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名誉毀損の対処法 弁護士監修記事 更新日:

名誉毀損で訴えるための3つの条件と例外|実際に訴える流れも解説!

田中 圭祐
監修記事

インターネットの匿名掲示板やSNSへの誹謗中傷・悪口の投稿は、名誉毀損にあたる可能性があります。

しかし、たとえ誹謗中傷や悪口を含む内容でも、全ての投稿が名誉毀損になるわけではありません。

SNSでの誹謗中傷に悩んでいる方の中には「これって名誉毀損にならないの?」と判断に迷っている方もいるでしょう。

そこで本記事では、ネットで名誉毀損されたときに加害者を訴えるための条件や手続き、名誉毀損の被害を受けたときに弁護士へ相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。

ネット上での名誉毀損に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

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名誉毀損で訴えるための3つの条件

刑法では、名誉毀損罪について以下のように定めています。

刑法第230条第1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。

引用元:e-GOV|法令検索

刑法230条によると、ネット上で誹謗中傷をした人物を名誉毀損で訴えるためには以下3つの条件を満たす必要があるといえます。

  1. 公然性があること
  2. 事実を摘示していること
  3. その人の社会的評価をおとしめる内容であること

ここからは、名誉毀損が成立する条件について詳しく解説します。

1.公然性があること

名誉毀損罪の1つ目の構成要件は「公然性」です。事実の摘示が公然とおこなわれたときに名誉毀損罪が成立します。

公然性とは、摘示された事実を不特定または多数の人が認識し得る状態のことです。「不特定」と「多数」はそれぞれ以下のように定義できます。

  • 不特定:摘示の相手方が特殊な関係によって限定された者ではないこと
  • 多数:単に複数であればよいのではなく、相当の多数であること

たとえば、以下のようなネット上での誹謗中傷は「公然性がある」と判断されるでしょう。

  • X(旧Twitter)、Instagram、Facebookなどの公開アカウントSNSで悪口を投稿された場合
  • 5ちゃんねる、したらば掲示板などの匿名掲示板に誹謗中傷を投稿された場合
  • アメブロなどの個人ブログで誹謗中傷記事を投稿された場合
  • ネットニュースなどのコンテンツでネガティブな記事を配信された場合

また、誹謗中傷の投稿を見られるのが特定の少数人であったとしても、結果的に不特定多数人へと伝播する可能性がある場合には、名誉毀損罪における「公然性」は認められるとするのが判例実務です。これは「伝播性の理論」と呼ばれます。

たとえば、閲覧数の少ないSNSアカウントで誹謗中傷がおこなわれたケースでは、実際にその投稿を閲覧するユーザー数は少ないかもしれません。しかし、インターネットを通じて全世界に伝播する可能性がある以上、公然性は認められると考えられます。

また、クローズドな会員制オンラインサロンでの発言も、会員を介して不特定または多数人に拡散される可能性がある以上、名誉毀損が成立する可能性があります。

もっとも、クローズドの場所での発言に関しては、実務上伝播性の理論は簡単には認められないため、それ相応の証拠(実際に伝播しているといった証拠)が要求されます。

2.事実を摘示していること

名誉毀損罪では、「事実の摘示」が公然とおこなわれることによって成立します。事実の摘示とは、具体的な事実を示すことです。

摘示の方法は特に指定されておらず、口頭によるほか、文書・図画の配布、動作なども幅広く含まれます。

インターネット上の誹謗中傷のケースに当てはめると、文章だけではなく、画像・動画などの投稿も「摘示」に含まれるでしょう。

名誉毀損罪における「事実」とは、人の社会的評価を低下させるような具体的事実でなければいけません。

人の社会的評価に関係する事実はもちろん、プライバシーに関わる事実であったとしても、それが社会的評価に関係するものである以上は「事実の摘示」に該当します。

また、摘示された事実には、「公知の事実」も含まれます。一般に広く知られている事実であったとしても、まだその事実を知らない人が存在し、その者に伝播する可能性があるからです。

なお、名誉毀損罪においては摘示された事実の真否は問われません。これは、「その事実の有無にかかわらず」という法文上からも明らかです。

どのような文章や写真・動画が名誉毀損の「事実の摘示」に該当するかは、投稿の内容・回数・経緯などの諸事情を総合的に考慮して判断されます。

誹謗中傷をされた被害者本人だけでは名誉毀損にあたるかどうかを判断するのは難しいので、できるだけ早いタイミングで弁護士へ問い合わせてください。

事実を摘示していない場合は名誉毀損でなく「侮辱」とみなされる

名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したとき」に成立する犯罪です。名誉毀損罪に類似した犯罪として、侮辱罪が挙げられます。

刑法では、侮辱罪について以下のように定められています。

刑法第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。
引用元:e-GOV|法令検索

つまり、「事実の摘示」がある場合には名誉毀損罪が、「事実の摘示」がない場合には侮辱罪が問題となるということです。

たとえば、「職場の〇〇はブス」という主観的・感情的な表現は事実を摘示していないので侮辱罪が問題となります。

一方で、「職場の〇〇は部下と不倫していて気持ち悪い」という投稿は、「部下と不倫をしている」という社会的評価が低下する事実が添えられているので名誉毀損罪が問題となり、かつ、「気持ち悪い」という主観的・感情的な表現は侮辱罪が問題となります。

3.その人の社会的評価をおとしめる内容であること

名誉毀損罪は、人の社会的評価を低下させる具体的な事実を公然と摘示することによって成立し、名誉が現実かつ具体的に侵害されたかどうかまでは問いません。

なぜなら、社会的評価が実際に低下したことを客観的に立証するのは不可能だからです。

そのため、SNSなどで誹謗中傷などの投稿がされたときには、投稿内容自体に人の社会的評価を低下させるおそれがあれば、それだけで名誉毀損罪は成立すると考えられます。

「名誉毀損罪で訴えるための3つの条件」を満たしても名誉毀損罪に問えないケース

名誉毀損罪では、一定の要件のもとに、以下のような「真実性の証明による免責」制度が導入されています。

刑法第230条の2 前条(第230条)第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

引用元:e-GOV|法令検索

つまり、以下3つの要件を満たす場合には、名誉毀損罪の構成要件を満たす事実の摘示を行ったとしても、刑事責任が追及されることはありません。

  • 公共の利害に関わる内容である
  • 専ら公益を図ることが目的である
  • その内容が重要な部分において真実であるか、真実と信じるに足る相当の理由がある

ここからは、「真実性の証明による免責」制度の3つの要件について解説します。

1. 公共の利害にかかわる内容である

第一に、摘示された事実は、一般の多数人の利害に関するものであることが必要です。

事実の公共性は、摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断されます。

たとえば、個人のプライバシーに関する事実については、原則として公共性が否定されます。

ただし、当該人物が携わる社会的活動の性質や影響力の程度によっては、社会的活動に対する批判・評価の資料として公共性が認められる可能性はあります。

2.公益を図ることが目的である

第二に、事実の摘示は、「専ら公益を図る目的」でおこなわれる必要があります。つまり、公共の利益を主目的とした発信であれば、名誉毀損にはあたらないのです。

ただし、公益目的の有無は厳格に判断されるわけではなく、投稿内容の表現方法や事実調査の程度などが総合的に考慮されます。

そして、客観的に公共性を備えた事実が摘示されて、その認識が摘示者にあれば、公益目的があったと判断するのが判例実務です。

たとえば、「老舗和菓子屋〇〇は産地偽装・賞味期限偽装をして商品を販売している」という投稿がSNS上に発信された場合、一般消費者向けに販売されている商品の産地偽装や賞味期限偽装に関する情報は、公共の利益に深く関わるものだといえるため、公益目的で投稿されたことが推認されます。

3.その内容が真実であるか、真実と信じるに足る相当の理由がある

また、原則、発信された事実が重要な部分において真実であることが必要です。

なぜなら、どれだけ公益目的で公共の利害に関わる事項について発信されていたとしても、全く根拠のないデタラメだったとすると、投稿のターゲットになった人物が一方的に不利益を被るだけだからです。

もっとも、摘示された事実が100%真実である必要はなく、情報の発信者がその事実を真実であると誤信したことについて、確実な資料・根拠に照らして相当の理由があるときには、責任が阻却され、名誉毀損罪の罪は成立しないと扱われます。

たとえば、国会議員の汚職事件などに関する調査報道は、仮にその内容が事実と反するものであったとしても、報道に至る過程の調査が適切に実施されていれば、真実性の証明による免責の対象になります。

こんな場面は名誉毀損で訴えられる?よくある事例

ここからは、ネット上での誹謗中傷・悪口などが名誉毀損に該当するのかを、よくある事例に基づいて解説します。

1.身内の不倫を周囲に相談された

夫や妻に不倫をされている悩みを友人などに相談するケースは少なくないでしょう。

「自分の抱えている悩みや不安を第三者に相談する」ということは一般的ですが、その方法次第では名誉毀損罪が適用される可能性があります。

なぜなら、「パートナーが不倫をしている」という表現は、パートナーの社会的評価・外部的評価を低下させる内容のものだからです。

たとえば、家族や友人だけしかいない閉鎖的な場所や個人的なDM・メール・電話などで不倫の件を相談されたケースでは、公然性の要件を満たさないため、名誉毀損罪の容疑で刑事訴追するのは難しいでしょう。

一方で、SNSの公開アカウントで大々的に不倫の事実を公表されたような事案では、不倫をしたことを暴露されて社会的評価が低下したことを理由に、名誉毀損について法的責任を追及することが可能です。

2.個人間トラブルをネットに書き込まれた

個人間で起こったプライベートなトラブルをインターネット上に晒されたときには、条件次第で名誉毀損されたことを理由に加害者を訴えることができます

たとえば、「〇〇は何度督促をしても借金を返済しようとしない」「〇〇は違法駐車を繰り返して近隣住民に迷惑ばかりかけている」などの投稿は、投稿された対象人物の社会的評価を低下させる事実の摘示といえるので、名誉毀損の条件を満たすでしょう。

但し、後者については場合によっては違法性が阻却される可能性もあります。

3.伏字やイニシャルで誹謗中傷をされた

名誉毀損されたことを理由に相手方を訴えるには、誹謗中傷や悪口を向けられた対象者が特定されている必要があります

なぜなら、被害者が特定されない悪口や誹謗中傷では、相手の社会的評価を低下させることができないからです。

たとえば、誹謗中傷・悪口に被害者の氏名が明示されている場合には、名誉毀損の条件を満たします。

一方で、伏字・イニシャルを用いて誹謗中傷・悪口を投稿されたときには、対象者が特定されていない以上、名誉毀損で訴えるのは難しいでしょう。

ただし、伏字やイニシャルでネット上に悪口を投稿されたケースでも、ほかの投稿の内容や文脈などを総合的に考慮すれば一般人の観点から対象者を特定できる場合には、投稿者を名誉毀損で訴えることが可能です。

たとえば、「売上ナンバーワン商社といわれるM社の実態はパワハラが横行しているブラック企業だ」とインターネット上に書き込まれた場合には、文脈から対象企業を特定できるでしょう。また、当該企業の社会的評価を低下させる事実を摘示していることからも、名誉毀損の条件を満たす可能性があります。

また、インターネット掲示板のスレッドタイトルに、特定の個人のフルネームが記載されているような場合、当該スレッド上で、伏字やイニシャルを使用したとしても、タイトルにある人物のことだと容易に判断できますので、その場合も名誉毀損の条件を満たしているといえるでしょう。

4.ネット上で経済的に困窮していることを暴露された

経済力や生活水準、収入や借金事情に関する投稿や暴露は、対象者の社会的評価を低下させるおそれがあります

たとえば、以下のような投稿がインターネット上に書き込まれた場合には、投稿者を名誉毀損で訴える条件が整っているといえるでしょう。

  • 〇〇は複数の消費者金融からの借り入れを繰り返している多重債務者だ
  • 〇〇は借金癖が原因で子どもの学費を払う能力もない
  • 〇〇はギャンブル依存症を克服できず自己破産間近だ

5.芸能人や著名人に対する誹謗中傷を書き込んだ

「芸能人や著名人はメディアにも露出している有名人なのだから誹謗中傷を受けても仕方がない」というのは間違いです。

いわゆる「有名税」というものは法的に存在しないうえ、「相手が著名人だから」という理由だけで誹謗中傷が免責されることもありません

もちろん、芸能人や著名人に対する正当な論評・批評であれば、表現の自由の範囲内の発信であるとして違法とはいえないでしょう。

しかし、表現の自由として正当に保障される範囲を超える誹謗中傷・悪口は、名誉毀損や侮辱の条件を満たす場合は、法的責任を追及されるものです。

特に芸能人や著名人に対するネット上での名誉毀損は、拡散・炎上の可能性が高く、かつ、芸能人や著名人の性質上、被害が重大となりやすいため、名誉毀損の程度が悪質であると判断されて高額の賠償責任を強いられるリスクもあるでしょう。

たとえば、妊娠・出産した元アイドルのブログのコメント欄に「この人物は日常的に子どもを虐待している」と投稿する行為は、「対象者が子どもを虐待するような人物だ」という形で社会的評価を低下させるものである以上、名誉毀損の条件を満たすといえます。

6.口コミサイトに酷評レビューを書き込んだ

Googleや食べログ、就活サイトなどの口コミサイトや商品レビューに厳しい内容を投稿した場合には、内容次第で名誉毀損の条件を満たす可能性があります

たとえば、「ネットで人気だったので飲食店〇〇を利用してみたが、自分の口には合わなかった」「健康器具〇〇を購入してみたが、説明書がわかりにくく、あまり効果が出なかった」というような「常識的な批判・評価」については、表現の自由の範囲を超えたものとはいえず、名誉毀損の条件を満たすとはいえません。

一方で、「飲食店〇〇は腐った材料を使用している」「株式会社〇〇で数年間勤務したが、サービス残業を強要されるパワハラ体質が横行しているブラック企業だった」などの嘘の投稿をしたときには、対象者の社会的評価を低下させるものである以上、名誉毀損に該当するといえるでしょう。

酷評レビューが名誉毀損に該当するか否かは、具体的な投稿内容などの個別事情を総合的に踏まえて判断されます。

名誉毀損トラブルは、書き込まれた側が投稿者に対して法的責任を追及する場合も、書き込んだ側が法的責任を追及される場合も、個人だけでは適切な判断が難しいでしょう。インターネット上で名誉毀損トラブルに巻き込まれたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談してください。

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名誉毀損で訴える2つのパターン

インターネット上で誹謗中傷をした人物を名誉毀損で訴えるときには、刑事責任・民事責任の2種類の法的責任を追及することが可能です。

ここでは、刑事事件・民事事件のそれぞれで訴える方法を見てみましょう。

刑事事件として告訴をする

インターネット上で名誉毀損をした投稿者の刑事責任を追及する場合には、警察や検察などの捜査機関に対して告訴状を提出する必要があります。

なぜなら、名誉毀損罪や侮辱罪は親告罪に分類されるので、告訴権者からの刑事告訴がなければ、投稿者に対して刑事責任を科すことができないからです。

なお、近年インターネット上での誹謗中傷・名誉毀損をめぐるトラブルが増加しているため、被害者本人がいきなり警察に訪問して告訴状を提出しようとしても、適当な理由をつけて受理されないケースがほとんどです。監修者の経験上、被害者本人の告訴で警察が積極的に動いた事例は、リベンジポルノ被害でかつ加害者も明らかといったケースを除き思い当たりません。

「名誉毀損をした加害者を逮捕してほしい」「ネットで悪口を発信する投稿者を有罪にしてほしい」と希望するなら、加害者を特定したうえで、弁護士に告訴状を作成してもらい、弁護士から代理提出してもらう必要があります。

民事事件として損害賠償請求をする

インターネット上で名誉毀損をしてきた加害者に対しては、民事上の賠償請求や慰謝料請求が可能です。

賠償請求や慰謝料請求では、ネット上での悪口によって被った精神的苦痛、名誉毀損投稿が原因で減少した営業損害などを、加害者側に請求することになります。

民事責任を追及する方法として、以下2つが挙げられます。

  1. 加害者との間で直接示談交渉を実施して、和解契約(示談契約)締結を目指す
  2. 民事訴訟を提起して裁判手続きで決着をつける

示談交渉・民事訴訟のどちらの方法を選択するとしても、誹謗中傷をされた被害者本人だけでは有利に手続きを進めることができません。

弁護士へ依頼をすれば、交渉などの手続きを全て代理でしてくれるので、余計な不安・負担を強いられることなく、早期に金銭賠償を受けることができるでしょう。

なお、インターネット上で名誉毀損をされた事案では、損害賠償だけでは傷付けられた名誉が回復されないケースも少なくありません。

裁判所に請求をすれば、謝罪広告・謝罪文の掲載などの「名誉を回復するのに適切な処分」が下される可能性もあるので、事案の状況を踏まえたうえで弁護士に判断してもらいましょう。

インターネット上で誹謗中傷され、名誉毀損で相手を訴える場合の流れ

ここからは、インターネット上で誹謗中傷・悪口を発信してきた投稿者を名誉毀損で訴えるときの流れについて解説します。

1.証拠を確保する

インターネット上の悪口や誹謗中傷を発見すると、「気分が悪いからすぐに削除して欲しい」と感じるのは当然です。

ただ、名誉毀損トラブルの被害にあったときには、証拠の保全・確保を最優先にしてください。

なぜなら、名誉毀損に関する証拠がなければ、刑事責任・民事責任を法的に問うことができなくなるからです。

インターネットの誹謗中傷トラブルで確保するべき証拠の代表例は以下のとおりです。

  • 名誉毀損に該当すると考えられる書き込み・投稿・コメントのスクリーンショット・URL
  • 名誉毀損をした人物の情報(アカウント名、ID、IPアドレス、URL)
  • 問題の書き込み・投稿に寄せられた反響・閲覧数・リポスト数など

なお、名誉毀損がどのような場所に投稿されたかによって、保全するべき証拠の種類・範囲は異なります。

確保漏れがあると、その後の法的手続きに支障が生じかねないので、誹謗中傷・悪口を発見したときには、できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談して証拠収集の方法についてアドバイスをもらうべきでしょう。

2.情報開示請求をして相手を特定する

名誉毀損の加害者を特定できていれば、民事責任・刑事責任を追及するのは簡単です。

ただ、インターネット上の名誉毀損トラブルでは、加害者を特定する作業に一定の労力を要するのが一般的です。

なぜなら、X(旧Twitter)やInstagram、5ちゃんねるなどで名誉毀損に該当するような投稿がされるケースでは、基本的に、書き込みをした人物がだれであるか不明だからです。

そのため、名誉毀損で加害者を訴えるには、前段階として、匿名の投稿者の個人情報を把握する作業が必要になります。

しかし、投稿者の個人情報は、投稿者本人やサイト管理人などに問い合わせをしても自主的に開示される可能性は極めて低いでしょう。

そこで、インターネット上の匿名投稿者の個人情報を明らかにするには、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(通称「プロバイダ責任制限法」)に基づいて、発信者情報開示請求をするのが一般的です。

ただ、この法律に則って匿名投稿者の個人情報を入手するには、コンテンツプロバイダ及びアクセスプロバイダに対する複雑な法的措置を実施しなければいけません。

プロバイダ側にログ情報が保存される期間には限りがあるので、問題の投稿を発見したときには、可能な限り速やかに弁護士へ相談をして、加害者側の特定作業に踏み出してもらうべきでしょう。

3.相手に責任を問う

加害者の情報を特定できたら、民事責任・刑事責任を追及するために必要な手続きを踏みましょう

  • 刑事責任を追及する方法:捜査機関に告訴状を提出する
  • 民事責任を追及する方法:示談交渉もしくは民事訴訟の提起

名誉毀損された被害者本人だけでこれらの手続きをおこなうことも可能です。

ただし、被害者本人だけでは各手続きをスムーズにできず、結果的に加害者側の法的責任を問うことができないことになりかねません。

加害者に対して民事責任・刑事責任の両責任を追及したいと考えているなら、名誉毀損トラブルを得意とする弁護士の力を借りたほうが効率的でしょう。

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名誉毀損で訴える場合の注意点

ここからは、インターネット上で誹謗中傷してきた相手を名誉毀損で訴える場合の注意点2つについて解説します。

可能な限り速やかに対応を開始する

SNSや匿名掲示板、ブログなどで名誉毀損に及んだ人物を訴えたいなら、できるだけ早いタイミングで法的措置に踏み出す必要があります

たとえば、発信者情報開示請求などに着手する前に当該投稿・書き込みを削除されてしまうと、投稿者の個人情報を入手するのが困難になります。

また、匿名の投稿者の情報を入手するにはプロバイダに保管されているログ情報を取得しなければいけませんが、ログの保存期間は一般的に3ヵ月程度です。

誹謗中傷を旨とする書き込みなどが投稿されてからあまりに時間が経過すると、名誉毀損で訴えること自体が不可能になりかねません。

インターネット上で名誉毀損をされたときには、可能な限り速やかに法的責任追及に向けた準備活動をスタートしてください。

早めに弁護士へ相談する

インターネット上で名誉毀損をしてきた相手を訴えるときには、弁護士への相談が欠かせません

インターネットをめぐる誹謗中傷・名誉毀損トラブルを得意とする弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを得られます。

【弁護士に相談をするメリット】

  • 発信者情報開示請求などの法的措置によって匿名投稿者の身元をスピーディーに明らかにしてくれる
  • 名誉毀損に該当する投稿・書き込みが炎上・拡散する前に削除請求を実施してくれる
  • 問題の誹謗中傷・悪口が「法的な名誉毀損」に該当するのか否か、投稿者に対する法的責任を追及できる内容なのかを、過去の経験や裁判例などを踏まえて判断してくれる
  • 慰謝料請求や損害賠償請求をする際の示談交渉・民事訴訟手続きを代理してくれる
  • 名誉毀損で訴えた場合に獲得できる慰謝料額を見積もって、費用倒れになるリスクを事前に説明してくれる
  • 名誉毀損罪や侮辱罪で投稿者を刑事告訴する際のサポート・アドバイスを期待できる

インターネット上で名誉毀損行為に及んだ加害者を訴えるには、可能な限りスピーディーな対応が求められます。

発信者情報開示請求・削除請求・民事訴訟など、それぞれの状況に応じて選択するべき手続きの内容や順番は異なるので、ぜひ弁護士のアドバイスを参考にしてください。

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さいごに|名誉毀損で相手を訴えるなら速やかに弁護士へ相談

SNSや掲示板など、ネット上の投稿に対して名誉毀損で訴える条件には、以下の3つがあります。

  1. 公然性があること
  2. 事実を摘示していること
  3. その人の社会的評価をおとしめる内容であること

しかし、名誉毀損にあたる内容かどうかを自分で判断するのは難しいものです。名誉毀損になるかどうかや、今後の見通しを立てる意味でも、速やかに弁護士に相談するのがよいでしょう。

なお、名誉毀損の加害者を訴えるなら、早期の対策が不可欠です。

なぜなら、問題になっている投稿やログ情報が削除されてしまうと、加害者に対して法的責任を追及するのが不可能に近くなってしまうからです。

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田中 圭祐 (東京弁護士会)
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編集部

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