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40代男性の方
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依頼者様がSNS上で他者を誹謗中傷した結果、相手から300万円の慰謝料を求める訴訟を起こされました。
相手の社会的信用が損なわれていないことや、相手自身もSNSで他者を誹謗中傷している事実などを根拠に減額の理由を主張・証明した結果、慰謝料を20万円に減額することができました。
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