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鳥取県のネットトラブルで弁護士に相談する前に知っておきたいこと
鳥取県では、2025年に法務省の人権擁護機関がインターネット上の人権侵犯事件を8件受理しています。SNSや掲示板の投稿は、削除を求める手続と投稿者を特定する手続がそれぞれ別に用意されており、進め方によってかかる時間も費用も変わります。ここでは、鳥取県のインターネットトラブルに関する公的なデータと、削除・開示・損害賠償請求の進め方、費用の考え方、無料で相談できる窓口や夜間・休日に相談する方法を整理します。
このページの要点
- 鳥取県のインターネット上の人権侵犯事件(2025年)
- 法務省の人権擁護機関が新規に受理した件数は8件で、全国1,513件の約0.5%を占め、都道府県別では39位です。
- 発信者情報開示命令の申立先
- 相手方の所在地を管轄する地方裁判所が原則で、鳥取県内に管轄が生じる事案では大阪地方裁判所にも申し立てられます。
- 動けるうちに動く必要がある
- 通信記録の保存期間は一般に3か月程度とされ、損害賠償請求権も原則として損害と加害者を知った時から3年で時効にかかります。
- 費用をかけずに相談する方法がある
- 「みんなの人権110番」や警察のサイバー犯罪相談窓口は無料で、法テラスの無料法律相談は同一問題につき3回まで利用できます。初回相談無料・分割払い対応・夜間や休日の面談といった条件でも事務所を絞り込めます。
鳥取県のインターネット上の人権侵犯事件の件数【2025年】
法務省の人権擁護機関(法務局・地方法務局と人権擁護委員)は、インターネット上の名誉毀損やプライバシー侵害について相談を受け、必要に応じて調査や関係者への働きかけを行っています。
人権侵犯事件統計によると、2025年(令和7年)に鳥取地方法務局が新規に受理した「名誉・プライバシー関係/インターネット」の人権侵犯事件は8件でした。全国の1,513件に対して約0.5%を占め、都道府県別では39位です。
内訳をみると、名誉毀損等が3件、私事性的画像記録が2件、プライバシー侵害が2件、識別情報の摘示が1件となっています。
| 区分 | 私事性的画像記録 | 識別情報の摘示 | 名誉毀損等 | プライバシー侵害 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 全国 | 31 | 494 | 348 | 503 | 137 | 1,513 |
| 鳥取県が占める割合 | 6.5% | 0.2% | 0.9% | 0.4% | 0.0% | 0.5% |
2025年(令和7年)に新規受理した件数。割合は鳥取県の件数を全国の件数で割って算出した。「識別情報の摘示」は、他人の氏名や住所などを本人の意思に反して明らかにする行為を指す。
この統計は、法務省の人権擁護機関が受理した件数です。件数が少ないことは、鳥取県でインターネット上のトラブルが起きていないことを意味しません。警察へ相談した件数、プラットフォームへ直接削除を申し出た件数、弁護士に依頼した件数はこの統計には含まれません。また、2025年から分類が細分化されたため、2024年以前の「プライバシー関係/インターネット」の件数と単純に並べて増減を論じることはできません。
発信者情報開示命令は大阪地方裁判所にも申し立てられる
匿名の投稿者に責任を問うには、まず投稿者が誰かを特定する必要があります。2022年10月から、裁判所に対して発信者情報開示命令(情報流通プラットフォーム対処法8条)を申し立てる非訟手続が使えるようになり、従来の訴訟に比べて簡易に手続を進められるようになりました。
申立先は、相手方となるサイト運営者やプロバイダの所在地を管轄する地方裁判所です(同法10条1項)。鳥取県を管轄する地方裁判所は鳥取地方裁判所で、相手方が鳥取県内の事業者や個人であればこの裁判所に申し立てます。
加えて同法10条3項は、大阪高等裁判所・広島高等裁判所・福岡高等裁判所・高松高等裁判所の管轄区域内にある地方裁判所が管轄権を持つ場合、大阪地方裁判所にも申立てができると定めています。鳥取県は広島高等裁判所の管轄区域内にあるため、鳥取県内の地方裁判所に管轄が生じる事案では、大阪地方裁判所を選ぶこともできます。
なお、SNSや掲示板の運営会社、通信事業者の本店は東京都内に多く所在するため、相手方の所在地を基準にすると東京地方裁判所が管轄になるケースが多くなります。東京地方裁判所民事第9部の裁判官による解説では、同部が全国に申し立てられる発信者情報開示命令事件の約7割を処理しているとされています。鳥取県の事案でも、相手方がどの事業者かによって申立先が変わります。
出典:東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」、東京弁護士会「LIBRA 2025年4月号 特集『発チ事件』最前線」、鳥取地方裁判所、制度の参考:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」10条
手続で使われる3つの命令
| 命令の種類 | 根拠条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 発信者情報開示命令 | 8条 | 権利を侵害されたとする人の申立てにより、裁判所がサイト運営者やプロバイダに対して発信者情報の開示を命じます。 |
| 提供命令 | 15条 | 発信者を特定できなくなることを防ぐため、サイト運営者などが把握している「次にたどるべきプロバイダ」の情報を申立人に提供させます。 |
| 消去禁止命令 | 16条 | 手続が終わるまでの間、相手方が保有する発信者情報を消去してはならないと命じます。 |
制度の参考:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」8条・15条・16条
申立てにあたって知っておきたい実務上のポイント
申立て前に確認したいこと
- 申立手数料は開示命令1件につき1,000円です。件数は当事者ごとに数えるため、申立人1名・相手方2名なら2件分が必要になります。
- 発信者情報開示命令事件は、令和8年5月21日から始まった民事訴訟の全面電子化の対象外とされており、申立書は書面で提出します。
- 裁判所は申立書の書式とチェックリストを公開しています。記載漏れがあると補正のやり取りが生じ、実体審理に入るまでの時間が延びます。
- アクセスプロバイダが通信記録を保存している期間は一般に3か月程度とされ、記録が消える前に手続を進める必要があります。投稿を見つけた段階で早めに相談することが重要です。
出典:東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」、東京弁護士会「LIBRA 2025年4月号」
投稿の削除を求める3つのルート
投稿者の特定と削除は別の手続です。削除を求める方法は、大きく次の3つに分かれます。
多くのSNSや掲示板には、権利侵害の申告フォームが用意されています。費用がかからず最も早い方法ですが、運営者が権利侵害と判断しなければ削除されません。
2025年4月1日に施行された情報流通プラットフォーム対処法により、総務大臣が指定した大規模特定電気通信役務提供者には、削除の申出を受け付ける窓口の設置・公表と、申出を受けた日から14日以内(総務省令で定める期間内)に対応の可否と理由を申出者へ通知する義務が課されています(同法25条1項)。
運営者が任意に応じない場合は、裁判所に投稿記事の削除を求める仮処分を申し立てます。申立先は相手方の所在地を管轄する地方裁判所で、相手方が鳥取県内であれば鳥取地方裁判所が窓口になります。
出典:総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」、東京地方裁判所「保全事件の申立て(電子申立て不可)」、制度の参考:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」25条
削除だけを先に済ませると、投稿の内容や投稿日時などの証拠が失われることがあります。損害賠償請求や刑事告訴も検討している場合は、削除の前にURL・投稿日時・投稿内容を含む画面全体のスクリーンショットを保存しておいてください。
鳥取県で弁護士への相談が想定される主なネットトラブル
SNS・掲示板・口コミサイトでの誹謗中傷
実名や勤務先を書かれた、事実と異なる内容を拡散された、店舗や会社の評判を落とす投稿を繰り返されたといったケースです。投稿の削除、投稿者の特定、損害賠償請求の3つを組み合わせて対応します。
なりすましアカウント・個人情報の暴露
他人が本人を装ってアカウントを作る行為や、氏名・住所・勤務先を本人の意思に反して公開する行為です。人権侵犯事件統計でも「識別情報の摘示」として集計されており、鳥取県では2025年に1件が受理されています。
性的な画像・動画の投稿
元交際相手などが性的な画像を公表する行為は、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律で処罰の対象とされています。拡散が続くと回復が難しくなるため、削除と特定を並行して急ぐ必要があります。
写真・イラスト・記事の無断転載
著作権侵害や肖像権侵害にあたる可能性があります。投稿者への削除請求だけでなく、収益が発生している場合は損害賠償を請求できるケースもあります。
ネット取引のトラブル・不正アクセス
フリマアプリやSNS上の個人間売買での金銭トラブル、アカウントの乗っ取り、社内システムへの不正アクセスなど、財産的な被害が生じる類型です。刑事事件として警察に相談する必要がある場合もあります。
自分が投稿してしまった側の相談
削除請求や開示請求を受けた、慰謝料を請求されたという相談もあります。請求の一部に理由がない場合や金額が過大な場合もあるため、返答する前に内容を検討することが必要です。
投稿が刑事上の犯罪に当たる場合
| 罪名 | 条文 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 名誉毀損罪 | 刑法230条1項 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 侮辱罪 | 刑法231条 | 1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料 |
| 信用毀損・業務妨害罪 | 刑法233条 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
名誉毀損罪と侮辱罪は親告罪であり、告訴がなければ公訴を提起することができない(刑法232条1項)。拘禁刑は、懲役と禁錮を一本化した刑である。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」230条・231条・232条・233条
損害賠償を請求できる期間には制限がある
投稿によって受けた精神的苦痛や営業上の損害は、不法行為に基づく損害賠償として請求できます。ただし民法724条により、損害および加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年を経過すると、請求権は時効によって消滅します。
匿名投稿の場合、「加害者を知った時」は投稿者の身元が判明した時点と考えられますが、発信者情報開示の手続には時間がかかり、通信記録の保存期間内に着手できなければ特定自体ができません。投稿を見つけてから何年も動かずにいると、責任を問える可能性そのものが下がっていきます。
制度の参考:e-Gov法令検索「民法」724条
ネットトラブルに対応する弁護士の選び方
相談前・相談時に確認したいポイント
- 削除、発信者情報開示、損害賠償請求、刑事告訴のうち、どこまで一貫して依頼できるのかを確認します。手続ごとに担当が変わると、進行に時間がかかることがあります。
- 問題となっているサイトやSNSでの対応経験があるかを確認します。プラットフォームごとに削除申告の窓口や開示までの流れが異なります。
- 投稿者を特定できる見込みと、特定できなかった場合の費用の扱いについて、依頼前に説明を受けます。
- 開示や削除を急ぐ事案では、初回相談から申立てまでどのくらいで着手できるかを聞いておきます。
- 投稿してしまった側の相談の場合は、加害者側の依頼を受け付けているかどうかを事前に確認します。
- 手続の多くは書面と電話・オンラインで進むため、事務所が鳥取県内にあるかどうかだけで判断する必要はありません。来所不要やオンライン面談に対応している事務所であれば、鳥取県以外の事務所にも依頼できます。
弁護士費用の考え方と、手続でかかる実費
弁護士報酬は、2004年4月に日本弁護士連合会と各弁護士会の報酬基準が廃止されて以降、各弁護士が自由に定める仕組みになっています。したがって「ネット誹謗中傷の相場」として全国一律の金額が決まっているわけではなく、同じ内容の依頼でも事務所によって金額が変わります。
制度の参考:日本弁護士連合会「弁護士費用」
費用は「相談」「削除」「特定」「賠償」の段階ごとに発生する
ネットトラブルの費用が分かりにくいのは、1つの依頼で終わらず段階が分かれるためです。投稿を消したいだけなのか、投稿者を特定して責任を問いたいのかによって、必要な手続の数と費用が変わります。
| 段階 | やること | 費用として見込むもの |
|---|---|---|
| 相談 | 投稿が違法といえるか、削除や特定の見込みがあるかを確認します。 | 法律相談料(初回無料の事務所もあります) |
| 削除 | サイト運営者への削除申出、応じない場合は削除の仮処分を申し立てます。 | 削除請求の着手金・報酬金、仮処分の申立手数料と担保金 |
| 特定 | 発信者情報開示命令などにより、投稿者の氏名・住所までたどります。 | 開示手続の着手金・報酬金、申立手数料、郵便料 |
| 賠償・刑事 | 特定できた相手に損害賠償を請求し、必要に応じて刑事告訴も検討します。 | 交渉・訴訟の着手金・報酬金、訴訟の申立手数料 |
段階ごとに別料金となる事務所と、一括の料金を設定している事務所がある。どこまでを依頼するのかを最初に決めておくと比較しやすくなる。
裁判所に納める費用は法律で決まっている
弁護士報酬とは別に、裁判所に納める手数料がかかります。これは民事訴訟費用等に関する法律で定められており、事務所や地域によって変わりません。
| 手続 | 申立手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 発信者情報開示命令の申立て | 1件につき1,000円 | 件数は当事者ごとに数えます。申立人1名・相手方2名なら2件分です。別途レターパックライトの予納が必要です。 |
| 削除などの仮処分命令の申立て | 申立てごとに2,000円 | 複数当事者の場合は人数分が必要です。このほかに担保金を納めるよう命じられることがあり、手続が終われば原則として返還されます。 |
出典:東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」、東京地方裁判所「保全事件の申立て(電子申立て不可)」、裁判所「民事訴訟費用等に関する法律別表第1」
見積りで確認する項目
依頼前に確認しておきたいこと
- 相談料が無料か有料か、有料の場合の時間単位の金額
- 削除請求・発信者情報開示・損害賠償請求のそれぞれについて、着手金と報酬金がいくらか
- 投稿1件ごとの料金か、まとめて対応する料金かの区別
- 裁判所に納める手数料や郵便料、通信費などの実費が別途かかるかどうか
- 相手方が判明せず手続を終える場合、着手金が返還されるかどうか
- 相手から回収できた金額から報酬を差し引く方式なのか、別途支払う方式なのか
- 分割払いに対応しているか、支払いの時期はいつか
裁判で勝訴した場合でも、支払った弁護士費用の全額を相手に負担させられるとは限りません。不法行為に基づく損害賠償請求では、認められた損害額の一部が弁護士費用相当額として加算される扱いが一般的で、実際に支払った金額と一致しないことがあります。
無料で相談する方法と、費用を抑える制度
費用の見通しが立たない段階でも、無料で相談できる窓口があります。まず状況を整理したい場合は、次の順に検討するとよいでしょう。
1. 無料の公的窓口で相談する
鳥取地方法務局の人権相談は無料です。法務省の人権擁護機関共通の電話窓口「みんなの人権110番」(0570-003-110)は平日8時30分から17時15分まで受け付けており、インターネット上の名誉毀損やプライバシー侵害についても相談できます。鳥取県警察のサイバー犯罪相談窓口、総務省委託の違法・有害情報相談センターも無料で、削除依頼の進め方やどの機関に相談すべきかを整理する段階で役立ちます。
2. 法テラスの無料法律相談と立替制度を使う
収入と資産が基準以下であれば、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談を同一問題につき3回まで利用できます。1回の相談時間は30分程度で、原則として事前予約制です。弁護士に依頼する費用そのものを法テラスが立て替える制度もあり、立替金は援助開始後に月5,000円~10,000円程度の分割で返済します。鳥取県では法テラス鳥取が窓口です。
| 家族人数 | 手取り月収の基準 | 資産の基準 | 家賃・住宅ローンの加算限度 |
|---|---|---|---|
| 単身者 | 182,000円以下 | 180万円以下 | 41,000円 |
| 2人家族 | 251,000円以下 | 250万円以下 | 53,000円 |
| 3人家族 | 272,000円以下 | 270万円以下 | 66,000円 |
| 4人家族以上 | 299,000円以下 | 300万円以下 | 71,000円 |
2026年3月現在の基準。東京都特別区や大阪市など生活保護一級地では基準額が高く設定されており、単身者は手取り月収200,200円以下・家賃加算53,000円までとなる。5人家族以上は同居する家族が1名増えるごとに30,000円(生活保護一級地は33,000円)を加算する。医療費や教育費の負担がある場合は収入から控除されることがある。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」、法テラス「民事法律扶助業務」
立替制度は、敗訴した場合や望んだ結果にならなかった場合でも立替金を全額返済する必要があります。生活保護を受けている場合など、申請により返済が猶予・免除されることもあります。
3. 初回相談が無料の法律事務所に相談する
法律相談料は事務所ごとに設定されており、初回の面談相談を無料としている事務所もあります。弁護士会が運営する法律相談センターは有料の場合が多く、金額は会によって異なります。無料の事務所と有料の窓口を比べながら、最初の1回をどこで使うかを決めてください。分割払いに対応している事務所であれば、費用をまとめて用意できない場合でも依頼を検討できます。
夜間・休日・オンラインで相談したいとき
投稿が拡散している状況では、平日の日中に窓口へ行く余裕がないこともあります。時間帯や相談方法から選べる手段を整理します。
| 相談したい時間帯 | 使える手段 |
|---|---|
| 時間を問わず(24時間) | 法務省の「インターネット人権相談受付窓口」は、フォームから24時間受け付けています。後日、最寄りの法務局からメール・電話・面談で回答があります。違法・有害情報相談センターもウェブサイトのフォームから相談できます。 |
| 平日の夜・土曜 | 法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)は平日9時から21時、土曜9時から17時に対応しています。どの窓口に相談すべきか分からない段階でも利用できます。 |
| 平日の日中 | 「みんなの人権110番」(0570-003-110)は平日8時30分から17時15分です。鳥取県警察のサイバー犯罪相談窓口も平日の日中が基本で、緊急の場合は110番、それ以外の警察への相談は全国共通の警察相談専用電話「#9110」を利用できます。 |
| 土曜・休日/夜間の面談 | ベンナビITでは、休日の相談可・夜間の面談可能・当日面談可能・来所不要・電話相談可・オンライン面談可・LINE予約可・メール相談歓迎といった条件で、鳥取県に対応する事務所を絞り込めます。 |
出典:法務省「インターネット人権相談受付窓口」、法テラス「民事法律扶助業務」、警察庁「都道府県警察の連絡先、警察署一覧」
窓口が開くのを待っている間も、投稿は拡散し続けます。相談の予約が取れるまでに、投稿のURL・投稿日時・投稿内容が画面に写ったスクリーンショットを保存しておくと、相談初回から具体的な検討に入れます。
鳥取県で利用できる公的な相談先
弁護士に依頼する前の情報収集や、費用の負担が難しい場合には、次の公的な窓口を利用できます。
| 窓口 | 連絡先 | 受付時間・内容 |
|---|---|---|
| 鳥取地方法務局 (みんなの人権110番) | 0570-003-110 | 平日8時30分~17時15分。インターネット上の名誉毀損やプライバシー侵害について、無料で相談できます。法務省のインターネット人権相談受付窓口から24時間受け付けるフォームもあります。 |
| 鳥取県警察 サイバー犯罪相談窓口 | サイバー犯罪相談窓口のページ | 不正アクセス、ネット上の詐欺、脅迫を伴う投稿などの相談先です。緊急の場合は110番、それ以外は全国共通の警察相談専用電話「#9110」も利用できます。 |
| 違法・有害情報相談センター (総務省委託事業) | ウェブサイトから受付 | 削除依頼の方法や関係事業者への連絡先について、対応方法の助言を無料で受けられます。令和6年度に相談者へ回答処理した件数は6,403件です。 |
| 法テラス鳥取 法テラス・サポートダイヤル | 0570-078374 | サポートダイヤルは平日9時~21時、土曜9時~17時。収入・資産が一定の基準以下の場合、無料法律相談(同一問題につき3回まで)や弁護士費用の立替えを利用できます。 |
| 弁護士会の法律相談センター | 全国の弁護士会一覧 | 各弁護士会が運営する相談窓口です。相談料や受付日時は会ごとに異なるため、鳥取県の弁護士会のページで確認してください。 |
出典:鳥取地方法務局、法務省「常設相談所(法務局・地方法務局・支局内)」、法務省「インターネット人権相談受付窓口」、鳥取県警察「サイバー犯罪相談窓口」、総務省「令和6年度 インターネット上の違法・有害情報対応 相談業務等の請負 報告書(概要版)」、法テラス「民事法律扶助業務」
よくある質問
誹謗中傷の相談にかかる弁護士費用はいくらですか。
弁護士報酬は2004年4月に報酬基準が廃止されて自由化されているため、全国一律の相場はありません。削除だけを依頼するのか、投稿者の特定や損害賠償請求まで進めるのかで金額が変わり、事務所ごとの料金体系にも差があります。手続ごとの着手金・報酬金と実費の内訳を示した見積りを受け取り、複数の事務所で比較してください。裁判所に納める手数料は法律で決まっており、発信者情報開示命令は1件1,000円、削除などの仮処分は申立てごとに2,000円です。
無料で相談できるところはありますか。
あります。法務省の人権擁護機関の「みんなの人権110番」(0570-003-110)、鳥取県警察のサイバー犯罪相談窓口、総務省委託の違法・有害情報相談センターは、いずれも無料です。収入と資産が基準以下であれば、法テラスの無料法律相談を同一問題につき3回まで利用できます。法律事務所でも、初回の面談相談を無料としているところがあります。
平日の日中に時間が取れません。夜間や休日でも相談できますか。
法務省のインターネット人権相談受付窓口はフォームから24時間受け付けており、後日、最寄りの法務局から回答があります。法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)は平日21時まで、土曜も17時まで対応しています。法律事務所については、休日の相談可・夜間の面談可能・当日面談可能・来所不要・オンライン面談可などの条件で絞り込んで探せます。
弁護士費用を用意できない場合はどうすればよいですか。
収入と資産が基準以下であれば、法テラスが弁護士費用を立て替える制度を利用できます。単身者の場合、手取り月収182,000円以下・資産180万円以下が基準です(東京都特別区や大阪市など生活保護一級地では基準額が高く設定されています)。立替金は援助開始後に月5,000円~10,000円程度の分割で返済します。分割払いに対応している法律事務所に相談する方法もあります。
匿名アカウントの投稿でも相手を特定できますか。
発信者情報開示命令などの手続によって特定できるケースがあります。ただし、開示が認められるには権利が侵害されたことが明らかであることなどの要件を満たす必要があり(情報流通プラットフォーム対処法5条)、必ず特定できるとは限りません。通信記録の保存期間の制約もあるため、投稿を確認した段階で早めに相談してください。
手続はどこの裁判所で進むのですか。
発信者情報開示命令の申立先は、相手方となるサイト運営者やプロバイダの所在地を管轄する地方裁判所です。相手方が鳥取県内であれば鳥取地方裁判所になります。また鳥取県は広島高等裁判所の管轄区域内にあるため、鳥取県内の地方裁判所に管轄が生じる事案では大阪地方裁判所にも申し立てられます(情報流通プラットフォーム対処法10条3項)。実際には運営会社や通信事業者の本店所在地によって決まるため、相談時に確認してください。
削除だけを先に依頼することもできますか。
できます。拡散を止めることを優先する場合は、まず削除を進める判断もあります。ただし、削除すると投稿内容の証拠が残らなくなるため、後で損害賠償請求を検討する可能性があるなら、URL・投稿日時・投稿内容が写った画面の保存を先に済ませてください。
会社や店舗に対する悪質な口コミも対応の対象になりますか。
対象になり得ます。虚偽の内容で会社の信用を損なう投稿は、刑法233条の信用毀損・業務妨害に当たる可能性があり、売上の減少などの損害について賠償を請求できる場合もあります。ただし、実際に受けたサービスへの感想として書かれた内容は、表現が厳しくても違法と判断されないことがあります。
自分が書き込んでしまい、開示請求を受けた場合はどうすればよいですか。
プロバイダから意見照会の書面が届いた段階で、回答期限までに対応を検討する必要があります。放置すると意見を述べる機会がないまま手続が進むことがあります。請求されている金額や内容に理由がないケースもあるため、返答の前に弁護士に相談してください。加害者側の相談を受け付けている事務所を選ぶ必要があります。
初回の面談相談が無料の事務所、休日・夜間の面談や当日面談に対応している事務所、分割払いに対応している事務所を条件で絞り込めます。来所不要・電話相談可・オンライン面談可・LINE予約可の事務所も掲載しています。
鳥取県でネット誹謗中傷に強い弁護士を見る参考資料・更新情報
- e-Stat「人権侵犯事件統計」(法務省)2025年
- 東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」
- 東京地方裁判所「保全事件の申立て(電子申立て不可)」
- 東京弁護士会「LIBRA 2025年4月号 特集『発チ事件』最前線」
- 総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」
- e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「刑法」、同「民法」
- 法務省「インターネット人権相談受付窓口」
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在の資力基準)
- 日本弁護士連合会「弁護士費用」
- 裁判所「民事訴訟費用等に関する法律別表第1」
- 鳥取地方法務局
- 鳥取地方裁判所
- 鳥取県警察「サイバー犯罪相談窓口」
2026年8月20日時点で公表されている情報にもとづいて作成しています。相談窓口の受付時間や連絡先、統計の最新値は変更される場合があるため、利用前に各機関の案内をご確認ください。


