
ネットの誹謗中傷問題を弁護士に依頼した場合、投稿削除・開示請求・損害賠償で弁護士費用は100万円前後になることが多いです。
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ネットの誹謗中傷問題だけでなく、労働問題、自転車事故、刑事事件被害、離婚や相続など様々なトラブルで使うことができます。
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「ネットで誹謗中傷された」「自分を貶めるデマを書き込まれた」などのケースでは、発信者の住所や氏名が特定できれば法的責任を問うことも可能です。
違法な投稿をした相手を特定するためには、発信者情報開示請求の手続きをとる必要があります。
しかし、法的に「名誉毀損」や「侮辱」にあたる発言でなければ、開示請求は認められません。
ここでは、発信者情報開示請求をするために必要な要件と名誉毀損・侮辱にあたる具体例、発信者を特定するまでの流れなどわかりやすく解説します。
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発信者情報開示請求とは、ネット上で誹謗中傷など他者の名誉・権利を侵害する投稿をした人の情報(住所、氏名、電話番号など)をプロバイダに開示するよう求める手続きのことです。
インターネット掲示板やSNSなどに違法な書き込みをして、被害者から訴えられた場合、その投稿をおこなった人は損害賠償責任や刑事上の責任を負うことになります。
しかし、まず加害者を特定しないと加害者を訴えることができません。
そこで、発信者を特定するための要件が「プロバイダ責任制限法4条」に定められています。
(発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
プロバイダ責任制限法4条1項に示された以下の要件を満たした場合に、発信者情報開示請求をおこなうことができます。
「特定電気通信(不特定の人間によって受信されることを目的とした電気通信)による情報の流通」とは、Webサイトやインターネット掲示板、SNSなどに、投稿する行為を指します。
インターネット上に投稿された情報を不特定多数の人が見ることによって、情報の流通がなされたことになり、要件が満たされます。
「インターネット上の投稿で、自分の権利が侵害されたと考える個人や法人」でなければ、発信者情報開示請求はできません。
つまり、「この投稿は〇〇さんの権利を侵害している!」と考えた第三者では、開示請求はできないことになります。
インターネット上の投稿によって被害者の権利が侵害されたと、一般的に考えて明白でない限りは開示請求ができません。
例えば、掲示板サイトで本人の許可なく本名と公開されたくない情報を書き込んだ場合は、「プライバシー権の侵害」に該当する可能性があります。
参考記事:ネットへの実名晒しは違法行為|罪と被害への対処法を解説
また、権利侵害が明らかであるというためには、権利侵害された事実があるだけでは不十分で、違法性阻却事由(違法性を否定する事情)がないことも重要です。
したがって、たとえ投稿内容が他者の名誉を害するものであったとしても、それだけでなく公共性や公益性、真実性がないことも必要になるのです。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。引用元:刑法第230条
発信者情報開示請求によって開示される情報は、情報発信者側の氏名、住所などの重大な個人情報です。
そのため、慰謝料や損害賠償といった民事責任を問う場合や、刑事告訴をする場合など、正当な理由がなければ開示請求はできません。
したがって、例えば私的制裁を加えてやりたいなどといった理由では開示請求は認められないでしょう。
開示請求は、発信者側の開示対象情報(氏名、住所、IPアドレス)を把握している相手に対しておこなう必要があります。
例えば、ドコモのスマートフォンでTwitter上に誹謗中傷が投稿された場合は、経由プロバイダの「株式会社NTTドコモ」とTwitterの運営会社である「Twitter, Inc.」が、開示関係役務提供者に該当します。
発信者情報とは、総務省令で定める発信者特定に必要な情報のことを指します。
総務省令では、以下の情報が発信者情報開示請求の対象とされています。
参照元:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令
仮に、開示関係役務提供者が上記以外の情報を把握していたとしても、全ての情報の開示を求めることはできません。
誹謗中傷とは、一般に「根拠のない悪口や文句で他者を傷付けること」をいいます。
誹謗中傷で刑事告訴された場合、名誉毀損罪や侮辱罪が適用される可能性があります。
それでは、どのような発言が名誉毀損や侮辱にあたるのか、具体例を挙げて説明していきましょう。
名誉毀損とは「公然と事実を摘示し、他人の名誉を毀損すること」をいいます。(刑法第230条)
「事実を摘示」とありますが、刑法第230条では「その事実の有無にかかわらず」と明記されているので、公然と摘示された内容が事実かどうかに関わらず、罪が成立し得るということです。
例えば、名誉毀損罪に該当しうるものには、以下のようなものになります。
上記内容は、公表された場合に仕事上の地位や社会的信用を著しく失ってしまう恐れがあり、名誉毀損罪に該当しうるといえるでしょう。
しかし、以下のような相手の行動や言動に対する正当な批判や批評の場合は、名誉毀損には当たらないでしょう。
また、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったとき」には処罰されません(刑法第230条の2第1項)。
たとえば、以下のような内容を発信する場合は、真実であるという具体的な証拠を提示し、公益のために発信するのであれば名誉毀損罪として処罰されないでしょう。
侮辱とは、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱すること」をいいます。(刑法第231条)
例えば、以下のような発言は具体的な事実を示していませんが、不特定多数の目に触れる場所で侮辱的な発言がされているため、侮辱罪が成立し得ます。
ここまで、発信者情報開示請求が認められる要件と開示情報の範囲、誹謗中傷の具体例などを確認してきました。
ここからは、発信者情報開示請求の具体的な手続きを解説します。
発信者情報の開示請求先は、以下の2つになります。
まずはサイト管理者に対して開示請求をおこない、発信者を特定するために必要な情報(IPアドレスやタイムスタンプ)を開示してもらいます。
次に、サイト運営者から開示された情報を基にプロバイダを特定し、プロバイダに対して住所・氏名・メールアドレスなど個人情報の開示請求をおこないます。
プロバイダから加害者の個人情報を開示してもらい、加害者を特定することで、初めて訴えることができるようになります。
最初に、自分に対して誹謗中傷の投稿がされたら掲示板やSNS上のやり取りを、画面キャプチャや写真などで残すようにしましょう。
「このユーザーから誹謗中傷があった」という具体的な証拠は、開示請求をするにあたって必要になります。
情報開示請求には、裁判手続きによる開示請求と、任意による開示請求があります。
後者のことを一般に「任意開示」といいます。
サイト管理者が任意開示に応じてくれることは少ないですが、場合によっては応じてくれることもあるため、一度任意の開示請求をしてみるとよいでしょう。
サイト管理者への情報開示請求では、以下の情報が開示されます。
発信者情報開示請求書は、テレコムサービス協会がひな形を配布していますので、それを使用するとよいでしょう。
記入欄 | 概要 |
権利を侵害されたと主張する者 | 開示請求書を作成する本人の住所・氏名・電話番号などの個人情報を記載します。 |
[貴社・貴殿]が管理する特定電気通信設備等 | サイト管理者へ開示請求をする場合は、問題の投稿があったページのURLや、掲示板のレス番号などを記載します。プロバイダへの開示請求をする段階では、ここに発信者のIPアドレスやタイムスタンプを書きます。 |
掲載された情報 | 例えば「電車内で暴力行為をした情報」など、投稿された内容の概要です。 |
侵害された権利 | 自分がどんな権利を侵害されたのかを書きます。例えば電車内で暴力行為をしたという嘘の情報を広められ名誉が毀損されたという場合には、名誉権などと記載します。 |
権利が明らかに侵害されたという理由 | 問題の投稿によって権利侵害が生じたことと、違法性阻却事由がないことを説明します。例えば「問題の投稿は電車内で暴力行為をしたとしているが、そのような事実はない」「投稿で示されていた日時にはレストランで食事をしており明らかに事実に反する」などの具体的事実を記載し、「投稿が事実に反し、違法性阻却事由がなく、名誉毀損に当てはまる行為」だということを明示します。 |
発信者情報開示を受けるべき正当理由 | 例えば損害賠償請求を目的としている場合には、「1.損害賠償請求権の行使のために必要であるため」に〇をつけます。該当するものが複数であってもかまいません。 |
開示を請求する発信者情報 | サイト運営者へ開示請求をするときは記入例の項目に丸を、プロバイダに開示請求をするときは1.2.3.4.の項目に丸を付けましょう。 |
証拠 | 問題の投稿をキャプチャした資料や、投稿が嘘であることを示す資料を添付します。例えばレストランのレシートを添付することで、「電車内で暴力行為をしたとされる日時には、レストランで食事をしていたので、問題の投稿が嘘である」ことを示せます。 |
発信者に示したくない私の情報 | 意見照会(サイト運営者やプロバイダが発信者に情報を開示して良いかを書面で確認するとき)で、発信者側に知ってほしくない情報に丸を付けます。発信者に送付される意見照会書には、開示請求者の氏名などが記載されてしまうので、項目に丸を付けることでそれらを発信者に知られないようにできます。 |
サイト管理者が任意開示に応じない場合は、裁判上の手続きへ進みます。
この手続きを発信者情報開示仮処分命令申立といい、サイト運営者や会社が所在する地域を管轄している裁判所をとおして情報開示を求めます。
サイト運営者が海外法人の場合でも、日本国内で事業をおこなう者への訴えは日本の裁判所に提起します(民事訴訟法第3条の3五)。
具体的な手続きの手順は、以下になります。
被害者はサイト運営者に対し、発信者情報開示の仮処分命令の申立てをおこないます。
このとき被害者は裁判所に、開示請求の要件を満たしている旨記載した申立書と、裁判所が判断するための客観的証拠を提出します。
申立後は、相手方のサイト運営者が立ち会える審尋期日が設定されます。
審尋では裁判官が申立人(被害者)だけではなく、相手側の言い分や提出された証拠なども総合して判断します。
審尋後、裁判所によって申立人側の主張が認められる場合には、裁判所が担保金の額を決定します。
担保金は、違法・不当な仮処分が執行された場合などに、相手側が受けた損害の担保に使われます。
担保金は申立人側が一定の手続きをすることで、還付を受けることが可能です。
担保金の供託後は、裁判所によって発信者情報開示の仮処分命令が発令されます。
発信者情報が開示されると、仮処分命令の申立が終わります。
サイト管理者から開示されたIPアドレスを使い、発信者の経由プロバイダを特定します。
「ドメイン/IPアドレス サーチ 【whois情報検索】」を利用しましょう。
IPアドレスを入力して、「管理情報照会実行」を押すと、IPアドレスから取得できる情報が出てきます。
その中の「netname:」という項目がプロバイダになります。
主要なプロバイダとして、「NURO光、So-net光、BIGLOBE光、Yahoo! BB、@nifty」などが挙げられます。
プロバイダが判明したら、そのプロバイダに対しても発信者情報開示請求訴訟を起こします。
開示請求訴訟は、プロバイダが所在する地域の管轄裁判所でおこないます。
こちらも裁判所が発信者の投稿した内容が名誉毀損に該当すると判断した場合、プロバイダに対して発信者情報を開示するよう求める判決が出されます。
開示するよう判決が下されると、プロバイダから発信者の氏名や住所といった個人情報が開示されます。
なお、開示請求訴訟を提起する前に、プロバイダに対してアクセスログの保存を要請したり、任意の協力が得られない場合には発信者情報消去禁止の仮処分命令申立てを行うことが考えられます。
ここでようやく発信者を特定することができます。
ここまでの全ての手続きを被害者側が自分で済ませることも可能ですが、裁判所での申立などに手間と時間がかかってしまいます。
スムーズに開示請求の手続きを済ませたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。
日本国内の主要SNSであるTwitterとInstagramは、両方とも海外に本社があります。
日本にも法人はありますが、開示請求をする場合は、サービス提供主体であるそれぞれの本社に対しておこなう必要があります。
基本的な手続きの流れは同じですが、それぞれの違いや注意点を解説します。
Twitterの運営会社であるTwitter, Inc.に発信者情報開示請求をおこなう場合、その開示対象はログインに使用されたIPアドレスです。
発信者情報開示請求は、米国法人のTwitter, Inc.を相手に行いますが、東京地裁にて手続きを行うことができます(民事保全法第11条、民事訴訟法3条の3第5号・4条5項・10条の2)。
Twitter, Inc.への裁判所による呼び出しは、英語に翻訳した呼出状をEMS(国際スピード郵便)で送ることでおこなわれているようです。
審尋の期日は申立の2~3週間後に設定されます。審尋を経て発信者情報開示の仮処分が下り、IPアドレスが判明した後は、プロバイダに対する情報開示請求をおこないます。
なお、ログ保存期間が切れていたなどの理由で投稿者が特定できなかった場合は、Twitter, Inc.に対して登録されている電話番号やメールアドレスなどの開示を求める方法も考えられます。
ただし、訴訟には1年以上かかることが予想されます。
Instagramの開示請求は、米国法人である「META PLATFORMS, INC.(旧Facebook, Inc.)」を相手に申立をします。
開示対象はTwitterと同様、問題の投稿がされた直前のログイン時のIPアドレスです。
開示仮処分が発令されれば、IPアドレスとタイムスタンプの情報が取得できます。
裁判上の手続きを経て発信者の特定にいたるまでの期間の目安は、以下のとおりです。
サイト運営者への開示請求(任意開示の場合) | 2~4週間 |
サイト運営者への開示請求(仮処分の場合) | 1~2ヵ月 |
プロバイダへの開示請求(裁判) | 6~12ヶ月 |
審尋で相手となるサイト管理者やプロバイダがどのくらい反論するか、立証資料の迅速な準備が可能かなどで発信者特定までにかかる期間には違いが出てきます。
そのため、発信者を特定するまでの期間は少なくとも8ヵ月から1年程度かかると考えておきましょう。
発信者情報開示請求は必ず成功するわけではありません。
例えば、5ch掲示板に対する2015年3月から2019年12月末までの開示請求件数と成功率は、以下のとおりとなっているようです。
参照元:匿名掲示板における発信者情報開示請求の成功率|longlow’s diary
ここでは発信者情報開示請求を成功させるために、知っておくべきポイントについて解説します。
プロバイダが発信者を特定するには、IPアドレス・タイムスタンプの情報とアクセスログを照合する必要があります。
しかし、アクセスログは保存期間が限られているため、期間が過ぎれば自動的に消去されてしまいます。
発信者情報開示請求は時間との戦いですので、手続きを速やかに進めなければなりません。
発信者情報開示請求は複雑な裁判手続きを伴うことが多く、素人だと手間がかかって時間を無駄に消費してしまいます。
開示請求手続きを最短で進めるために、まずは法律のプロである弁護士に相談することをおすすめします。
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発信者情報開示請求を行うためには、「自分に対する誹謗中傷等がネットに掲載された」という事実の証明が必要不可欠です。
誹謗中傷の存在自体の証拠が不十分だと、裁判所も開示請求を認める判断をしてくれません。事前に十分な証拠を揃えて、手続きを最短で進めるようにしましょう。
発信者情報開示請求は、「権利が侵害されたことが明らかである」ことが要件となっています。
問題の投稿が「自分の権利を侵害するものである」「違法性阻却事由がない」などの理由を具体的に主張しましょう。
プロバイダ内のアクセスログが自動的に削除されることを防ぐためには、前述のステップ5の前にプロバイダ会社に対し発信者情報消去禁止命令を出してもらうことも必要になります。
この手続きを発信者情報消去禁止仮処分命令申立といい、プロバイダ本社の所在地の管轄裁判所でおこないます。
なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。
発信者情報開示請求にかかる実費は、ケースごとに異なりますが、概ね10万円〜30万円ほどです。
裁判所に仮処分命令を出してもらうためには収入印紙や相手方への送達用の切手、担保金などが必要となります(各費用の目安は以下のとおりです)。
収入印紙 | 2,000円 |
送達用の切手 | 1,000円(裁判所によって異なります)
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担保金 | 10万円から30万円(ケースごとに異なります) |
SNS別の開示請求の流れと費用を知りたい方は下記記事をお読みください。
発信者情報開示請求の手続きを弁護士に依頼する場合、必要な費用は法律事務所によって異なりますが、以下の費用が目安となります。
相談料 | 5000円~1万円(無料の事務所もあります) |
着手金 | 約20万円~30万円 |
成功報酬 | 約0~30万円 |
ここからは発信者情報開示請求についての、よくある疑問にお答えします。
発信者情報開示請求をした人が皆、成功するというわけではありません。
しかし、この記事で説明したポイントを参考に、早期に弁護士に相談・依頼すれば、成功する確率を高めることは期待できるでしょう。
投稿が削除される前に、該当ページをキャプチャしていたりプリントアウトしていたりすれば、発信者の特定につながる可能性はあります。
本人またはその家族が契約していない端末(ネットカフェのパソコンなど)や、フリーWi-Fiを使って誹謗中傷等が投稿された場合、プロバイダの契約者を特定してもその契約者はサービスを提供している施設や企業になります。
そのため、その場合では投稿者の特定が困難であると考えられます。
発信者情報開示請求で加害者を特定し、訴訟を起こしても損害賠償金額よりも費用のほうが高額になるケースもあります。
加害者側に弁護士費用を請求することは可能ですが、全額回収できないこともあるでしょう。
発信者情報開示請求をおこなう際は、弁護士にも費用面の相談をしつつ、それらのリスクを考慮して慎重にご検討ください。
誹謗中傷を受けた場合、発信者情報開示請求をおこなうことで投稿者の特定ができる場合があります。
しかし、手続きの流れは複雑で、専門知識が必要だったり、時間と手間がかかったりします。
発信者情報開示請求は時間との戦いなので、各種手続きをITやネットに強い弁護士に進めてもらったほうが、発信者の特定につながる可能性が高くなります。
ネットで誹謗中傷被害に遭ったら、まずはITやネットに強い弁護士にご相談ください。
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