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私的情報・画像流出 弁護士監修記事 更新日:

ネット画像の削除依頼|画像検索に出てくる画像を非表示にするには

甲斐 伸明 弁護士
監修記事

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ネットで画像検索をしたときに、自分の写真が検索結果で表示されてしまうと気持ちの良いものではありません。

自分の知らない写真が掲載されている場合や、Webサイトや投稿画像は削除したのに検索結果には残っている場合など、さまざまな理由があります。

投稿元の画像を削除や、画像の非表示などの方法について、この記事を参考にしてみてください。

ネット上で勝手に画像を使われて悩んでいるあなたへ

ネット上で勝手に画像が使われているけど、削除の方法がわからずに悩んでいませんか?

 

結論からいうと、サイト管理者や運営者に削除依頼することで、画像を削除してもらうことが可能です。

しかし、サイト管理者や運営者が削除依頼に応じてくれないケースもあります。

もし、今すぐに画像を削除したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。

 

弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 画像が肖像権侵害に当たるか判断してもらえる
  • 依頼すれば、サイトの運営側に削除依頼を出してもらえる
  • 依頼すれば、裁判所に画像削除の仮処分申し立てをしてもらえる
  • 依頼すれば、画像削除に必要な手続きをすべて任せられる

ベンナビITでは、ネット上のプライバシー侵害を得意とする弁護士を多数掲載しています。

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まずは投稿元の画像を削除する必要がある

検索結果で表示される画像のほとんどは、GoogleやYahooなどの検索サービスが所有しているウェブサイトのものではありません

削除したい画像は、検索して見つかったサイト所有者が持っているため、Googleの検索結果から削除しても、画像自体が消えるわけではないのです。

画像を完全に削除してもらうためには、サイトの管理者に依頼する必要があります。

画像の出典元を確認する方法としては、Google画像検索でファイルをアップロード又はホームページに記載されている画像のURLを指定することで、出典元を確認することが可能です。

削除依頼の対象になりえる権利侵害の例

他人がアップロードした写真をコピーしたり、ダウンロードしたりすることは、簡単にできてしまいます。

そのため転載されることも珍しいことではなく、拡散されるリスクもあるでしょう。

そしてサイトへの削除依頼をする場合には、どのような権利侵害を受けているかを立証する必要があります。

まずは権利侵害に、どのようなものがあるのかを確認しておきましょう。

肖像権侵害

「肖像権」という言葉はよく耳にしますが、日本の法律で明記されているものではありません。

しかし肖像権は裁判上、人格権の1つとして認められています

肖像権は、本人の許可なく自分の顔又は体を撮影されたり、公表されたりしない権利のことです。

一般的に以下の要件を満たすとき、肖像権侵害にあたると考えられています。

  • 被写体の特定が可能
  • 公開されることで具体的な不利益が生じる可能性がある
  • 公開を予定していない又は許可していない

上記に該当すれば、肖像権侵害として立証できる可能性があります。

肖像権侵害について、詳細は以下記事を参考にしてみてください。

著作権侵害

自分が投稿した写真を無断で使用された場合、「著作権侵害」にあたる可能性があります。

「著作権」は写真、イラスト、音楽のほかネットに掲載されている、さまざまなメディアがもつ権利です。

権利者の承諾なしに複製することや、ネットに掲載して誰でもアクセスできる状態にすることは「著作権侵害」といえる可能性があるでしょう。

サイト(掲示板・SNS・ブログ)の画像を削除する方法

サイトに掲載された画像を削除するには、サイト管理者や運営者へ依頼する方法が基本です。

サイト管理者や運営者に依頼する

サイトの運営者を知らない場合や連絡を取れない場合には、「問い合わせフォーム」などを使用することになります。

顔写真の掲載は「肖像権、または著作権を侵害している」旨を明示し、削除依頼をしてください。

その際に必要となる申請依頼の内容は、以下のとおりです。

  • 権利侵害がされている画像が掲載されたページのURL
  • 著作権あるいは肖像権を侵害している旨
  • メールアドレスなどの本人連絡先

場合によっては、法的措置を検討している旨を伝えても良いかもしれません。

しかしサイト管理者の感情を逆撫でしないように、慎重に検討する必要があります。

サイトの画像を削除できない場合は弁護士へ相談

サイト管理者や運営会社に画像の削除依頼をしても、削除をしてくれない場合の理由として、以下が考えられます。

  • 書き込みが削除の対象として該当していない
  • 規約に違反していることに対して的確な説明がなされていない

どのような権利侵害に該当しているか、またどのような被害にあっているかを説明することは、専門知識がなければ難しい場合があります。

そのような場合は、弁護士への依頼を検討してみてください。

ネット上の画像削除について実績がある弁護士に削除依頼を代理してもらえば、画像を削除してもらえる可能性が高くなります

仮処分での削除申し立て

サイトに削除依頼をしても、対応してもらえない場合には、裁判所に仮処分命令の申立をします。

ネットの中の、書き込みはもちろん、画像、動画などにおいても、時間の経過とともに拡散のリスクが高くなります。

通常の裁判をおこなっていれば、時間がかかり取り返しのつかない状況になることもあり得るでしょう。

そのような場合は、とりあえず今すぐに削除してもらうために、仮処分命令の申し立てをおこなうのです。

仮処分についての詳細は、以下の記事を参考にしてください。

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削除手続の弁護士費用の相場

削除を依頼した時の弁護士費用は、弁護士事務所によって、料金体系が異なります。

削除を依頼するだけなのか、身元特定や損害賠償請求まで依頼するのかにもよって、金額は大きく変わるでしょう。

ここでは一般的な相場でご紹介しています。

 

着手金

報酬金

裁判費用

削除依頼

裁判外

約5~10万円

約5~10万円

-

裁判

約20万円

約15万円

3万円

発信者の身元特定

裁判外

約5~10万円

約15万円

-

裁判

約20~30万円

約15~20万円

6万円

損害賠償請求

裁判外

約10万円

慰謝料の16%

-

裁判

約20万円

慰謝料の16%

3万円

依頼する事務所によっては、依頼を前提に初回無料の法律相談をおこなっているところもあります。

どうしても画像を削除したいという場合、弁護士事務所への法律相談を検討してみてください。

削除後に検索結果に表示されている画像を消す方法

Googleで削除したにもかかわらず、いまだに検索結果には表示されてしまう場合があります。

Googleがサイトやサイト内の変更を認識して、削除されたことを確認して検索結果に反映するまで、タイムラグがあるためです。

少しでも早く削除したい場合にはGoogleサイト内にある「古いコンテンツの削除」から削除リクエストをおこないましょう。

Googleへの報告だけで削除できる可能性がある画像

Googleには削除ポリシーがあり、対象となる場合には削除することが可能です。

機密性の高い個人情報が含まれている

削除対象となる情報として、以下が一例として挙げられます。

  • 銀行口座番号
  • 国が発行する識別番号
  • 気密性の高い個人の医療記録
  • 手書きの署名画像
  • 個人情報の盗難、金融詐欺などの重大リスクを引き起こす可能性のあるその他の情報

上記の内容が含まれている場合には、Googleへ報告することで削除される可能性が高いでしょう。

リベンジポルノなど同意のない性的な内容

画像や動画に自分が写っていて、以下のようなGoogleの要件を満たしている場合には、削除の対象となります。

  • 自分のヌード、または性行為に及ぶ姿が含まれている
  • コンテンツが公開されることを想定しておらず、コンテンツが自分の同意なしに公開された(リベンジポルノなど)または、性行為が同意に基づくものではなく、コンテンツが自分の同意なしに公開された

Google検索ヘルプには、画像削除フォームを記入する際のヒントについても詳しく記載されています。

自分の氏名、国、連絡先メールアドレス、問題画像のURL、コンテンツのスクリーンショットなどを入力して報告しましょう。

まとめ

Googleの検索画像の多くはGoogleが所有しているものではないため、削除依頼をするのはサイトの所有者です。

削除を依頼しても応じてくれない場合には、法的措置をとるために弁護士に依頼すべきでしょう。

また個人情報や同意のない性的な内容については、Googleの削除ポリシーに該当していれば、報告することで削除してもらえる可能性があります。

自分の画像がネットに残り続けるリスクについて、今一度理解し、適切な対応を心がけましょう。

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この記事の監修者
東京みらい法律事務所
甲斐 伸明 弁護士 (東京弁護士会)
2005年弁護士登録。インターネットの普及に伴うさまざまなトラブルに対し、培ってきた様々な知識・経験を活かし、被害者に寄り添う。テレビなどメディアでの掲載実績も多数有。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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