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97件の検索結果 (81~97件を表示)
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磯田 直也
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二森 礼央
97件の検索結果 (81~97件を表示)
私的情報・画像流出に強いIT弁護士が回答した法律相談QA
個人情報が許可なく晒された
相談者(ID:04976)さんからの投稿
人物Aが配信アプリで私の許可なく個人情報(本名、所属団体、顔写真)を晒し、広めないで欲しい旨を話したが無視され、その配信を見ていた別の人物BがゲームやSNSで情報を拡散し不特定多数に広められた。
はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。

ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。

以上、ご参考になれば幸いです。
名誉毀損、脅迫をされ、お金を払うか削除するかと言われた。
相談者(ID:09215)さんからの投稿
裸の写真を撮られ、自分のインスタのフォローフォロワーに晒すと外国人の男性に英語で脅された。
脅迫であり刑事事件なので、まず警察に相談すべきです。
また、当該インスタアカウントを運営にも通報すべきです。
弁護士に損害賠償請求を依頼しても、相手方が外国にいる場合、何もできないことが多いです。
第三者による流出について
相談者(ID:00341)さんからの投稿
第三者によって重要情報や犯罪などのデータや写真が流出してしまった場合、罪に問われるのは誰になりますか?
例えば、AさんがBさんに写真データを個人的に送った。
Bさんがそれをネット上など不特定多数の人が閲覧できる場所にアップロードしようとしている。
今後アップロードされてしまい、結果的に法的トラブルになってしまった場合、処罰されるのは誰になるのでしょうか?
第一次的には、アップロードした人が責任を負うことになると思います。
ただ、Aさんが第三者に渡してはいけない資料をBさんに送った場合には、Aさんも責任が問われることがあります。
- 回答日:2021年12月28日
ありがとうございます。
そのデータをダシにBさんから脅迫を受けている場合AさんはBさんを訴えることができるのでしょうか?
相談者(ID:00341)からの返信
- 返信日:2021年12月29日
ツイッターのなりすましについて
相談者(ID:03564)さんからの投稿
ツイッターにて自分の本名をアカウント名に使われ、ヘッダー画像に自分の顔が分かる画像を勝手に使われています。
ツイート内容も自分のフォロワーさんや芸能人の方を誹謗中傷するような内容だったり、
自分の車のナンバーを勝手に公開されています。
そのなりすましをしている相手がだれか分からず、ツイッター社に削除依頼を出して受理されたとしても
あちらには自分の本名など個人情報がどこまで知られているのか分からない為、
新しくアカウントを作られてまたなりすまされたり、逆恨みされて危害を加えられることが怖いです。
このような場合、どうしたらよろしいでしょうか?
発信者情報開示請求という手続きでなりすました相手を特定し、相手が特定できれば、その方と、今後同様の行為をしないように取り決めた示談書を取り交わすという方法が有効かと思われます。よろしくご検討ください。
ご返答ありがとうございます。
その後色々と調べた所、なりすましアカウントに中傷のようなことを呟かれた自分のフォロワーさん3人も
同じようになりすましをされているようでした。
自分と同じように本名や顔写真を使われたりしているようです。
ちなみに使われた顔写真も自分では撮った覚えのない盗撮されたとしか思えないような画像でした。
どのなりすましアカウントもやっていることが同じようで、同一人物がやっているとしか思えません。
このような場合に、なりすまされた被害者が連名で依頼をするということは可能でしょうか?
その場合の報酬等がどうなるかもご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
相談者(ID:03564)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
ご依頼は、各当事者ごとに、各人の意思に従って行っていただきます。一般的な費用はページ記載のとおりです。事案の内容次第で変わる場合がございますので、個別にお問い合わせいただき、面談を経た後に確定的な金額はお伝えさせていただいております。もっとも、本件であれば、44万円を下ることはないと思われます。
【アダルト動画の違法DLトラブル対応チーム】Winslaw法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月07日
相手からの慰謝料請求について
相談者(ID:08332)さんからの投稿
彼氏と性行為をしていたのですが、彼氏の友人に勝手に撮られてしまい、ネットで出回っててでも証拠がなく泣き寝入りするしかないのでしょうか。すごく精神的にきつくて毎日ボーッとしとり涙が止まらなかったり外に出るのが困難になりました。手の震えなどが止まりません。私は未成年なのですが、訴えることは可能なのでしょうか。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。

未成年であっても、ご両親の同意を得て弁護士に依頼することは可能です。
盗撮及び性行為の動画の公開は刑事事件として問題とすべきであり、もちろん損害賠償請求の対象ともなり得ます。
証拠についても、現在ないとしても、疑わしい人物がわかっているのであれば刑事告訴して取調を警察にしてもらう等の方法が考えられます。
弁護士への法律相談をご検討ください。
許可なくSNSに公開された自分の顔写真を削除してもらいたい
相談者(ID:05519)さんからの投稿
5年前に交際をしていた人がSNSに私の許可なしに私の顔写真を投稿、プロフィールに私の顔写真を設定していました。
別れた後もこの投稿やプロフィールの画像は削除されておらず現在も公開されていて、2023年2月にこの投稿に気づきました。
顔写真の投稿やプロフィールの写真を削除していただきたいと思い相談しました。
投稿者の氏名は把握していますが、住所・電話番号などは把握しておりません。
なるべく費用がかからない形で削除していただきたいと思います。
許可なく顔写真をSNS上に公開したり、プロフィール画像に設定することは、肖像権の侵害に該当します。
費用をかけないで削除するには、当該SNSの管理者に任意削除を求めることや、コメント機能で投稿者に対して任意削除を求める方法が考えられます。
私のマッチングアプリの顔写真を、SNSをとおして学生時代の同級生に晒されまくった。
相談者(ID:13209)さんからの投稿
私はマッチングアプリに顔写真を載せて登録している。そんな中、学生時代の同級生が私の顔写真よりマッチングアプリのアカウントを特定。その後私の顔が載っている部分をスクリーンショットして、私の知り合いもたくさんいる自身のInstagramのストーリーに晒した。
このたびは、何らの許可もなく、知人等が見える場所にプライベートな要素がある顔写真を晒され、大変お辛いかと思います。

まず、相手方の行為は、肖像権侵害やプライバシー権侵害にあたります。また、画像を載せるとともに誹謗中傷がなされている場合には名誉毀損にもなり得ます。

肖像権侵害やプライバシー権侵害のみでは損害賠償の額はそこまで大きくはないですが、名誉毀損もされている場合にはそれなりの額を損害賠償請求できる場合があります。
マッチングアプリの登録画像を実名との紐づきが分かる形で拡散させるというのは、名誉毀損になる可能性があります。

質問者様がとれる方法としては、投稿者や掲載されたサイトに削除請求をするとともに、相手方に損害賠償請求をするという方法が考えられます。

ただ、ご自身で相手方に言っても真面目に取り合ってくれないことが多いので、弁護士に相談した上で、弁護士名義の通知文から賠償金の支払い交渉を始めることを強くお薦めいたします。

当事務所ではこのようなネットトラブルの解決を重点的に取り扱っております。初回相談は無料で、オンラインや電話で話しを進めることもできますので、よろしければ一度ご相談ください。
 【メール・LINEでの相談歓迎】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月06日