インターネット上の掲示板やSNSで誹謗中傷などを受けた場合、発信者情報開示請求をすることで投稿者の氏名や住所などの特定が望めます。
発信者情報開示請求をして投稿者を特定できれば、謝罪の要求・刑事告訴・損害賠償請求などへの移行が可能です。
しかし「実際にどのような流れで手続きを進めればよいのか」「そもそも自分でできるものなのかわからない」という方も多いでしょう。
本記事では、発信者情報開示請求の要件や手続きの流れなどを解説します。
2022年から新しく導入された発信者情報開示命令との違いなども解説するので、インターネット上の誹謗中傷などで悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
インターネット上で誹謗中傷の被害に遭っている方へ
インターネット上で誹謗中傷を受けているものの、投稿者の特定方法がわからずに悩んでいませんか?
結論として、発信者情報開示請求をおこなえば投稿者の特定が望めます。
ただし、法的知識などを一切持ち合わせない素人では、不備なくスムーズに手続きを進行できないおそれがあります。
速やかに投稿者を特定して責任追及したいなら、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に相談・依頼すれば、主に以下のようなメリットを得ることができます。
- 問題の投稿が権利侵害にあたるかどうか法的視点から判断してくれる
- 発信者情報開示請求・発信者情報開示命令の手続きを代行してくれる
- 投稿者を特定したあとの対応も一任できる など
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発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求とは、インターネット上で権利侵害にあたる書き込みをした投稿者の情報開示を求める手続きです。
インターネット上で誹謗中傷やプライバシー侵害などの被害に遭った場合、投稿者に対して謝罪を求めたり損害賠償請求できたりする可能性があります。
投稿内容によっては名誉毀損罪や業務妨害罪などが成立する場合もあり、投稿者を刑事告訴するという選択肢もあります。
しかし、そもそも投稿者が誰なのか特定できなければ、謝罪の要求・損害賠償請求・刑事告訴などはできません。
そこで発信者情報開示請求をおこない、投稿者の氏名や住所などの個人情報を取得するのです。
【2022年10月1日施行】発信者情報開示命令について
2022年10月1日から改正プロバイダ責任制限法が施行開始したことで、新たに発信者情報開示命令という手続きが導入されました。
従来の方法と比較した発信者情報開示命令の特徴は「手続きの迅速性」です。
従来の発信者情報開示請求の場合、「サイト管理者に対する開示請求の手続き」や「プロバイダに対する開示請求の手続き」などを別々におこなう必要があります。
一方、発信者情報開示命令の場合、各手続きを一体化して一度の手続きで完結させることが可能となっています。
ただし、だからといって全てのケースで発信者情報開示命令を選択したほうがよいわけではなく、状況次第では他の手続のほうが適している場合もあります。
もしどちらがよいか判断に迷った際は、インターネット問題を得意とする弁護士に一度ご相談ください。
発信者情報開示請求の6つの要件
発信者情報開示請求をおこなうためには、主に以下の6つの要件を満たす必要があります。
- 特定電気通信による情報の流通であること
- 自己の権利を侵害されたとする者であること
- 権利侵害が明らかであること
- 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があること
- 開示請求の相手が開示関係役務提供者に該当すること
- 発信者情報に該当すること
ここでは、各要件について解説します。
1.特定電気通信による情報の流通であること
一つ目の要件は「特定電気通信による情報の流通であること」です。
「特定電気通信(不特定の人間に受信されることを目的とした電気通信)による情報の流通」とは、Webサイト・インターネット掲示板・SNSなどに投稿する行為のことを指します(情報流通プラットフォーム対処法第2条1号)。
インターネット上に投稿された情報を不特定多数の人が見ることによって情報の流通がなされたことになり、要件が満たされます。
2.自己の権利を侵害されたとする者であること
二つ目の要件は「自己の権利を侵害されたとする者であること」です。
インターネット上の投稿で自分の権利が侵害された個人や法人でなければ、発信者情報開示請求はできません。
たとえば、被害者ではない第三者が「この投稿は〇〇さんの権利を侵害している!」などと感じて発信者情報開示請求しようとしても、原則として認められません。
3.権利侵害が明らかであること
三つ目の要件は「権利侵害が明らかであること」です。
一般的に考えて「インターネット上の投稿によって被害者の権利が侵害された」ということが明白でないかぎり、発信者情報開示請求はできません。
たとえば「インターネット掲示板に無断で本名が記載され、通常公開されたくないと考えられる情報なども書き込まれた」というようなケースでは、プライバシー侵害に該当する可能性があります。
ただし、権利侵害が明らかであるというためには、違法性を否定するような「違法性阻却事由」がないことも必要です。
もし自分の場合は要件を満たしているかどうか判断に迷った際は、インターネット問題を得意とする弁護士に一度ご相談ください。
4.発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があること
四つ目の要件は「発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があること」です。
発信者情報開示請求によって開示される情報は、投稿者の氏名や住所などの個人情報です。
投稿者に対する慰謝料請求・損害賠償請求・刑事告訴など、発信者情報開示請求が必要な正当な理由がなければ認められません。
たとえば「犯人を特定してインターネット上に晒し、私的制裁を加えてやりたい」というような理由での発信者情報開示請求は、基本的に認められません。
5.開示請求の相手が開示関係役務提供者に該当すること
五つ目の要件は「開示請求の相手が開示関係役務提供者に該当すること」です。
発信者情報開示請求は、投稿者の氏名・住所・IPアドレスなどを把握している相手に対しておこなう必要があります。
たとえば、ドコモのスマートフォンを用いてX(旧:Twitter)上で誹謗中傷された場合は、株式会社NTTドコモとXcorpが開示関係役務提供者に該当します。
6.発信者情報に該当すること
六つ目の要件は「発信者情報に該当すること」です。
発信者情報とは、以下のような総務省令で定める「発信者の特定に必要な情報」を指します。
- 発信者その他侵害情報の送信または、侵害関連通信にかかる者の氏名または名称
- 発信者その他侵害情報の送信または、侵害関連通信にかかる者の住所
- 発信者その他侵害情報の送信または、侵害関連通信にかかる者の電話番号
- 発信者その他侵害情報の送信または、侵害関連通信にかかる者の電子メールアドレス
- 侵害情報の送信にかかるIPアドレスおよびIPアドレスと組み合わされたポート番号
- 侵害情報にかかる移動端末設備からのインターネット接続サービス利用者識別符号
- 侵害情報の送信にかかるSIM識別番号
- ⑤⑥または⑦から侵害情報が送信された年月日および時刻
- 専ら侵害関連通信にかかるIPアドレスおよびIPアドレスと組み合わされたポート番号
- 専ら侵害関連通信にかかる移動端末設備からのインターネット接続サービス利用者識別符号
- 専ら侵害関連通信にかかるSIM識別番号
- 専ら侵害関連通信にかかるSMS電話番号
- ⑨⑩⑪または⑫から侵害関連通信がおこなわれた年月日および時刻
- 発信者その他侵害情報の送信または、侵害関連通信にかかる者についての利用管理符号 など
たとえ開示関係役務提供者が上記以外の情報(例:発信者の性別や生年月日)を把握していたとしても、上記以外の情報の開示を求めることはできません。
発信者情報開示請求の請求先は2つ
発信者情報開示請求をおこなう対象は、サイト管理者とインターネットサービスプロバイダ(以下「プロバイダ」)です。
ここでは、発信者情報開示請求の請求先について解説します。
1.サイト管理者
発信者情報開示請求では、まずは問題の投稿があったインターネット掲示板やSNSなどを運用している管理者に対して開示請求をおこないます。
サイト管理者に対しては、投稿者のIPアドレスや発信時間(タイムスタンプ)などの開示を求めることが可能です。
なお、サイト管理者が投稿者の氏名や住所などの情報も保有している場合は、サイト管理者への開示請求のみで完結することもあります。
また、サイト管理者が投稿者の電話番号を保有している場合も、弁護士会照会などの制度を利用して投稿者の特定を試みることが可能です。
2.プロバイダ
投稿者のIPアドレスから使用しているプロバイダが特定できた場合は、プロバイダに対して開示請求をおこないます。
プロバイダは、インターネット接続サービスを提供している事業者のことです。
プロバイダは、投稿者の氏名・住所・メールアドレスなどの個人情報を保有しています。
プロバイダに対して開示請求をおこなうことで、投稿者の特定に必要な情報を一通り揃えることができます。
発信者情報開示請求の流れ
発信者情報開示請求をおこなう場合、基本的に以下のような流れで手続きを進めます。
- 問題の投稿内容を記録しておく
- サイト管理者に対して任意の開示請求をおこなう
- 裁判所に発信者情報開示の仮処分命令を申し立てる(開示を拒否された場合)
- 開示されたIPアドレスをもとにプロバイダを特定する
- プロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を提起する
ここでは、各手続きの流れについて解説します。
1.問題の投稿内容を記録しておく
まずは問題の投稿内容をスクリーンショットや写真などで記録し、証拠として残しておきましょう。
証拠を残しておかないと、投稿者が問題の投稿を削除した場合に訴えたりすることが困難になるおそれがあります。
なお、証拠として残しておく際は、以下のような情報がわかるようにしておきましょう。
- 投稿日時
- 投稿の内容
- 投稿のURL
- 投稿者の氏名
- 投稿先のサイト名 など
2. サイト管理者に対して任意の開示請求をおこなう
次は、サイト管理者に対して発信者情報開示請求書を送付し、任意の開示請求をおこないます。
ただし、あくまでも情報を開示するかどうかは任意であるため、応じてくれないケースも多々あります。
これは、サイト管理者側では問題の書き込みが違法かどうかを判断するのが困難であることが原因のひとつとして考えられます。
違法性のない投稿に関して任意での情報開示に応じてしまうと「サイト管理者が通信の秘密を侵害した」「個人情報保護法に違反した」などの理由で投稿者側から訴えられるリスクがあるのです。
発信者情報開示請求書の書き方
発信者情報開示請求書は、基本的に以下のような形式で作成します。


引用元:発信者情報開示請求書|情報流通プラットフォーム対処法関連情報サイト
主な記載事項としては以下のとおりです。
| 記入欄 |
概要 |
| ①権利を侵害されたと主張する者 |
発信者情報開示請求書を作成する本人の住所・氏名・電話番号などの個人情報を記載します |
| ②[貴社・貴殿]が管理する特定電気通信設備等 |
・ サイト管理者に対して発信者情報開示請求する場合:問題の投稿があったページのURLや掲示板のレス番号などを記載します
・ プロバイダに対して発信者情報開示請求する場合:投稿者のIPアドレスやタイムスタンプなどを記載します |
| ③掲載された情報 |
投稿された内容の概要を記載します
(例:「電車内で暴力行為をした」という嘘の情報など) |
| ④侵害された権利 |
自分がどのような権利を侵害されたのかを記載します
(例:「電車内で暴力行為をした」という嘘の情報を広められて名誉が毀損された場合には、名誉権などと記載します) |
| ⑤権利が明らかに侵害されたという理由 |
問題の投稿によって権利侵害が生じたことや、違法性阻却事由がないことを記載します
(例:「問題の投稿は電車内で暴力行為をしたとしているが、そのような事実はない」「投稿で示されていた日時にはレストランで食事をしており、明らかに事実に反する」などの具体的事実を記載し、投稿が事実に反しており違法性阻却事由がなく、名誉毀損にあてはまる行為だということを明示します) |
| ⑥発信者情報開示を受けるべき正当理由 |
発信者情報開示請求をおこなう理由について、あてはまるものを選択します |
| ⑦開示を請求する発信者情報 |
どのような情報の開示を求めるのか、あてはまるものを選択します |
| ⑧証拠 |
問題の投稿をキャプチャした資料や、投稿内容が嘘であることを示す資料などを添付します
(例:たとえば、レストランのレシートを添付することで「電車内で暴力行為をしたとされる日時にはレストランで食事をしていたので、問題の投稿が嘘である」ということを示せます) |
| ⑨発信者に示したくない私の情報 |
意見照会の際に投稿者に知られたくない情報について、あてはまるものを選択します |
3.裁判所に発信者情報開示の仮処分命令を申し立てる(開示を拒否された場合)
任意の開示請求が拒否された場合は、裁判所に対して発信者情報開示の仮処分命令を申し立てましょう。
仮処分命令の申立ては、原則としてサイト管理者や会社の所在地を管轄する地方裁判所に対しておこないます。
各裁判所の管轄先は「裁判所の管轄区域|裁判所」から確認できます。
裁判所にて申し立てが受理されたあとは、裁判官がサイト管理者と被害者の双方から話を聞き、情報を開示すべきかどうかを判断する「審尋」がおこなわれます。
審尋の結果、裁判所が「情報を開示すべき」と判断した場合、サイト管理者に対して命令が出されてIPアドレスなどの情報が開示されます。
4.開示されたIPアドレスをもとにプロバイダを特定する
サイト管理者から開示されたIPアドレスをもとに、投稿者が使用したプロバイダを特定します。
「ドメイン/IPアドレス サーチ【whois情報検索】」にて、以下の手順で手続きを進めることでプロバイダを特定できます。
- 「グローバルIPアドレス または ドメイン」欄にIPアドレスを入力する
- 注意事項・制約事項を確認して同意する
- 「管理情報照会実行」を押す
- 「netname:」や「ネットワーク名」などに記載されているプロバイダ名を確認する
5.プロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を提起する
投稿者のプロバイダを特定したら、プロバイダに対しても開示請求の手続きをおこないます。
発信者情報開示請求訴訟を提起したのち、裁判所が「情報を開示すべき」と判断した場合は、プロバイダから情報の開示を受けることが可能です。
プロバイダから投稿者の氏名や住所などの個人情報が開示されれば、ようやく投稿者を特定できます。
発信者情報開示命令の流れ
発信者情報開示命令をおこなう場合、基本的に以下のような流れで手続きを進めます。
- 問題の投稿内容を記録しておく
- サイト管理者に対して発信者情報開示命令・提供命令を申し立てる
- プロバイダに対して発信者情報開示命令・消去禁止命令を申し立てる
- ②と③が併合され、一体的な審理がおこなわれる
ここでは、各手続きの流れについて解説します。
1.問題の投稿内容を記録しておく
発信者情報開示請求の場合と同様、まずは問題の投稿内容を記録しておきましょう。
問題の投稿画面をスクリーンショットで撮影するなどして、自分が被害に遭った事実を証明できるようにしておくことが大切です。
2.サイト管理者に対して発信者情報開示命令・提供命令を申し立てる
次に、サイト管理者に対して発信者情報開示命令の申し立てをおこないます。
申立て先は、原則としてサイト管理者や会社の所在地を管轄する地方裁判所であり、各裁判所の管轄先は「裁判所の管轄区域|裁判所」から確認できます。
なお、発信者情報開示命令とあわせて提供命令を申し立てることも可能です。
提供命令とは、審理中にプロバイダ側のアクセスログが消去されて投稿者を特定できなくなることを防ぐための手続きです。
上記の手続きをおこなうことで、サイト管理者は以下のような対応が必要となります。
- 発信元となったプロバイダの名称や住所などを特定して申立人に提供する
- 発信元となったプロバイダに対して、保有する発信者情報を提供する
3.プロバイダに対して発信者情報開示命令・消去禁止命令を申し立てる
プロバイダに対しては、発信者情報開示命令・消去禁止命令の申し立てをおこないます。
申立て後は、サイト管理者に対して「プロバイダに発信者情報開示命令の申し立てをした」という旨を通知しましょう。
通知後は、サイト管理者からプロバイダに対して、投稿者のIPアドレスやタイムスタンプなどの情報が提供されます。
4.②と③が併合され、一体的な審理がおこなわれる
裁判所は、サイト管理者やプロバイダに対する発信者情報開示命令の申立てを併合し、審理を一体的におこないます。
審理の結果、裁判所が「情報を開示すべき」と判断した場合、投稿者の氏名や住所などの個人情報が開示されて身元を特定できます。
発信者情報開示請求・発信者情報開示命令でかかる費用
発信者情報開示請求・発信者情報開示命令でかかる費用は、裁判所費用と弁護士費用の2種類に大きく分けられます。
裁判所費用や弁護士費用の主な内訳・相場は、以下のとおりです。
| 項目 |
相場 |
| ①裁判所費用(収入印紙代・郵便切手代など) |
数千円~数万円程度 |
| ②弁護士費用 |
相談料(法律相談時にかかる費用) |
1時間あたり1万円程度 |
| 着手金(依頼時にかかる費用) |
20万円~50万円程度 |
| 報酬金(問題解決時にかかる費用) |
20万円~50万円程度 |
| 日当(弁護士の出張時にかかる費用) |
・半日拘束の場合:3万円~5万円程度
・1日拘束の場合:5万円~10万円程度 |
| 実費(弁護士の交通費や通信費など) |
数千円~数万円程度 |
ただし、弁護士費用については依頼先事務所によってもバラつきがあります。
正確な金額を確認しておきたい方は、直接法律事務所にご相談ください。
発信者情報開示請求・発信者情報開示命令を弁護士に相談・依頼する3つのメリット
発信者情報開示請求・発信者情報開示命令をおこなう場合、弁護士が心強い味方として動いてくれます。
弁護士に相談・依頼することで、主に以下のようなメリットが望めます。
- 迅速に手続きを進めてくれる
- 状況に適した対処法をアドバイスしてくれる
- 投稿者を特定したあとの対応も代行してくれる
ここでは、発信者情報開示請求・発信者情報開示命令での弁護士のサポート内容について解説します。
1.迅速に手続きを進めてくれる
弁護士にサポートを依頼することで、迅速に手続きを進めてくれます。
発信者情報開示請求・発信者情報開示命令をおこなう際は、なるべくスピーディに対応することが大切です。
ログの保存期間は事業者によっても異なりますが、多くのプロバイダでは3ヵ月程度で削除されてしまいます。
ログが削除されると、誹謗中傷などの証拠が消滅して投稿者を訴えられないまま終わるおそれがあるため、1日でも早く手続きを進める必要があります。
弁護士なら、法律知識や手続きの経験などが豊富なので、素人が自力で対応するよりも迅速かつ正確な手続きの進行が望めます。
2.状況に適した対処法をアドバイスしてくれる
弁護士に相談すれば、状況に適した対処法をアドバイスしてくれるというのもメリットです。
投稿者を特定したい場合、必ずしも発信者情報開示命令が適しているとはかぎらず、状況次第では従来の発信者情報開示請求のほうが適している場合もあります。
選択を誤ると、余計な手間がかかったりして情報開示に時間がかかるおそれがあります。
弁護士であれば、これまで培ってきた知識や経験などをもとに最適な選択肢をアドバイスしてくれるため、判断を誤らずにスムーズな情報開示が期待できます。
3.投稿者を特定したあとの対応も代行してくれる
弁護士なら、投稿者を特定したあとの対応を依頼することも可能です。
特定後に取るべき対応としては、謝罪の要求・刑事告訴・損害賠償請求などがあります。
ただし、素人では対応に戸惑って手続きが難航したり、投稿者との間で余計なトラブルに発展したりするおそれもあります。
弁護士なら冷静かつ的確に対応してくれるため、トラブルなく納得のいく形で問題解決できる可能性が高まります。
発信者情報開示請求・発信者情報開示命令に関するよくある質問5選
ここでは、発信者情報開示請求・発信者情報開示命令に関するよくある質問について解説します。
1.発信者情報開示請求・発信者情報開示命令は自分でもできますか?
発信者情報開示請求・発信者情報開示命令は、被害者本人が自力でおこなうことも可能です。
ただし、ミスなくスムーズに済ませるためには、相応の知識や経験が必要不可欠です。
手続きに戸惑っていると、ログが削除されたりして特定が困難になるおそれもあるため、基本的には弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
2.発信者情報開示請求すれば必ず投稿者を特定できますか?
発信者情報開示請求をしたからといって、必ず投稿者を特定できるとはかぎりません。
なるべく失敗を避けたいなら、早い段階で証拠の確保を済ませて、開示請求の手続きに着手することが大切です。
弁護士に依頼すれば、スピーディかつ正確な手続きの進行が望めるうえ、権利侵害の事実などもしっかりと主張してくれるため、成功率が高まります。
3.開示請求前に投稿が削除されていても特定できますか?
開示請求前に投稿が削除されていたとしても、削除前にスクリーンショットや写真などを撮っていた場合は特定できる可能性があります。
なお、投稿内容を証拠として残しておく場合は、以下のような情報がわかるようにしておきましょう。
- 投稿日時
- 投稿の内容
- 投稿のURL
- 投稿者の氏名
- 投稿先のサイト名 など
4.投稿者が契約していない端末やフリーWi-Fiを使っていても特定できますか?
投稿者が契約していない端末やフリーWi-Fiなどを使用していた場合、投稿者の身元を特定できないおそれがあります。
たとえば、投稿者がインターネットカフェのパソコンやお店のフリーWi-Fiなどを使って投稿していた場合、プロバイダから開示されるのはインターネットカフェやお店の情報だけです。
投稿者の身元を特定するためには、防犯カメラの映像や店舗の利用記録を確認するなどして、さらなる調査をおこなう必要があります。
5.発信者情報開示請求が拒否されたらどうなる?
サイト管理者やプロバイダが任意の開示請求に応じない場合は、裁判手続きに移行します。
裁判所に申し立てをおこなったのち、最終的に裁判所が「情報を開示すべき」と判断すれば、投稿者に関する情報が開示されます。
発信者情報開示請求を認めてもらうためには、「権利侵害の明白性」や「発信者情報開示請求をおこなう正当な理由」などについて説得力のある主張をおこなう必要があります。
さいごに|発信者情報開示請求・発信者情報開示命令を検討しているなら、弁護士に相談を
発信者情報開示請求・発信者情報開示命令をすれば、インターネット上で誹謗中傷などをしてきた投稿者を特定できる可能性があります。
ただし、ミスなくスムーズに手続きを済ませるためには相応の知識や経験が必要で、手続きに戸惑っていると特定が困難になるおそれもあります。
速やかに投稿者を特定して責任追及したいなら、弁護士に相談・依頼しましょう。
ベンナビITでは、ネット誹謗中傷トラブルの解決が得意な全国の弁護士を掲載しています。
法律相談だけの利用でも問題ありませんので、発信者情報開示請求・発信者情報開示命令を検討しているなら一度ご相談ください。