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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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SNS投稿削除に強いIT弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:01267)さんからの投稿
投稿日:2022年05月04日
あるモデルさんのことを、掲示板に傷つけてしまうことを書いてしまいました。
その方は、SNSのDMや、掲示板で誹謗中傷されるので今回開示請求をして慰謝料請求もし、今弁護士の方とやり取りをしている途中で、ゴールデンウィーク明けも会議だというとこを自分のSNSで発信しておりました。
住所など特定され、家に意見照会書というものが届いた場合、どのぐらいの慰謝料が求められるのでしょうか?
そうなる前に、投稿を弁護士の方にお願いして消して頂く方がよろしいのでしょうか?
消して頂けたとしても、意見照会書が届くこともありえるのでしょうか?
その方は、SNSのDMや、掲示板で誹謗中傷されるので今回開示請求をして慰謝料請求もし、今弁護士の方とやり取りをしている途中で、ゴールデンウィーク明けも会議だというとこを自分のSNSで発信しておりました。
住所など特定され、家に意見照会書というものが届いた場合、どのぐらいの慰謝料が求められるのでしょうか?
そうなる前に、投稿を弁護士の方にお願いして消して頂く方がよろしいのでしょうか?
消して頂けたとしても、意見照会書が届くこともありえるのでしょうか?

慰謝料の額は表現内容や頻度等により大きく変動しますが、個人であれば10万円~50万円程度であることが多いです。
書き込みを消したとしても、相手方が証拠を保全していれば意見照会書を送ることは可能です。
とはいえ、意見照会書を送るのにも手間や費用がかかるため、誹謗中傷をした全員に対して送るわけではありません。
このため、意見照会書が届いてすぐに弁護士に相談して対応すれば、適切な対処が可能と思われます。
書き込みを消したとしても、相手方が証拠を保全していれば意見照会書を送ることは可能です。
とはいえ、意見照会書を送るのにも手間や費用がかかるため、誹謗中傷をした全員に対して送るわけではありません。
このため、意見照会書が届いてすぐに弁護士に相談して対応すれば、適切な対処が可能と思われます。
- 回答日:2022年06月21日
相談者(ID:51862)さんからの投稿
投稿日:2024年09月11日
ツイッター(X)でなりすまし被害を受けていて
アカウント乗っ取りとかはなく。
アイコン、名前、プロフィール、フォローした方にスパ厶DMの送りつけ
(LINE誘導して報酬が入るなどの内容)
Xには通報しているのですが、今の所は凍結や
消去されず、
スパム被害がないことを願うばかりです。
そのアカウントは今月作られたようで、
昨日から通報だけはしている状態。
動きはありません。
私のアイコンと名前、プロフィールは変更していて今は違います。
アカウント乗っ取りとかはなく。
アイコン、名前、プロフィール、フォローした方にスパ厶DMの送りつけ
(LINE誘導して報酬が入るなどの内容)
Xには通報しているのですが、今の所は凍結や
消去されず、
スパム被害がないことを願うばかりです。
そのアカウントは今月作られたようで、
昨日から通報だけはしている状態。
動きはありません。
私のアイコンと名前、プロフィールは変更していて今は違います。

このたびはXでのなりすまし被害に遭われたとのことで、大変災難でございました。
X社への通報が実らない状況でしたら、弁護士を介して削除請求や発信者情報開示請求による身元の特定を進めた方が良いでしょう。
特に発信者情報開示請求については、場合によってはタイムリミットがありますので、なるべく早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。
当事務所はなりすましアカウントへの対応実績もあり、電話やオンラインミーティングでの相談も可能です。初回相談は無料ですので、ぜひ一度ご相談ください。
X社への通報が実らない状況でしたら、弁護士を介して削除請求や発信者情報開示請求による身元の特定を進めた方が良いでしょう。
特に発信者情報開示請求については、場合によってはタイムリミットがありますので、なるべく早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。
当事務所はなりすましアカウントへの対応実績もあり、電話やオンラインミーティングでの相談も可能です。初回相談は無料ですので、ぜひ一度ご相談ください。
- 回答日:2024年09月12日
相談者(ID:05001)さんからの投稿
投稿日:2023年01月30日
2年前に辞めた歯科医院の求人情報に2年間写真を使われている

はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。
ご相談の件について、まずはお見舞い申し上げます。
相談者様ご自身の写真が使われてしまっている件で、ご指摘のとおり、各人の顔貌には、肖像権がありますので、無断で商用利用することはできませんし、勝手に求人情報サイト等に掲載すれば、肖像権侵害に該当します。
ただ、懸念があるとすれば、相談者様が2年前にその歯科医院に勤務していたことで、当時掲載を許可していた場合です。その場合、歯科医院は写真を掲載する権利を得ているので、少なくともこれまでの写真掲載について、肖像権侵害の責任を問うことはできません。相談者様から写真の使用を止めるように抗議してから初めて肖像権侵害が開始されることになります。そして、抗議を受けて歯科医院が掲載をやめれば、肖像権侵害はなく、慰謝料請求することもできません。
なお、当時から無断で掲載されていたということであれば、慰謝料請求は可能でしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご相談の件について、まずはお見舞い申し上げます。
相談者様ご自身の写真が使われてしまっている件で、ご指摘のとおり、各人の顔貌には、肖像権がありますので、無断で商用利用することはできませんし、勝手に求人情報サイト等に掲載すれば、肖像権侵害に該当します。
ただ、懸念があるとすれば、相談者様が2年前にその歯科医院に勤務していたことで、当時掲載を許可していた場合です。その場合、歯科医院は写真を掲載する権利を得ているので、少なくともこれまでの写真掲載について、肖像権侵害の責任を問うことはできません。相談者様から写真の使用を止めるように抗議してから初めて肖像権侵害が開始されることになります。そして、抗議を受けて歯科医院が掲載をやめれば、肖像権侵害はなく、慰謝料請求することもできません。
なお、当時から無断で掲載されていたということであれば、慰謝料請求は可能でしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023年02月02日