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名誉毀損に強い東京都のIT弁護士が回答した解決事例
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名誉毀損に強い東京都のIT弁護士が回答した法律相談QA
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後日、担当者に電話した際に「①の情報を社内の担当者及び、現場作業者(他会社)へも共有した」と説明された。
私は担当者へ「①の情報は住居を特定しうる情報なので許可なく広めないで欲しい。特に現場作業者にとって私は、騒音について申し立てをた人物なので良い印象をもっていないので尚更である」と伝えた。
担当者は「こういうケースの場合、いつも現場に共有している。共有前にあなたの心情まで考慮していなかったが、違法性があるわけではない」と返された。
①私が企業の担当に伝えた情報
・工事現場から見た私の住居の方角及び、おおよその距離(直線距離で約30m内)
・工事現場と私の住居の位置関係が以下であること
「工事現場⇒別の方の住宅⇒道路の先に、私の住居がある」
※上記2点とgoogle mapなどを利用することで、私の住居は建物単位ではほぼ特定が可能である
②参考:企業側が知っている私の情報
・携帯電話の番号
・私の顔 (一度、直接会って話したため)
(住所であれば個人情報に該当するので「ほぼ特定が可能である」というのが、住所を教えるのと同じ確度で特定が可能ということか否かにもよりますが、おそらく、住所そのものを教えるのと同じとまでは言えない状況なのではないかと推測しました。ここは具体的な状況次第かと思います。)
そのため、今回担当者が現場作業者に対して①の情報を伝えたことは、法律上特に問題のないことである可能性が高いかと思います。
①の情報は住所を教えるのと同じ確度かというと、それよりは低いものとなります。
そのため、「法律上特に問題のない」と結論づけられそうですね。
自分としては、本音を投稿したつもりでいましたが、Googlemapのサイバーセキュリティー担当者から、違法な口コミにつき、情報開示請求を行うとの通達がありました。
病院側がさらにそちらに開示請求をして、契約者情報が開示されるとあなたが特定されることになります。
特定後は、損害賠償、投稿内容によっては刑事告訴されることもあります。
また、病院が接続プロバイダに開示請求を行った際には、接続プロバイダからあなたに対して開示してよいか意見照会がされることがあります。
弁護士費用は弁護士ごとにまちまちですので、何ともいえません。
また、どのような書き込みをしてしまったのかによっても損害賠償額も変わってきます。
今後の対応方針を検討すべき段階にあると思いますので、法律事務所に相談された方が良いと考えます。
ストーカーなどと言われてしまっているので、名誉毀損にあたる可能性があると思いますが、
一方であだ名や苗字が晒されているという点で、いったい誰のことが書かれているのか、特定性が問題になるかと思います。
あだ名や苗字のみであっても被害者が特定されているといえるケースもあります。
投稿のスクリーンショットを見せることでより具体的な回答が得られると思いますので、ぜひ一度、お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
東京で名誉毀損の書き込みを見つけたら最初にすること
ネットに事実を書かれて社会的評価が下がったときは、書いた人に損害賠償や謝罪を求める民事の手続と、処罰を求める刑事告訴の2つを使えます。名誉毀損罪は被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪で、告訴は犯人を知った日から6か月以内に限られます。損害賠償の請求権も、損害と加害者を知った時から3年で時効にかかります。書き込みを見つけたら、消される前に画面を保存し、期限が進む前に弁護士へ相談してください。東京には全国の約半数の弁護士が登録しており、都内の刑事告訴は住所地を管轄する警視庁の警察署が、民事の訴えは23区なら霞が関の東京地方裁判所・東京簡易裁判所が受け付けます。
いまの状況別・最初にすること
- 名誉を傷つける書き込みを見つけた
- 書き込みの本文・URL・投稿日時・アカウント名が1枚に入るように画面全体を保存し、PDFや印刷でも残してください。投稿が消されても、相手の責任を問う材料が手元に残ります。
- 書いた人が匿名で分からない
- 損害賠償も告訴も、相手が誰かを特定するところから始まります。投稿者を特定する手続は東京の情報開示請求に強い弁護士のページにまとめているので、特定の手続から弁護士に任せてください。
- 書いた人に心当たりがある
- 告訴期間の6か月は、犯人を知った日から数えます。相手の名前が分かっている場合は、保存した画面を持って早めに弁護士に相談すると、告訴の期限を逃さずに済みます。
- 会社や店舗の評判を落とす書き込みがある
- 会社などの法人も名誉毀損の被害者になり、損害賠償を請求できます。問い合わせの減少や取引先からの連絡など、書き込みの後に起きた出来事を日付入りで記録してください。
- とにかく書き込みを消したい
- 削除の手続は東京のSNS投稿削除に強い弁護士のページで扱っています。削除を先に進める場合も、削除を求める前に画面を保存してください。
名誉毀損が成立する3つの条件
刑法230条1項は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」ときに名誉毀損罪が成立すると定めています。民事の損害賠償でも、書き込みがあなたの社会的評価を下げたかどうかが中心の問題になります。書き込みが次の3つの条件にあてはまれば、告訴と損害賠償請求のどちらにも進めます。
1. 公然と(多くの人が見られる場所で)
法務省は、公然とは「不特定又は多数の人が認識できる状態」をいうと説明しています。誰でも閲覧できるSNSや掲示板、口コミサイトへの投稿は、不特定の人が見られる状態に置かれています。
2. 事実を示して
「事実の摘示」とは、証拠によって本当かどうかを確かめられる具体的な事柄を示すことです(最高裁平成9年9月9日判決)。「〇〇さんは店の売上金を使い込んでいる」のような書き込みがこれにあたります。書かれた内容が本当かうそかは、成立するかどうかに関係しません。
3. 人の社会的評価を下げる
名誉毀損の「名誉」は、周りの人からの評価のことです。社会的評価を下げるかどうかは、あなたが傷ついたかどうかではなく、「一般の読者の普通の注意と読み方」を基準に判断されます(同判決)。
ネット上の名誉毀損は増えています。警察庁によると、2025年(令和7年)にインターネット上の名誉毀損罪で検挙された事件は全国で451件で、2021年の315件から4年で約1.4倍です。東京法務局も、2025年にインターネット上の「名誉毀損等」の人権侵犯事件を90件受理しており、全国348件の約4分の1を占めます。書き込みが3つの条件にあてはまるかは、保存した画面を見せれば弁護士がその場で判断できるので、最初の相談で告訴と損害賠償のどちらに進むかまで決めてください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、裁判所「最高裁判所 平成9年9月9日判決(平成6年(オ)第978号)」、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」統計編、e-Stat「人権侵犯事件統計」(法務省)2025年
事実でも名誉毀損になる理由と違法にならない場合
刑法230条1項は「その事実の有無にかかわらず」処罰すると定めているため、本当のことを書かれた場合でも名誉毀損は成立します。書いた側が責任を免れるのは、刑法230条の2が定める次の3つがすべてそろった場合に限られます。書いた側がこの3つを証明できなければ、書かれた内容が本当でも、あなたは損害賠償と告訴を求められます。
書いた側が責任を免れる3つの条件(刑法230条の2)
- 公共の利害に関する事実である
- 社会の人々が知る必要のある事柄であること。まだ起訴されていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされます(同条2項)。
- 目的が専ら公益を図ることにある
- 社会のために知らせる目的であること。うらみを晴らす目的や嫌がらせの目的なら、この条件を満たしません。
- 真実であることが証明される
- 書いた側が、書いた事実が本当であることを証明すること。公務員や選挙の候補者に関する事実は、真実の証明だけで罰せられません(同条3項)。
民事の損害賠償も同じ考え方で判断されます。最高裁昭和41年6月23日判決は、公共の利害・公益目的があり、事実が真実と証明されれば不法行為にならず、真実と証明できなくても、書いた人が「真実と信ずるについて相当の理由」があれば責任を負わないとしています。ネットの個人の書き込みについて、最高裁平成22年3月15日決定(原審は東京高等裁判所)は、個人利用者でも「確実な資料,根拠に照らして相当の理由」がなければ名誉毀損罪は成立しないとはいえず、要件を緩めるべきではないと判断しています。うわさや他人の投稿をうのみにして書いた人は、この相当の理由を認められにくいため、書き込みの根拠を相手に示させることが請求の出発点になります。
書かれた内容が本当かどうかで相談をためらっているなら、本当のことでも名誉毀損になりうる前提で、書かれた事実と実際の出来事の違い、書いた人が知りえた情報の範囲をメモにして弁護士に見せてください。東京地方裁判所などで争いになり、相手が「真実だ」「公益のためだ」と反論してきたときの材料を、早い段階からそろえられます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、裁判所「最高裁判所 昭和41年6月23日判決(昭和37年(オ)第815号)」、同「最高裁判所 平成22年3月15日決定(平成21年(あ)第360号)」
名誉毀損と侮辱の違い
名誉毀損と侮辱を分けるのは、書き込みが具体的な事実を示しているかどうかです。法務省は、どちらも人の社会的な名誉を守る罪で、両者の違いは「事実の摘示を伴うか否か」にあると説明しています。事実を示さずに「バカ」「気持ち悪い」などと公然とけなす書き込みは侮辱罪(刑法231条)の問題になり、事実を示して評価を下げる書き込みより法定刑が軽く定められています。
名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を示して人の名誉を傷つけた場合。3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。
侮辱罪(刑法231条)
事実を示さずに公然と人を侮辱した場合。1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料。2022年7月7日から法定刑が引き上げられています。
共通すること
どちらも告訴がなければ起訴できない親告罪で(刑法232条)、公訴時効はどちらも3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
民事では、事実を示していない悪口でも損害賠償の対象になることがあります。最高裁平成22年4月13日判決は、掲示板の侮辱的な書き込みについて、社会的評価を下げるものではなく名誉感情を傷つけるにとどまる場合、「社会通念上許される限度を超える侮辱行為」と認められれば賠償の対象になるという考え方を示しています。意見や論評の形をとった書き込みも、人身攻撃に及ぶなど論評の域を超えていれば名誉毀損の責任が生じます(最高裁平成9年9月9日判決)。警察庁によると、2025年にインターネット上で検挙された事件は名誉毀損罪451件・侮辱罪104件です。事実を示していない悪口でも賠償を求められる場合があるので、名誉毀損にあたらないと思った書き込みも消さずに保存してください。
侮辱罪そのものの考え方は東京のネット誹謗中傷に強い弁護士のページでまとめています。警視庁の警察署に告訴を相談するときは、書き込みのうち事実を示している部分と悪口の部分に印をつけた一覧を持って行ってください。どちらの罪で扱う見込みかを最初の相談で聞けます。
出典:法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、裁判所「最高裁判所 平成22年4月13日判決(平成21年(受)第609号)」、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」統計編
会社や店舗が名誉毀損を受けたとき
会社や店舗を経営する法人も、名誉毀損の被害者として損害賠償を請求できます。最高裁昭和39年1月28日判決は、法人の名誉が傷つけられて形のない損害(無形の損害)が生じた場合も、お金に換算できる限り民法710条による賠償の対象になるとしています。代表者個人の名前が出ていない書き込みでも、会社の社会的評価を下げるものであれば、会社自身が請求の当事者になります。
刑事告訴も、被害を受けた法人として行えます。警視庁は、法人の被害の相談先を「法人の所在地を管轄する警察署」と案内しているので、都内に本社や店舗がある会社は、その所在地の警察署に相談してください。売上が落ちた、取引を断られたといった損害を請求するには、書き込みとの結びつきを示す資料が要ります。書き込みを見つけた日から、問い合わせ件数・予約数・取引先からの連絡を日付入りで残しておくと、東京地方裁判所などに訴えるときの損害の証拠として使えます。
うその内容で会社の信用や営業を妨げる書き込みは、信用毀損・業務妨害(刑法233条)にもあたりえます。デマの拡散や検索候補の問題は東京の風評被害に強い弁護士、口コミサイトの個別の投稿は東京の口コミ削除に強い弁護士のページで扱っています。社内では対応の担当者を1人に決め、書き込みへの反論をSNSで直接返さずに弁護士へ任せてください。言い争いが広がって書き込みが増えるのを防げます。
出典:裁判所「最高裁判所 昭和39年1月28日判決(昭和34年(オ)第901号)」、警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」、e-Gov法令検索「民法」
名誉毀損で刑事告訴する流れと期限
名誉毀損罪で相手の処罰を求めるには、被害者が告訴をします。告訴は書面でも口頭でもでき、警察だけでなく検察官にも出せます(刑事訴訟法241条)。期限は、犯人を知った日から6か月です(同法235条)。匿名の書き込みなら、投稿者が特定できた日から数えることになります。起訴できる期間(公訴時効)は犯罪行為が終わった時から3年なので、書き込みから時間がたっている場合は、告訴の準備を今日から始めてください。
都内に住んでいる人は住所地を、法人は所在地を管轄する警視庁の警察署が相談先です。検察官に出す場合は、霞が関の東京地方検察庁(03-3592-5611)が受け付けます。
書き込みを保存した画面、投稿者が誰かを示す資料、被害の内容をまとめた書面を添えます。警視庁のサイバー犯罪の電話相談(03-5805-1731、平日8時30分〜17時15分)は対処方法の案内をする先で、被害届はここでは出せません。
警察は告訴を受けると、書類と証拠を速やかに検察官に送ります(同法242条)。
処分の結果は告訴した人に通知され(同法260条)、起訴しなかった場合は、請求すれば理由を告げてもらえます(同法261条)。
告訴した人は、検察審査会に不起訴処分の審査を申し立てられ、申立てに費用はかかりません。都内には、墨田区錦糸の東京簡易裁判所墨田庁舎内に東京第一〜第六検察審査会、立川市の東京地方裁判所立川支部庁舎内に立川検察審査会があります。
検察審査会が「起訴相当」と議決した後、検察官が再び不起訴にしても、2回目の審査で起訴すべきとの議決が出れば、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって起訴します。相手と示談をするときは、告訴を取り消すかどうかが交渉の条件になることがあり、一度取り消すと同じ事件で告訴し直すことはできません(同法237条)。示談書にサインする前に、告訴の扱いを弁護士と決めてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、同「検察審査会法」、警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」、東京地方検察庁「各種手続窓口」、裁判所「検察審査会での審査の流れ」、同「全国の検察審査会一覧表」
名誉毀損の損害賠償が決まる仕組み
名誉毀損による損害賠償は、民法709条と710条にもとづいて、精神的な苦痛に対する慰謝料などを請求するものです。名誉毀損の慰謝料に、公的に決まった相場はありません。金額は、訴えが起こされた場合に裁判所が事案ごとの事情を見て決めます。請求できる期間は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年です(民法724条)。
弁護士の名前で、書き込みの違法性と請求額、謝罪や削除の求めを書いた書面を送ります。
相手が応じれば、支払額・支払方法・謝罪や削除の内容を示談書にまとめて解決します。
請求額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えれば地方裁判所が扱います。23区は霞が関の東京簡易裁判所・東京地方裁判所、多摩地域は八王子・立川・武蔵野・青梅・町田の各簡易裁判所と東京地方裁判所立川支部です。
訴えは相手の住所地の裁判所のほか、不法行為があった地の裁判所にも起こせます(民事訴訟法4条・5条9号)。弁護士費用も、最高裁昭和44年2月27日判決により、事案の難易や認められた額などから「相当と認められる額の範囲内」で損害として相手に請求できます。ただし、実際に弁護士に払った金額の全部が認められるとは限りません。金額の考え方は名誉毀損の慰謝料の記事で解説しています。書き込みの件数や広がりを示す資料を持って相談すれば、見込める金額と裁判にかかる費用を比べたうえで、訴えるかどうかを弁護士と決められます。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」、裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」、同「東京都内の管轄区域表」、同「最高裁判所 昭和44年2月27日判決(昭和41年(オ)第280号)」
謝罪広告など名誉を回復する方法
名誉毀損の被害は、お金を受け取るだけでは元に戻らないことがあります。民法723条は、裁判所が被害者の請求により、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに「名誉を回復するのに適当な処分」を命じられると定めています。その代表が謝罪広告で、最高裁昭和31年7月4日大法廷判決は、新聞に謝罪広告を載せるよう命じる判決は憲法19条(良心の自由)に反しないと判断しています。お金だけでなく謝罪や訂正まで求めたいときは、次の4つの方法から選べます。
交渉で謝罪文や訂正の投稿を約束させる
示談の条件として、謝罪文の交付、訂正の投稿、元の書き込みの削除、同じ内容を二度と書かない約束を示談書に入れます。
簡易裁判所の民事調停で話し合う
裁判所で調停委員を交えて話し合う手続です。東京簡易裁判所では、墨田区錦糸の墨田庁舎が民事調停の申立てと手続案内を受け付けています。
訴えで謝罪広告を求める
損害賠償とあわせて、謝罪広告の掲載を請求の内容に入れます。載せる媒体・文面・期間は、請求する側が具体的に示します。
法務局に人権侵犯として相談する
法務局は、書き込みが名誉毀損などの人権侵害にあたると判断した場合、プロバイダなどに削除を要請します。東京法務局の人権擁護部は新宿区四谷の四谷タワー13階にあり、電話は「みんなの人権110番」(0570-003-110、平日8時30分〜17時15分)で受け付けています。
どの方法を選ぶ場合も、求める謝罪文の文面・載せる場所・載せる期間を先に決めて弁護士に伝えれば、交渉の条件や訴えの請求内容にそのまま組み込めます。書き込みの削除だけを急ぐなら、SNS投稿削除の手続と並行して進めてください。
出典:e-Gov法令検索「民法」、裁判所「最高裁判所大法廷 昭和31年7月4日判決(昭和28年(オ)第1241号)」、東京簡易裁判所「窓口案内」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、同「みんなの人権110番」、東京法務局「人権擁護部」
名誉毀損を弁護士に任せると変わること
名誉毀損にあたるかをその場で判断する
事実の摘示か意見か、相手が真実だと言い返せる内容かを、弁護士が書き込みを読んで判断します。一人で調べて迷う時間がなくなります。
投稿者の特定から賠償・告訴まで一続きで進める
匿名の書き込みなら、投稿者の特定、損害賠償の請求、刑事告訴を同じ弁護士が同じ方針で進めます。手続ごとに依頼先を探し直す手間がかかりません。
相手とのやり取りをすべて引き受ける
請求の書面の送付、示談の交渉、示談書の作成まで弁護士が行います。書き込んだ相手と直接話す場面はなくなります。
告訴状を作り、警察とのやり取りを任せられる
どの書き込みがどの罪にあたるかを整理した告訴状を弁護士が作ります。証拠の並べ方まで整った書面で相談できるので、警察署での説明に何度も通わずに済みます。
裁判に出向く回数が減る
訴えを起こした後の期日には代理人の弁護士が出席するので、本人が裁判所に行くのは尋問など必要な場面に限られます。
東京の3つの弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)には、全国48,057人の約半数にあたる24,382人の弁護士が登録しています(2026年9月1日現在)。投稿者を特定する発信者情報開示命令は全国の申立ての9割以上が東京地方裁判所に集まっており、都内には特定から賠償まで一貫して扱う事務所がそろっています。来所不要やオンライン面談で都外の依頼を受ける事務所もあるので、住んでいる場所に関係なく相談先を選んでください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」
名誉毀損の弁護士費用と東京の相談料
弁護士費用は弁護士ごとに基準を決めることになっており、決まった価格はありません。名誉毀損では、投稿者の特定・請求の交渉・訴訟・告訴のどこまでを頼むかで費用の総額が大きく動くため、依頼する前に次の項目を見積りに書いてもらってください。
見積りに書いてもらう項目
- 相談料(初回無料か、有料なら30分あたりの金額)
- 投稿者の特定・交渉・訴訟・告訴のそれぞれの着手金と報酬金
- 書き込み1件ごとの料金か、複数件をまとめた料金か
- 相手から受け取った金額から報酬を差し引くかどうか
- 裁判所に納める手数料や郵便料などの実費
- 分割払いの可否
都内の公的な相談は料金が決まっています。東京の3つの弁護士会が運営する法律相談センター(霞が関・新宿総合・蒲田・錦糸町・池袋・立川など)の面談相談は30分5,500円(税込)で、名誉毀損は「その他の相談」として電話で予約します。第二東京弁護士会の予約サイト「弁護士アポ」には「インターネットトラブル」の相談種類があります。まず無料で話を聞きたい人は、都内からかけられる弁護士会の電話無料相談(0570-200-050、平日10時〜16時・15分程度)を使えます。
収入と資産が基準以下の人は、法テラスの無料法律相談を同じ問題につき3回まで利用できます。23区に住む単身の人なら手取り月収200,200円以下が基準で、家賃や住宅ローンの負担があれば最大53,000円が加算されます。法テラス東京(新宿区西新宿)には「インターネットに関する相談」の枠(水曜13時〜16時・金曜10時〜12時)があり、予約は0570-078301(平日9時〜17時)で受け付けています。収入が基準以下の人は、まずこの無料相談を使えば、費用をかけずに告訴や請求の見通しを聞けます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、弁護士会の法律相談センター、同「弁護士会 電話無料相談」、第二東京弁護士会「弁護士アポ」、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、法テラス「法テラス東京」
東京で名誉毀損の弁護士を選ぶ基準
名誉毀損には、書き込まれた被害者の側と、訴えられた書き込んだ側があります。被害を受けた人は、被害者側の名誉毀損・誹謗中傷を注力分野に挙げている事務所から選んでください。そのうえで、次の3点がそろう事務所に絞ると、依頼した後に手続が止まりません。
都内の事務所を比べるときの基準
- 投稿者の特定・損害賠償・刑事告訴・謝罪や削除の交渉を、1つの事務所で最後まで受けている
- 手続ごとの費用と、相手から受け取れる見込みとの比べ方を最初の相談で示している
- 平日夜間・休日・オンラインのいずれかで相談でき、書き込みが増えたときにすぐ連絡がつく
このページでは、東京都内で名誉毀損に対応する事務所を条件で絞り込めます。仕事の後に相談したい人は夜間の面談可能、週末に相談したい人は休日の相談可、事務所に行かずに済ませたい人は来所不要やオンライン面談可、費用が心配な人は初回の面談相談無料と分割払い対応、今日のうちに話したい人は当日相談可の条件から選んでください。
名誉毀損のよくある質問
本当のことを書かれただけでも名誉毀損になりますか。
なります。刑法230条1項は、事実の有無にかかわらず名誉毀損が成立すると定めています。書いた側が責任を免れるのは、公共の利害に関する事実で、専ら公益を図る目的があり、真実と証明できた場合に限られます。私的なうらみから書かれた書き込みなら、本当の内容でも損害賠償と告訴を求められます。
匿名の書き込みでも責任を問えますか。
問えます。ただし、損害賠償の請求も告訴も、まず書いた人を特定する手続が要ります。東京地方裁判所には投稿者の特定を求める申立てが全国から集まっており、手続の進め方は情報開示請求のページでまとめています。特定できた日から告訴期間の6か月が進むので、特定と告訴の準備を同じ弁護士に任せてください。
警察に名誉毀損の告訴を出しても、動いてもらえますか。
告訴は法律上、書面でも口頭でもでき、警視庁の警察署のほか検察官にも出せます。検察官は起訴するかどうかの結果を告訴した人に通知し、起訴しなかった場合は求めれば理由を告げます。どの書き込みがどの罪にあたり、どんな証拠があるかを整理した告訴状を弁護士に作ってもらえば、相談の場で話が具体的に進みます。
名誉毀損の時効はいつまでですか。
刑事と民事で分かれます。刑事告訴は犯人を知った日から6か月以内、起訴できるのは犯罪行為が終わった時から3年以内です。損害賠償は損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効にかかります。いちばん短い告訴の6か月に合わせて動いてください。
慰謝料はいくら請求できますか。
名誉毀損の慰謝料に公的な相場はなく、裁判所が事案ごとに決めます。弁護士費用も、相当と認められる範囲で相手に請求できます。書き込みの内容と件数、被害の記録を持って相談すれば、弁護士が見込める金額と費用の見通しを示します。
会社として名誉毀損の告訴や損害賠償ができますか。
できます。法人の名誉が傷つけられた場合も、無形の損害として賠償の対象になると最高裁が判断しています。都内の会社なら、所在地を管轄する警視庁の警察署が告訴の相談先です。売上や取引への影響を日付入りで記録しておけば、損害の証拠として使えます。
亡くなった家族を傷つける書き込みも名誉毀損になりますか。
亡くなった人の名誉毀損は、うその事実を示した場合に限って処罰されます(刑法230条2項)。告訴は亡くなった人の親族または子孫ができます(刑事訴訟法233条1項)。書き込みのどこがうそなのかを示す資料を集めて弁護士に相談してください。
東京以外に住んでいても、東京の弁護士に依頼できますか。
依頼できます。都内には来所不要やオンライン面談で全国の依頼を受けている事務所があり、東京の3つの弁護士会の法律相談センターも、住んでいる地域に関係なく相談を受け付けています。告訴は住んでいる地域の警察署に出すので、告訴状の作成を東京の弁護士に頼み、地元の警察署に出す進め方もとれます。
初回の面談相談無料・来所不要・オンライン面談可・夜間の面談可能・休日の相談可・分割払い対応の条件で、都内の事務所を選べます。告訴期間の6か月が過ぎる前に、保存した画面を持って相談してください。
東京で名誉毀損の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「検察審査会法」、同「民事訴訟法」
- 裁判所「最高裁判所 昭和41年6月23日判決」、同「平成9年9月9日判決」、同「平成22年3月15日決定」、同「平成22年4月13日判決」、同「昭和31年7月4日大法廷判決」、同「昭和39年1月28日判決」、同「昭和44年2月27日判決」
- 法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」
- 警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」
- 裁判所「検察審査会での審査の流れ」、同「全国の検察審査会一覧表」
- 法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、東京法務局「人権擁護部」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月29日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

