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【発信者情報開示請求の解決実績多数!】さかい法律事務所
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大阪府大阪市北区西天満2-9-3 西天満ロイヤービル5階502号室
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≪限定≫加害者側の相談窓口|弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)
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東京都新宿区新宿4丁目1−6JR新宿ミライナタワー 18階
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レインボー通り法律事務所
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【メール・LINE相談歓迎/全国対応】虎ノ門法律特許事務所
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
【メール・LINEでの相談歓迎】フィーデスパートナーズ法律事務所
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東京メトロ丸の内線「新宿御苑」駅【1番出口】より徒歩2分
都営新宿線・東京メトロ副都心線「新宿三丁目」駅より徒歩4分
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弁護士 大久保享(夷川通り法律事務所)
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複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
【悪質な書き込み・誹謗中傷への対応実績多数!】弁護士法人C-LiA
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東京都千代田区神田神保町1-14-3 MTO神保町11階 ※営業時間につきまして、平日18時~23時の間はメール・LINEにてお問い合わせを受け付けております。ご返信につきましては、翌平日の9時~18時にてご連絡差し上げます。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。
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まずは、記載されている「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの弁護士でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
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相談者(ID:09215)さんからの投稿
投稿日:2023年04月18日
裸の写真を撮られ、自分のインスタのフォローフォロワーに晒すと外国人の男性に英語で脅された。

脅迫であり刑事事件なので、まず警察に相談すべきです。
また、当該インスタアカウントを運営にも通報すべきです。
弁護士に損害賠償請求を依頼しても、相手方が外国にいる場合、何もできないことが多いです。
また、当該インスタアカウントを運営にも通報すべきです。
弁護士に損害賠償請求を依頼しても、相手方が外国にいる場合、何もできないことが多いです。
- 回答日:2023年04月20日
相談者(ID:05519)さんからの投稿
投稿日:2023年02月13日
5年前に交際をしていた人がSNSに私の許可なしに私の顔写真を投稿、プロフィールに私の顔写真を設定していました。
別れた後もこの投稿やプロフィールの画像は削除されておらず現在も公開されていて、2023年2月にこの投稿に気づきました。
顔写真の投稿やプロフィールの写真を削除していただきたいと思い相談しました。
投稿者の氏名は把握していますが、住所・電話番号などは把握しておりません。
なるべく費用がかからない形で削除していただきたいと思います。
別れた後もこの投稿やプロフィールの画像は削除されておらず現在も公開されていて、2023年2月にこの投稿に気づきました。
顔写真の投稿やプロフィールの写真を削除していただきたいと思い相談しました。
投稿者の氏名は把握していますが、住所・電話番号などは把握しておりません。
なるべく費用がかからない形で削除していただきたいと思います。

許可なく顔写真をSNS上に公開したり、プロフィール画像に設定することは、肖像権の侵害に該当します。
費用をかけないで削除するには、当該SNSの管理者に任意削除を求めることや、コメント機能で投稿者に対して任意削除を求める方法が考えられます。
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- 回答日:2023年02月18日
相談者(ID:04976)さんからの投稿
投稿日:2023年01月29日
人物Aが配信アプリで私の許可なく個人情報(本名、所属団体、顔写真)を晒し、広めないで欲しい旨を話したが無視され、その配信を見ていた別の人物BがゲームやSNSで情報を拡散し不特定多数に広められた。

はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。
ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。
ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023年02月02日