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【土日祝も対応】千葉県でインターネット問題に強い弁護士一覧

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千葉県のインターネット問題に強い弁護士が11件見つかりました。
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【企業のIT法務専用窓口】新井総合法律事務所
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル7階
最寄駅
東銀座駅 徒歩約5分
営業時間
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00
弁護士
新井優樹
定休日
無休

【書き込み側・書き込まれた側どちらの相談も◎】さいたまシティ法律事務所

住所
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
最寄駅
JR京浜東北線:浦和駅西口 徒歩4分 JR埼京線中浦和駅:バス10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
初回相談無料

営業時間外

開示請求や示談交渉等をご希望の方は、該当ページのスクリーンショットを保存してください。
弁護士の強み企業・法人様の解決実績多数事実に反する書き込みの削除開示請求を受けたなど◆ご相談にはメール画像/URL/掲示板のレス番号データ添付が必須です未成年の方は保護者と一緒にご相談を料金表掲載中>
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
オンライン面談可能
メール相談歓迎
注力案件
個人からの依頼
法人からの依頼
訴えられた側の依頼
誹謗中傷の削除
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【全国対応で来所不要|解決実績多数】からんこえ法律事務所

住所
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2丁目2−8 シエロ南町通6−2号室
最寄駅
地下鉄東西線青葉通一番町駅から徒歩5分
営業時間
平日:08:30〜17:30

営業時間外

営業時間外のため電話での
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弁護士の強み X(旧Twitter)、GoogleMapの口コミ、TikTok、Instagram、爆サイ、ホスラブなど対応可能◆誹謗中傷・個人情報の削除依頼/発信者情報開示請求/意見照会書への対応もお任せください≪全国対応来所不要|メール・LINE問い合わせオンライン面談OK
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弁護士 並木 重伸 (Arbor法律事務所)

住所
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-4-14フィールドクレストビル8階
最寄駅
代田線「新御茶ノ水駅」・都営新宿線「小川町駅」各駅から徒歩約3分 丸の内線「淡路町駅」から徒歩約5分
営業時間
平日:09:00〜21:00
初回相談無料

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弁護士の強み 法人・個人事業主の方へITビジネスサポート知的財産侵害コンプライアンスなど IT分野に関する様々なサポートが可能|大手法律事務所で10年以上の実績米国資格保有。口コミ・掲示板・SNS削除/著作権侵害など個人のご依頼も対応可能
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
住所
〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
母壁 明日香
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)
住所
〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅
JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
鈴木 麻文
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)
住所
〒317-0073
茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅
JR常磐線「日立駅」
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
金子 智和
定休日
土曜 日曜 祝日
複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
小笠原六川国際総合法律事務所
住所
〒100-0011
東京都千代田区内幸町2-2-1日本プレスセンタービル6階
最寄駅
【霞が関駅C3出口:徒歩2分】【内幸町駅A6出口:徒歩2分】【虎ノ門駅9番出口:徒歩7分】
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
神田知宏
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)
住所
〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅
JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
長瀨 佑志
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
住所
〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
斉藤 雄祐
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
住所
〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
田中 佑樹
定休日
土曜 日曜 祝日
どの弁護士に相談してよいかわからない…
まずは、記載されている「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの弁護士でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
11件中 1~11件を表示

千葉県のIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・対応地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

非常に難しいとされる某サイトの管理者を特定しIPアドレス等の開示を受ける

依頼者:個人様
芸能人やYouTuberやVTuberに関するスレッドが多く存在する某サイト
サイト管理者を特定しIPアドレス等の開示
事例を詳しく見る
Twitter
約300万円の損害賠償の支払いを受けた
事例を詳しく見る
法人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

ツイッター投稿から特定し刑事告訴及び損害賠償請求

依頼者:企業様
Twitter
損害賠償金獲得/名誉棄損で告訴/略式起訴
事例を詳しく見る

千葉県のIT弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:40113)さんからの投稿
投稿日:2024年03月28日
ブロバイダーより、発信者情報開示に係る意見照会書が届きました。
請求のあった侵害行為はパブリシティ権でタイムスタンプ2021/XX/XXとなっています。発信者情報の開示を受けるべき正当理由は損害賠償請求権の行使のために必要であるためと書かれています。
添付資料はBittorrentによるAVのダウンロードとなっています。2年以上前のことで正確な記憶はありませんが
Bittorrentの使用は心当たりがあります。
「早期解決を希望」と考えられていることと、実際に利用したお心当たりがあることからすれば、請求が来る前の時点で示談交渉を進めることにはメリットがあると思います。
一方、パブリシティ権というのはやや特殊なものですし、本当に権利侵害性があるかもチェックする必要があります。加えて、他にも作品をダウンロードしていた場合、今後、さらに請求がくる可能性もあります。ですから、とにかく早く示談してしまえばいいかどうかもチェックすべきと思われます。

照会書につき同意するか否か、こちらから積極的に連絡すべきかどうかも含めて弁護士に相談されることを勧めます。
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月06日
Twitterが名誉毀損に当たる問題の投稿や迷惑行為の有無に対して精査したり、裁判所がそれによる被害を訴えてきた原告からの訴えを受理するのも、結局は人の判断によるものだったり、前後の投稿内容も参考として審査されるものだと聞きました。

私は以前ある方に対して、SNS上での名誉毀損行為を行なってしまった際に、その日の夜のうちに自分のやった事を蹲るほど後悔し、自身のSNS上で誹謗中傷に対する謝罪文を投稿しました。(本人に対してダイレクトメールでも謝罪しました)。加害者の方からはまだ明確な返事は返ってきておりません。


例えば、私のやったことに対して被害者の方が発信者情報開示請求するよう訴えたとしても、問題を起こした私のアカウントの中で、誹謗中傷を発信してしまったことに対する誠意ある謝罪文などを被害後すぐに投稿して目立つ場所に載っけてある場合は、事件性のあるアカウントを拝見したTwitter社員や裁判所がそれを考慮して「緊急性・事件性なし」と判断してくれる可能性が僅かでもあるでしょうか…?

また、誠意を見せるためにも問題の起こしたアカウントは削除せず残しておこうかと考えておりますが、私は投稿のアクセスログ保存期間3ヶ月が目安のプロパイダを使用しています。
アカウントを削除せず残したままにしてると当時のアクセスログやip記録も半永久的に残ったままなのでしょうか。その場合、そこからどんなに過去の名誉毀損行為も被害者の方の一存次第で特定されてしまう可能性があるということでしょうか。
お問合せいただきましてありがとうございます。

過去事例があるわけではございませんが、直後に謝罪をしたことにより違法性が無くなる又は減少する可能性が全くないとはいえないかもしれません。
ただし、結局のところそれも内容次第で、例えば多少言い過ぎたかもしれませんすいません、という場合、投稿された内容自体を否定するわけではないので、そのような謝罪の投稿があっても、閲覧者からすればやはり投稿された内容自体は事実なのだと受け取りますので、違法性が無くなる又は減少するとはいえないでしょう。
また、そもそも、またたくまに全世界に広がるというのがインターネットの特徴であり裁判所もそのように認識しておりますので、基本的な考え方としては、投稿された瞬間に全世界に広がりますので、追って謝罪の投稿をしたからといって違法性が無くなる又は減少するとはいえないということが原則ということになります。

ツイッター自体の保存期間も3か月程度といわれておりますので、半年程度待って音沙汰なければ、スクリーンショットを残したうえで投稿を削除することを推奨いたします。

どうぞよろしくお願いいたします
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月14日
ネット名誉毀損の加害者です。
個人に対する誹謗中傷を直接書き込むのではなく、
複数人によって書き込まれた個人(記事の題名から誰かは特定可能)への誹謗中傷コメントのいくつかを見ることができる記事や掲示板へのURLを、
多数名にメールで送りつけることは、
名誉毀損にあたりますか?
お問合せいただきましてありがとうございます。

そこから送りつけた相手から多くの人に伝播する可能性がございますので、名誉棄損に当たり得ます。

以上簡単にはなりますがどうぞよろしくお願いいたします。
DMでの名誉毀損のような特定電気通信法に通常は当たらないと言われるようなものでも、多数名に送りつけることによって名誉毀損にあたるということですか?
相談者(ID:00746)からの返信
- 返信日:2022年03月14日
ご指摘のとおりDMに基づき発信者情報開示請求はできないですが、それと名誉棄損の成否は別問題ですので、名誉棄損に該当し得るものの発信者情報開示請求はできない場合があり得るということになります。
【全国対応可/相手の特定で根本から解決】弁護士 高橋 直からの返信
- 返信日:2022年03月15日

法務省の人権擁護機関によせられた、千葉県のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数(2019年~2021年)

人権侵犯事件統計によると、法務省の人権擁護機関によせられた、千葉県のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は、2019年(令和元年)が24件、2020年(令和2年)が36件、2021年(令和3年)が40件と推移しています。

 

また、2021年の全国におけるインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は1,306件で、千葉県は全国の相談件数における約3%を占めています。

 

2019

2020

2021

相談件数

24

36

40

参考:人権侵犯事件統計