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【全国対応/10,000件以上の相談実績】春田法律事務所 名古屋オフィス
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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信
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弁護士 北上 拓哉(弁護士法人決断サポート)
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弁護士 冨田 昂志
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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信
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【加害者(書き込んでしまった側)の相談も】弁護士 植村 拓人(登大路総合法律事務所)
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弁護士 大久保享(夷川通り法律事務所)
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名誉毀損に強い愛知県のIT弁護士が回答した解決事例
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名誉毀損に強い愛知県のIT弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:05945)さんからの投稿
投稿日:2023年02月28日
私は今大学生です。先日、自身が所属する部活動のキャプテンがストーリーで最後の部活の投稿をしてました。私は彼が非常に嫌いであったことや、部活動がめちゃくちゃになったこともあり、キャプテンのストーリーをスクショして「あばよクソキャプテン❤️」とつけて親しい友達限定でストーリー投稿をしました。後日キャプテンが部活のグループLINEにどこからか漏れた私のストーリーのスクショを送り「この案件ちょっとまずいので大学関係及び弁護士に相談予定」とメッセージが来ている。

本件は、名誉毀損又は侮辱への該当が問題となります。「誹謗中傷」は法的な概念ではないため、恐縮ですが回答を割愛します。
まず名誉毀損について、親しい友人にしか公開していない点、具体的な事実がない点から、該当する可能性は低いです。
次に侮辱について、親しい友人にしか見せていない点でまず該当しない可能性が高いと思われます。また、「クソキャプテン♥」という表現についても、侮辱的ではありますが、社会通念上相当な限度を超える表現かといえば疑問です。したがって、侮辱罪にも該当する可能性は乏しいです。
そのため、名誉毀損や侮辱には該当せず、慰謝料も発生しない(発生しても極めて少額)のではないかと考えます。
相談内容限り情報からの回答になりますので、さらに厳密な回答が必要であれば、弁護士に相談することをお勧めします。
まず名誉毀損について、親しい友人にしか公開していない点、具体的な事実がない点から、該当する可能性は低いです。
次に侮辱について、親しい友人にしか見せていない点でまず該当しない可能性が高いと思われます。また、「クソキャプテン♥」という表現についても、侮辱的ではありますが、社会通念上相当な限度を超える表現かといえば疑問です。したがって、侮辱罪にも該当する可能性は乏しいです。
そのため、名誉毀損や侮辱には該当せず、慰謝料も発生しない(発生しても極めて少額)のではないかと考えます。
相談内容限り情報からの回答になりますので、さらに厳密な回答が必要であれば、弁護士に相談することをお勧めします。
- 回答日:2023年03月02日
相談者(ID:26285)さんからの投稿
投稿日:2023年12月04日
ゲーム募集掲示板にて、2年前に名誉毀損を受けました。
私の顔とハンドルネームを使ってアカウントを複数作り、「○○歳で殺〇を起こしました」「○○(名前)と性行為をして妊娠したのでゲームできません」などです。
経緯は、掲示板で知り合ったグループの相手方のことが私は苦手だったことから距離を置いていたのですが、勘違いから1度揉めることがありました。
ある日、相手方の恋人がグループで「相手方が自○した、○○(私)と話したい」と言い大騒ぎにしました。グループ内の複数人は私が自〇に追い込んだと信じました。
その3ヶ月後ぐらいに上記で説明した誹謗中傷やなりすましが3週間ほど続きました。
ところが亡くなっているはずの相手方がゲームやSNSを利用していたので問い詰めたところ、相手方は亡くなっておらず、私になりすまししていたと認めました。
その後の対応は謝罪もなく、私は今も精神的苦痛を受けているのに、本人が全く反省していない事が分かったので慰謝料を請求したいです。
弁護士さんに相談したところ、内容証明を送るのに情報を確定させたいがもう開示請求は無理なので探偵を使うことを勧められました。
私の顔とハンドルネームを使ってアカウントを複数作り、「○○歳で殺〇を起こしました」「○○(名前)と性行為をして妊娠したのでゲームできません」などです。
経緯は、掲示板で知り合ったグループの相手方のことが私は苦手だったことから距離を置いていたのですが、勘違いから1度揉めることがありました。
ある日、相手方の恋人がグループで「相手方が自○した、○○(私)と話したい」と言い大騒ぎにしました。グループ内の複数人は私が自〇に追い込んだと信じました。
その3ヶ月後ぐらいに上記で説明した誹謗中傷やなりすましが3週間ほど続きました。
ところが亡くなっているはずの相手方がゲームやSNSを利用していたので問い詰めたところ、相手方は亡くなっておらず、私になりすまししていたと認めました。
その後の対応は謝罪もなく、私は今も精神的苦痛を受けているのに、本人が全く反省していない事が分かったので慰謝料を請求したいです。
弁護士さんに相談したところ、内容証明を送るのに情報を確定させたいがもう開示請求は無理なので探偵を使うことを勧められました。

弁護士の加藤と申します。
すでにご相談された弁護士の回答どおり、開示請求を行なっても本人を特定することはできないでしょう。
相手方の氏名及び住所や電話番号等があれば、交渉や訴訟提起は可能です。
しかし、証拠がない場合、相手方が認めなければ請求が認められる可能性が低いため、敗訴リスクは低くないかと存じます。
すでにご相談された弁護士の回答どおり、開示請求を行なっても本人を特定することはできないでしょう。
相手方の氏名及び住所や電話番号等があれば、交渉や訴訟提起は可能です。
しかし、証拠がない場合、相手方が認めなければ請求が認められる可能性が低いため、敗訴リスクは低くないかと存じます。
- 回答日:2023年12月06日
加藤先生、回答ありがとうございます。
証拠がない場合敗訴リスクが低いのはなぜでしょうか、私は証拠のスクリーンショット画像を所持しているのですが無い方がよいということでしょうか。
お返事お待ちしております。
証拠がない場合敗訴リスクが低いのはなぜでしょうか、私は証拠のスクリーンショット画像を所持しているのですが無い方がよいということでしょうか。
お返事お待ちしております。
相談者(ID:26285)からの返信
- 返信日:2023年12月07日
相談者(ID:13130)さんからの投稿
投稿日:2023年06月20日
以前ファンだった配信者Aから借金の申入DMが届き、その時はお断りさせて頂き連絡をしない様にしました。その時に数名の配信者に相談のDMを送っています。(配信者AのDMに何名かにも借金のDMをしていると聞き確認の為)
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。

はじめまして。弁護士の加藤と申します。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。
さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。
したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。
また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。
以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。
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相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。
したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。
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以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年06月20日
ご回答ありがとうございます!!
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。
相談者(ID:13130)からの返信
- 返信日:2023年06月21日