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愛知県で名誉毀損に強い弁護士一覧

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愛知県の名誉毀損に強い弁護士が10件見つかりました。
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弁護士 並木 重伸 (Arbor法律事務所)

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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
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【加害者(書き込んでしまった側)の相談も】弁護士 植村 拓人(登大路総合法律事務所)

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【書き込み側・書き込まれた側どちらの相談も◎】さいたまシティ法律事務所

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弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)
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複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
小笠原六川国際総合法律事務所
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弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)
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10件中 1~10件を表示

名誉毀損に強い愛知県のIT弁護士が回答した解決事例

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名誉毀損に強い愛知県のIT弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:05945)さんからの投稿
投稿日:2023年02月28日
私は今大学生です。先日、自身が所属する部活動のキャプテンがストーリーで最後の部活の投稿をしてました。私は彼が非常に嫌いであったことや、部活動がめちゃくちゃになったこともあり、キャプテンのストーリーをスクショして「あばよクソキャプテン❤️」とつけて親しい友達限定でストーリー投稿をしました。後日キャプテンが部活のグループLINEにどこからか漏れた私のストーリーのスクショを送り「この案件ちょっとまずいので大学関係及び弁護士に相談予定」とメッセージが来ている。
本件は、名誉毀損又は侮辱への該当が問題となります。「誹謗中傷」は法的な概念ではないため、恐縮ですが回答を割愛します。

まず名誉毀損について、親しい友人にしか公開していない点、具体的な事実がない点から、該当する可能性は低いです。
次に侮辱について、親しい友人にしか見せていない点でまず該当しない可能性が高いと思われます。また、「クソキャプテン♥」という表現についても、侮辱的ではありますが、社会通念上相当な限度を超える表現かといえば疑問です。したがって、侮辱罪にも該当する可能性は乏しいです。
そのため、名誉毀損や侮辱には該当せず、慰謝料も発生しない(発生しても極めて少額)のではないかと考えます。
相談内容限り情報からの回答になりますので、さらに厳密な回答が必要であれば、弁護士に相談することをお勧めします。
相談者(ID:01791)さんからの投稿
投稿日:2022年06月18日
名誉毀損罪は不特定多数の場(公然)いったことではなく、2対2の状況で言った発言でも、適用されてしまうのでしょうか?
先日、小学校5年の子供(女)の同じクラスの子(男)が私の自宅の前で、娘とその友達に向かって、向かいの家の柿の実をもいで投げてきました。その後に、自宅のガレージの私の車めがけて投げた為、車に傷がつきました。後日、母親と男の子二人で謝罪にきましたが、その謝罪中に私が、クラスの問題児(学級崩壊させるくらい教室で騒ぎたてる、万引きで先生に注意される、毎日先生に怒られる等)であるその子に、再発防止の為、母親が息子さんともう少しコミュニケーションを増やして、その子が寂しい思いをしないように、
向き合ってくださいとの旨を話した際、3年前に再婚していて、下に小さいお子さんがいる為、寂しい思いをしているかもしれないことをいいました。(再婚は3年前に名字がかわっているため、クラスのほとんどの子は認識している事実です)その後、父親から電話があり、息子の再婚のことは伝えていなかったので、私が息子にバラしたことになり、息子と妻を傷つけた為、名誉毀損で訴えたいといってきました。
(相手にされていないと思いますが、警察に被害届けも出したようです。被害届けを出したいのは、こちらの方なのですが・・・)私は柿の実が石にエスカレートして同じことを繰り返さない為にそのような
ことを言ったつもりなのですが、相手は我が家の車を弁償したくない牽制の意味もあるのか、逆ギレされているようです。(父親の父は弁護士会の会長なので、良い弁護士をつけられるとも脅してきました。)因みに私は親子で反省してくれれば、車の賠償も求めない旨も伝えましたが、それは今後の息子さんの行動をみさせてほしいとも伝えました。このことで息子さんが反省してかわってくれているなら、車の傷は諦めるつもりです。
ということで、この件、公然の要件を満たしておりませんが、名誉毀損になる可能性もあるのでしょうか?お手数ですが、どなたかお知恵を頂けるとありがたいです。宜しくお願いいたします。
おっしゃるとおり、公然性要件を充足していないため名誉毀損になる可能性はありません。
被害届を出されたということなので、被害届を出した警察署及び担当警察官の氏名を聞いて、警察に事情を話した方が良いかと思います。
お忙しい中、迅速なご回答ありがとうございました。
区役所の法律無料相談にも行ってきたのですが、その弁護士の方も同じことを言っておられました。
今回のことは、名誉毀損にはならないようですので、心の重荷がとれて気持ちが楽になりました。
適格なアドバイスをいただきまして、ありがとうございました。
相談者(ID:01791)からの返信
- 返信日:2022年06月21日
相談者(ID:26285)さんからの投稿
投稿日:2023年12月04日
ゲーム募集掲示板にて、2年前に名誉毀損を受けました。
私の顔とハンドルネームを使ってアカウントを複数作り、「○○歳で殺〇を起こしました」「○○(名前)と性行為をして妊娠したのでゲームできません」などです。

経緯は、掲示板で知り合ったグループの相手方のことが私は苦手だったことから距離を置いていたのですが、勘違いから1度揉めることがありました。
ある日、相手方の恋人がグループで「相手方が自○した、○○(私)と話したい」と言い大騒ぎにしました。グループ内の複数人は私が自〇に追い込んだと信じました。
その3ヶ月後ぐらいに上記で説明した誹謗中傷やなりすましが3週間ほど続きました。
ところが亡くなっているはずの相手方がゲームやSNSを利用していたので問い詰めたところ、相手方は亡くなっておらず、私になりすまししていたと認めました。

その後の対応は謝罪もなく、私は今も精神的苦痛を受けているのに、本人が全く反省していない事が分かったので慰謝料を請求したいです。
弁護士さんに相談したところ、内容証明を送るのに情報を確定させたいがもう開示請求は無理なので探偵を使うことを勧められました。
弁護士の加藤と申します。
すでにご相談された弁護士の回答どおり、開示請求を行なっても本人を特定することはできないでしょう。
相手方の氏名及び住所や電話番号等があれば、交渉や訴訟提起は可能です。
しかし、証拠がない場合、相手方が認めなければ請求が認められる可能性が低いため、敗訴リスクは低くないかと存じます。
加藤先生、回答ありがとうございます。

証拠がない場合敗訴リスクが低いのはなぜでしょうか、私は証拠のスクリーンショット画像を所持しているのですが無い方がよいということでしょうか。
お返事お待ちしております。
相談者(ID:26285)からの返信
- 返信日:2023年12月07日