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掲示板・SNS削除 ネット誹謗中傷 弁護士監修記事 公開日:2022.7.11  更新日:2023.1.25

ネットの殺害予告で警察は動かない?逮捕事例や逮捕の基準、対処法を解説

ゆら総合法律事務所
阿部由羅
監修記事
Pixta 89442772 m

インターネット上の殺害予告は犯罪行為であり、警察による捜査の対象です。

本来は警察が自発的に殺害予告を捜査して取り締まるべきですが、軽視して動かないケースもあります。

殺害予告を受けているのに警察が動かない場合には、刑事告訴などの手段を検討しましょう。

今回は殺害予告について成立する犯罪などの法的責任、殺害予告が逮捕の対象となるかどうかの基準、警察が動かない場合の対処法などを解説します。

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ネット上での殺害予告について発生する法的責任 

インターネット上で殺害予告をおこなった場合、犯罪として刑事罰の対象となるほか、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことにもなります。

殺害予告について成立する犯罪と刑事罰

インターネット上の殺害予告については、「脅迫罪」「強要罪」「威力業務妨害罪」などの犯罪が成立する可能性があります。

脅迫罪

殺害予告は、他人の生命に対して害を加える旨の告知に該当するため「脅迫罪」が成立します( 刑法222条1項 )。

脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。

強要罪

殺害予告によって他人に義務のないことをおこなわせ、または権利の行使を妨害した場合には「強要罪」が成立します( 刑法223条1項 )。

たとえば「殺害されたくなければ金品を支払え」などと要求することが、強要罪の対象となる行為の典型例です。

親族に対する殺害予告をおこない、本人に義務のない行為などを強要した場合にも、同様に強要罪によって処罰されます( 同条2項 )。

なお実際に義務のないことをおこなわせ、または権利の行使を妨害するに至らなくても、殺害予告がおこなわれた時点で少なくとも未遂犯が成立します( 同条3項 )。

強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。

威力業務妨害罪

殺害予告によって特定の店舗を休業・閉鎖に追い込んだり、本来不要なコストをかけて警備員を配備させたりするなど、他人の業務を妨害した場合には「威力業務妨害罪」が成立します( 刑法234条、233条 )。

威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

いたずらや冗談でも処罰の対象になる

殺害予告をおこなった場合、いたずらや冗談のつもりで実際に対象者を殺害する意図がなかったとしても、脅迫罪・強要罪・威力業務妨害罪などが成立することがあります。

殺害予告の投稿者が、実際に殺害の意図を有しているかどうかは、被害者の立場では判断がつきません。

よって殺害予告を見た被害者が畏怖するのは当然であり、被害者を畏怖させた(さらに強要・業務妨害をした)行為は処罰されるべきです。

上記の理由から、実際に対象者を殺害する意図がなかった場合でも、各罪の要件を満たしていれば脅迫罪・強要罪・威力業務妨害罪が成立します。

殺害予告をすると損害賠償責任も発生する

殺害予告は他人に対して精神的なダメージを与えたり、本来不要なコストをかけて警備を実施させたりするなど、違法に損害を与える行為です。

したがって、殺害予告は「不法行為」( 民法709条 )に該当し、行為者は被害者に対して損害賠償責任を負います。

損害賠償の対象となる主な損害項目は、以下のとおりです。

  • 慰謝料(精神的損害)
  • 警備にかかる費用
  • 休業や客足の減少に伴う利益の減少額 など

警察はネット上の殺害予告では動かない?

「犯罪の被害を受けた」と警察に伝えても、実際に警察が動いてくれるとは限りません。

警察の人員は有限であるため、重要度が高いと思われる犯罪から捜査に着手する傾向にあるからです。

インターネット上の殺害予告については、警察はなかなか動かないと思われがちですが、実際のところはどうなのでしょうか。

最近の逮捕事例|実際に警察は動いている

インターネット上の殺害予告について、実際に投稿者が逮捕された事例は複数存在します。

最近でも、以下に挙げる事例が報道されました。

那覇市長への殺害予告

沖縄県那覇市在住の会社員が、那覇市長に対する殺害予告を県外の行政機関ホームページの意見要望フォームに投稿したとして、脅迫の疑いで沖縄県警に逮捕されました。

参照元:沖縄タイムス+プラス

セガサミー社員に対する殺害予告

愛知県豊川市在住の会社員が、セガサミーホールディングス株式会社への放火予告や社員・家族の殺害予告などを内容とするメールを同社の問い合わせ用アドレス宛に送信したとして、脅迫と威力業務妨害の疑いで逮捕されました。

同社はオンラインゲームなどを運営する会社の持株会社で、被疑者は動機について「オンラインゲームで負けて悔しかった」などと供述したとのことです。

参照元:読売新聞オンライン

被害者が告訴しなくても、警察は殺害予告を取り締まる

脅迫罪・強要罪・威力業務妨害罪など、殺害予告について成立し得る犯罪は、いずれも「非親告罪」とされています。

したがって被害者による告訴がなかったとしても、警察は独自の判断で捜査をおこない、殺害予告の疑いがある被害者を取り締まることができます。

名誉毀損罪などの親告罪との違い

刑法上の犯罪は、被疑者を起訴するために告訴を要するか否かによって、「親告罪」と「非親告罪」の2つに大別されます。

親告罪であれば、被疑者を起訴するためには告訴が必要で、非親告罪であれば告訴は不要です。

脅迫罪・強要罪・威力業務妨害罪はいずれも非親告罪なので、被疑者の告訴がなくても逮捕・起訴が認められます。

これに対して、刑法上の犯罪のうち、以下のものは親告罪とされています。

これらの犯罪について被疑者を起訴するためには、被害者などによる告訴が必要です。

  1. 信書開封罪( 刑法133条
  2. 秘密漏示罪( 刑法134条
  3. 過失傷害罪( 刑法209条
  4. 未成年者略取・誘拐罪( 刑法224条
  5. 被略取者引渡し等罪(未成年者略取・誘拐罪を幇助する目的の場合に限る。 刑法227条
  6. 名誉毀損罪( 刑法230条
  7. 侮辱罪( 刑法231条
  8. 以下の犯罪のうち、配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族を被害者とするもの(親族間の犯罪に関する特例。 刑法244条2項、251条、255条
  • 窃盗罪
  • 不動産侵奪罪
  • 詐欺罪
  • 電子計算機使用詐欺罪
  • 背任罪
  • 準詐欺罪
  • 恐喝罪
  • 横領罪
  • 業務上横領罪
  • 遺失物等横領罪

警察に相談する前に確保すべき殺害予告の証拠 

インターネット上の殺害予告について、警察に捜査へ着手してもらうためには、犯罪事実を裏付ける証拠を持参することが効果的です。

以下の証拠が有力になり得ますので、できる範囲内で証拠を集めておくとよいでしょう。

  • 殺害予告が記載されたウェブページのコピー(URLと投稿日時が記載されたもの)
  • 殺害予告が記載されたメール等のメッセージのコピー(送信元・宛先のアドレスと送信日時が記載されたもの)
  • 被疑者による投稿や送信が連続しておこなわれている場合には、殺害予告の前後の文章のコピー など

殺害予告が逮捕の対象となるのか判断基準 

インターネット上の殺害予告には、投稿内容によって緊急性・重大性の程度に差があります。

そのため警察も、投稿内容を吟味したうえで、実際に捜査に動くかどうかを判断していると考えられます。

明確な基準はありませんが、逮捕の可能性が高い投稿・低い投稿の特徴は、おおむね以下のとおり整理できます。

具体性のある殺害予告は逮捕の可能性が高い

殺害の対象者・場所・日時・方法などが具体的に特定されている場合には、警戒の必要性や被害者・一般市民に与える不安の程度が大きいため、投稿者が逮捕される可能性が高いと考えられます。

漠然とした内容の殺害予告でも逮捕の可能性はある

具体性に欠ける殺害予告であっても、被害者や一般市民に与える不安の程度が大きい場合や、実行されれば深刻な被害をもたらすおそれがある場合には、投稿者が逮捕される可能性が高いでしょう。

特に対象者が名指しされた殺害予告や、場所や日時などを明示した無差別の殺害予告については、その他の要素が曖昧であっても逮捕の対象となることが多いと考えられます。

実現不可能な殺害予告では逮捕されない

明らかに実現可能性がない殺害予告については、逮捕の対象にならない可能性が高いです。

極端な例ですが、「ロケットで宇宙に飛ばして窒息死させてやる」「ワープ装置で北極に飛ばして凍死させてやる」などの殺害予告は、実現可能性がないため不可罰と考えられます。

殺害予告の捜査に警察が動いてくれないときの対処法 

殺害予告の被害を訴えたにもかかわらず、警察が捜査に動いてくれない場合には、以下の対応をとることが考えられます。

警察に刑事告訴をする

殺害予告について成立し得る脅迫罪・強要罪・威力業務妨害罪などは、いずれも親告罪ではありませんが、被害者が警察に対する告訴をする意味はあります。

告訴を受けた捜査機関は、捜査を尽くす義務を負うと解されているからです。

捜査機関に対する告訴は、告訴状を提出して行うのが一般的です。

告訴の際には、犯罪の証拠を併せて提出すると、充実した捜査が行われる可能性が高まります。

相手の身元を特定して損害賠償を請求する

刑事事件として警察が捜査に動いてくれなくても、不法行為に基づく損害賠償を求めることは可能です。

そのためには、殺害予告を行った投稿者を特定したうえで、示談交渉や訴訟などを通じた請求を行う必要があります。

なお、投稿者の特定は、発信者情報開示請求( プロバイダ責任制限法4条1項 )などの方法を通じて行うことができます。

示談交渉・訴訟などの対応を含めて、弁護士に依頼するのがスムーズかつ安心です。

まとめ

殺害予告については実際の逮捕事例も複数存在し、必ずしも警察が捜査に動きにくい犯罪ではありません。

しかし、殺害予告の内容に鑑みて緊急性・重大性が低いと判断した場合、警察が動かないこともあり得ます。

もし警察が捜査に動いてくれない場合は、刑事告訴をおこなって捜査を促す、損害賠償請求をおこなうなどの対応を検討しましょう。

弁護士に相談すれば、これらの対応について迅速・丁寧なサポートを受けられます。

インターネット上で殺害予告を受けるなどのトラブルにお困りの方は、お早めに弁護士までご相談ください。

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部由羅 (第二東京弁護士会)
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て、ゆら総合法律事務所代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

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相護士ナビ編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

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