当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
東京都千代田区内幸町2-2-1日本プレスセンタービル6階
名誉毀損に強いIT弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
名誉毀損に強いIT弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
又、ツイート内容は憶測を助長させる内容はしておらず憶測に関しての自身の意見や上から目線の指示といった内容を書き込みました。
お相手様は春頃から憶測や誹謗中傷を受けており現在春頃の誹謗中傷から対処している様なので最近報告された自分は何れ忘れた頃に開示請求されてしまうのでしょうか?とても心配です。

事実も無い、証拠もないのにA氏の思い込みや妄想でこのような発言をされて非常に迷惑をしています。

誹謗中傷を止めさせたいのであれば、そのA氏に対して当該誹謗中傷により被った損害の賠償請求をされたらいかがでしょうか?最終的に示談書を取り交わし、その中で当該誹謗中傷行為を認めさせ、再発防止の違約条項等を定めれば、実効性のあるものになると思います。
よろしくご検討ください。
損害賠償請求、示談書等の書類作成及びその過程における様々な手段の相談できる弁護士さんを探しております。どうかよろしくお願いいたします。
私の顔とハンドルネームを使ってアカウントを複数作り、「○○歳で殺〇を起こしました」「○○(名前)と性行為をして妊娠したのでゲームできません」などです。
経緯は、掲示板で知り合ったグループの相手方のことが私は苦手だったことから距離を置いていたのですが、勘違いから1度揉めることがありました。
ある日、相手方の恋人がグループで「相手方が自○した、○○(私)と話したい」と言い大騒ぎにしました。グループ内の複数人は私が自〇に追い込んだと信じました。
その3ヶ月後ぐらいに上記で説明した誹謗中傷やなりすましが3週間ほど続きました。
ところが亡くなっているはずの相手方がゲームやSNSを利用していたので問い詰めたところ、相手方は亡くなっておらず、私になりすまししていたと認めました。
その後の対応は謝罪もなく、私は今も精神的苦痛を受けているのに、本人が全く反省していない事が分かったので慰謝料を請求したいです。
弁護士さんに相談したところ、内容証明を送るのに情報を確定させたいがもう開示請求は無理なので探偵を使うことを勧められました。

すでにご相談された弁護士の回答どおり、開示請求を行なっても本人を特定することはできないでしょう。
相手方の氏名及び住所や電話番号等があれば、交渉や訴訟提起は可能です。
しかし、証拠がない場合、相手方が認めなければ請求が認められる可能性が低いため、敗訴リスクは低くないかと存じます。
証拠がない場合敗訴リスクが低いのはなぜでしょうか、私は証拠のスクリーンショット画像を所持しているのですが無い方がよいということでしょうか。
お返事お待ちしております。
名誉毀損とは
名誉毀損の成立条件
名誉毀損罪については刑法230条1項において「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したものは、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
この条項の構成要件として重要なのは、以下の3点です
-
「公然」
公然とは、不特定または多数のものが認識しうる状態を指すと定義されています。
インターネット上の書き込みは不特定多数の人がアクセスできることから「公然」に該当します。
-
事実を摘示
「事実を摘示」とは、人の社会的評価を害するに足りる事実を摘示することであると定義されています。
ここで争点となるのは、「人の社会的評価を害するに足る事実かどうか」という点です。
そのため、特定の人の名誉が害される程度に具体的でなければなりません。
-
人の名誉を毀損
「人の名誉を毀損」とは、社会的評価を害する恐れのある状態を生じさせたということを指し、実際に社会的評価が低下していなくても認められるとされています。
インターネット上であっても、特定の人の名誉を害する内容を発信すれば、その時点で人の名誉を毀損したことになり、その発信内容によって現実的な被害が出たかどうかは名誉毀損罪の成立には影響しないということになります。
名誉毀損に当たらないケース
-
上記の成立条件を一つでも満たしていない場合
「公然」「事実を摘示」「人の名誉を毀損」の各要件を一つでも満たさない場合は名誉毀損罪は成立しません。
-
公共の利益に関する事実であり、かつ目的の公益性も真実性の証明もあった場合
名誉毀損罪(刑法230条)の構成要件を満たしていても、名誉毀損罪が認められないことがあります。
刑法230条の2第1項によると「公共の利益に関する事実に係り、かつ、その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があった時は、これを罰しない」とあります。
例えば、国会議員などの公職にある人の汚職事件などがこれに当たります。
名誉毀損のお悩みは弁護士に相談
名誉毀損には刑事上の名誉毀損罪と民事上の不法行為としての名誉毀損があります。
刑事上は、懲役刑や罰金刑などの刑事罰を科すため、警察・検察に告訴の手続きが必要です。
民事上では、慰謝料の損害賠償請求や記事の削除、謝罪文の掲載などを求めることができ、名誉毀損を行った者と直接交渉するか裁判所に訴訟を起こす必要があります。
どちらの手続きを取るべきかやその方法については、弁護士に相談するのが適切です。