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愛知県で名誉毀損に強い弁護士一覧

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愛知県の名誉毀損に強い弁護士が17件見つかりました。
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【全国対応/10,000件以上の相談実績】春田法律事務所 名古屋オフィス

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〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
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久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分
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平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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弁護士の強み 初回相談0円ネットトラブル即日対応!◆自身の投稿に対して意見照会書が届いた方誹謗中傷の被害に遭った方◆トレントの利用で開示請求を受けた方◆個人・法人問わず対応◎【来所不要/LINE相談可
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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信

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〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
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東山線「伏見」駅
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【料金表掲載中】オンライン面談・休日夜間のご相談可
弁護士の強み その賠償金、半分以下に減額出来るかもしれません意見照会書が届いた/情報開示を受けた/損害賠償請求を受けた方◆示談交渉賠償請求の減額・敗訴はお任せを◆乗っ取られたInstagramアカウントの復帰にも多数の実績◎【初回メール・LINE相談0円|オンライン面談可】
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【書き込み削除・犯人特定に実績豊富!】あきつゆ国際特許法律事務所

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〒461-0008
愛知県名古屋市東区武平町5丁目1番地名古屋栄ビル4階
最寄駅
【地下鉄 栄駅】5番出口から徒歩30秒
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平日:09:00〜18:00

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国際案件の豊富な実績!|海外サイトも迅速対応◎国内外を問わず幅広く活躍!
弁護士の強み 【弁護士歴20年以上|弁護士・弁理士資格保有】投稿者の特定・削除請求~損害賠償請求/IT企業法務・企業戦略/知的財産権のトラブル、国内外を問わず精力的に活躍!《意見照会書が届いた|悪質な誹謗中傷を書き込まれたなどすぐにご相談ください》
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新静岡駅前法律事務所

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〒420-0857
静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画
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都内大手IT企業にて勤務経験のある弁護士も在籍!
弁護士の強み 初回相談0円男女2名の弁護士が在籍】個人・法人・書き込み被害者・書き込み加害者など、幅広く対応!違法ダウンロード・誹謗中傷/犯罪記事の削除・開示請求など幅広いIT問題に多数の解決実績【オンライン相談◎】
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。

【メール予約歓迎/顧問契約対応】いずみ総合法律事務所

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〒461-0011
愛知県名古屋市東区白壁一丁目45番地白壁ビル510号
最寄駅
名鉄瀬戸線 東大手駅出口から徒歩約7分・清水駅 1出口から徒歩約8分/名古屋市営地下鉄名城線 名古屋城駅 2出口から徒歩約10分/桜通線 高岳駅 1出口から徒歩15分
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弁護士の強み 【法人・個人対応◎】顧問契約歓迎!企業の風評被害、事実無根の書き込み等は早急に対応が必要です。また、個人の方も心無い書き込みの被害に遭われたら拡散される前に対応することをおすすめします。
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弁護士 北上 拓哉(弁護士法人決断サポート)
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〒510-0076
三重県四日市市堀木2-1-1アーバンKビル 2F・3F
最寄駅
近鉄四日市駅より徒歩約9分
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平日:09:00〜18:00
弁護士
北上 拓哉
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土曜 日曜 祝日
【企業のIT法務専用窓口】新井総合法律事務所
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル7階
最寄駅
東銀座駅 徒歩約5分
営業時間
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00
弁護士
新井優樹
定休日
無休
複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。

弁護士 冨田 昂志

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〒630-8213
奈良県奈良市登大路町5修徳ビル3階
最寄駅
『近鉄奈良駅』(1番出口)徒歩約5分
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弁護士の強み 口コミ・誹謗中傷被害者様へ】IT企業社内弁護士の経験から法人の被害対応にも注力◎全国対応・オンライン相談受付中【初回相談30分無料LINEメールにてお問い合わせください】私的情報・画像流出にも対応可!
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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信

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【加害者(書き込んでしまった側)の相談も】弁護士 植村 拓人(登大路総合法律事務所)

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大阪府大阪市北区東天満1丁目11ー13アクシス南森町ビル601
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【意見照会書が届いた方へ】弁護士法人LEON

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【大阪・東京を拠点に全国対応!/来所不要でご依頼◎】地下鉄堺筋線・京阪本線「北浜」駅 徒歩4分
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弁護士 大久保享(夷川通り法律事務所)

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法律事務所奈良中央
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弁護士
上羽 徹
定休日
土曜 日曜 祝日
17件中 1~17件を表示

名誉毀損に強い愛知県のIT弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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合意書締結の上、解決金100万円を獲得
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名誉毀損に強い愛知県のIT弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:05945)さんからの投稿
投稿日:2023年02月28日
私は今大学生です。先日、自身が所属する部活動のキャプテンがストーリーで最後の部活の投稿をしてました。私は彼が非常に嫌いであったことや、部活動がめちゃくちゃになったこともあり、キャプテンのストーリーをスクショして「あばよクソキャプテン❤️」とつけて親しい友達限定でストーリー投稿をしました。後日キャプテンが部活のグループLINEにどこからか漏れた私のストーリーのスクショを送り「この案件ちょっとまずいので大学関係及び弁護士に相談予定」とメッセージが来ている。
本件は、名誉毀損又は侮辱への該当が問題となります。「誹謗中傷」は法的な概念ではないため、恐縮ですが回答を割愛します。

まず名誉毀損について、親しい友人にしか公開していない点、具体的な事実がない点から、該当する可能性は低いです。
次に侮辱について、親しい友人にしか見せていない点でまず該当しない可能性が高いと思われます。また、「クソキャプテン♥」という表現についても、侮辱的ではありますが、社会通念上相当な限度を超える表現かといえば疑問です。したがって、侮辱罪にも該当する可能性は乏しいです。
そのため、名誉毀損や侮辱には該当せず、慰謝料も発生しない(発生しても極めて少額)のではないかと考えます。
相談内容限り情報からの回答になりますので、さらに厳密な回答が必要であれば、弁護士に相談することをお勧めします。
相談者(ID:26285)さんからの投稿
投稿日:2023年12月04日
ゲーム募集掲示板にて、2年前に名誉毀損を受けました。
私の顔とハンドルネームを使ってアカウントを複数作り、「○○歳で殺〇を起こしました」「○○(名前)と性行為をして妊娠したのでゲームできません」などです。

経緯は、掲示板で知り合ったグループの相手方のことが私は苦手だったことから距離を置いていたのですが、勘違いから1度揉めることがありました。
ある日、相手方の恋人がグループで「相手方が自○した、○○(私)と話したい」と言い大騒ぎにしました。グループ内の複数人は私が自〇に追い込んだと信じました。
その3ヶ月後ぐらいに上記で説明した誹謗中傷やなりすましが3週間ほど続きました。
ところが亡くなっているはずの相手方がゲームやSNSを利用していたので問い詰めたところ、相手方は亡くなっておらず、私になりすまししていたと認めました。

その後の対応は謝罪もなく、私は今も精神的苦痛を受けているのに、本人が全く反省していない事が分かったので慰謝料を請求したいです。
弁護士さんに相談したところ、内容証明を送るのに情報を確定させたいがもう開示請求は無理なので探偵を使うことを勧められました。
弁護士の加藤と申します。
すでにご相談された弁護士の回答どおり、開示請求を行なっても本人を特定することはできないでしょう。
相手方の氏名及び住所や電話番号等があれば、交渉や訴訟提起は可能です。
しかし、証拠がない場合、相手方が認めなければ請求が認められる可能性が低いため、敗訴リスクは低くないかと存じます。
加藤先生、回答ありがとうございます。

証拠がない場合敗訴リスクが低いのはなぜでしょうか、私は証拠のスクリーンショット画像を所持しているのですが無い方がよいということでしょうか。
お返事お待ちしております。
相談者(ID:26285)からの返信
- 返信日:2023年12月07日
相談者(ID:13130)さんからの投稿
投稿日:2023年06月20日
以前ファンだった配信者Aから借金の申入DMが届き、その時はお断りさせて頂き連絡をしない様にしました。その時に数名の配信者に相談のDMを送っています。(配信者AのDMに何名かにも借金のDMをしていると聞き確認の為)
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。

さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。

したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。

また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。

以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます!!
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。

相談者(ID:13130)からの返信
- 返信日:2023年06月21日