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インターネット掲示板やSNSへの誹謗中傷の投稿は違法な名誉毀損行為と評価される可能性があります。
しかし、一体どこからが違法行為であるかどうか、よくわからない方も多いと思います。
誹謗中傷が名誉毀損となるかならないかの判断基準をある程度知っておくことで、違法行為の加害者となることを避けられますし、被害者であればどのように対応するべきかを判断する目安となります。
このコラムでは「名誉毀損はどこから成立するのか」をテーマに、事例を挙げながら判断基準を考察していきましょう。
名誉毀損について、刑法上は以下のように定義されています。
そのため、誹謗中傷が名誉毀損行為として違法となるかどうかは、以下を参考に判断するべきといえます。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法第二百三十条一項 名誉毀損
それぞれを細かく見ていくと、「公然」と「事実」を摘示して「名誉を毀損した」かどうかが判断の指標となります。
ここでいう「事実」とは、真実という意味ではなく、事実確認ができるような具体的な事実であることを意味します。
例えば「会社の金を横領している」とか「不倫相手がいる」などの内容は、事実の有無を確かめる余地があるので「具体的な事実」にあたります。
他方「バカ」や「気持ち悪い」といった内容は、個人の主観的な感想・評価であって事実の有無を確かめる余地がないので「具体的な事実」にはあたりません。
ここでいう「名誉を毀損」するとは、摘示された具体的事実により、被害者の社会的評価が低下する可能性があることを意味します。
また摘示されたことによって、実際に評価が低下したかどうかは関係ありません。
投稿内容が社会的評価を低下させる可能性があるかどうかは、常識的観点から事案ごとに判断されます。
上記基準の名誉毀損に該当するとしても、次の要件を全て満たす場合には名誉毀損行為としての違法性が否定され、投稿者が名誉毀損の責任を負うことはありません。
一例として、政治家の不祥事を摘示している場合は、社会的な関心が高い情報であり、これを国民に広く公表する行為は基本的には公益目的といえそうです。
不祥事が真実である又は何らかの信頼できる根拠に基づいて真実と信じていたような場合には、事実を公表した者が名誉毀損行為について違法の責任を負うことはありません。
ここでは仮想事例に基づいて、名誉毀損となるかどうかを検討していきましょう。
夫や妻の不倫について家族や友人に相談することは、相手の外部的評価を貶める可能性があります。
しかし、家族や友人という限られた範囲内で相談している場合には、通常は「公然」とされたものではないとして、名誉毀損が成立する可能性は低いでしょう。
とはいえ限られた範囲を超えて、相手の職場に不倫している事実をぶちまけたり、相手の家族・友人複数名に不倫の事実をぶちまけるということをすれば、「公然」という要件が満たされて名誉毀損となる可能性は否定されません。
個人間のトラブルについて、インターネットの公開された掲示板やSNSで相手を特定できる内容で「晒す」ような行為は、名誉毀損の条件をすべて満たすため、違法行為となる可能性があります。
また個人間のトラブルであれば、投稿内容が公共性がある、公益性があるという評価を受ける可能性は乏しいため、違法責任が否定される可能性も低いと思われます。
伏せ字やイニシャルで個人・会社の名前がわからないようにした誹謗中傷は、対象の特定が困難である限り、相手の社会的評価に影響がないことから名誉毀損となることはありません。
しかしその他の周辺的・断片的な情報から、誰のことを指しているのかを通常人の観点から容易に特定可能な場合には、相手の外部的評価を低下させるおそれが認められ、名誉毀損が成立する余地があります。
例えば具体的な社名を伏せていたとしても、「売上ナンバーワン商社といわれるM社は…」と誹謗中傷した場合、名誉毀損になり得る可能性があるのです。
インターネット上で、相手を特定したうえで「借金で首が回らない状態である」「借金の返済能力がない」などの情報を投稿すれば、相手の外部的評価が低下するおそれは十分にあります。
そのため、この場合も名誉毀損として責任を負うことになる可能性があります。
SNSでの『なりすまし』行為は、不正アクセス行為などがされていれば別ですが、直ちに違法行為となるわけではありません。
しかしなりすましのアカウントを通じて、なりすまされた人物の社会的評価が低下するおそれが認められる場合、なりすましアカウントでの発言行為が名誉毀損となる余地はあります。
例えばなりすましのアカウントが「あのコンビニは簡単に万引できる」、「今日も複数店舗にいたずらをしてきた」といった投稿をしたような場合です。
まるでなりすまされた人物が犯罪行為や迷惑行為を繰り返しているかのように受け止められ、その人物の社会的評価が低下する可能性があります。
このような場合には、なりすまし行為を行った者が、なりすまされた人物に対する名誉毀損の責任を負う可能性はゼロではありません。
アイドル・歌手などの芸能人や、スポーツ選手・評論家・議員などの著名人に対するネガティブな投稿は、常識的な批判や評価に留まる限りは、特に違法の責任を負うことはありません。
しかし、このような批判や評価を超えた誹謗中傷は、名誉毀損や侮辱などの違法行為となる可能性があります。
相手が著名人であるという理由だけで、このような誹謗中傷について免責されるということもありません。
むしろ著名人に対する誹謗中傷は炎上しやすく、社会的影響が大きいものとして悪質と評価される可能性は十分あります。
たとえば、妊娠・出産した元アイドルのブログに「子どもを虐待している」などと投稿する行為は「子どもを虐待するような人物だ」という誤解を招き、本人の社会的評価をおとしめる可能性があるとして名誉毀損となる可能性は十分あります。
飲食店の口コミサイトやショッピングサイトへの商品レビューなどには、『酷評レビュー』と呼ばれる厳しい内容が投稿されることも少なくありません。
口コミやレビューも常識的な批判や評価に留まる限り違法の問題が生じることはありませんが、これを超えた誹謗中傷は何らかの法的責任を負う可能性があります。
SNSやインターネット上でのネガティブな意見が、批判に留まるのか、誹謗中傷であるかの明確な判断基準はなく、判断が難しい場合もあります。
この判断は、常識的な観点から、投稿の内容、目的、方法、結果等を総合的に考慮してケースバイケースで判断しなければならないでしょう。
そのため、投稿者からすれば正当な「批判」をしているつもりであっても、客観的に見れば「誹謗中傷」であると評価される場合も十分考えられます。
他人についてネガティブなコメントをする場合、自身がそのコメントについて責任を負えるのかどうかについて、投稿前に一旦考える姿勢は大切でしょう。
インターネット掲示板やSNSなどにおける誹謗中傷が名誉毀損罪にあたるのかを正しく判断するには、法律的な知識・経験を必要とするものです。
そのため、判断に迷う場合は、独自に判断するのではなく、法務省の『人権相談』などの相談窓口にアドバイスを求めることが可能です。
人権相談では、全国各地の法務局の職員や人権擁護委員が相談を受け付けます。
インターネット上の誹謗中傷のほか、セクハラ・パワハラ・家庭内暴力などの諸問題に対してアドバイスをくれます。
相談は無料なので「まず相談したい」「専門家の判断を仰ぎたい」という方には利用がおすすめです。
名誉毀損となるような投稿を行った投稿者には、犯罪行為に対する『刑事責任』と、賠償義務を負うという『民事責任』が発生します。
刑事責任を追及する場合は警察の分野であり、民事責任を追及する場合は弁護士の分野といえますので、それぞれに対して相談等をすることになります。
投稿者が名誉毀損行為について起訴され、刑事裁判で有罪判決が下され、同判断が確定した場合、投稿者には「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」が科せられます。
なお、名誉毀損罪で投稿者が刑事責任を問われるためには、被害者による『告訴』という手続きが必要です。
具体的には、警察等の捜査機関に対して犯罪事実を申告し、処罰を求める書面(所謂「告訴状」)を提出することになります。
告訴を正式に受理した捜査機関は、申告された事案について刑事事件として立件して必要な捜査をおこないます。
警察は捜査が完了した時点で事件を検察官に送致し、検察官は追加捜査の必要性を検討したり、起訴・不起訴の判断をします。
検察官が捜査資料に基づいて「犯罪事実が認められるので、刑事裁判にかけるべき」と判断すれば起訴されます。
名誉毀損の被害を受けた場合は、加害者に対する損害賠償請求が可能です。
主な請求は慰謝料の請求となるでしょうが、その金額はケースバイケースであり、一概にはいえません。
一般的には1~50万円程度の範囲内で判断されるケースが多いです。
誹謗中傷と名誉毀損の関係について簡単に解説しました。
誹謗中傷が名誉毀損となるような場合、投稿者には刑事・民事で責任が生じる余地があります。
誹謗中傷を受けて「これは名誉毀損にあたるのか?」と疑問を感じたら、まずは専門家に相談してアドバイスを求めるのがベストです。
ネット上の誹謗中傷でお困りの方は、ITのトラブルの解決実績が高い弁護士に依頼することで刑事・民事の両面における解決が期待できるでしょう。
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