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東京都で名誉毀損に強い弁護士一覧

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東京都の名誉毀損に強い弁護士が122件見つかりました。
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弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)
住所
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
青木 佑馬
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)
住所
兵庫県伊丹市中央1-4-2くらすと伊丹3-A
最寄駅
阪急伊丹駅
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡邊 悠
定休日
土曜 日曜 祝日
122件中 121~122件を表示

名誉毀損に強い東京都のIT弁護士が回答した解決事例

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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
個人からの依頼
名誉毀損

他のYouTuberによる誹謗中傷動画について対応した事例

依頼者:有名YouTuber様
YouTube
損害賠償金を回収
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個人からの依頼
名誉毀損

Google検索結果の削除仮処分決定

依頼者:---
Googleの検索結果
Google検索結果の削除仮処分決定
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名誉毀損に強い東京都のIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:45878)さんからの投稿
投稿日:2024年05月19日
私の住居近くで集合住宅の工事が始まり、音がうるさいので施工元の企業に電話で相談した。相談の際、以下の①の情報を伝えた。
後日、担当者に電話した際に「①の情報を社内の担当者及び、現場作業者(他会社)へも共有した」と説明された。
私は担当者へ「①の情報は住居を特定しうる情報なので許可なく広めないで欲しい。特に現場作業者にとって私は、騒音について申し立てをた人物なので良い印象をもっていないので尚更である」と伝えた。
担当者は「こういうケースの場合、いつも現場に共有している。共有前にあなたの心情まで考慮していなかったが、違法性があるわけではない」と返された。

①私が企業の担当に伝えた情報
・工事現場から見た私の住居の方角及び、おおよその距離(直線距離で約30m内)
・工事現場と私の住居の位置関係が以下であること
  「工事現場⇒別の方の住宅⇒道路の先に、私の住居がある」
※上記2点とgoogle mapなどを利用することで、私の住居は建物単位ではほぼ特定が可能である

②参考:企業側が知っている私の情報
・携帯電話の番号
・私の顔 (一度、直接会って話したため)
個人情報保護法との関係では、①の情報は、個人情報には該当しない可能性が高いです。
(住所であれば個人情報に該当するので「ほぼ特定が可能である」というのが、住所を教えるのと同じ確度で特定が可能ということか否かにもよりますが、おそらく、住所そのものを教えるのと同じとまでは言えない状況なのではないかと推測しました。ここは具体的な状況次第かと思います。)
そのため、今回担当者が現場作業者に対して①の情報を伝えたことは、法律上特に問題のないことである可能性が高いかと思います。
- 回答日:2024年05月20日
ご回答ありがとうございます。
①の情報は住所を教えるのと同じ確度かというと、それよりは低いものとなります。
そのため、「法律上特に問題のない」と結論づけられそうですね。
相談者(ID:45878)からの返信
- 返信日:2024年05月21日
相談者(ID:04545)さんからの投稿
投稿日:2023年01月10日
通院中の心療内科への口コミを行いました。
自分としては、本音を投稿したつもりでいましたが、Googlemapのサイバーセキュリティー担当者から、違法な口コミにつき、情報開示請求を行うとの通達がありました。
基本的には、GoogleがIPアドレスを開示するとあなたがどこの携帯会社やWIFI(「接続プロバイダ」といいます)を使っていたのかが判明することになります。
病院側がさらにそちらに開示請求をして、契約者情報が開示されるとあなたが特定されることになります。
特定後は、損害賠償、投稿内容によっては刑事告訴されることもあります。

また、病院が接続プロバイダに開示請求を行った際には、接続プロバイダからあなたに対して開示してよいか意見照会がされることがあります。

弁護士費用は弁護士ごとにまちまちですので、何ともいえません。
また、どのような書き込みをしてしまったのかによっても損害賠償額も変わってきます。

今後の対応方針を検討すべき段階にあると思いますので、法律事務所に相談された方が良いと考えます。

【メールお問い合わせ歓迎】弁護士 神谷 和俊からの回答
- 回答日:2023年01月12日
相談者(ID:04540)さんからの投稿
投稿日:2023年01月12日
元彼の友人からあだ名を添えて「育児放棄してる」「ストーカー」「リスカしよ」等とない事を書かれたり元彼から苗字を使った悪口等を投稿され本人達には辞めて欲しい消して欲しいとお願いしたがしつこくされている。そのせいで外に出るのが怖くなって一時的に引きこもってしまったり寝れなくなったりと日常生活にも支障がでている。
投稿内容が誹謗中傷にあたるかどうかは、①一般の方がその投稿を読んで誰のことが書いているのか判断できるかどうか、②その投稿が法律的に名誉毀損等の権利侵害なのかどうかといった判断で決まることになります。

ストーカーなどと言われてしまっているので、名誉毀損にあたる可能性があると思いますが、
一方であだ名や苗字が晒されているという点で、いったい誰のことが書かれているのか、特定性が問題になるかと思います。

あだ名や苗字のみであっても被害者が特定されているといえるケースもあります。
投稿のスクリーンショットを見せることでより具体的な回答が得られると思いますので、ぜひ一度、お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。

【メールお問い合わせ歓迎】弁護士 神谷 和俊からの回答
- 回答日:2023年01月12日