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弁護士 並木 重伸 (Arbor法律事務所)
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東京都千代田区神田小川町2-4-14フィールドクレストビル8階
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【全国対応で来所不要|解決実績多数】からんこえ法律事務所
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住所
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・対応地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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千葉県のIT弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:40113)さんからの投稿
投稿日:2024年03月28日
ブロバイダーより、発信者情報開示に係る意見照会書が届きました。
請求のあった侵害行為はパブリシティ権でタイムスタンプ2021/XX/XXとなっています。発信者情報の開示を受けるべき正当理由は損害賠償請求権の行使のために必要であるためと書かれています。
添付資料はBittorrentによるAVのダウンロードとなっています。2年以上前のことで正確な記憶はありませんが
Bittorrentの使用は心当たりがあります。
請求のあった侵害行為はパブリシティ権でタイムスタンプ2021/XX/XXとなっています。発信者情報の開示を受けるべき正当理由は損害賠償請求権の行使のために必要であるためと書かれています。
添付資料はBittorrentによるAVのダウンロードとなっています。2年以上前のことで正確な記憶はありませんが
Bittorrentの使用は心当たりがあります。

「早期解決を希望」と考えられていることと、実際に利用したお心当たりがあることからすれば、請求が来る前の時点で示談交渉を進めることにはメリットがあると思います。
一方、パブリシティ権というのはやや特殊なものですし、本当に権利侵害性があるかもチェックする必要があります。加えて、他にも作品をダウンロードしていた場合、今後、さらに請求がくる可能性もあります。ですから、とにかく早く示談してしまえばいいかどうかもチェックすべきと思われます。
照会書につき同意するか否か、こちらから積極的に連絡すべきかどうかも含めて弁護士に相談されることを勧めます。
一方、パブリシティ権というのはやや特殊なものですし、本当に権利侵害性があるかもチェックする必要があります。加えて、他にも作品をダウンロードしていた場合、今後、さらに請求がくる可能性もあります。ですから、とにかく早く示談してしまえばいいかどうかもチェックすべきと思われます。
照会書につき同意するか否か、こちらから積極的に連絡すべきかどうかも含めて弁護士に相談されることを勧めます。
- 回答日:2024年03月29日
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月25日
先月の6日、私が以前入り浸っていたある匿名掲示板が、個人に対する誹謗中傷が蔓延していたとして、被害者が警察に発信者の特定を依頼したと知りました。
掲示板では主に個人を指して「〇〇は嘘つきだ」「〇〇はサイテーな奴だ」
などが書き込まれていました。
私もその方に対して少し書き込んでいたので、特定されるか不安でしたが、
その二週間後に書き込んだうち一名の特定に成功したらしく、さらにその二週間後には誹謗中傷の慰謝料を請求することに成功したとそれぞれTwitter上で報告がありました。
このように直接人命に関わるような誹謗中傷でも警察は動いてくれるのに、いまだ警察は多くの民事的な名誉毀損では動かない場合があるのはなぜですか?もっと明確な境目があるのでしょうか
また、私の書き込みは「〇〇はTwitter上で被害者ぶっている」です。これは名誉毀損にあたりますか?(市立の相談所では悪意が明確ではないので当てはまらないと言われましたが、まだ不安です)
掲示板では主に個人を指して「〇〇は嘘つきだ」「〇〇はサイテーな奴だ」
などが書き込まれていました。
私もその方に対して少し書き込んでいたので、特定されるか不安でしたが、
その二週間後に書き込んだうち一名の特定に成功したらしく、さらにその二週間後には誹謗中傷の慰謝料を請求することに成功したとそれぞれTwitter上で報告がありました。
このように直接人命に関わるような誹謗中傷でも警察は動いてくれるのに、いまだ警察は多くの民事的な名誉毀損では動かない場合があるのはなぜですか?もっと明確な境目があるのでしょうか
また、私の書き込みは「〇〇はTwitter上で被害者ぶっている」です。これは名誉毀損にあたりますか?(市立の相談所では悪意が明確ではないので当てはまらないと言われましたが、まだ不安です)

警察対応の明確な境については私も警察関係者ではないので申し訳ありませんがわかり兼ねます。
次に、貴殿の投稿についてですが、当該掲示板がそもそも「主」を批判する内容が多いとなると、少なくとも批判的な意味での投稿ということにはなりますので、100%名誉棄損や名誉感情の侵害にならないと断定はできませんが、可能性は低いとは思われます。
以上取り急ぎ回答まで。
次に、貴殿の投稿についてですが、当該掲示板がそもそも「主」を批判する内容が多いとなると、少なくとも批判的な意味での投稿ということにはなりますので、100%名誉棄損や名誉感情の侵害にならないと断定はできませんが、可能性は低いとは思われます。
以上取り急ぎ回答まで。
- 回答日:2022年03月25日
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月30日
SNS上の名誉毀損を警察に相談しようとして被害届を出しても、問題の投稿から時間が経ち過ぎて「今から発信者情報の請求をしても間に合わない」と判断されると、本格的な捜査にまで発展してもらえないのでしょうか
また、今から2ヶ月前のTwitterの投稿(アカウントは削除済み)を今から開示するとして、保存されてる期間があるようですが、まだ間に合いますか
また、今から2ヶ月前のTwitterの投稿(アカウントは削除済み)を今から開示するとして、保存されてる期間があるようですが、まだ間に合いますか

2か月だと微妙なところですね。
ツイッターの方はぎりぎり間に合う可能性がありますが、その先のアクセスプロバイダ(NTT等)のほうの保存期間がすぎている可能性はあります。
また、警察は相談者様より伺っておりますと、発信者(投稿者)を特定した状態で来て欲しいと言われることがかなり多いように感じております。
といいますのも、ツイッター社はアメリカの会社であるところ、警察であっても名誉棄損が理由な場合に開示に応じない場合も多いことに起因します。
ですので、刑事処罰をお考えでしたら、弁護士にお願いして開示請求をやったうえで警察にいく又は並行して進めるということが推奨されます。
ツイッターの方はぎりぎり間に合う可能性がありますが、その先のアクセスプロバイダ(NTT等)のほうの保存期間がすぎている可能性はあります。
また、警察は相談者様より伺っておりますと、発信者(投稿者)を特定した状態で来て欲しいと言われることがかなり多いように感じております。
といいますのも、ツイッター社はアメリカの会社であるところ、警察であっても名誉棄損が理由な場合に開示に応じない場合も多いことに起因します。
ですので、刑事処罰をお考えでしたら、弁護士にお願いして開示請求をやったうえで警察にいく又は並行して進めるということが推奨されます。
- 回答日:2022年03月30日
回答ありがとうございます。
ダイレクトメール機能を使われましたので、民事の方では開示請求か難しいと思いました。
この場合どうするべきでしょうか
また、Twitter社にipアドレスの開示を済ませて通信の契約会社を割り出して仕舞えば、ログインの保存期間が切れてようとアクセスプロパイダに開示請求ができるのではないでしょうか
ダイレクトメール機能を使われましたので、民事の方では開示請求か難しいと思いました。
この場合どうするべきでしょうか
また、Twitter社にipアドレスの開示を済ませて通信の契約会社を割り出して仕舞えば、ログインの保存期間が切れてようとアクセスプロパイダに開示請求ができるのではないでしょうか
相談者(ID:00746)からの返信
- 返信日:2022年03月30日
法務省の人権擁護機関によせられた、千葉県のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数(2019年~2021年)
人権侵犯事件統計によると、法務省の人権擁護機関によせられた、千葉県のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は、2019年(令和元年)が24件、2020年(令和2年)が36件、2021年(令和3年)が40件と推移しています。
また、2021年の全国におけるインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は1,306件で、千葉県は全国の相談件数における約3%を占めています。
2019 |
2020 |
2021 |
|
相談件数 |
24 |
36 |
40 |
参考:人権侵犯事件統計