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相談者(ID:40113)さんからの投稿
投稿日:2024年03月28日
ブロバイダーより、発信者情報開示に係る意見照会書が届きました。
請求のあった侵害行為はパブリシティ権でタイムスタンプ2021/XX/XXとなっています。発信者情報の開示を受けるべき正当理由は損害賠償請求権の行使のために必要であるためと書かれています。
添付資料はBittorrentによるAVのダウンロードとなっています。2年以上前のことで正確な記憶はありませんが
Bittorrentの使用は心当たりがあります。
請求のあった侵害行為はパブリシティ権でタイムスタンプ2021/XX/XXとなっています。発信者情報の開示を受けるべき正当理由は損害賠償請求権の行使のために必要であるためと書かれています。
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Bittorrentの使用は心当たりがあります。
「早期解決を希望」と考えられていることと、実際に利用したお心当たりがあることからすれば、請求が来る前の時点で示談交渉を進めることにはメリットがあると思います。
一方、パブリシティ権というのはやや特殊なものですし、本当に権利侵害性があるかもチェックする必要があります。加えて、他にも作品をダウンロードしていた場合、今後、さらに請求がくる可能性もあります。ですから、とにかく早く示談してしまえばいいかどうかもチェックすべきと思われます。
照会書につき同意するか否か、こちらから積極的に連絡すべきかどうかも含めて弁護士に相談されることを勧めます。
一方、パブリシティ権というのはやや特殊なものですし、本当に権利侵害性があるかもチェックする必要があります。加えて、他にも作品をダウンロードしていた場合、今後、さらに請求がくる可能性もあります。ですから、とにかく早く示談してしまえばいいかどうかもチェックすべきと思われます。
照会書につき同意するか否か、こちらから積極的に連絡すべきかどうかも含めて弁護士に相談されることを勧めます。
とげぬき法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月29日
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月06日
Twitterが名誉毀損に当たる問題の投稿や迷惑行為の有無に対して精査したり、裁判所がそれによる被害を訴えてきた原告からの訴えを受理するのも、結局は人の判断によるものだったり、前後の投稿内容も参考として審査されるものだと聞きました。
私は以前ある方に対して、SNS上での名誉毀損行為を行なってしまった際に、その日の夜のうちに自分のやった事を蹲るほど後悔し、自身のSNS上で誹謗中傷に対する謝罪文を投稿しました。(本人に対してダイレクトメールでも謝罪しました)。加害者の方からはまだ明確な返事は返ってきておりません。
例えば、私のやったことに対して被害者の方が発信者情報開示請求するよう訴えたとしても、問題を起こした私のアカウントの中で、誹謗中傷を発信してしまったことに対する誠意ある謝罪文などを被害後すぐに投稿して目立つ場所に載っけてある場合は、事件性のあるアカウントを拝見したTwitter社員や裁判所がそれを考慮して「緊急性・事件性なし」と判断してくれる可能性が僅かでもあるでしょうか…?
また、誠意を見せるためにも問題の起こしたアカウントは削除せず残しておこうかと考えておりますが、私は投稿のアクセスログ保存期間3ヶ月が目安のプロパイダを使用しています。
アカウントを削除せず残したままにしてると当時のアクセスログやip記録も半永久的に残ったままなのでしょうか。その場合、そこからどんなに過去の名誉毀損行為も被害者の方の一存次第で特定されてしまう可能性があるということでしょうか。
私は以前ある方に対して、SNS上での名誉毀損行為を行なってしまった際に、その日の夜のうちに自分のやった事を蹲るほど後悔し、自身のSNS上で誹謗中傷に対する謝罪文を投稿しました。(本人に対してダイレクトメールでも謝罪しました)。加害者の方からはまだ明確な返事は返ってきておりません。
例えば、私のやったことに対して被害者の方が発信者情報開示請求するよう訴えたとしても、問題を起こした私のアカウントの中で、誹謗中傷を発信してしまったことに対する誠意ある謝罪文などを被害後すぐに投稿して目立つ場所に載っけてある場合は、事件性のあるアカウントを拝見したTwitter社員や裁判所がそれを考慮して「緊急性・事件性なし」と判断してくれる可能性が僅かでもあるでしょうか…?
また、誠意を見せるためにも問題の起こしたアカウントは削除せず残しておこうかと考えておりますが、私は投稿のアクセスログ保存期間3ヶ月が目安のプロパイダを使用しています。
アカウントを削除せず残したままにしてると当時のアクセスログやip記録も半永久的に残ったままなのでしょうか。その場合、そこからどんなに過去の名誉毀損行為も被害者の方の一存次第で特定されてしまう可能性があるということでしょうか。
お問合せいただきましてありがとうございます。
過去事例があるわけではございませんが、直後に謝罪をしたことにより違法性が無くなる又は減少する可能性が全くないとはいえないかもしれません。
ただし、結局のところそれも内容次第で、例えば多少言い過ぎたかもしれませんすいません、という場合、投稿された内容自体を否定するわけではないので、そのような謝罪の投稿があっても、閲覧者からすればやはり投稿された内容自体は事実なのだと受け取りますので、違法性が無くなる又は減少するとはいえないでしょう。
また、そもそも、またたくまに全世界に広がるというのがインターネットの特徴であり裁判所もそのように認識しておりますので、基本的な考え方としては、投稿された瞬間に全世界に広がりますので、追って謝罪の投稿をしたからといって違法性が無くなる又は減少するとはいえないということが原則ということになります。
ツイッター自体の保存期間も3か月程度といわれておりますので、半年程度待って音沙汰なければ、スクリーンショットを残したうえで投稿を削除することを推奨いたします。
どうぞよろしくお願いいたします
過去事例があるわけではございませんが、直後に謝罪をしたことにより違法性が無くなる又は減少する可能性が全くないとはいえないかもしれません。
ただし、結局のところそれも内容次第で、例えば多少言い過ぎたかもしれませんすいません、という場合、投稿された内容自体を否定するわけではないので、そのような謝罪の投稿があっても、閲覧者からすればやはり投稿された内容自体は事実なのだと受け取りますので、違法性が無くなる又は減少するとはいえないでしょう。
また、そもそも、またたくまに全世界に広がるというのがインターネットの特徴であり裁判所もそのように認識しておりますので、基本的な考え方としては、投稿された瞬間に全世界に広がりますので、追って謝罪の投稿をしたからといって違法性が無くなる又は減少するとはいえないということが原則ということになります。
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どうぞよろしくお願いいたします
- 回答日:2022年03月07日
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月14日
ネット名誉毀損の加害者です。
個人に対する誹謗中傷を直接書き込むのではなく、
複数人によって書き込まれた個人(記事の題名から誰かは特定可能)への誹謗中傷コメントのいくつかを見ることができる記事や掲示板へのURLを、
多数名にメールで送りつけることは、
名誉毀損にあたりますか?
個人に対する誹謗中傷を直接書き込むのではなく、
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そこから送りつけた相手から多くの人に伝播する可能性がございますので、名誉棄損に当たり得ます。
以上簡単にはなりますがどうぞよろしくお願いいたします。
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- 回答日:2022年03月14日
DMでの名誉毀損のような特定電気通信法に通常は当たらないと言われるようなものでも、多数名に送りつけることによって名誉毀損にあたるということですか?
相談者(ID:00746)からの返信
- 返信日:2022年03月14日
ご指摘のとおりDMに基づき発信者情報開示請求はできないですが、それと名誉棄損の成否は別問題ですので、名誉棄損に該当し得るものの発信者情報開示請求はできない場合があり得るということになります。
弁護士 高橋 直(Authense法律事務所千葉オフィス)からの返信
- 返信日:2022年03月15日
法務省の人権擁護機関が受理した、千葉県のインターネット上の人権侵犯事件の件数(2025年)
人権侵犯事件統計によると、2025年(令和7年)に法務省の人権擁護機関が新たに受理した、千葉県のインターネット上の人権侵犯事件(名誉・プライバシー関係)は27件でした。これは岐阜県に次いで、全国で16番目に多い件数です。
また、2025年の全国におけるインターネット上の人権侵犯事件の件数は1,513件で、千葉県は全国の件数における約1.8%を占めています。
内訳をみると、プライバシー侵害が15件、名誉毀損等が6件、その他が6件となっています。
|
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私事性的画像記録 |
識別情報の摘示 |
名誉毀損等 |
プライバシー侵害 |
その他 |
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件数 |
0 |
0 |
6 |
15 |
6 |
参考:人権侵犯事件統計


