
ネットの誹謗中傷問題を弁護士に依頼した場合、投稿削除・開示請求・損害賠償で弁護士費用は100万円前後になることが多いです。
月額2,950円の保険料で、依頼したときにかかる弁護士費用(着手金)の補償が受けられます。
ネットの誹謗中傷問題だけでなく、労働問題、自転車事故、刑事事件被害、離婚や相続など様々なトラブルで使うことができます。
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「ネットで誹謗中傷された」「自分を貶めるデマを書き込まれた」などのケースでは、発信者の住所や氏名が特定できれば法的責任を問うことも可能です。
違法な投稿をした相手を特定するためには、発信者情報開示請求の手続きをとる必要があります。
しかし、法的に「名誉毀損」や「侮辱」といった、権利侵害にあたる発言でなければ、開示請求は認められません。
ここでは、発信者情報開示請求をするために必要な要件と、名誉毀損や侮辱にあたる具体例、発信者を特定するまでの流れなどわかりやすく解説します。
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発信者情報開示請求とは、ネット上で誹謗中傷など他者の名誉権、名誉感情、プライバシー権などの権利を侵害する投稿をした人の情報(住所、氏名、電話番号など)をプロバイダに開示するよう求める手続きのことです。
インターネット掲示板やSNSなどに違法な書き込みをして、被害者から訴えられた場合、その投稿を行った人物は民事上の損害賠償責任や刑事上の責任を負うことになります。
しかし、まず加害者を特定しなければ、加害者に責任を問うことができません。
そこで、発信者を特定するための要件が「プロバイダ責任制限法」(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)の5条に定められています。
(発信者情報の開示請求等)
第五条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情報(発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものをいう。以下この項及び第十五条第二項において同じ。)以外の発信者情報については第一号及び第二号のいずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号のいずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。
一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
三 次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
イ 当該特定電気通信役務提供者が当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報を保有していないと認めるとき。
ロ 当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報が次に掲げる発信者情報以外の発信者情報であって総務省令で定めるもののみであると認めるとき。
(1) 当該開示の請求に係る侵害情報の発信者の氏名及び住所
(2) 当該権利の侵害に係る他の開示関係役務提供者を特定するために用いることができる発信者情報
ハ 当該開示の請求をする者がこの項の規定により開示を受けた発信者情報(特定発信者情報を除く。)によっては当該開示の請求に係る侵害情報の発信者を特定することができないと認めるとき。
プロバイダ責任制限法5条1項に示された以下の要件を満たした場合に、発信者情報開示請求をおこなうことができます。
「特定電気通信(不特定の人間によって受信されることを目的とした電気通信)による情報の流通」とは、Webサイトやインターネット掲示板、SNSなどに、投稿する行為を指します。
インターネット上に投稿された情報を不特定多数の人が見ることによって、情報の流通がなされたことになり、要件が満たされます。
「インターネット上の投稿で、自分の権利が侵害された個人や法人」でなければ、発信者情報開示請求はできません
つまり、「この投稿は〇〇さんの権利を侵害している!」と考えた被害者以外の第三者からは、発信者情報開示請求はできないことになります。
インターネット上の投稿によって被害者の権利が侵害されたと、一般的に考えて明白でない限りは開示請求ができません。
たとえば、掲示板サイトで本人の許可なく本名と公開されたくない情報を書き込んだ場合は、「プライバシー権の侵害」に該当する可能性があります。
【関連記事】ネットへの実名晒しは違法行為|罪と被害への対処法を解説
また、権利侵害が明らかであるというためには、権利侵害された事実があるだけでは不十分で、違法性阻却事由(違法性を否定する事情)がないことも重要です。
違法性阻却事由というのは、形式的には名誉毀損に該当する内容であっても、内容が真実であり、投稿自体に公共性や公益性が認められる場合に、権利侵害性が否定される事由のことをいいます。
たとえば、AさんがBさんを殺害して逮捕されたという投稿は、形式的にはAさんの名誉を毀損しますが、殺人事件の報道と同じように、内容が真実であり、その事件を世に知らしめる必要があると判断されれば、違法とはなりません。
したがって、たとえ投稿内容が他者の名誉を害するものであったとしても、それだけでなく公共性や公益性、真実性がないことも必要になるのです。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
引用元:刑法第230条
発信者情報開示請求によって開示される情報は、情報発信者側の氏名、住所などの重大な個人情報です。
そのため、慰謝料や損害賠償といった民事責任を問う場合や、刑事告訴をする場合など、正当な理由がなければ開示請求はできません。
したがって、理論上は、たとえば犯人を特定して、ネット上に晒すなどして、私的な制裁を加えてやりたいなどといった理由では開示請求は認められないことになります。
開示請求は、発信者側の開示対象情報(氏名、住所、IPアドレス)を把握している相手に対しておこなう必要があります。
たとえば、ドコモのスマートフォンでTwitter上に誹謗中傷が投稿された場合は、経由プロバイダの「株式会社NTTドコモ」と、コンテンツプロバイダのTwitterの運営会社である「Twitter, Inc.」が、開示関係役務提供者に該当します。
発信者情報とは、総務省令で定める発信者の特定に必要な情報のことを指します。
総務省令では、以下の情報が発信者情報開示請求の対象とされています。
【参考】
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則
仮に、開示関係役務提供者が上記以外の情報を把握していたとしても、全ての情報の開示を求めることはできません。
誹謗中傷とは、一般に「根拠のない悪口や文句で他者を傷付けること」をいいます。誹謗中傷で刑事告訴された場合、名誉毀損罪や侮辱罪が適用される可能性があります。
それでは、どのような発言が名誉毀損や侮辱にあたるのか、具体例を挙げて説明します。
名誉毀損とは「公然と事実を摘示し、他人の名誉を毀損すること」をいいます。(刑法第230条)
「事実を摘示」とありますが、刑法第230条では「その事実の有無にかかわらず」と明記されているので、公然と摘示された内容が事実(真実)かどうかに関わらず、罪が成立し得るということです。
たとえば、名誉毀損罪に該当しうるものには、以下のようなものになります。
上記内容は、公表された場合に仕事上の地位や社会的信用を著しく失ってしまう恐れがあり、名誉毀損罪に該当しうるといえるでしょう。
ただし、2番目の投稿に関して、お店の料理に本当に腐った食材が使われており、それを世に知らせて注意喚起するために投稿したといった場合は、先日の違法性阻却事由が存在するため、名誉毀損罪は成立しないという結論になる可能性があります。
しかし、以下のような相手の行動や言動に対する正当な批判や批評・感想のような場合は、名誉毀損には当たらないでしょう。
また、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったとき」には処罰されません(刑法第230条の2第1項)。
たとえば、以下のような内容を発信する場合は、真実であるという具体的な証拠を提示し、公益のために発信するのであれば名誉毀損罪として処罰されないでしょう。
侮辱とは、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱すること」をいいます。(刑法第231条)
たとえば、以下のような発言は具体的な事実を示していませんが、不特定多数の目に触れる場所で侮辱的な発言がされているため、侮辱罪が成立し得ます。
他方で、全ての悪口が侮辱になるわけではありません。
投稿が社会通念上の受忍限度を超えた場合に、侮辱として違法性を帯びるというのが裁判所の考え方であるため、単に、「バカだなあ」「こいつむかつく」「ちょっとブスじゃない?」といった軽微な悪口を投稿した場合は、違法と判断されない可能性が高いです。
ここまで、発信者情報開示請求が認められる要件と開示情報の範囲、誹謗中傷の具体例などを確認してきました。
ここからは、発信者情報開示請求の具体的な手続きを解説します。
発信者情報の開示請求先は、以下の2つになります。
まずはサイト管理者に対して開示請求をおこない、発信者を特定するために必要な情報(IPアドレスやタイムスタンプ)を開示してもらいます。
次に、サイト運営者から開示された情報を基に通信会社を特定し、通信会社に対して住所・氏名・メールアドレスなど個人情報の開示請求をおこないます。
プロバイダから加害者の個人情報を開示してもらい、加害者を特定することで、初めて訴えることができるようになります。
ただし、Twitterのアカウントを作成する際に、電話番号の登録をする場合があるなど、サイト・サービスの管理者であるコンテンツプロバイダが、発信者を直接特定できる性質の発信者情報を保有している場合があります。
その場合は、コンテンツプロバイダに直接発信者情報、住所・氏名・メールアドレス・電話番号といった個人情報の開示を求める場合もあります。
最初に、自分に対して誹謗中傷の投稿がされたら掲示板やSNS上のやり取りを、画面キャプチャや写真などで残すようにしましょう。
「このユーザーから誹謗中傷があった」という具体的な証拠は、開示請求をするにあたって必要になります。
ここで重要なのは、投稿自体のURLとなります。
単にスマートフォンでスクリーンショットを撮影した場合、URLが表示されておらず、削除されてしまった場合に、証拠にならないといったリスクがあるので、URLを表示させた状態で、証拠を保存するようにしましょう。
発信者情報開示請求には、裁判手続きによる開示請求と、任意による開示請求があります。
後者のことを一般に「任意開示」といいます。
サイト管理者が任意開示に応じてくれることは少ないですが、場合によっては応じてくれることもあるため、一度任意の開示請求を検討してもよいでしょう。
サイト管理者への情報開示請求では、通常、以下の情報が開示されます。
発信者情報開示請求書は、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会がひな形を配布していますので、それを使用するとよいでしょう。
記入欄 |
概要 |
権利を侵害されたと主張する者 |
開示請求書を作成する本人の住所・氏名・電話番号などの個人情報を記載します。 |
[貴社・貴殿]が管理する特定電気通信設備等 |
サイト管理者へ開示請求をする場合は、問題の投稿があったページのURLや、掲示板のレス番号などを記載します。プロバイダへの開示請求をする段階では、ここに発信者のIPアドレスやタイムスタンプを書きます。 |
掲載された情報 |
たとえば「電車内で暴力行為をした情報」など、投稿された内容の概要です。 |
侵害された権利 |
自分がどんな権利を侵害されたのかを書きます。たとえば電車内で暴力行為をしたという嘘の情報を広められ名誉が毀損されたという場合には、名誉権などと記載します。 |
権利が明らかに侵害されたという理由 |
問題の投稿によって権利侵害が生じたことと、違法性阻却事由がないことを説明します。たとえば「問題の投稿は電車内で暴力行為をしたとしているが、そのような事実はない」「投稿で示されていた日時にはレストランで食事をしており明らかに事実に反する」などの具体的事実を記載し、「投稿が事実に反し、違法性阻却事由がなく、名誉毀損に当てはまる行為」だということを明示します。 |
発信者情報開示を受けるべき正当理由 |
たとえば損害賠償請求を目的としている場合には、「1.損害賠償請求権の行使のために必要であるため」に〇をつけます。該当するものが複数であってもかまいません。 |
開示を請求する発信者情報 |
サイト運営者へ開示請求をするときは記入例の項目に丸を、プロバイダに開示請求をするときは1.2.3.4.の項目に丸を付けましょう。ただし、サイト運営者が個人情報を保有しているケースもあるので、どういった情報を保有しているか調査することも重要です。 |
証拠 |
問題の投稿をキャプチャした資料や、投稿が嘘であることを示す資料を添付します。たとえばレストランのレシートを添付することで、「電車内で暴力行為をしたとされる日時には、レストランで食事をしていたので、問題の投稿が嘘である」ことを示せます。 |
発信者に示したくない私の情報 |
意見照会(サイト運営者やプロバイダが発信者に情報を開示して良いかを書面で確認するとき)で、発信者側に知ってほしくない情報に丸を付けます。発信者に送付される意見照会書には、開示請求者の氏名などが記載されてしまうので、項目に丸を付けることでそれらを発信者に知られないようにできます。 |
サイト管理者が任意開示に応じない場合は、裁判上の手続きへ進みます。
裁判手続きは、通常、発信者情報開示仮処分命令申立又は発信者情報開示命令申立てのいずれかを使用します。
仮処分命令申立ては、現在も使用できますが従来の方法であり、より迅速に解決が可能とされる発信者情報開示命令申立てを行うのが現在の主流です。
以下では、発信者情報開示命令申立てについて解説します。
この手続きでは、サイト運営者や会社が所在する地域を管轄する裁判所、東京地方裁判所、又は大阪地方裁判所を通して情報開示を求めることとなります。
サイト運営者が海外法人の場合でも、日本国内で事業を行う者への訴えは日本の裁判所に提起します。
具体的な手続きの手順は、以下になります。
被害者はサイト運営者に対し、発信者情報開示命令の申立てをおこないます。
このとき被害者は裁判所に、開示請求の要件を満たしている旨記載した申立書と、裁判所が判断するための客観的証拠を提出します。
この際、提供命令の申立てを併せて行うことが可能です。
提供命令の申立てとは、発信者情報開示命令の判断に先立って、サイト運営者に対して、その投稿がなされた通信会社を開示することを命じる申立てのことです。
サイト運営者との議論をしている間に、通信会社側で保有している、誰が投稿を行ったかという情報(アクセスログと呼ばれる情報)が消えてしまう可能性があるため、早期に通信会社を開示させて、当該通信会社に対し、アクセスログを消さないよう、消去禁止命令の申立てを行うためのものです。
提供命令は、情報が消えないよう、情報を保存させるための手続きであるため、発信者情報開示請求よりも緩やかな要件で認められる性質を有します。
したがって、投稿からある程度の時間が経過している場合は、提供命令の申立ても併せて行う必要があります。
なお、一般に、アクセスログが消えてしまうまでの期間は、投稿から3ヶ月程度とされています。
申立後は、相手方のサイト運営者が立ち会える期日が設定されます。
期日では裁判官が申立人(被害者)だけではなく、相手側の言い分や提出された証拠なども総合して判断します。
上記の結果、権利侵害があり、発信者情報の開示が相当であると裁判所が判断した場合、裁判所によって発信者情報開示命令が発令されます。
これを受けて、サイト管理者からIPアドレス等の発信者情報が開示され、サイト管理者との裁判手続きが終了します。
サイト管理者から開示されたIPアドレスを使い、発信者の使用した通信会社(経由プロバイダ)を特定します。
「ドメイン/IPアドレス サーチ 【whois情報検索】」を利用しましょう。
IPアドレスを入力して、「管理情報照会実行」を押すと、IPアドレスから取得できる情報が出てきます。
その中の「netname:」という項目が通信会社になります。
主要な通信会社として、「NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI、ソネット、BIGLOBE」などが挙げられます。
なお、提供命令の申立てを行い、既に通信会社が判明している場合、この手順は不要となります。
通信会社が判明したら、その通信会社に対しても発信者情報開示命令の申立てを起こし、先述と同様の流れで手続きが進行します。
こちらも裁判所が発信者の投稿した内容が違法であり、発信者情報の開示が相当であると判断した場合、通信会社に対して発信者情報を開示するよう求める命令が出されます。
開示するよう命令が下されると、プロバイダから発信者の氏名や住所といった個人情報が開示されます。
ここでようやく発信者を特定することができます。
ここまでの全ての手続きを被害者側が自分で済ませることも可能ですが、裁判所での申立などに手間と時間がかかってしまいます。
スムーズに開示請求の手続きを済ませたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
また、先述の通り、サイト運営者がどういった情報を持っているのか次第では、サイト運営者に対する申立てのみで解決に至る場合もあります。
さらに、アクセスログの保存や、そもそも管理者が不明である場合も多く、確実に投稿者の特定をしたい場合は、やはり弁護士への相談をおすすめします。
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日本国内の主要SNSであるTwitterとInstagramは、両方とも海外に本社があります。
日本にも法人はありますが、開示請求をする場合は、サービス提供主体であるそれぞれの本社に対しておこなう必要があります。
基本的な手続きの流れは同じですが、それぞれの違いや注意点を解説します。
Twitterの運営会社であるTwitter, Inc.に発信者情報開示請求をおこなう場合、その開示対象はログインに使用されたIPアドレスです。
発信者情報開示請求は、米国法人のTwitter, Inc.を相手におこないますが、日本における東京の送達先に書類の送付を行い、東京地方裁判所にて手続きを行うことができます。
なお、ログ保存期間が切れていたなどの理由で投稿者が特定できなかった場合は、Twitter, Inc.に対して登録されている電話番号やメールアドレスなどの開示を求める方法も考えられます。
Instagramの開示請求は、米国法人である「META PLATFORMS, INC.(旧Facebook, Inc.)」を相手に申立をします。
開示対象はTwitterと同様、問題の投稿がされた直前のログイン時のIPアドレスです。
開示仮処分が発令されれば、IPアドレスとタイムスタンプの情報が取得できます。
ただし、Instagramのログイン情報は、数カ月前のものが開示されることも多く、電話番号の開示を求めることが効果的です。
裁判上の手続きを経て発信者の特定にいたるまでの期間の目安は、以下のとおりです。
非訟手続による開示請求 |
数週間 |
サイト運営者への発信者情報開示請求(任意開示の場合) |
2~4週間 |
サイト運営者への発信者情報開示命令の申立 |
1~2ヵ月 |
通信会社への発信者情報開示命令の申立て |
1~2ヵ月 |
従来の開示請求手続きでは、通信会社への訴訟が必要となるなど、発信者を特定するまでの期間は少なくとも半年から1年程度と考えられていました。
しかしながら、発信者情報開示命令の申立制度が新設されたため、現在では2ヶ月から4ヶ月程度で特定をすることが可能となっています。
発信者情報開示請求は必ず成功するわけではありません。
申立てがスムーズにできず、アクセスログが消えてしまうケースや、通信会社側のシステムの都合上、特定ができないといったケースも存在します。
ここでは発信者情報開示請求を成功させるために、知っておくべきポイントについて解説します。
通信会社が発信者を特定するには、IPアドレス・タイムスタンプの情報とアクセスログを照合する必要があります。
しかし、アクセスログは保存期間が限られているため、期間が過ぎれば自動的に消去されてしまいます。
発信者情報開示請求は時間との戦いですので、手続きを速やかに進めなければなりません。
一般的には、3ヶ月でアクセスログが消えてしまうと言われています。 (一部の通信会社では、半年から1年程度アクセスログを保存している会社もありますが、大手の通信会社は3ヶ月程度でアクセスログが消えてしまいます。)
発信者情報開示請求は複雑な裁判手続きを伴うことが多く、素人だと手間がかかって時間を無駄に消費してしまいます。
開示請求手続きを最短で進めるために、まずは法律のプロである弁護士に相談することをおすすめします。
発信者情報開示請求をおこなうためには、「自分に対する誹謗中傷等がネットに掲載された」という事実の証明が必要不可欠です。
誹謗中傷の存在自体の証拠が不十分だと、裁判所も開示請求を認める判断をしてくれません。事前に十分な証拠を揃えて、手続きを最短で進めるようにしましょう。
発信者情報開示請求は、「権利が侵害されたことが明らかである」ことが要件となっています。
問題の投稿が「自分の権利を侵害するものである」「違法性阻却事由がない」などの理由を具体的に主張しましょう。
通信会社内のアクセスログが自動的に削除されることを防ぐためには、事前に通信会社に対し発信者情報消去禁止命令を出してもらうことも必要になります。
この手続きを発信者情報消去禁止命令の申立てといいます。管轄の裁判所は発信者情報開示命令と同様です。
発信者情報開示請求にかかる実費は、ケースごとに異なりますが、概ね数万円ほどです。
裁判所に命令を出してもらうためには収入印紙や相手方への送達用の切手などが必要となります。SNS別の開示請求の流れと費用を知りたい方は下記記事をお読みください。
発信者情報開示請求の手続きを弁護士に依頼する場合、必要な費用は法律事務所によって異なりますが、一つの手続きについて、以下の費用が目安となります。
なお、投稿が複数にあるケースや、媒体が複数あるケースでは、その分費用がかかります。
相談料 |
5,000円~1万円(無料の事務所もあります) |
着手金 |
約20万円~50万円 |
成功報酬 |
約0~30万円 |
ここからは発信者情報開示請求についての、よくある疑問にお答えします。
発信者情報開示請求をした人が皆、成功するというわけではありません。
しかし、この記事で説明したポイントを参考に、早期に弁護士に相談・依頼すれば、成功する確率を高めることが期待できるでしょう。
投稿が削除される前に、該当ページをキャプチャしていたりプリントアウトしていたりすれば、発信者の特定につながる可能性はあります。この際URL付きのものを保存することが必要です。
本人またはその家族が契約していない端末(ネットカフェのパソコンなど)や、フリーWi-Fiを使って誹謗中傷等が投稿された場合、アクセスプロバイダの契約者を特定してもその契約者はサービスを提供している施設や企業になります。
そのため、その場合では投稿者の特定が困難であると考えられます。
発信者情報開示請求で加害者を特定し、訴訟を起こしても損害賠償金額よりも費用のほうが高額になるケースもあります。
加害者側に発信者情報開示請求にかかった弁護士費用を請求することは可能ですが、相手方の資力いかんによっては、全額回収できないこともあるでしょう。
発信者情報開示請求をおこなう際は、弁護士にも費用面の相談をしつつ、それらのリスクを考慮して慎重にご検討ください。
誹謗中傷を受けた場合、発信者情報開示請求をおこなうことで投稿者の特定ができる場合があります。
しかし、手続きの流れは複雑で、専門知識が必要だったり、時間と手間がかかったりします。
発信者情報開示請求は時間との戦いなので、各種手続きをITやネットに強い弁護士に進めてもらったほうが、発信者の特定につながる可能性が高くなります。
ネットで誹謗中傷被害に遭ったら、まずはITやネットに強い弁護士にご相談ください。
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プロバイダのログ保存期間は3~6ヶ月がおおよその目安です。発信者情報開示請求では、この期間内にIPアドレスの開示請求を始める必要があります。この記事...
発信者情報開示請求が届いた場合、あなたのネット投稿に問題があると感じた人が特定手続きに着手していると考えられます。この記事では、発信者情報開示請求が...
この記事では、発信者情報開示請求が届く2つのタイミングと、回答書の記載方法、回答しない場合にはどうなるかについて記載しています。ネット上でネガティブ...
発信者情報開示請求の意見書が届いても、その請求に応じるかは基本的には自由です。しかし、拒否をしても開示請求からは完全に逃れられるわけではありません。...