針を決めてください。法務省の手引きは、事業者に通信の記録が残る期間が限られるため、発信者情報の開示はできるだけ早く求める必要があると説明しています。
特定まで進めるかを考える場面
- 文面の似た悪評が、名前を変えて何度も投稿されている
- 嘘の出来事が書かれた直後から、予約の取消しや売上の減少が記録に残っている
- 従業員や取引先しか知らない内部の事情が書かれている
- 一度消えた悪評が、別の名前でほぼ同じ文面のまま再投稿された
発信者情報開示命令の申立て先は、申し立てる店の住所ではなく、相手方の運営会社やプロバイダの所在地が基準です。福岡県は福岡高等裁判所の管内なので、福岡地裁に管轄が生じる事件は大阪地方裁判所にも申し立てられます(情報流通プラットフォーム対処法10条3項2号)。2025年の開示命令の新受件数は、全国10,072件のうち東京地裁が9,343件、大阪地裁が709件を占め、福岡地裁は2件にとどまります。福岡の店の事件でも、実際には東京地裁か大阪地裁で進むことがほとんどです。手続の選び方は福岡で情報開示請求に強い弁護士のページで相談先を探してください。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」、法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」
業務妨害の告訴は福岡県警の警察署へ
嘘の口コミで客足が落ちたときは、名誉毀損とあわせて刑法233条の信用毀損・業務妨害を検討します。この罪は、嘘の噂を広めるか人をだます手段で店の信用を落とし、または営業を妨げた場合に成立し、刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。「嘘であること」が条件なので、実際に起きた出来事を書いた口コミは対象になりません。危害を加えると脅して営業を妨げる書き込みは、234条の威力業務妨害として扱われます。
信用毀損・業務妨害(刑法233条)
内容が虚偽であることが前提です。親告罪ではないため、告訴がなくても起訴でき、「犯人を知った日から6か月」の告訴期間の制限もありません。
名誉毀損(刑法230条)
事実を示して社会的評価を下げれば、内容が本当でも成立しうる罪です。公共の利害に関する事実で、目的が専ら公益を図ることにあり、真実と証明されれば罰せられません(230条の2)。告訴は犯人を知った日から6か月以内です(刑法232条、刑事訴訟法235条)。
福岡県警察にはサイバー犯罪専用の相談電話がなく、被害の届出や相談は関係資料を持って最寄りの警察署へ行くよう案内しています。平日9時〜17時45分なら警察相談の#9110でも相談先を案内してもらえます。県警の集計では、2025年のサイバー犯罪の相談4,404件の4%を名誉毀損等が占め、検挙456件の7%が名誉毀損です。弁護士に告訴状の作成と警察署への同行を頼めば、受理に向けた説明を経営者が一人で抱えずに済みます。民事では損害賠償(民法709条)と名誉を回復する処分(民法723条)を求められ、悪評が検索候補やまとめサイトにまで広がった場合は福岡で風評被害に強い弁護士のページで探せます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、福岡県警察「サイバー事案に関する通報等のオンライン受付窓口」、同「サイバー犯罪の情勢」、福岡県「相談窓口一覧(警察)」
返信の一文で口コミ削除が遠のく書き方
悪い口コミへの返信は、投稿者との言い合いの場ではなく、これから店を選ぶ人に向けた説明の場です。事実と違う部分は短く訂正し、改善したことがあれば具体的に書いてください。削除を求める予定の口コミに返信するときは、書いた言葉が後で不利な材料にならないかを先に確かめます。
削除請求の前に返信で避ける表現
- 「ご指摘のとおりです」など、嘘の部分まで認めたと受け取られる言い回し
- 予約名や来店日、注文内容のように、投稿者が誰かを推し量れる情報
- クリニックや歯科での病名・治療の中身(刑法134条の秘密漏示罪は、医師や薬剤師が仕事で知った患者の秘密を正当な理由なく明かす行為を、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金としています)
- 「法的措置をとります」など、威圧と受け取られる警告
- 担当したスタッフの名前や、接客のやり取りの細かい経緯
返信で出来事を認めてしまうと、後から「事実と違う」と主張しても説得力が落ちます。返信するか、返信せずに削除を求めるかは、文面の案を作った段階で福岡県内の弁護士に見せて決めてください。
口コミ集めの特典はステマ規制に触れる
悪評を目立たなくしようと、星5の投稿を条件に割引したり、スタッフに客のふりをして書かせたりすると、処分の対象になるのは店です。景品表示法5条3号にもとづく内閣府告示により、2023年10月1日以降、広告なのに広告と分からない表示(ステルスマーケティング)は不当表示です。責任を問われるのは店や会社の側で、依頼に応じて投稿した客は規制の対象外です。
店の表示と扱われる頼み方
星5や好意的な感想を条件に特典を渡す、販売を促す立場の従業員が客として投稿する、好意的な口コミだけを選んで自店の広告に転載する。消費者庁のQ&Aでは、いずれも店自身の表示として扱われます。
通常は問題にならない頼み方
星の数も書く中身も指定せず、割引程度のお礼で投稿をお願いするだけなら、同じQ&Aは通常は店の表示にならないとしています。
違反した店には表示をやめさせる措置命令が出され(景品表示法7条)、その命令にも従わないと、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されることがあります(同法46条)。ステマの告示違反は課徴金の対象からは外れていますが、消費者庁の措置命令はウェブサイトで公表されています。措置命令や指導の権限は都道府県知事にも委ねられていて(同法38条11項)、福岡県は景品表示法に違反する事業者への処分・指導を県の消費生活センターで担当しています。福岡市博多区の公正取引委員会九州事務所も、景品表示法の相談を受け付けています。口コミを増やす企画は、始める前にQ&Aで線引きを押さえ、判断に迷う点だけを弁護士に聞いてください。
出典:消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」、同「ステルスマーケティングに関するQ&A」、e-Gov法令検索「景品表示法」、福岡県「福岡県が実施した事業者処分情報」、公正取引委員会「景品表示法に関する相談」
口コミ削除の依頼先の見極め方と費用
口コミ削除をうたう業者もありますが、弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件の代理や和解を扱うことを禁じ、違反には2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が定められています(同法77条3号)。報酬を受けて運営会社と削除を交渉する代理はこの規定に触れるおそれがあり、業者は裁判所での仮処分や開示命令の手続を代理できません。報告から裁判所の手続、投稿者の特定、賠償請求まで途中で依頼先を替えずに進められるのが、弁護士に頼む利点です。
経営者の作業が減る点
口コミを1件ずつ「報告」「削除の申出」「返信で対応」に仕分け、運営会社への書面の作成と送付、催促まで弁護士が引き受けます。店を開けたまま手続を進められます。
見積りで分けてもらう項目
1件ごとの料金か複数件のまとめ料金か、削除の申出と仮処分の料金の区分、消えなかった場合の報酬金の扱い、仮処分の担保の見込み、特定や損害賠償へ進んだときの追加費用。
弁護士費用は各事務所が自由に定めていて、公的な相場はありません。比べるときは、事業者側の口コミ削除を取扱分野に挙げ、費用の区分を最初に書面で示し、報告で足りる口コミに仮処分を勧めない事務所を選んでください。このページでは福岡県内の事業者の相談を受ける事務所を条件で探せます。閉店後に話したい人は夜間の面談可能、定休日に動きたい人は休日の相談可、店を離れられない人はオンライン面談可か来所不要、急ぐ人は当日面談可能、費用を抑えたい人は初回の面談相談無料や分割払い対応で絞り込んでください。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」、日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」
福岡県内の事業者が頼れる公的な相談先
依頼先を決める前に考えを整理したいときや、名指しされたスタッフ本人が相談したいときは、次の機関を使えます。店としての相談は事業者向けの枠、スタッフ個人の被害は個人向けの枠に持ち込むと、話が早く進みます。
福岡県弁護士会 中小企業法律支援センター
事業者の初回相談が無料で、個人事業者も利用できます。申込みはひまわりほっとダイヤル(0570-001-240、月〜金10時〜16時、12時〜13時を除く)かWebフォームで、電話での相談は受けていません。申込みから2日以内を目安に弁護士から連絡があり、弁護士の事務所などで面談します。
福岡県弁護士会 天神法律相談センター・北九州法律相談センター
一般の面接相談は30分5,500円(税込)です。天神は平日19時まで、土日祝も10時〜13時に相談を受けます。北九州は平日17時30分〜19時30分の夜間と、土日13時30分〜15時30分の枠があります。予約はナビダイヤル0570-783-552。
福岡県消費生活センター(景品表示法)
県の景品表示法の処分・指導を担当しています。事務室092-632-1600。
公正取引委員会 九州事務所 取引課
福岡市博多区にあり、景品表示法の相談や違反の情報提供を受け付けています。092-431-6031。
福岡県警察の警察署・#9110
業務妨害や脅迫が疑われる書き込みは、資料を持って最寄りの警察署へ。#9110(092-641-9110)は月〜金9時〜17時45分です。
ふくおか人権ホットライン(福岡県)
県が福岡県弁護士会に委託した無料の電話法律相談で、相談例にネット上の誹謗中傷を挙げています。名前を書かれたスタッフ本人が使えます。毎月第4金曜15時〜18時、092-724-2644。
福岡法務局(みんなの人権110番)
ネット上の人権侵害の相談を受け、事案により運営会社への削除要請などの措置をとります。0570-003-110(平日8時30分〜17時15分)。
出典:福岡県弁護士会「中小企業法律支援センター」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル 初回面談料金」、福岡県弁護士会「天神法律相談センター」、同「北九州法律相談センター」、福岡県「景品表示法に関すること」、公正取引委員会「景品表示法に関する相談」、福岡県「相談窓口一覧(警察)」、福岡県「ふくおか人権ホットライン」、福岡法務局「人権擁護事務」
福岡の口コミ削除でよくある質問
オーナーの管理画面から悪い口コミを消せますか。
店側でできるのは、運営会社への報告と返信までです。消すかどうかは運営会社が判断します。規約違反と認められなかった口コミも、名誉や信用の侵害にあたるなら、弁護士名の申出や仮処分という別の道が残っています。
報告すれば何日で結果が出ますか。
Googleマップは情報流通プラットフォーム対処法の大規模サービスに指定されていないため、7日以内に結果を通知する義務はなく、法律で決まった日数もありません。待っても消えなければ、報告の繰り返しをやめて弁護士名の申出へ進んでください。
中洲の店について、ホスラブに書かれた悪口も同じ方法で消せますか。
掲示板は口コミサイトと申出先が違い、削除の進め方も変わります。掲示板の書き込みは福岡でSNS投稿削除に強い弁護士のページで、掲示板の削除に慣れた事務所を探してください。
北九州の店ですが、福岡市の弁護士に頼めますか。
頼めます。仮処分や開示命令の申立て先は店の所在地ではなく運営会社の所在地などで決まるため、どこの弁護士でも同じ手続をとれます。店を離れにくいなら、オンライン面談可の事務所を選ぶと移動の時間を省けます。
削除を求めたことは投稿者に知られますか。
知られる場合があります。運営会社が削除に同意するかを投稿者に照会することがあり(情報流通プラットフォーム対処法3条2項2号)、大規模サービスに指定された運営会社は削除したときに投稿者へ通知する義務を負います(同法27条)。弁護士が代理人として申し出れば、経営者個人の名前を前面に出さずに進められます。
辞めた従業員が書いたと思われる口コミがあります。
心当たりの人物に連絡を取ったり、返信でそれらしい人物をほのめかしたりしないでください。推測が外れれば、店の側が名誉毀損を問われかねません。開示の手続で投稿者を確かめてから、損害賠償や告訴に進んでください。
費用をかけずに弁護士の意見を聞けますか。
福岡県弁護士会の中小企業法律支援センターは、ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)からの申込みで初回相談が無料です。このページで初回の面談相談無料の事務所を選ぶ方法もあります。
初回の面談相談無料・夜間の面談可能・休日の相談可・オンライン面談可・来所不要・分割払い対応の条件で、県内の事業者の相談を受ける事務所を絞り込めます。口コミの画面と店の記録を保存したら、返信を書く前に相談してください。
福岡で口コミ削除の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「民事保全法」、同「弁護士法」
- e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「景品表示法」
- 総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」、法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成16年7月15日判決」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、福岡地方裁判所「窓口案内」
- 消費者庁「ステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」、同「ステルスマーケティングに関するQ&A」、公正取引委員会「景品表示法に関する相談」
- 福岡県弁護士会「中小企業法律支援センター」、同「法律相談のご案内」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル」
- 福岡県警察「サイバー犯罪の情勢」、福岡県「ふくおか人権ホットライン」
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

