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弁護士法人東京スカイ法律事務所
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弁護士齋藤魁/弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
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法律事務所エイチーム
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弁護士法人新静岡駅前法律事務所
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仙台榴岡法律事務所
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弁護士 三村 勇人
弁護士 佐藤 慧太(港共同法律事務所)
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弁護士 佐藤 慧太(港共同法律事務所)
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00:00〜23:59
伊藤小池法律事務所
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春田法律事務所 東京オフィス
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グラディアトル法律事務所 東京オフィス・大阪オフィス
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TOKYO Polaris法律事務所
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弁護士法人AO
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神奈川でトレント開示の照会書が来た人の初動
プロバイダから届いた「発信者情報開示に係る意見照会書」は、アダルト動画などの権利者があなたの回線について開示を求めていると知らせ、氏名や住所を渡すことに同意するかを尋ねる書類です。同封の回答書は、開示に反対する事情をあなたが直接伝えられる唯一の手段で、記載の期限を過ぎると、特に主張がないものとして扱われることがあります。神奈川県は東京高等裁判所の管内にあり、2025年に横浜地方裁判所が受け付けた開示命令は1件だけで、同じ管内の申立てはほぼすべてが東京地方裁判所に集まっています。期限の前に照会書を弁護士に見せれば、横浜や川崎の事務所でもオンライン相談の事務所でも、回答の組み立てから示談の見通しまで相談できます。
届いたものに応じた最初の対応
- 意見照会書が郵便かメールで届いた
- 回答期限は照会書の中にあり、2週間程度とされる例が目立ちます。期限日をメモし、回答書を書く前に弁護士に照会書一式を見せてください。
- 権利者の代理人から示談金を求められた
- その場で支払いの約束をせず、請求の書面を弁護士に預けてください。作品の範囲や支払方法は、交渉で変わる余地があります。
- 裁判所から訴状が届いた
- まだ弁護士に頼んでいなければ、神奈川県弁護士会の「民事家事当番弁護士」で初回30分を無料で相談できます。答弁書の締切から逆算して、訴状を受け取ったらすぐに申し込んでください。
- 横浜地裁を名乗る電話やハガキが来た
- 記載された番号には連絡せず、裁判所の公式サイトで調べた番号から問い合わせてください。本物の手続かどうかは、その問い合わせで確かめられます。
- 回線の名義が家族になっている
- 照会書は名義人に届きます。家族のうち誰がどの端末で使ったかを名義人と確かめ、そろって弁護士に相談してください。
BitTorrentで違法とされる行為と罰則
総務省の資料は、P2Pのファイル共有を「データを細分化した上で」参加者の端末どうしで転送・交換する仕組みと説明し、ダウンロードをした人はファイルの全部か一部をアップロードすることになると整理しています。国民生活センターも、アップロードしている認識がなくても公衆送信権の侵害にあたるおそれがあると注意を呼びかけています。権利者が開示を求める根拠は、この送信可能化による公衆送信権(著作権法23条1項)の侵害です。
ピースは単体では再生できないという反論に対し、知的財産高等裁判所は令和6年6月26日、元の動画を復元できる仕組みの中でピースが送受信されているなら、その送信も公衆送信権の侵害と評価すべきだと述べ、ピースだけを見る議論を「木を見て森を見ない」と退けました。東京地方裁判所も令和7年2月7日、レコード会社がBitTorrentによる楽曲ファイルの共有について求めた事件で開示を命じていて、アダルト動画以外の作品でも同じ手続が使われています。神奈川県内の自宅から接続した場合も判断の物差しは同じなので、ソフトはすぐに閉じて、新たな照会書のきっかけを作らないでください。
共有(アップロード)の罪
公衆送信権(23条1項)の侵害で、法定刑は10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金です。両方を同時に科すこともできます(119条1項)。
保存(ダウンロード)の罪
有償の動画を、違法に配信されたものと知って録画・保存した場合は複製権(21条・30条1項3号)の侵害で、法定刑は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金です。こちらも併科があります(119条3項1号)。
出典:総務省「P2Pファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に係る発信者情報開示請求への対応について」(2025年11月)、国民生活センター「動画を見るためにファイル共有ソフトを使ってない!?知らないうちに著作権侵害していることも!」(2025年7月1日)、e-Gov法令検索「著作権法」、法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」、裁判所「知的財産高等裁判所 令和6年6月26日判決(令和5年(ネ)第10102号)」、同「東京地方裁判所 令和7年2月7日判決(令和6年(ワ)第70111号)」
神奈川のトレント開示は東京地裁に集まる
開示命令の申立て先を決める基準は、相手方にあたるプロバイダの主たる事務所などがある場所で、照会書が届いた神奈川の住所ではありません(情報流通プラットフォーム対処法10条1項)。加えて、東京高裁の管内にある地方裁判所に管轄がある申立ては東京地方裁判所にも出せるので(同条3項1号)、横浜地裁が管轄を持つ事件も東京地裁で審理されることがあります。
2025年に地方裁判所が受理した開示命令事件
- 全国
- 10,072件
- 東京高裁管内
- 9,346件
- うち東京地方裁判所
- 9,343件
- うち横浜地方裁判所
- 1件(2024年は0件)
著作権と誹謗中傷などを合わせた件数で、トレントに限った件数や申立人の住所別の件数は統計にありません。総務省の調べでは、2024年にプロバイダが受けた開示請求154,484件のうち約95.6%(147,746件)が特定のファイル共有ソフトによるアダルト動画の著作権侵害の事案で、多くは裁判外の請求です。
東京地裁では、著作権など知的財産権を理由とする開示命令を知的財産権部が担当しています。審理が東京で行われても、神奈川に住むあなたが法廷に出る必要は通常ありません。手続の当事者は権利者とプロバイダだけだからです。あなたの言い分を審理に反映させる方法は回答書に限られるため、提出前に弁護士と中身を詰めてください。
出典:最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表、総務省「ファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に関する注意喚起」(2025年11月7日)、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、東京地方裁判所 知的財産権部「取扱事件」
トレントの回答期限までに決めておくこと
情報流通プラットフォーム対処法6条1項により、プロバイダは開示の請求に応じる前に、原則として発信者から意見を聴きます。法律に回答期限の定めはありませんが、総務省の資料では、十分な期限を示して照会したのに返事がなければ、回答がなかったことを前提に開示の可否を判断してよいと整理されています。照会は郵便だけでなく、契約時に届け出たメールアドレスに届くこともあるので、迷惑メールのフォルダも見ておいてください。
ソフトを使っていた
利用の事実があるときは、開示の可否は権利侵害の明白さなど法律の要件で決まり、回答の選び方はむしろ示談が始まる時期と条件にかかわってきます。作品数と照会書の通数を弁護士に伝えれば、同意して交渉を急ぐか、不同意で判断を待つかを一緒に選べます。
使った覚えがない
不同意とし、その日時に回線を使えなかった理由を具体的に書きます。調査ソフトの正確性が立証されていないとして開示を認めなかった東京地裁の令和5年3月24日判決がある一方、東京地裁の令和7年2月17日判決は「身に覚えがない」との回答を理由に過失を否定することはせず、知的財産高等裁判所も同年10月20日に同じ結論をとりました。回答の書き方で結果が変わりうるので、書き上げたら弁護士に目を通してもらってください。
家族や同居人が使ったかもしれない
施行規則2条は、開示される情報を侵害情報の送信に「係る者」の氏名や住所などと定めているため、名義人以外が使った場合でも名義人の情報が開示されることがあります。家族の利用をどう書くかは、本人たちの話を弁護士に伝えてから決めてください。
ソフトや保存した動画を消しても、プロバイダが持つ接続の記録と、権利者側の調査記録は残ります。端末を初期化すると自分に有利な事実を示す材料まで消えかねないので、手を付けずに残してください。横浜や川崎の事務所で面談する場合も、オンラインで相談する場合も、照会書と端末の利用メモがあれば方針がすぐに決まります。
出典:総務省「P2Pファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に係る発信者情報開示請求への対応について」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、裁判所「東京地方裁判所 令和5年3月24日判決(令和3年(ワ)第32897号)」、同「東京地方裁判所 令和7年2月17日判決(令和6年(ワ)第70312号)」、同「知的財産高等裁判所 令和7年10月20日判決(令和7年(ネ)第10028号)」
トレントの示談額と交渉で変えられる点
開示の後、権利者の代理人弁護士は、不法行為(民法709条)による損害の賠償として示談金を請求してきます。著作権法114条は、侵害した人が得た利益の額を損害と推定する定め(2項)など、損害額の算定方法を置いています。権利者の請求権は、損害と加害者を知った時から3年、または侵害の時から20年が経過すると時効で消えます(民法724条)。
示談金の目安を公的機関が示した資料はありません。公的な資料で確かめられる請求額は国民生活センターの相談事例に出てくるものだけで、2022年は1作品約20万円(ほかの作品も含めると約50万円)、2025年は1作品30万円(複数なら70万円)という内容です。また、令和6年6月26日の知財高裁判決には、それ自体で再生できないピースを保有するにすぎない発信者を特定しても、権利者の損害は「微々たるものにとどまると想定される」という付言があります。神奈川の事務所に依頼する場合もオンラインで依頼する場合も、請求書と作品一覧を渡せば、支払う範囲と金額について交渉の方針を立ててもらえます。
示談書で交渉の対象になる項目
- 通知された作品以外の作品や期間の扱い
- 示談金の支払で一切を清算するという条項
- 権利者が刑事告訴をしないという約束
- 分割にする場合の回数・金額・期日
- 口外をしない約束と、再び利用しない約束の内容
出典:国民生活センター「まさか自分が著作権侵害?!」(2022年9月7日)、同「動画を見るためにファイル共有ソフトを使ってない!?」(2025年7月1日)、e-Gov法令検索「民法」、同「著作権法」
横浜地裁などでトレント訴訟になったら
交渉が決裂したとき、権利者が次に取りうる手段が損害賠償請求訴訟です。訴えは被告の住所地の裁判所(民事訴訟法4条)が原則ですが、義務履行地や不法行為地(同法5条)での提起も認められているので、権利者の所在地で起こされる場合もあります。神奈川県内の住所地で訴えられるなら、140万円以下の請求は横浜・川崎・相模原・藤沢・小田原など県内11か所の簡易裁判所のうち住所を受け持つ裁判所に、140万円を超える請求は横浜地方裁判所の本庁か、川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部にかかります。
写真や動画のように、プログラム以外の著作物に関する訴えは、横浜地裁に管轄があっても東京地方裁判所に起こすことができます(同法6条の2第1号)。すでに裁判所が受理した訴訟でまだ弁護士に頼んでいない人は、神奈川県弁護士会の民事家事当番弁護士(045-211-7700・平日9時30分〜16時30分受付)で、初回30分の面談相談を無料で受けられます。答弁書を出さずに最初の期日を欠席すると、訴えの内容を認めたと扱われることがあるので(同法159条)、訴状を受け取ったら早めに弁護士に代理を頼んでください。
出典:裁判所「神奈川県内の管轄区域表」、同「申立書等の提出先一覧(地方裁判所・神奈川県)」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」、神奈川県弁護士会「民事家事当番弁護士」
トレントの刑事責任と神奈川県警
トレントで問題になる著作権法違反の罪は、原則として権利者の告訴があって初めて起訴できる親告罪です(著作権法123条1項)。告訴がなくても起訴できるのは、有償で提供されている作品を原作のまま公衆送信(送信可能化を含む)し、対価を得る目的や権利者の利益を害する目的があり、権利者の利益を不当に害する場合のアップロード側の罪(119条1項)に限られます(同条2項・3項)。ダウンロード側の罪に、この例外は設けられていません。
警察庁のまとめでは、2025年の著作権侵害事犯の検挙は全国で64事件・77人、うちインターネットを利用した事件は53事件です。神奈川県警のサイバー犯罪の統計も著作権法違反を独立した項目にしておらず、県内のトレント事件の件数は分かりません。刑事手続まで進む不安を減らすには、示談書の条項に告訴をしない旨を入れてもらうのが有効です。神奈川県警の警察署から連絡を受けたときは、応じる前に弁護士に電話すれば、事情を聴かれる場面での受け答えについて助言をもらえます。
出典:警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」、神奈川県警察「サイバー犯罪の現状等」、e-Gov法令検索「著作権法」
裁判所をかたるハガキや電話と本物の照会書
照会書の差出人は、回線の契約先のプロバイダ以外にありえません。総務省の資料は、契約時に申告されたメールアドレスに照会を送ることも認めているので、メールで届いたこと自体は偽物の証拠になりません。書面やメールに書かれた連絡先ではなく、契約書類かプロバイダの公式サイトで調べた窓口に問い合わせれば、照会の有無を確かめられます。
横浜地方裁判所は、下4桁が8777の番号から裁判所職員を名乗る不審な電話があるとして注意を呼びかけ、「総合消費料金未納分訴訟最終通告書」などと書かれた裁判所の名前を使ったハガキにも警戒するよう案内しています。支払いを急がせる架空請求の疑いがある連絡は、かながわ中央消費生活センター(045-311-0999・平日9時30分〜17時、土曜9時30分〜16時30分)に電話で相談できます。土曜も相談したいときは、川崎市消費者行政センター(044-200-3030)が10時〜16時に電話で応じています。本物の裁判所の書類だった場合は、受け取った日のうちに弁護士へ見せてください。
出典:総務省「P2Pファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に係る発信者情報開示請求への対応について」、横浜地方裁判所「不審電話にご注意ください」、同「裁判所の名前を使ったハガキにご注意!」、神奈川県「かながわ中央消費生活センター」、川崎市「消費者行政センター」
トレント問題を弁護士に任せて手放せる作業
回答書の下書きと提出
利用状況を聞き取った弁護士が、同意・不同意の選択と理由の文章を組み立てます。自分だけで文面を考え、後から取り消しにくい記載をしてしまう不安を抱えずに済みます。
相手方との連絡と条件の交渉
弁護士が代理人になったと通知すれば、権利者の代理人からの電話や書面は事務所が受けます。金額の減額、分割、示談書の文言も弁護士が交渉し、あなたは結果を聞いて決めるだけになります。
2通目以降の照会書の処理
権利者が複数いれば、照会書も権利者の数だけ届く可能性があります。依頼の段階で追加分の料金と対応を決めておけば、届いた分から順に同じ弁護士が引き受けます。
家族の目に触れる書類の削減
やり取りの宛先を事務所にしてもらえば、自宅に届く郵便や電話を減らせます。照会書だけは回線の名義人あてに届くため、名義人が家族なら、その人には事情を伝えることになります。
神奈川県弁護士会には1,849人(2026年9月1日現在)が登録していて、都道府県単位で見ると東京・大阪・愛知に次ぐ人数です。県西部や三浦半島から横浜まで出るのが負担なら、来所不要やオンライン面談に対応する事務所を選べば、自宅から依頼を済ませられます。
神奈川の相談料と法テラスの基準
弁護士費用は事務所ごとに自由に定められていて、共通の料金はありません。回答書・示談・訴訟で料金を区切るか、ひとまとめにするかも事務所によって異なるので、依頼する前に次の点を書面の見積りで比べてください。
見積りで比べる費用の中身
- 相談料の有無と、有料なら何分でいくらか
- 着手金と報酬金、報酬金の決まり方
- 照会書の通数によって料金が変わるか
- 依頼後に届いた照会書・請求書の扱いと費用
- 訴訟に移った場合の追加費用
- 分割払い・カード払いが使えるか
神奈川県弁護士会の総合法律相談は、45分以内で5,000円(税込)です。インターネットや知的財産の専門相談の枠はなく、トレントの相談も総合法律相談として予約します。事務所に行けない人向けに、水曜の9時30分〜11時45分と土曜の10時〜12時15分にはZOOMを使ったオンライン相談もあり、相談料は事前に振り込みます。
家計に余裕がない人には法テラスの無料相談があり、収入と資産が基準内なら同じ問題を3回まで相談できます。神奈川県では横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市など16市町が生活保護の一級地にあたり、そこに住む人には高い方の収入基準が使われます。
法テラスの収入基準(手取り月収)
- 単身者
- 一級地の16市町200,200円以下/その他の市町村182,000円以下
- 2人世帯
- 一級地の16市町276,100円以下/その他の市町村251,000円以下
- 3人世帯
- 一級地の16市町299,200円以下/その他の市町村272,000円以下
- 4人世帯
- 一級地の16市町328,900円以下/その他の市町村299,000円以下
一級地の16市町は、横浜市・川崎市・鎌倉市・藤沢市・逗子市・大和市・葉山町・横須賀市・平塚市・小田原市・茅ヶ崎市・相模原市・三浦市・秦野市・厚木市・座間市です。家賃・住宅ローンの加算は県内どこでも通常の上限(単身41,000円、2人53,000円、3人66,000円、4人以上71,000円)で、単身なら現金・預貯金180万円以下などの資産の基準もあります。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、神奈川県弁護士会「相談料金」、同「オンライン法律相談」、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」
神奈川でトレントに強い弁護士を探す条件
トレントの事件には、権利者の代理人として開示や示談金の請求をする弁護士と、照会書を受け取った人の代理人になる弁護士がいます。照会書が届いた人は、発信者側の依頼を受けている事務所に絞ったうえで、次の条件で最終的な依頼先を決めてください。
神奈川から依頼するときの判断基準
- 最初の相談で、示談成立までの費用と照会書が増えたときの料金を提示できる
- 来所なしで、電話やオンライン、メールのやり取りだけで契約を結べる
- 夕方以降や土日にも相談の時間を設けている
神奈川県でトレント問題に対応している事務所は、次の条件を付けて一覧を絞れます。仕事の後に話したい人は夜間の面談可能、土日に相談したい人は休日の相談可、家から出ずに進めたい人は来所不要・オンライン面談可・メール相談歓迎、費用が心配な人は初回の面談相談無料と分割払い対応にチェックを入れてください。
作品をトレントで無断に広められた権利者として相談したい場合は、神奈川で著作権侵害に強い弁護士のページが向いています。
神奈川県内の公的な相談先
依頼先がまだ決まらない段階でも、書面が本物か分からないときでも、神奈川県内では次の機関に相談できます。
神奈川県弁護士会 横浜駅西口法律相談センター
総合法律相談(45分5,000円)を水曜は夜18時30分〜20時45分、土日は10時〜12時15分と12時45分〜15時にも行っています。予約は045-620-8300。
神奈川県弁護士会 川崎・相模原の法律相談センター
川崎は月曜と水曜の夜17時〜20時、土日祝にも相談があり、予約は044-223-1149。相模原は火曜・木曜の夜17時〜20時にも相談でき、予約は042-776-5200。
横浜市 市民相談室の法律相談
横浜市に住む人が対象の、弁護士による無料の一般法律相談です。1回25分以内・年度内2回までで、第2・第4水曜の18時〜20時30分には電話かオンラインの夜間枠もあります。予約は045-671-2306。
法テラス神奈川・川崎・小田原
収入・資産が基準以下の人の無料法律相談です。神奈川(横浜市中区)0570-078308、川崎0570-078309、小田原0570-078311、予約受付はいずれも平日9時〜17時。
違法・有害情報相談センター(総務省の支援事業)
開示の請求書や照会書の扱いが分からない人向けに、Webフォームでの相談を受け付けています(利用登録が必要)。法的な判断や紛争の仲裁はしません。ihaho.jp
かながわ中央消費生活センター
心当たりのない請求の相談を電話で受けています(来所相談なし)。045-311-0999(平日9時30分〜17時、土曜9時30分〜16時30分)。
神奈川県警 警察の相談ダイヤル
詐欺が疑われる連絡を受けたときの相談先です。#9110または045-664-9110。都県境の近くで携帯電話から#9110にかけると警視庁などにつながることがあります。事件の相談は最寄りの警察署で受けます。
出典:神奈川県弁護士会「相談場所一覧」、横浜市「市民相談室の法律相談」、法テラス「法テラス神奈川」、違法・有害情報相談センター、神奈川県「かながわ中央消費生活センター」、神奈川県警察「警察への相談」、同「サイバーセキュリティに関する相談について」
神奈川のトレント問題でよくある相談
意見照会書を放置するとどうなりますか。
期限までに回答がないと、あなたの言い分がないまま開示の判断が進むことがあります。国民生活センターは、照会書が届いたら心当たりがなくても放置しないよう呼びかけていて、照会を放っておいた後に示談書が届いた相談例も紹介しています。回答期限の前に、弁護士に照会書を見せてください。
回答書で開示に同意しなければ、名前は知られませんか。
不同意でも開示されることはあります。プロバイダは回答の内容に拘束されず、法律の要件にあてはまるかで判断するからです。契約者が保有もアップロードもしていないと回答していた作品がある事件でも、知的財産高等裁判所は令和7年7月30日、調査結果の信用性は否定できないとして開示を命じた決定を維持しました。不同意の理由には、利用状況の記録など裏付けのある事実を挙げてください。
東京地裁や横浜地裁に行かなければなりませんか。
行く必要は通常ありません。東京地方裁判所でも横浜地方裁判所でも、開示命令の手続に参加するのは権利者とプロバイダで、回答書を出した人は手続の当事者に含まれないからです。裁判所へ行く可能性が生じるのは、示談が成立せず損害賠償の訴えを起こされたときで、その場合も弁護士に頼めば出廷を代わってもらえます。
都内の法律事務所に依頼してもかまいませんか。
かまいません。照会書への回答も示談の交渉も書面や電話が中心で、神奈川に住んだまま都内や他県の事務所に頼めます。もし訴訟になれば、神奈川の裁判所へ来てもらう交通費や日当が加わることがあるため、契約前の見積りに含めてもらってください。
家族や職場に知られたくありません。
回線の名義があなた自身なら、弁護士を窓口にすることで、権利者からの連絡が自宅や職場に来る場面を減らせます。名義人が家族のときは照会書がその人に届くので、何をどこまで伝えるかを弁護士と相談しておけば、話す内容を必要な範囲に収められます。
照会書が2通、3通と増えています。
作品の権利者ごとに開示請求が出るので、複数の照会書が届く人は少なくありません。示談も権利者ごとに結ぶことになるため、届いた照会書と請求書をすべて弁護士に見せ、まとめて頼んだ場合の費用を見積もってもらってください。
示談金を分割で払えますか。
分割で払えるかどうかは、権利者側との合意しだいです。弁護士に家計の状況を伝え、支払回数と期日を入れた案を示談書の署名前に相手方へ出してもらえば、払える範囲での合意を目指せます。
5ちゃんねるで「示談金ビジネスだから払わなくていい」と見ました。
匿名掲示板の書き込みは、あなたの照会書の中身を見たうえでの意見ではありません。照会書や請求を放置する根拠にはしないでください。開示が退けられた判決も、否認の回答があっても開示が認められた判決もあり、どちらになるかは調査の記録など事案ごとの証拠で決まります。自分の照会書と使い方を弁護士に伝えれば、あなたの場合の見通しを具体的に聞けます。
初回の面談相談無料や来所不要、オンライン面談可、夜間の面談可能、休日の相談可、分割払い対応といった条件から、神奈川県でトレント問題に対応する事務所を選べます。回答期限を過ぎる前に、1件目の相談を申し込んでください。
神奈川でトレント問題の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「著作権法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「民法」、同「民事訴訟法」
- 総務省「P2Pファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に係る発信者情報開示請求への対応について」(2025年11月)
- 最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」
- 裁判所「知的財産高等裁判所 令和7年7月30日判決(令和7年(ネ)第10022号)」
- 国民生活センター「動画を見るためにファイル共有ソフトを使ってない!?」(2025年7月1日)
- 警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

