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四ツ谷駅で口コミ・レビュー削除に強い弁護士一覧

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更新日:
四ツ谷駅の口コミ・レビュー削除に強い弁護士が10件見つかりました。ベンナビITでは、四ツ谷駅の口コミ・レビュー削除に強い弁護士を探せます。口コミ・レビュー削除でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
10件の検索結果 (1~10件を表示)

夜22時まで◎|悪意ある投稿でお悩みの方】誹謗中傷対策を行うIT企業代表でもある弁護士が対応します投稿の削除犯人の特定などYouTuber・Vtuber・インフルエンサーのお悩みを根本から解決顧問契約でトラブルを外注化】

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加害者とされてしまった方意見照会書が届いた/弁護士から連絡が来た/被害者と交渉してほしいトレントの違法ダウンロードリベンジポルノの相談も◎◆サイト名・URL・書き込み箇所の記載があるとスムーズに対応できます

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【初回相談無料】【オンライン相談可】個人・法人問わず対応◎誹謗中傷などを放置すると今後の生活や経営に悪影響を及ぼすこともあります。投稿者の特定/損害賠償の請求/書き込みの削除なら早期にご相談ください!

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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。 A

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四谷エコビル3階JR中央本線「四ツ谷駅」徒歩6分 丸ノ内線・南北線「四ツ谷駅」徒歩6分 丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩4分
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定休日|
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渡辺泰央
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平日:09:00〜21:00
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東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県
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千且 和也
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定休日|
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村木 孝太郎
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定休日|
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日本全国
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永岡 孝裕
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野中信孝
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「九段下駅」2番出口|「市ヶ谷駅」A3出口|JR「市ヶ谷駅」メールお問い合わせ時、対象となる投稿のURL(掲示板の場合はレス番号も)をご記入ください。
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
甲斐 伸明 本村 亮
10件の検索結果 (1~10件を表示)
四ツ谷駅で口コミ・レビュー削除の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

Googleマップの口コミに登録された悪評を削除した事例

依頼者:

クリニックを経営する医療法人様

Googleマップ(Googleプレイス・Googleマイビジネス)
問題の投稿全ての削除
事例を詳しく見る
法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

違法な口コミ投稿を削除した事例

依頼者:

会社を経営される代表者様

エン・ジャパン
真実の口コミのみ残し虚偽の口コミを排除
事例を詳しく見る
四ツ谷駅で口コミ・レビュー削除の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:44871)さんからの投稿
ブリーダーさんから犬を購入し、売買成立後にブリーダーサイトの口コミを書くと、サイトからギフトがいただけるため、ブリーダーさんの口コミを素直に記入しました。すると、ロコミに納得がいかないブリーダーさんから 【犬を返せ】と連絡が来ました。(口コミにはいいところも書きましたし、その上で気になる点も書かせていただきました。実際犬に寄生虫がいたため、その事実を口コミに書きました。)ブリーダーさんからは、犬を返さないなら口コミを消せと言われています。これって脅しではないですか??そして、当方には売りたくないから(売買は済んでいる)明日犬を引き取りにうちに来ると言い出しているのですが、無視で大丈夫でしょうか。。
「相談内容」に記載されている限りでは、特になにか対応をしていただく必要はなく、無視をしている形で問題ないように思います。
まず、①犬野売買の件、と②口コミを書いた件、は全くの別件で、②の結果が①に影響するということは原則としてありません(例外として、例えば良い口コミを書くという条件での売買だった、、のような事情がない限り)。

そして①については何ら問題なく成立しているので、引き取りに来るというのは、単なる迷惑行為であって、取り合う必要はありません。
②については、内容が虚偽であれば名誉毀損等の可能性がありますが、真実の内容を記載しただけであれば、この点問題にはなりません。

以上のとおりとなります。
- 回答日:2024年05月10日
相談者(ID:45788)さんからの投稿
数ヶ月前にGoogleマップで私の経営する私塾に対し事実でない悪質なクチコミをされ、Googleに削除依頼しある程度の日数を要して削除された。
10日前に同じ相手から2つのアカウントで同様のクチコミをされた。これを否定するクチコミが入ると別のアカウントではあるが同一人物から更に悪質なクチコミをされた。
相手は特定出来ている(中学生)
本件のような繰り返しの書き込みがされる場合、
①発信者情報開示請求の手続きにより、法律上立証できる水準で投稿者を特定し、
②当該投稿者に対して、損害賠償請求を一旦した上で
③損害賠償請求を免除すること(又は金額を減額すること)と引き換えに、二度と誹謗中傷をしないこと、仮に行った場合には多額の違約金を支払うことを誓約させる
という方法がありえます。

この場合①の実施や②③の交渉のために弁護士への依頼が必要ですが、「相手方は特定できている」との部分について、
目星がついているという状況を超えて、法律上立証できる水準で投稿者を特定できているということであれば、①については省略でき、費用が抑えられる可能性もあります。
- 回答日:2024年05月20日