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【企業のIT法務専用窓口】新井総合法律事務所
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弁護士
熊本 健人
定休日
無休
弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)
弁護士
小田 誠
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17件中
1~17件を表示
千葉県のIT弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・対応地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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千葉県のIT弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:40113)さんからの投稿
投稿日:2024年03月28日
ブロバイダーより、発信者情報開示に係る意見照会書が届きました。
請求のあった侵害行為はパブリシティ権でタイムスタンプ2021/XX/XXとなっています。発信者情報の開示を受けるべき正当理由は損害賠償請求権の行使のために必要であるためと書かれています。
添付資料はBittorrentによるAVのダウンロードとなっています。2年以上前のことで正確な記憶はありませんが
Bittorrentの使用は心当たりがあります。
請求のあった侵害行為はパブリシティ権でタイムスタンプ2021/XX/XXとなっています。発信者情報の開示を受けるべき正当理由は損害賠償請求権の行使のために必要であるためと書かれています。
添付資料はBittorrentによるAVのダウンロードとなっています。2年以上前のことで正確な記憶はありませんが
Bittorrentの使用は心当たりがあります。

「早期解決を希望」と考えられていることと、実際に利用したお心当たりがあることからすれば、請求が来る前の時点で示談交渉を進めることにはメリットがあると思います。
一方、パブリシティ権というのはやや特殊なものですし、本当に権利侵害性があるかもチェックする必要があります。加えて、他にも作品をダウンロードしていた場合、今後、さらに請求がくる可能性もあります。ですから、とにかく早く示談してしまえばいいかどうかもチェックすべきと思われます。
照会書につき同意するか否か、こちらから積極的に連絡すべきかどうかも含めて弁護士に相談されることを勧めます。
一方、パブリシティ権というのはやや特殊なものですし、本当に権利侵害性があるかもチェックする必要があります。加えて、他にも作品をダウンロードしていた場合、今後、さらに請求がくる可能性もあります。ですから、とにかく早く示談してしまえばいいかどうかもチェックすべきと思われます。
照会書につき同意するか否か、こちらから積極的に連絡すべきかどうかも含めて弁護士に相談されることを勧めます。
とげぬき法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月29日
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月25日
先月の6日、私が以前入り浸っていたある匿名掲示板が、個人に対する誹謗中傷が蔓延していたとして、被害者が警察に発信者の特定を依頼したと知りました。
掲示板では主に個人を指して「〇〇は嘘つきだ」「〇〇はサイテーな奴だ」
などが書き込まれていました。
私もその方に対して少し書き込んでいたので、特定されるか不安でしたが、
その二週間後に書き込んだうち一名の特定に成功したらしく、さらにその二週間後には誹謗中傷の慰謝料を請求することに成功したとそれぞれTwitter上で報告がありました。
このように直接人命に関わるような誹謗中傷でも警察は動いてくれるのに、いまだ警察は多くの民事的な名誉毀損では動かない場合があるのはなぜですか?もっと明確な境目があるのでしょうか
また、私の書き込みは「〇〇はTwitter上で被害者ぶっている」です。これは名誉毀損にあたりますか?(市立の相談所では悪意が明確ではないので当てはまらないと言われましたが、まだ不安です)
掲示板では主に個人を指して「〇〇は嘘つきだ」「〇〇はサイテーな奴だ」
などが書き込まれていました。
私もその方に対して少し書き込んでいたので、特定されるか不安でしたが、
その二週間後に書き込んだうち一名の特定に成功したらしく、さらにその二週間後には誹謗中傷の慰謝料を請求することに成功したとそれぞれTwitter上で報告がありました。
このように直接人命に関わるような誹謗中傷でも警察は動いてくれるのに、いまだ警察は多くの民事的な名誉毀損では動かない場合があるのはなぜですか?もっと明確な境目があるのでしょうか
また、私の書き込みは「〇〇はTwitter上で被害者ぶっている」です。これは名誉毀損にあたりますか?(市立の相談所では悪意が明確ではないので当てはまらないと言われましたが、まだ不安です)

警察対応の明確な境については私も警察関係者ではないので申し訳ありませんがわかり兼ねます。
次に、貴殿の投稿についてですが、当該掲示板がそもそも「主」を批判する内容が多いとなると、少なくとも批判的な意味での投稿ということにはなりますので、100%名誉棄損や名誉感情の侵害にならないと断定はできませんが、可能性は低いとは思われます。
以上取り急ぎ回答まで。
次に、貴殿の投稿についてですが、当該掲示板がそもそも「主」を批判する内容が多いとなると、少なくとも批判的な意味での投稿ということにはなりますので、100%名誉棄損や名誉感情の侵害にならないと断定はできませんが、可能性は低いとは思われます。
以上取り急ぎ回答まで。
- 回答日:2022年03月25日
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月29日
名誉毀損の加害者です。
相手は登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中のみでは比較的名前が知られています。
本職は別で、動画による収益化や生計は行っておらず、あくまで趣味の範囲内です。
名誉毀損はその程度や被害の他にも、被害者の方が一般人か有名人かでも慰謝料の相場が大きく変わるそうですが、
この場合、相手の方は「有名人」の請求者として扱われますか?
それとも、「一般人」の請求者として扱われますか?
相手は登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中のみでは比較的名前が知られています。
本職は別で、動画による収益化や生計は行っておらず、あくまで趣味の範囲内です。
名誉毀損はその程度や被害の他にも、被害者の方が一般人か有名人かでも慰謝料の相場が大きく変わるそうですが、
この場合、相手の方は「有名人」の請求者として扱われますか?
それとも、「一般人」の請求者として扱われますか?

貴殿の表現を使えば、「有名人」の性質もあわせもつ「一般人」ということになるのでしょうが、そもそも「有名人」の定義も明確にはないと思われますし、二者択一の問題でもないので、そのような区別にはほとんど意味はありません。
むしろ「登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中では比較的名前が知られている」「収益化等していないため(おそらく)経済的損害はないであろう」という点が名誉棄損における損害論にどのように影響するか又はしたかという点が重要になります。
以上取り急ぎ回答まで。
むしろ「登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中では比較的名前が知られている」「収益化等していないため(おそらく)経済的損害はないであろう」という点が名誉棄損における損害論にどのように影響するか又はしたかという点が重要になります。
以上取り急ぎ回答まで。
- 回答日:2022年03月29日
法務省の人権擁護機関によせられた、千葉県のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数(2019年~2021年)
人権侵犯事件統計によると、法務省の人権擁護機関によせられた、千葉県のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は、2019年(令和元年)が24件、2020年(令和2年)が36件、2021年(令和3年)が40件と推移しています。
また、2021年の全国におけるインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は1,306件で、千葉県は全国の相談件数における約3%を占めています。
2019 |
2020 |
2021 |
|
相談件数 |
24 |
36 |
40 |
参考:人権侵犯事件統計