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自分の送ったLINEメッセージがスクリーンショットされて、SNSなどのネット上に無断で公開されていると、きっと誰しもが嫌な気持ちになるものです。
中には、「違法行為にあたるなら訴えたい」というくらい腹を立てたり、「今すぐ消してほしい」と、不安に思ったりする方もいるかもしれません。
いわゆるLINEの晒し行為をされたら、その内容や状況によっては民法上・刑法上の責任を問うことができます。
投稿の削除を求めることはもちろん、慰謝料を請求したり、刑事告訴をしたりできるでしょう。
本記事では、LINEの晒し行為がどのような犯罪や権利侵害に該当するかを解説するほか、対処法についても紹介します。
LINEを晒されて、どのように対処すればよいのかわからず困っている方は、ぜひ参考にしてください。
そもそもLINEの晒し行為とは、LINEのトーク画面のスクリーンショットを撮影し、その画像をSNSなどに無断で掲載することをいいます。
発信者は「ほかの人がどう思うか?」「おかしいと思う自分の感覚が間違っていないか?」などを確認することを目的におこなうことが多いようです。
よくある内容としては、異性や配偶者との間で不快に感じたやりとりや上司などからのハラスメント発言、友人知人などとの腑に落ちない会話などが挙げられます。
SNS上で時折り見かけられる投稿ですが、名誉毀損という犯罪行為やプライバシーの侵害という他人の権利を侵害する行為に該当する可能性があります。
法律に反すると認められれば、相応の責任を求めて訴えることもできるでしょう。
LINEで晒し行為をすると、次のような罪が成立したり、権利侵害に該当したりする可能性があります。
名誉毀損罪とは、不特定多数に対し、根拠となる事柄を示しながら、他人の社会的評価を低下させることを指します(刑法第230条)。
成立すれば、3年以下の懲役、もしくは禁錮、または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
名誉毀損罪が成立する要件は、以下のとおりです。
違法性阻却事由とは、「公然と事実を摘示し人の名誉を毀損」するという名誉毀損の成立要件を満たしていたとしても、阻却事由がある限り罪に問われないということです。
ちなみに、ここで挙げられている「事実の摘示」とは「真実」を意味するものではなく、事実と受け取られる恐れのある事柄を摘示することを意味します。
一方、以下の要件を満たすのであれば、違法性がなくなり罪には問われません。
代表的な例としては、政治家の不祥事などが挙げられます。
リベンジポルノとは、元恋人や元配偶者などの性的な画像や動画を本人の同意なく、復讐目的でインターネット上に掲載することです。
性行為やその類似行為、裸の画像や動画など、恋人や夫婦という関係であったがゆえに取得できたものが含まれたLINEのトーク画面をネット上で公開すれば、リベンジポルノ防止法違反に該当します。
その場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
リベンジポルノの主な成立要件は、以下のとおりです。
プライバシー権とは、法律や憲法で明確に定められた権利ではありません。
過去の裁判例などにより認められるようになった権利です。
侵害しても犯罪ではありませんが、民法上の不法行為に該当します。
以下の要件を満たせば、損害賠償請求の対象となる可能性があるでしょう。
SNSなどのネット上に晒されてしまった内容は、放置していると思わぬ範囲にまで拡散されるおそれがあるため、一刻も早い投稿の削除が必要です。
ここでは、投稿を削除する手順について解説します。
誰が投稿したのかがわかる場合は、本人に頼んでみましょう。
晒した本人は犯罪や不法行為に該当するとは知らず、軽い気持ちで投稿しているケースもあります。
罰せられたり損害賠償請求をされたりする行為であると伝えれば、応じてもらえるかもしれません。
晒し行為のリスクを伝えながら説得してみましょう。
「誰が投稿したのかわからない」「本人に頼んでみたが応じてくれない」という場合は、運営者に削除を依頼しましょう。
投稿内容がサイトの利用規約や法律に違反していることを立証できれば、応じてもらえる可能性があります。
サイトの管理者が削除要請に応じてくれない場合は、裁判所に削除を求めて仮処分の申し立てをしましょう。
裁判所から削除命令を発令してもらえれば、サイト管理者は従うしかありません。
ただし、仮処分の申し立てが認められるには、ご自身の権利や利益が該当の投稿によって侵害されていること、緊急性があることを立証する必要があります。
裁判所との面接もあり、専門家でなければ対処が難しいため、申し立てを望む場合は弁護士に相談したほうがよいでしょう。
晒し行為によって経済的な損害や精神的な苦痛を受けた場合は、相手に対して損害賠償請求ができます。
次の方法で請求するとよいでしょう。
まずは、本人と示談交渉をして賠償金の支払いを求めましょう。
こちらが本気であるとわかれば、相手も裁判沙汰になるのを避けようと応じるケースも多くあります。
支払ってもらう慰謝料の額、支払い方法、支払い期日、事態の収束に関するそのほかの条件について、決めましょう。
交渉が成立したら、示談書を作成し、決まった内容を記録しておきます。
相手が本当に支払うか疑わしい場合は、公正証書にしておくのもよいでしょう。
そうすれば、相手が支払わなかった場合に、債務名義として使えます。
裁判をしなくても、強制執行によって速やかに示談金を回収できるのです。
LINEの晒し行為に遭った場合、相手方に請求できる慰謝料の額は、該当する犯罪や不法行為によって異なりますが、慰謝料金額の目安は次のとおりです。
【晒し行為による慰謝料金額の目安】
該当する犯罪、または不法行為 |
慰謝料金額の目安 |
名誉毀損(個人に対するもの) |
10万 |
リベンジポルノ |
50万 |
プライバシー侵害 |
10万 |
相手と直接話し合っても応じてもらえなかった場合は、民事調停手続を利用するとよいでしょう。
調停とは、訴訟ではなく話し合いによってできる限り円満なトラブル解決を目指す手続きです。
調停委員と呼ばれる専門家が間に入るため、当事者のみで話し合いをするよりも解決する可能性が高まるでしょう。
訴訟を起こすよりも手続きが簡単で、費用が安く済む点もメリットです。
話し合いに応じない相手と白黒をはっきりつけたい場合は、訴訟提起をするとよいでしょう。
訴訟では、双方の主張を基に、裁判官が最終的な結論を下します。
ご自身が望む結果を得るには、裁判官が納得するような主張をしなければならず、専門知識が必要です。
有効な証拠を用いて、論理的に立証する必要もあるため、弁護士に依頼するのが賢明でしょう。
名誉毀損罪が成立する場合は、相手に刑事責任を問うことができます。
刑事告訴をして、警察に受理されれば、最終的に相手に何らかの刑罰が科される可能性があるでしょう。
また、名誉毀損は親告罪であり、被害者の告訴によってしか刑事手続きが開始されません。
LINEの晒し行為をした相手を罪に問いたいのであれば、警察に対して刑事告訴をしなければならない点に注意しましょう。
LINEを晒されたからといって、必ずしも相手に責任を問えるとは限りません。
本人が公開を承諾している場合は、プライバシーの侵害には該当せず、相手に責任を問えません。
たとえその内容がプライバシーの侵害の成立要件を満たしていたとしても不法行為にはあたらない可能性があります。
たとえば、友人数人のLINEグループで、ご自身とのLINEのやりとりのスクリーンショット画像を晒された場合は、名誉毀損には該当しないと考えられます。
これは特定の人しか見られないため、名誉毀損の成立要件のひとつである「公然性」を満たさないためです。
また、不特定多数に公開したわけでもないためプライバシーの侵害にも該当しない可能性が高いでしょう。
そのため、損害賠償請求をするのも困難でしょう。
ただし、すぐにほかの人に送ったり、SNS上に何でもアップしたりするような友人に送るなど、そこに拡散の意図があると判断できる場合は、責任を問われる可能性があります。
スクリーンショットが晒されていても、名前やアイコンが隠されていれば、晒した本人に責任を問うことはできません。
これは、誰についての投稿かわからなければ、名誉毀損があるともプライバシー侵害があるともいえないためです。
一度ネットやSNS上にアップされてしまった情報は、完全には抹消できません。
「デジタルタトゥー」とも呼ばれるように、一生ネット上に残ってしまう可能性すらあります。
そのような事態に陥らないためには、一刻も早く該当の投稿を削除することが大切です。
また、必要に応じて刑事責任や民事責任を問うのもよいでしょう。
できる限り速やかに対応するためにも、弁護士に相談し、確実に対処してもらうことをおすすめします。
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