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千葉県千葉市でインターネット問題に強い弁護士一覧

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千葉県千葉市のインターネット問題に強い弁護士が5件見つかりました。
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ミカタ弁護士法人

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弁護士 毛利 優樹

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とげぬき法律事務所

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【X(Twitter)・Instagram|個人情報を拡散されたら】ホライズン法律事務所

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5件中 1~5件を表示

千葉県千葉市のIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

雑談たぬきへの発信者情報開示請求

依頼者:個人様
雑談たぬき
雑談たぬきよりIPアドレス等の開示
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個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

約3か月で投稿者を特定

依頼者:企業様
爆サイ
約3か月で投稿者を特定
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Twitter
約300万円の損害賠償の支払いを受けた
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千葉県千葉市のIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月30日
SNS上の名誉毀損を警察に相談しようとして被害届を出しても、問題の投稿から時間が経ち過ぎて「今から発信者情報の請求をしても間に合わない」と判断されると、本格的な捜査にまで発展してもらえないのでしょうか

また、今から2ヶ月前のTwitterの投稿(アカウントは削除済み)を今から開示するとして、保存されてる期間があるようですが、まだ間に合いますか
2か月だと微妙なところですね。
ツイッターの方はぎりぎり間に合う可能性がありますが、その先のアクセスプロバイダ(NTT等)のほうの保存期間がすぎている可能性はあります。
また、警察は相談者様より伺っておりますと、発信者(投稿者)を特定した状態で来て欲しいと言われることがかなり多いように感じております。
といいますのも、ツイッター社はアメリカの会社であるところ、警察であっても名誉棄損が理由な場合に開示に応じない場合も多いことに起因します。
ですので、刑事処罰をお考えでしたら、弁護士にお願いして開示請求をやったうえで警察にいく又は並行して進めるということが推奨されます。
回答ありがとうございます。
ダイレクトメール機能を使われましたので、民事の方では開示請求か難しいと思いました。
この場合どうするべきでしょうか

また、Twitter社にipアドレスの開示を済ませて通信の契約会社を割り出して仕舞えば、ログインの保存期間が切れてようとアクセスプロパイダに開示請求ができるのではないでしょうか
相談者(ID:00746)からの返信
- 返信日:2022年03月30日
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月29日
名誉毀損の加害者です。
相手は登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中のみでは比較的名前が知られています。
本職は別で、動画による収益化や生計は行っておらず、あくまで趣味の範囲内です。

名誉毀損はその程度や被害の他にも、被害者の方が一般人か有名人かでも慰謝料の相場が大きく変わるそうですが、
この場合、相手の方は「有名人」の請求者として扱われますか?
それとも、「一般人」の請求者として扱われますか?
貴殿の表現を使えば、「有名人」の性質もあわせもつ「一般人」ということになるのでしょうが、そもそも「有名人」の定義も明確にはないと思われますし、二者択一の問題でもないので、そのような区別にはほとんど意味はありません。
むしろ「登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中では比較的名前が知られている」「収益化等していないため(おそらく)経済的損害はないであろう」という点が名誉棄損における損害論にどのように影響するか又はしたかという点が重要になります。
以上取り急ぎ回答まで。
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月06日
Twitterが名誉毀損に当たる問題の投稿や迷惑行為の有無に対して精査したり、裁判所がそれによる被害を訴えてきた原告からの訴えを受理するのも、結局は人の判断によるものだったり、前後の投稿内容も参考として審査されるものだと聞きました。

私は以前ある方に対して、SNS上での名誉毀損行為を行なってしまった際に、その日の夜のうちに自分のやった事を蹲るほど後悔し、自身のSNS上で誹謗中傷に対する謝罪文を投稿しました。(本人に対してダイレクトメールでも謝罪しました)。加害者の方からはまだ明確な返事は返ってきておりません。


例えば、私のやったことに対して被害者の方が発信者情報開示請求するよう訴えたとしても、問題を起こした私のアカウントの中で、誹謗中傷を発信してしまったことに対する誠意ある謝罪文などを被害後すぐに投稿して目立つ場所に載っけてある場合は、事件性のあるアカウントを拝見したTwitter社員や裁判所がそれを考慮して「緊急性・事件性なし」と判断してくれる可能性が僅かでもあるでしょうか…?

また、誠意を見せるためにも問題の起こしたアカウントは削除せず残しておこうかと考えておりますが、私は投稿のアクセスログ保存期間3ヶ月が目安のプロパイダを使用しています。
アカウントを削除せず残したままにしてると当時のアクセスログやip記録も半永久的に残ったままなのでしょうか。その場合、そこからどんなに過去の名誉毀損行為も被害者の方の一存次第で特定されてしまう可能性があるということでしょうか。
お問合せいただきましてありがとうございます。

過去事例があるわけではございませんが、直後に謝罪をしたことにより違法性が無くなる又は減少する可能性が全くないとはいえないかもしれません。
ただし、結局のところそれも内容次第で、例えば多少言い過ぎたかもしれませんすいません、という場合、投稿された内容自体を否定するわけではないので、そのような謝罪の投稿があっても、閲覧者からすればやはり投稿された内容自体は事実なのだと受け取りますので、違法性が無くなる又は減少するとはいえないでしょう。
また、そもそも、またたくまに全世界に広がるというのがインターネットの特徴であり裁判所もそのように認識しておりますので、基本的な考え方としては、投稿された瞬間に全世界に広がりますので、追って謝罪の投稿をしたからといって違法性が無くなる又は減少するとはいえないということが原則ということになります。

ツイッター自体の保存期間も3か月程度といわれておりますので、半年程度待って音沙汰なければ、スクリーンショットを残したうえで投稿を削除することを推奨いたします。

どうぞよろしくお願いいたします