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掲示板・SNS削除 弁護士監修記事 更新日:

インスタの嫌がらせで警察が動くケースと対応が難しい状況

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事

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『Instagram(以下インスタ)』では、芸能人やアーティスト、モデルといった著名人も盛んに利用する大手SNSです。

アクティブ率も80%を超えており多くのユーザーが楽しんで利用している一方で、SNSの利用にありがちな「嫌がらせ」行為も多いと言われています。

SNS上の嫌がらせについて警察に相談できるのではというイメージがあるかもしれませんが、インスタでの嫌がらせ行為に対して果たして警察は対応してくれるのでしょうか?

この記事では「インスタの嫌がらせで警察は動いてくれるのか」を中心に、警察が対応してくれるケースや、対応してくれない場合の対処法を解説します。

インスタで嫌がらせを受けているあなたへ

インスタで嫌がらせを受けているけど、警察に相談すべきかわからず困っていませんか?

 

結論からいうと、犯罪性が立証できない限り警察では対応してもらえない可能性が高いです。

もし、インスタの嫌がらせを早急に解決したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。

 

弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 投稿がどの違法行為に該当するか判断してもらえる
  • 削除依頼の出し方を教えてもらえる
  • 依頼すれば、投稿を削除してもらえる
  • 依頼すれば、投稿者を特定して責任追及できる

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この記事に記載の情報は2024年05月22日時点のものです

ただの嫌がらせでは警察は対応してくれない

大前提としていえるのは「嫌がらせが犯罪にあたらない場合、警察は対応してくれない」ということです。

警察は基本的には犯罪を取り締まる国家機関です。

SNSでの投稿が不快であるとか嫌悪を感じるという理由では、警察は対応することはありません。

また、SNSでの投稿がプライバシー等を侵害するなど、法的な権利・利益を侵害するような場合でも、これが犯罪行為でなければ、やはり警察は動きません。

このように、SNSでの投稿が明らかに犯罪であるような場合でない限り、警察は動かないということは知っておくべきでしょう。

証拠がない場合も警察は対応してくれない

インスタの機能のひとつとして特徴的なのが『ストーリー』です。

ストーリーの最大の特徴は「投稿から24時間で自動削除される」という点です。

嫌がらせの投稿が仮に犯罪となり得るものであっても、これがストーリーに投稿され、すでに自動削除されてしまったような場合、警察に被害を申告しても、犯罪の証拠がないとして対応してくれないことがほとんどでしょう。

そのため、警察に対応してもらいたいと思うのであれば、最低限スクリーンショットや印刷などを駆使して投稿内容を押さえておく必要があります。

なお、一般的に『ストーリー』と呼ばれている機能は、本来は『ストーリーズ』という名称です。

警察による対応が期待できるケース

では、インスタでの嫌がらせについて警察による対応が期待できるのはどんなケースでしょうか?

考えられる例としては、以下のような状況が挙げられます。

DMで脅迫をされている

DM(ダイレクトメール)機能を使った脅迫行為を受けた場合、脅迫にあたるメッセージを提出して警察に被害申告をすることで対応してくれる可能性があります。

脅迫とは相手や相手の家族の生命、身体、名誉、財産、自由に対して何らかの危害を加えることを告げる行為です。

このような脅迫行為は、それ自体が「脅迫罪」となり得るものですし、脅迫行為をおこなって相手に義務のないことを強要すれば強要罪、金銭を要求すれば恐喝罪などが成立する可能性があります。

ストーカー行為がある

インスタでの嫌がらせがストーカー規制法の禁止するストーカー行為に該当するような場合であり、かつ被害者に身の危険が及んでいる又は身の危険が及ぶ現実的危険性があるという場合には、警察による対応が期待できます。

リベンジポルノの被害に遭っている

リベンジポルノとは、相手がプライベートで撮影した性的な画像や動画を、相手の許可なく公開する行為などがこれに当たります。

このようなリベンジポルノ行為は『リベンジポルノ防止法』によって禁止される犯罪行為であるため、インスタでの嫌がらせがこのような行為に該当するのであれば、警察による対応が期待できます。

嫌がらせ行為が名誉毀損や信用毀損などの犯罪に該当する

インスタでの嫌がらせが名誉毀損、信用毀損、業務妨害などの犯罪行為に該当する場合や、これにより実害が出ていたり、実害がでる現実的危険性があるという場合には警察が動いてくれる可能性があります。

警察へ相談しても対応が難しい案件

次のようなケースでは、インスタで嫌がらせを受けていたとしても警察による対応はあまり期待できません。

  • 事件性がない場合
  • 緊急性がない場合

事件性がない場合

上記のとおり、警察が対応するのは犯罪行為がおこなわれている場合に限られます。

そのためインスタでの嫌がらせが犯罪に該当しない場合には、警察は対応しません。

なお、インスタで顔写真を無断で公開されたり、住所や電話番号などの個人情報が晒されたりというトラブルはよく聞きますが、これらの行為も直ちに犯罪行為とはなりません

そのため、このような被害を受けたとしても基本的に警察は対応しません。

緊急性がない場合

インスタでの嫌がらせが犯罪行為にあたり得るとしても、緊急性がないような場合には警察はほとんど対応してくれません。

例えば、インスタでの嫌がらせ行為が1年前など相当過去の事柄であるような場合や実害が生じる可能性が認めにくい場合には、緊急性がないものとして警察が対応してくれることは基本的に無いと思われます。

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警察へ被害を相談する方法

インスタでの嫌がらせを受けて、警察に相談する方法を解説していきます。

警察署に通報する

警察への被害申告は、警察署のほか地域に所在する交番や駐在所で可能です。

しかし、インスタのようなインターネット上のトラブルについては各都道府県警察が『サイバー犯罪相談窓口』を設置しています。

すぐに警察署へ出向くよりも、まずはそちらに相談する方が良いかもしれません。

証拠を提出する

警察に直接相談する場合には、必ず証拠を持参しましょう。

証拠がなければ話は聞いてくれるかもしれませんが、ほとんど相手にされません

インスタでの嫌がらせを証明する証拠としては、次のようなものが挙げられます。

  • インスタを利用しているスマートフォンなどの端末
  • 誹謗中傷にあたる投稿やコメントのスクリーンショット・印刷
  • 個人を特定している場合はその情報

警察による対応がされない場合の対処法

インスタでの嫌がらせについて警察が対応してくれなくても、あきらめてはいけません。

警察による対応がされない場合、以下のような対応を検討してみて下さい。

  • インスタ運営への削除依頼
  • 弁護士への相談・依頼

インスタ運営への削除依頼

インスタでの嫌がらせは、インスタを運営しているFacebook社への削除依頼・通報によって解決できる可能性があります。

単に投稿を削除したいだけであれば、警察に通報するより、むしろ運営に削除依頼する方がはるかに効率的かもしれません。

Facebook社への『削除依頼・通報』は、公式ホームページからの通報から可能です。

通報の専用フォームでは、自分のアカウント名・メールアドレス・相手のアカウント名のほか、被害の模様を詳しく記載して送信します

Facebook社がガイドラインに準じて「削除すべき」と判断した場合、嫌がらせにあたる投稿やコメントが削除されるほか、悪質なアカウントは凍結・停止されます。

弁護士への相談・依頼

犯罪事件にあたらず警察が対応できない状況でも、なんらかの権利侵害が発生していれば弁護士に相談することで解決できる可能性があります。

例えば、個人では削除依頼が進まなくても、弁護士を通じて説得的にこれをおこなうことによってFacebook社が削除に応じてくれる可能性があります。

また、Facebook社が任意で削除しない場合は、裁判手続きを通じて削除させることもできる可能性があります。

また、投稿の削除だけでなく弁護士を通じて民事的な手続きを踏むことで、投稿者を特定することができるかもしれません。

投稿者が特定できれば、嫌がらせ行為を根本的に中止させることができるでしょうし、発生した被害について賠償してもらうこともできるかもしれません。

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弁護士への依頼について

インスタでの嫌がらせについて弁護士に対応を依頼した場合の費用相場は、どこまでの対応を依頼するのかによって変わります。

費用はケース・バイ・ケースですが、加害者の特定までおこなう場合には80万円以上の高い費用がかかる可能性もあります。

そのため、どこまでの処理を依頼するかは依頼先の弁護士と相談しながら慎重に検討しましょう。

例えば、削除依頼を繰り返しても誹謗中傷の投稿が繰り返されるとか、誹謗中傷の投稿により日常生活に支障がでているような場合には、弁護士への相談・依頼を積極的に検討するべきかもしれません。

まとめ

インスタでの嫌がらせに対して警察が動いてくれるケースは少ないです。

基本的にはご自身での削除依頼での対応から検討したほうが良いでしょう。

リベンジポルノやストーカーの被害に遭っている場合は、警察が動いてくれる可能性はあります。

ただ、それ以外の嫌がらせに対する対応には警察は積極的ではありません。

ご自身での問題の解決がどうしても難しい場合は、弁護士への相談をご検討ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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