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並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 澤戸 博樹(弁護士法人RITA総合法律事務所福岡事務所)
弁護士
澤戸 博樹
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
弁護士
磯部 たな
定休日
土曜 日曜 祝日
【来所なしで相談可能】弁護士法人LEON
住所
東京都中央区東日本橋2-7-1FRONTIER東日本橋 3階
最寄駅
都営浅草線 東日本橋駅まで徒歩1分 都営新宿線 馬喰横山駅まで徒歩1分 JR総武線快速 馬喰町駅まで徒歩4分
営業時間
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00
弁護士
田中 圭祐
定休日
無休
ルーセント法律事務所
住所
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
弁護士
磯田 直也
定休日
無休
相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
弁護士 新井 翼
住所
東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
最寄駅
赤坂駅
営業時間
平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30
弁護士
新井 翼
定休日
不定休
弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)
弁護士
渡邊 悠
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人・個人事業主様案件多数】弁護士法人LEON【全国対応】
住所
東京都中央区東日本橋2-7-1FRONTIER東日本橋 3階
最寄駅
都営浅草線 東日本橋駅まで徒歩1分 都営新宿線 馬喰横山駅まで徒歩1分 JR総武線快速 馬喰町駅まで徒歩4分
営業時間
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00
弁護士
田中 圭祐
定休日
無休
複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
87件中
81~87件を表示
千葉県のIT弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・対応地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・対応地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
千葉県のIT弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:40113)さんからの投稿
投稿日:2024年03月28日
ブロバイダーより、発信者情報開示に係る意見照会書が届きました。
請求のあった侵害行為はパブリシティ権でタイムスタンプ2021/XX/XXとなっています。発信者情報の開示を受けるべき正当理由は損害賠償請求権の行使のために必要であるためと書かれています。
添付資料はBittorrentによるAVのダウンロードとなっています。2年以上前のことで正確な記憶はありませんが
Bittorrentの使用は心当たりがあります。
請求のあった侵害行為はパブリシティ権でタイムスタンプ2021/XX/XXとなっています。発信者情報の開示を受けるべき正当理由は損害賠償請求権の行使のために必要であるためと書かれています。
添付資料はBittorrentによるAVのダウンロードとなっています。2年以上前のことで正確な記憶はありませんが
Bittorrentの使用は心当たりがあります。

「早期解決を希望」と考えられていることと、実際に利用したお心当たりがあることからすれば、請求が来る前の時点で示談交渉を進めることにはメリットがあると思います。
一方、パブリシティ権というのはやや特殊なものですし、本当に権利侵害性があるかもチェックする必要があります。加えて、他にも作品をダウンロードしていた場合、今後、さらに請求がくる可能性もあります。ですから、とにかく早く示談してしまえばいいかどうかもチェックすべきと思われます。
照会書につき同意するか否か、こちらから積極的に連絡すべきかどうかも含めて弁護士に相談されることを勧めます。
一方、パブリシティ権というのはやや特殊なものですし、本当に権利侵害性があるかもチェックする必要があります。加えて、他にも作品をダウンロードしていた場合、今後、さらに請求がくる可能性もあります。ですから、とにかく早く示談してしまえばいいかどうかもチェックすべきと思われます。
照会書につき同意するか否か、こちらから積極的に連絡すべきかどうかも含めて弁護士に相談されることを勧めます。
とげぬき法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月29日
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月06日
Twitterが名誉毀損に当たる問題の投稿や迷惑行為の有無に対して精査したり、裁判所がそれによる被害を訴えてきた原告からの訴えを受理するのも、結局は人の判断によるものだったり、前後の投稿内容も参考として審査されるものだと聞きました。
私は以前ある方に対して、SNS上での名誉毀損行為を行なってしまった際に、その日の夜のうちに自分のやった事を蹲るほど後悔し、自身のSNS上で誹謗中傷に対する謝罪文を投稿しました。(本人に対してダイレクトメールでも謝罪しました)。加害者の方からはまだ明確な返事は返ってきておりません。
例えば、私のやったことに対して被害者の方が発信者情報開示請求するよう訴えたとしても、問題を起こした私のアカウントの中で、誹謗中傷を発信してしまったことに対する誠意ある謝罪文などを被害後すぐに投稿して目立つ場所に載っけてある場合は、事件性のあるアカウントを拝見したTwitter社員や裁判所がそれを考慮して「緊急性・事件性なし」と判断してくれる可能性が僅かでもあるでしょうか…?
また、誠意を見せるためにも問題の起こしたアカウントは削除せず残しておこうかと考えておりますが、私は投稿のアクセスログ保存期間3ヶ月が目安のプロパイダを使用しています。
アカウントを削除せず残したままにしてると当時のアクセスログやip記録も半永久的に残ったままなのでしょうか。その場合、そこからどんなに過去の名誉毀損行為も被害者の方の一存次第で特定されてしまう可能性があるということでしょうか。
私は以前ある方に対して、SNS上での名誉毀損行為を行なってしまった際に、その日の夜のうちに自分のやった事を蹲るほど後悔し、自身のSNS上で誹謗中傷に対する謝罪文を投稿しました。(本人に対してダイレクトメールでも謝罪しました)。加害者の方からはまだ明確な返事は返ってきておりません。
例えば、私のやったことに対して被害者の方が発信者情報開示請求するよう訴えたとしても、問題を起こした私のアカウントの中で、誹謗中傷を発信してしまったことに対する誠意ある謝罪文などを被害後すぐに投稿して目立つ場所に載っけてある場合は、事件性のあるアカウントを拝見したTwitter社員や裁判所がそれを考慮して「緊急性・事件性なし」と判断してくれる可能性が僅かでもあるでしょうか…?
また、誠意を見せるためにも問題の起こしたアカウントは削除せず残しておこうかと考えておりますが、私は投稿のアクセスログ保存期間3ヶ月が目安のプロパイダを使用しています。
アカウントを削除せず残したままにしてると当時のアクセスログやip記録も半永久的に残ったままなのでしょうか。その場合、そこからどんなに過去の名誉毀損行為も被害者の方の一存次第で特定されてしまう可能性があるということでしょうか。

お問合せいただきましてありがとうございます。
過去事例があるわけではございませんが、直後に謝罪をしたことにより違法性が無くなる又は減少する可能性が全くないとはいえないかもしれません。
ただし、結局のところそれも内容次第で、例えば多少言い過ぎたかもしれませんすいません、という場合、投稿された内容自体を否定するわけではないので、そのような謝罪の投稿があっても、閲覧者からすればやはり投稿された内容自体は事実なのだと受け取りますので、違法性が無くなる又は減少するとはいえないでしょう。
また、そもそも、またたくまに全世界に広がるというのがインターネットの特徴であり裁判所もそのように認識しておりますので、基本的な考え方としては、投稿された瞬間に全世界に広がりますので、追って謝罪の投稿をしたからといって違法性が無くなる又は減少するとはいえないということが原則ということになります。
ツイッター自体の保存期間も3か月程度といわれておりますので、半年程度待って音沙汰なければ、スクリーンショットを残したうえで投稿を削除することを推奨いたします。
どうぞよろしくお願いいたします
過去事例があるわけではございませんが、直後に謝罪をしたことにより違法性が無くなる又は減少する可能性が全くないとはいえないかもしれません。
ただし、結局のところそれも内容次第で、例えば多少言い過ぎたかもしれませんすいません、という場合、投稿された内容自体を否定するわけではないので、そのような謝罪の投稿があっても、閲覧者からすればやはり投稿された内容自体は事実なのだと受け取りますので、違法性が無くなる又は減少するとはいえないでしょう。
また、そもそも、またたくまに全世界に広がるというのがインターネットの特徴であり裁判所もそのように認識しておりますので、基本的な考え方としては、投稿された瞬間に全世界に広がりますので、追って謝罪の投稿をしたからといって違法性が無くなる又は減少するとはいえないということが原則ということになります。
ツイッター自体の保存期間も3か月程度といわれておりますので、半年程度待って音沙汰なければ、スクリーンショットを残したうえで投稿を削除することを推奨いたします。
どうぞよろしくお願いいたします
- 回答日:2022年03月07日
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月25日
先月の6日、私が以前入り浸っていたある匿名掲示板が、個人に対する誹謗中傷が蔓延していたとして、被害者が警察に発信者の特定を依頼したと知りました。
掲示板では主に個人を指して「〇〇は嘘つきだ」「〇〇はサイテーな奴だ」
などが書き込まれていました。
私もその方に対して少し書き込んでいたので、特定されるか不安でしたが、
その二週間後に書き込んだうち一名の特定に成功したらしく、さらにその二週間後には誹謗中傷の慰謝料を請求することに成功したとそれぞれTwitter上で報告がありました。
このように直接人命に関わるような誹謗中傷でも警察は動いてくれるのに、いまだ警察は多くの民事的な名誉毀損では動かない場合があるのはなぜですか?もっと明確な境目があるのでしょうか
また、私の書き込みは「〇〇はTwitter上で被害者ぶっている」です。これは名誉毀損にあたりますか?(市立の相談所では悪意が明確ではないので当てはまらないと言われましたが、まだ不安です)
掲示板では主に個人を指して「〇〇は嘘つきだ」「〇〇はサイテーな奴だ」
などが書き込まれていました。
私もその方に対して少し書き込んでいたので、特定されるか不安でしたが、
その二週間後に書き込んだうち一名の特定に成功したらしく、さらにその二週間後には誹謗中傷の慰謝料を請求することに成功したとそれぞれTwitter上で報告がありました。
このように直接人命に関わるような誹謗中傷でも警察は動いてくれるのに、いまだ警察は多くの民事的な名誉毀損では動かない場合があるのはなぜですか?もっと明確な境目があるのでしょうか
また、私の書き込みは「〇〇はTwitter上で被害者ぶっている」です。これは名誉毀損にあたりますか?(市立の相談所では悪意が明確ではないので当てはまらないと言われましたが、まだ不安です)

警察対応の明確な境については私も警察関係者ではないので申し訳ありませんがわかり兼ねます。
次に、貴殿の投稿についてですが、当該掲示板がそもそも「主」を批判する内容が多いとなると、少なくとも批判的な意味での投稿ということにはなりますので、100%名誉棄損や名誉感情の侵害にならないと断定はできませんが、可能性は低いとは思われます。
以上取り急ぎ回答まで。
次に、貴殿の投稿についてですが、当該掲示板がそもそも「主」を批判する内容が多いとなると、少なくとも批判的な意味での投稿ということにはなりますので、100%名誉棄損や名誉感情の侵害にならないと断定はできませんが、可能性は低いとは思われます。
以上取り急ぎ回答まで。
- 回答日:2022年03月25日
法務省の人権擁護機関によせられた、千葉県のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数(2019年~2021年)
人権侵犯事件統計によると、法務省の人権擁護機関によせられた、千葉県のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は、2019年(令和元年)が24件、2020年(令和2年)が36件、2021年(令和3年)が40件と推移しています。
また、2021年の全国におけるインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は1,306件で、千葉県は全国の相談件数における約3%を占めています。
2019 |
2020 |
2021 |
|
相談件数 |
24 |
36 |
40 |
参考:人権侵犯事件統計