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猛烈アピールで不倫を求められました。
LINEで、卑猥な言葉など送ってくるので
ブロックしたところ Instagramに私の写真を使いなりすましあり得ない合成卑猥な動画をアップされました。慌てて連絡したところ逆ギレされ体を求められました。自分を弄んだ罪で一生苦しめと脅しの言葉も送られてきて苦しんでいます。
自分で編集した卑猥な合成動画をみて毎日楽しんでいるけど
いつか、一般に動画公開すると脅されます
どうしたらいいのでしょうか、、、本当に死にたくなります

動画等や具体的なやりとりを見てからの判断となりますが、相手方の行為が強要罪に該当する可能性があります。
弁護士に相談の上、警察への被害届や示談交渉を行なうべきかと存じます。
コメント欄で誹謗中傷を受けました。
それに続いて、Twitterで私を嫌がらせするためのアカウントが作成されました。
私がそのアカウントをブロックした後、その人は私の周りの友人をフォローし始めたり、ツイートで私に対しての誹謗中傷や、
私の友人とメッセージのやり取りをし
私の友人を介して、私に対し「ブロック解除しないとリベンジポルノを行う」と脅迫されました。
元交際相手が私たちのプライベートな動画を裏で回していたようです。
警察に相談の電話をしたところ、そのアカウントの持ち主が誰かわからないと対応が出来ないと言われました。私はどうしたらいいのでしょうか?

このたびは大変災難でございました。
「嫌がらせするためのアカウント」なるアカウントが法的に誹謗中傷にあたるような投稿をしていれば、発信者情報開示請求をすることで、持ち主を知ることができる可能性があります。
ともあれ、具体的な対応策については、詳細を聞く必要がありそうですが、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
当事務所は初回相談無料で、電話やオンライン会議でのご相談も受け付けておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
警察へ相談し訪問してもらい投稿された写真は消されましたが、アカウントに入れなくなったとその他の情報は残されました。この投稿はほぼ半年前のものでその期間晒されていた事となります。
この事で相手は警察から厳重注意を受けましたがそれ以上の事は警察では出来ないとの事。
(警察にお世話になったのは初めてではありません。)

1.刑事事件については、犯罪があったという事実を捜査機関に告げ、捜査を行うよう訴え出ることができます(告訴)。もっとも、警察が捜査するのが難しいと言っているのであれば、証拠が乏しいか、犯罪の立証が難しいか、犯行の程度が軽微である可能性があります。
2.慰謝料(民事事件)は、相手の犯罪行為が原因で貴方が精神的苦痛を被ったということを示せれば、請求が認められます。その金額は、苦痛の度合い、侵害された権利の程度などによりますが、イメージほど高額にはならないこともあります。また、相手が慰謝料を任意で支払わない場合は、訴訟や強制執行手続きを経る必要があります。相手に資力がない場合は、現実的に回収ができない可能性を含み置く必要があります。
許すことができないとありますので、金銭的な損得ではなく、しっかり刑事上、民事上の責任を負わせたいということであれば、弁護士がお手伝いする合理性があるかも知れません。
費用を掛けてでも相手の責任追及をしたいとお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
リベンジポルノの相談先
公的機関などの相談先
リベンジポルノ被害を受けた場合、以下の公的機関や団体に相談することをおすすめします。
セーファーインターネット協会
一般社団法人セーファーインターネット協会では、リベンジポルノなど違法・有害情報に対する通報・相談を受け付けています。
警察
リベンジポルノ被害に遭った場合、最寄りの警察署に相談することも重要です。
各相談窓口は以下の通りです:
女性の人権ホットライン
女性の人権ホットラインでは、女性の人権に関わる問題を相談できます。
違法・有害情報相談センター
違法・有害情報相談センターではインターネット上の違法・有害情報に関する相談を受け付けています。
被害に関する詳細な情報提供や解決策の提案を行っています。
弁護士への相談
ベンナビITではリベンジポルノについて無料相談できる弁護士事務所を多数掲載しています。
弁護士事務所の無料相談
一部の弁護士事務所では初回相談などを無料で提供しています。
これにより、被害者が法的アドバイスを受けやすくなっています。
詳細は各弁護士事務所のウェブサイトなどを確認してください。
法テラス
法テラスでは、法的トラブルに関する無料相談サービスを提供しています。
経済的に困窮している方でも適切な法的支援を受けられるよう支援しています。
詳細および相談申し込みはをご覧ください。
リベンジポルノとは
リベンジポルノとは
リベンジポルノとは、元交際相手などが本人に無断で性的な画像・動画などをインターネット上にアップする行為のことです。
リベンジポルノ被害防止法第3条では、リベンジポルノについて以下のように定義されています。
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第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
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前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
上記以外にも、性的な画像や動画を拡散した場合、他の犯罪が成立する可能性もあります。
問われる可能性がある罪には以下の3つが挙げられます。
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わいせつ物頒布等の罪
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名誉毀損罪
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児童ポルノ公然陳列罪
2016年ごろからリベンジポルノの被害件数は増加傾向にあり、多くの人が被害に遭っています。
【参考】令和2年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について|警察庁
リベンジポルノの刑事罰
リベンジポルノで適用される刑罰はどのようなものがあるでしょうか?
以下はリベンジポルノに適用されうる罰則です。
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リベンジポルノ被害防止法3条1項、2項 私事性的画像記録提供等
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
被写体を特定できる方法で、「私事性的画像」を不特定多数の人が認識できるようにした場合、この罪に問われます。
「性器等」とは、性器、肛門、および乳首を指し、「性的な部位」とは、性器等やその周辺部、臀部、もしくは胸部を意味します。
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リベンジポルノ被害防止法3条3項(私事性的画像記録提供等)
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
不特定多数の人が認識できる状態にしなくても、先述の行為をさせる目的で性的画像を提供した場合はこの罪に問われます。
【参考】リベンジポルノ被害防止法
リベンジポルノ被害に遭ったらすぐに弁護士に相談
リベンジポルノの被害にあった場合はすぐに弁護士に相談・依頼することを強くおすすめします。
以下でその理由を説明します。
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法的手段を用いて拡散された画像・動画を削除してもらえる
サイトの運営者が画像・動画の削除に素直に応じない場合がありますが、弁護士であれば法的手段を用いて削除を強制させることが可能です。
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加害者に対して損害賠償請求できる
リベンジポルノによって受けた精神的・経済的な損害について弁護士は加害者に対して損害賠償請求を行えます。
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警察が動いてくれない場合でも頼ることができる
警察に相談してもすぐに動いてもらえるとは限りません。
そのような場合であっても、弁護士なら刑事告訴などの法的手続きを進めることができるので、スピーディーな解決が期待できます。