ネットの誹謗中傷問題を弁護士に依頼した場合、投稿削除・開示請求・損害賠償で弁護士費用は100万円前後になることが多いです。
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ネットの誹謗中傷問題だけでなく、労働問題、自転車事故、刑事事件被害、離婚や相続など様々なトラブルで使うことができます。
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総務省が公開している令和元年版の情報通信白書によると、全年代の平均で60%の人がSNSを利用しています。
【参考】情報通信白書 令和元年版|総務省
『Instagram(インスタグラム)』のような画像投稿型や『YouTube(ユーチューブ)』といった動画投稿型のSNSの利用が増加している中、問題となっているのが、人の容姿などを無断で投稿する行為です。
有名人・著名人ではない一般の人でも、みだりに容姿などを撮影・投稿されないという『肖像権』をもっています。
このコラムでは、一般の人がもつ『肖像権』という権利や、肖像権が侵害されたときの対処法を、ITトラブルに詳しい弁護士監修のもと解説します。
肖像権とは、被写体となる本人が許諾していない場合に、顔や容貌を撮影されたり公表されたりしない権利をいいます。
法律によって明確に条文化されているわけではありませんが、無断撮影や無許可での公開による精神的な苦痛を避けて、平穏に生活をしたいという考えからくるものです。
簡単にいえば「無断で撮影しないでほしい」「私の容姿を公表しないでほしい」という権利を指します。
このように説明すると、「著名人でもないのに大げさだ」と感じる方も多いでしょう。
しかし無断撮影や無許可の公表による精神的な苦痛は、有名・無名にかかわらないため、一般人にも肖像権が認められています。
肖像権は、『プライバシー権』と『パブリシティ権』の性質があります。
「勝手に撮影・公開されて平穏な生活を害されたくない」と望むのが、プライバシー権です。
一方でパブリシティ権とは、俳優・女優などのように、「その存在自体が経済的な利益を創出する人の顔・容姿などを守る権利」とされています。
そもそも著名人は、自分の氏名や容姿が多くの人の前に公開されること容認しているため、「人目にさらされる精神的な苦痛」の観点の保護は弱くなりがちです。
ただし著名人であってもプライバシー権で保護されていることには変わりませんので、みだりに有名人を盗撮したり、許可を得たとしても無断で写真を公開することは控えるべきでしょう。
パブリシティ権を行使できるのは、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に限定されるものと考えられています。
肖像権は、日本国憲法第13条を根拠とした『幸福追求権』のひとつとして解釈されています。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法第十三条
肖像権侵害といえるか否かは裁判上、以下のように判断します。
被撮影者の社会的地位,活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるか否かを判断して決すべきである。そして,人の容貌等の撮影が違法と評価される場合には,その容貌等が撮影された写真を公表する行為も,被撮影者の上記人格的利益を侵害するものとして違法である。
難しい内容のように見えますが、判断基準は以下のように読み取れるでしょう。
一般の人に対する肖像権侵害が成立する可能性があるのは、次の状況が考えられます。
撮影・公開された対象が被写体のメインとなっており、「誰なのか」がハッキリと特定できる状況があれば、肖像権侵害が認められやすくなります。
被写体となっている本人の許可を受けていない写真・画像・動画などの撮影も、肖像権侵害と認められる場合があります。
撮影を許した場合でも、許諾した範囲を超えて利用する場合は、肖像権侵害が成立するケースがあります。
SNSやインターネット掲示板サイトなどのように、不特定多数の人が閲覧し、情報の拡散性が高い場所での公開も肖像権侵害が認められやすい傾向があります。
一般の人にも等しく肖像権が認められていますが、一方で無許可の撮影・公開であっても肖像権侵害が認められにくいケースも存在します。
公共の場所で風景や景色などを撮影した際に、偶然にも写真や動画の一部に写り込んでしまったようなケースでは、肖像権侵害が認められにくい傾向があります。
被写体のメインが風景・景色などであり、個人にフォーカスしていない状況であれば、被写体の精神的苦痛はごくわずかであると考えられるためです。
特定の範囲でしか公開されないような拡散性の低い場所での公表では、被写体の精神的苦痛がわずかであるため肖像権侵害が認められにくくなります。
ただし鍵付きのSNSアカウントや友達限定公開であっても、二次拡散のリスクを鑑みて肖像権侵害に認められる可能性があるでしょう。
許可していないのに自分の姿を撮影された、インターネット上に公開されてしまったなどの状況があれば、肖像権侵害が成立する可能性があります。
肖像権侵害を受けてしまった場合は、ここで紹介する2つの対応を検討しましょう。
無断で撮影・公表された動画や画像は、一刻も早く消してもらいたいと考えることが自然でしょう。
その場合、SNS、ネット掲示板に投稿された動画・画像の削除を求められます。
SNSのコメント欄やダイレクトメッセージ機能、ネット掲示板のコメント投稿などを利用して、投稿者本人に「削除してほしい」と依頼する方法があります。
あくまでも任意なので、要求に応じて削除してくれるかどうかは投稿者次第ですが、場合によってはすみやかに削除されて権利侵害の状態がすぐに解消できる可能性があるでしょう。
ただし相手が必ずしも真摯に対応してくれるとは限らないため、交渉に自信がない場合は、他の方法を検討する必要があります。
肖像権侵害のように具体的な権利侵害が確認できる状況なら、投稿されたSNSやネット掲示板のサイト管理者に削除依頼を申し込むことで、削除が期待できます。
削除依頼の専用フォームやサポート窓口が用意されていたり、お問い合わせ用のメールアドレスに必要事項を入力して送信したりと、SNSやサイトによって削除依頼の方法が異なりますが注意点は同じです。
削除依頼を申し込む前に、次の点を確認しておきましょう。
よく利用されているSNS・ネット掲示板の削除依頼については、下記の記事でサイト別に詳しく紹介しているのでぜひご覧ください。
詳細記事 ネット書き込みを削除する方法|状況別の3つの手続きを徹底解説
投稿者やサイト管理者に投稿の削除依頼をしても対応してもらえない場合や、精神的苦痛を受けたことについて投稿者の責任を追及したい場合は、別の方法を検討すべきでしょう。
肖像権侵害の犯人を特定のための発信者情報開示請求について、以下で解説します。
肖像権侵害の犯人を特定するには、裁判所の手続きを利用した『発信者情報開示請求』をおこなう必要があります。
発信者情報開示請求の流れは、次のとおりです。
発信者情報開示請求には、サイトとプロバイダの2つに対して情報開示を求めることになります。
これらが任意で情報を開示してくれる可能性は低いため、通常はいずれに対しても裁判所による開示命令が必要です。
つまり発信者情報開示請求は、サイト・プロバイダの二段階で裁判を起こすことになります。
手続きが難しいだけでなく、いずれも情報を保管している期間に限りがあるので、スムーズに開示を受けるには弁護士のサポートが必須となるでしょう。
発信者情報開示請求についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
詳細記事 発信者情報開示請求とは?発信者を特定するまでの手続きと流れを解説
投稿者がどこの誰なのかを特定できれば、裁判所に損害賠償請求訴訟を申し立てることが可能です。
肖像権侵害によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料や、実際に発生した損害に対する賠償を請求できるので、特定作業とあわせて弁護士に相談するとよいでしょう。
なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。
改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。
これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。
また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。
肖像権は、一般的にはわかりにくい点が多いので、ここでは肖像権侵害に関する「よくある疑問」に答えていきましょう。
一般的に、メインとなる被写体の背景や観客として映り込んだケースでは、肖像権侵害にあたらないと解釈されています。
とくに、観光地・イベント会場などのように、写真やビデオ撮影が予想される場所で撮影されたものであれば、個人が特定できる程度に鮮明なものでも肖像権侵害は認められにくい傾向にあるでしょう。
個人が特定できる状態で肖像を無断撮影されて商業的に利用された場合は、肖像権侵害を理由に損害賠償請求が可能です。
無断で撮影されて商業利用された肖像権侵害の事件としては、いわゆる『街の人事件』が有名でしょう。
あるファッションブランドが、自社の衣服を着た女性が横断歩道を歩く姿を無断撮影して、ウェブサイトに掲載した事件です。
画像は掲示板サイトなどで拡散され、さらに心ない誹謗中傷のコメントが多数投稿されてしまったことから、被写体となった女性が損害賠償請求訴訟を起こす事態に発展しました。
この事件では、被告人に対して35万円の支払いを命じる判決が下されています。
学校や会社などでは、集合写真を撮影する機会もめずらしくありません。
集合写真を印刷して関係者に配布する行為は問題ないとしても、ホームページや個人ブログなどで公開する行為は肖像権侵害にあたるおそれがあります。
前もって撮影・公開を許諾していないのに公開されてしまえば肖像権侵害を訴えることも可能ですが、精神的苦痛の程度がごく軽い場合は裁判所が請求を認めないこともある点には注意が必要です。
投稿者にお願いをしても画像・動画を削除してくれない、サイト管理者に問い合わせても投稿者に関する情報が得られないといった場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
弁護士に依頼すれば、裁判所の手続きを利用してサイト管理者やプロバイダに対する、削除命令や情報開示命令を得られる可能性があります。
サイト管理者やプロバイダは、たとえ自社において「権利侵害が発生している」と判断できても、表現の自由を尊重するため削除に応えられなかったり、個人情報保護の観点から情報開示に応えられなかったりします。
ほとんどのサイト・プロバイダが「裁判所の命令であれば削除・開示に応じる」という姿勢をとっているので、弁護士に依頼して裁判所の手続きを利用しましょう。
弁護士を利用する際には、必ず弁護士費用が発生します。
決して安い金額ではないので「お金の都合がつかないので弁護士に依頼できない」と相談・依頼を躊躇してしまう方も多いでしょう。
肖像権侵害を受けて弁護士に開示請求を依頼した場合、のちの損害賠償請求において開示請求にかかった費用を含めることも可能です。
弁護士費用のことが気がかりで依頼を悩んでいる方は、無料相談などを利用して弁護士からアドバイスを受けてみましょう。
画像・動画の削除、投稿者の特定、損害賠償請求を弁護士に依頼した場合、それぞれの作業に対して弁護士費用が発生します。
それぞれの弁護士費用の相場は以下のとおりです。
|
着手金 |
報酬金 |
裁判費用 |
|
削除依頼 |
裁判外 |
約5~10万円 |
約5~10万円 |
× |
裁判 |
約20万円 |
約15万円 |
3万円 |
|
発信者の身元特定 |
裁判外 |
約5~10万円 |
約15万円 |
× |
裁判 |
約20~30万円 |
約15~20万円 |
6万円 |
|
損害賠償請求 |
裁判外 |
約10万円 |
慰謝料の16% |
× |
裁判 |
約20万円 |
慰謝料の16% |
3万円 |
実際の弁護士費用は、依頼する弁護士事務所によって異なるので、まずは無料の法律相談を利用してどれくらいの費用がかかるのかを詳しく尋ねてみましょう。
インターネットの発達によって、予期せぬところで自分の画像や動画が世間に公表されてしまうケースが増えています。
一般の人でも「撮影されない」「公表されない」という肖像権が認められているので、プライバシーを侵す撮影や誹謗中傷につながる公開には法的な対処が可能です。
肖像権侵害につながる画像・動画の削除や損害賠償請求は、ITトラブルの解決実績が高い弁護士への依頼をおすすめします。
ご自身が受けた被害が肖像権侵害にあたるのか、削除や損害賠償請求が可能なのかの判断を得るためにも、まずは弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。
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