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弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
弁護士
松尾 裕介
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1件中
1~1件を表示
六本木駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:43536)さんからの投稿
投稿日:2024年04月26日
SNSにてなりすましアカウントを発見しました。
プロフィール画像は現在、私のアカウントに使っている顔写真であり、投稿はされておらず、誹謗中傷などもとくにないです。
私の友人がそのアカウントを発見したため、DMで弁護士に相談すると送ったところ、そのアカウントは削除されました。
プロフィール画像を使われ、なりすましアカウントを作られたため、開示請求を行い、相手を特定し誰なのか知りたいです。
また、損害賠償も請求したいです。
アカウントのスクリーンショットはあります。
プロフィール画像は現在、私のアカウントに使っている顔写真であり、投稿はされておらず、誹謗中傷などもとくにないです。
私の友人がそのアカウントを発見したため、DMで弁護士に相談すると送ったところ、そのアカウントは削除されました。
プロフィール画像を使われ、なりすましアカウントを作られたため、開示請求を行い、相手を特定し誰なのか知りたいです。
また、損害賠償も請求したいです。
アカウントのスクリーンショットはあります。

アカウントが削除された場合は、直ちに開示請求をすれは、特定可能です。
- 回答日:2024年04月26日
相談者(ID:11442)さんからの投稿
投稿日:2023年05月22日
ネットトラブルにて、開示請求申請が通った 逃がさないからな
等と脅されているため
等と脅されているため

サイトの種類や経由プロバイダ、投稿内容によっても異なりますが、3~4か月程度が平均です。
- 回答日:2023年05月22日
ありがとうございます!
相談者(ID:11442)からの返信
- 返信日:2023年05月23日
相談者(ID:09117)さんからの投稿
投稿日:2023年04月19日
元彼にTwitterでリベンジポルノ被害を受けました。
高二女子です。数日前に、元彼がTwitterに私のわいせつ動画をupしていることを知り合いから聞きました。知り合いはたまたまその動画を見つけたとの事です。動画は全部で3本あり、1000件ほどいいねが着いており、拡散されていました。動画は中3の頃のものでした。顔も写っていました。
元彼とは中3の頃に付き合っていて、その後別れました。元彼はいわゆるメンヘラで、別れた後に付きまとい行為や、誹謗中傷などありました。
Twitterで発見した後、元カレと思われるアカウントは凍結されました。凍結したはいいものの、別アカウントで再upしたり、保存した第三者が再upする可能性もあります。
私は、もちろん動画が広まることが本当に嫌ですし、今後に影響が出たら困ります。
そこで相談なのですが、私はまず何をすべきなのでしょうか?また、訴える場合、アカウント凍結後でも訴えることが可能なのでしょうか?
ちなみに、動画は中三の時のものなのですが、児童ポルノ所持でも訴えられますか?
高二女子です。数日前に、元彼がTwitterに私のわいせつ動画をupしていることを知り合いから聞きました。知り合いはたまたまその動画を見つけたとの事です。動画は全部で3本あり、1000件ほどいいねが着いており、拡散されていました。動画は中3の頃のものでした。顔も写っていました。
元彼とは中3の頃に付き合っていて、その後別れました。元彼はいわゆるメンヘラで、別れた後に付きまとい行為や、誹謗中傷などありました。
Twitterで発見した後、元カレと思われるアカウントは凍結されました。凍結したはいいものの、別アカウントで再upしたり、保存した第三者が再upする可能性もあります。
私は、もちろん動画が広まることが本当に嫌ですし、今後に影響が出たら困ります。
そこで相談なのですが、私はまず何をすべきなのでしょうか?また、訴える場合、アカウント凍結後でも訴えることが可能なのでしょうか?
ちなみに、動画は中三の時のものなのですが、児童ポルノ所持でも訴えられますか?

まずは、証拠を保存しておくことです。
相手との交渉は、弁護士に依頼した方がよいと思います。
相手との交渉は、弁護士に依頼した方がよいと思います。
- 回答日:2023年04月20日
既に凍結してしまったので、証拠はアカウントIDしかありません。
相談者(ID:09117)からの返信
- 返信日:2023年04月20日