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掲示板・SNS削除 弁護士監修記事 更新日:

自分の書き込みを削除したい|2ちゃんねるなどへの投稿を削除する方法

弁護士法人LEON
田中圭祐 弁護士
監修記事
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「ついカッとなり他人を中傷する書き込みをしてしまった」
「若気の至りで、個人情報を公開してしまった
「ケンカの腹いせに、恋人のプライベートな内容を書き込んでしまった」

など、インターネット上の掲示板などへ書き込んだ自分の書き込みを、「やっぱり削除したい…」と、後悔する人は多いです。

他人に対する誹謗中傷は、場合によっては刑事責任や民事責任を問われる可能性があります

そのため、不当な内容を書き込んでしまった場合、ただちに削除対応をしてください。

この記事では、掲示板などに自分で書き込んだ投稿を削除する方法について紹介します。

ネット上の自分の投稿を削除したいあなたへ

ネット上に投稿してしまった他人を貶める投稿を削除したいけど、自分では難しいと悩んでいませんか?

 

結論からいうと、ネット上の投稿は内容によっては名誉毀損罪やプライバシー侵害に該当し、損害賠償されるなどのリスクがあります。

もし、今すぐ自分の投稿を削除したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします

 

弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 投稿の削除依頼の出し方を教えてもらえる
  • 依頼すれば、代わりに削除依頼を出してもらえる
  • 依頼すれば、相手方との交渉を任せられる

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自分の書き込みが与える影響

まずは、他人に関する書き込みや自分の個人情報の書き込みによって、ご自身にどのような影響があるかを確認しておきましょう。

他人に対する誹謗中傷

他人に関する誹謗中傷は、『名誉毀損罪』もしくは『侮辱罪』に該当するケースがあります。

名誉毀損罪は、不特定多数の人が認識できる状態で、事実を摘示し、第三者の社会的評価を低下させる可能性がある行為をした場合に適用されます。

なお、事実とは一般的に使用されている『真実』という意味ではありません。

事実とは法律用語で、ある特定の人の具体的な行為や行動のことをいいます。

そのため、摘示事実が真実か嘘かは原則として問題になりません

具体的には、「○○は援助交際をしている。」といった例が挙げられます。

(名誉毀損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法230条

侮辱罪は、不特定の人が認識できる状態で人を侮辱した際に、適用されます。

具体的には人前で『アホ』といった抽象的な言葉で他人をののしった場合などが挙げられるでしょう。

(侮辱)

第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

引用:刑法231条

それぞれの刑事罰は、名誉毀損罪が3年以下の懲役刑もしくは50万円以下の罰金、侮辱罪が拘留または科料(1万円以下の罰金)です。

他人の個人情報

もし書き込まれた被害者側が、IPアドレス等の開示請求をした場合には、書き込んだあなたを特定できるケースもあります。

個人情報の記載はプライバシーの侵害に該当する可能性があり、被害者側が訴訟を行った場合には、慰謝料を支払わなければならない可能性もあります。

また、開示請求に要した費用を請求される可能性が高く、慰謝料とは別に、数十万円以上の損害賠償請求をされてしまう可能性があります。

なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。

改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。

これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。

また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

自分の個人情報

自分の個人情報がインターネット上に残っている場合、自分自身に悪影響を及ぼす可能性があります。

具体的には以下のようなことが考えられるでしょう。

  • 迷惑メール・ダイレクトメールが送られてくる
  • SNSなどのアカウントが乗っ取られる
  • クレジットカードが不正利用される
  • 詐欺被害に巻き込まれる

自分の書き込みは削除できないケースが多い

掲示板への書込みは自分自身で削除可能な場合もありますが、管理者に削除を依頼しなければならないケースも多いです。

もっとも、管理者に削除を依頼した場合、消す・消さないは管理者の判断となりますので、依頼すれば必ず削除されるというものでもありません。

そのため、他人の不利益となるような書き込みをしてしまえば、あとで後悔しても手遅れという場合があります。

もしご自身だけでの解決がどうしても難しい状況であれば、弁護士への相談をご検討ください。

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誹謗中傷削除を請け負う業者に注意

不当な書き込みをされた被害者は、管理者に依頼して投稿を削除してもらう権利があります。

しかし、自身でこれを行うのが困難な場合は弁護士などに依頼するのが適切でしょう。

ネット上には、誹謗中傷に関する削除を請け負っている業者がいますが、依頼には十分な注意が必要です。

ネットの書き込みに関しての削除依頼は、法律事務の取り扱いが関わる可能性が高いですが、これは弁護士もしくは弁護士法人のみが行えると『弁護士法72条』によって規定されています。

そのため、弁護士が所属していない会社が請け負っているとしたら、違法行為になってしまう可能性が高いでしょう。

依頼を検討されている方は、その会社に弁護士が所属しているかどうか一度確認することをおすすめします。

まとめ

自分の書き込みを削除するには、掲示板の管理者に対して削除依頼を出す必要があるケースが多いです。

ただし、削除に応じてもらえるかは管理者の判断しだいになります。依頼をすれば必ず削除に応じてもらえるとは限りません。

ご自身では書き込みの削除が難しく、今後どうすればいいかお悩みの場合は、弁護士への法律相談をご検討ください。

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この記事の監修者
弁護士法人LEON
田中圭祐 弁護士 (東京弁護士会)
掲示板やSNSなど、ネット上の誹謗中傷問題に注力。書き込み削除から情報開示請求、犯人の特定まで対応する。書き込まれた側だけでなく、書き込んだ側からの相談にも応じ、依頼者の状況に合わせたサービスを提供。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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