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【土日祝も対応】千葉県千葉市でインターネット問題に強い弁護士一覧

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千葉県千葉市のインターネット問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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3件中 1~3件を表示

千葉県千葉市のIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
法人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

ツイッター投稿から特定し刑事告訴及び損害賠償請求

依頼者:企業様
Twitter
損害賠償金獲得/名誉棄損で告訴/略式起訴
事例を詳しく見る
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

雑談たぬきへの発信者情報開示請求

依頼者:個人様
雑談たぬき
雑談たぬきよりIPアドレス等の開示
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Twitter
約300万円の損害賠償の支払いを受けた
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千葉県千葉市のIT弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月29日
名誉毀損の加害者です。
相手は登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中のみでは比較的名前が知られています。
本職は別で、動画による収益化や生計は行っておらず、あくまで趣味の範囲内です。

名誉毀損はその程度や被害の他にも、被害者の方が一般人か有名人かでも慰謝料の相場が大きく変わるそうですが、
この場合、相手の方は「有名人」の請求者として扱われますか?
それとも、「一般人」の請求者として扱われますか?
貴殿の表現を使えば、「有名人」の性質もあわせもつ「一般人」ということになるのでしょうが、そもそも「有名人」の定義も明確にはないと思われますし、二者択一の問題でもないので、そのような区別にはほとんど意味はありません。
むしろ「登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中では比較的名前が知られている」「収益化等していないため(おそらく)経済的損害はないであろう」という点が名誉棄損における損害論にどのように影響するか又はしたかという点が重要になります。
以上取り急ぎ回答まで。
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月25日
1月ほど前にSNS上で誹謗中傷に関わってしまい、すぐに被害者の方に謝罪したのですが、今になって相手が法律相談に関するツイートをリツイートし始めており、訴えられるのではないかと不安です。

相手が弁護士や警察に私への悪印象をつけるために、私の送った謝罪文を証拠として提示せずに、「謝罪してこなかった悪質犯なので早く特定してほしい」と訴えてきた場合は、どうすれば良いですか?
ご質問の件ですが、謝罪をすれば問題ない(過去に遡って違法性が阻却される)というものではございませんので、発信者情報開示請求や被害届や告訴状の提出がなされる可能性はございます。
仮に警察からの問い合わせやプロバイダからの問い合わせがあった場合には、事実経過をお話するということでよろしいかと存じます。
以上取り急ぎ回答まで。
回答ありがとうございます。
もし相手が本当に謝罪文の存在を隠す、あるいは「謝罪はなかった」と警察に供述して被害届けや告訴を起こした場合、逆にこちらから虚偽告訴罪で訴えることは可能ですか?
相談者(ID:00746)からの返信
- 返信日:2022年03月29日
結論難しいです。
繰り返しになりますが、謝罪の有無に関係なくそもそも投稿した時点で名誉棄損罪又は侮辱罪が成立しているので、告訴自体虚偽ではありません。
【全国対応可/相手の特定で根本から解決】弁護士 高橋 直からの返信
- 返信日:2022年03月29日
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月14日
ネット名誉毀損の加害者です。
個人に対する誹謗中傷を直接書き込むのではなく、
複数人によって書き込まれた個人(記事の題名から誰かは特定可能)への誹謗中傷コメントのいくつかを見ることができる記事や掲示板へのURLを、
多数名にメールで送りつけることは、
名誉毀損にあたりますか?
お問合せいただきましてありがとうございます。

そこから送りつけた相手から多くの人に伝播する可能性がございますので、名誉棄損に当たり得ます。

以上簡単にはなりますがどうぞよろしくお願いいたします。
DMでの名誉毀損のような特定電気通信法に通常は当たらないと言われるようなものでも、多数名に送りつけることによって名誉毀損にあたるということですか?
相談者(ID:00746)からの返信
- 返信日:2022年03月14日
ご指摘のとおりDMに基づき発信者情報開示請求はできないですが、それと名誉棄損の成否は別問題ですので、名誉棄損に該当し得るものの発信者情報開示請求はできない場合があり得るということになります。
【全国対応可/相手の特定で根本から解決】弁護士 高橋 直からの返信
- 返信日:2022年03月15日