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並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士 新井 翼
住所
東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
最寄駅
赤坂駅
営業時間
平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30
弁護士
新井 翼
定休日
不定休
【法人・個人事業主様案件多数】弁護士法人LEON【全国対応】
住所
〒103-0004
東京都中央区東日本橋2-7-1FRONTIER東日本橋 3階
東京都中央区東日本橋2-7-1FRONTIER東日本橋 3階
最寄駅
都営浅草線 東日本橋駅まで徒歩1分 都営新宿線 馬喰横山駅まで徒歩1分 JR総武線快速 馬喰町駅まで徒歩4分
営業時間
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00
弁護士
田中 圭祐
定休日
無休
82件中
81~82件を表示
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SNS投稿削除に強いIT弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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SNS投稿削除に強いIT弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:20468)さんからの投稿
投稿日:2023年10月10日
地方の片田舎でのスレッドにおけるフルネームを晒される誹謗中傷について、あたかも事実かのように断言してネット公開して個人を誹謗中傷している。知人らの連絡によりその情報を知り得た。事実無根であり、匿名を盾に一方的な誹謗中傷をしていて許せない。私個人だけでなく、家族の書き込みもあり、家族全体で被害に巻き込まれて心身共疲弊している。

ネット上で誹謗中傷され大変お困りのことと存じます。
相手方の記載内容にもよりますが、質問者様の権利を侵害していると認められれば、削除や相手方の特定ができる可能性があります。また、相手方を特定した上で、慰謝料請求ができる可能性もあります。
弊所では、初回相談は無料で、電話やオンラインでの面談も実施しております。ぜひ、一度相談をご検討ください。
相手方の記載内容にもよりますが、質問者様の権利を侵害していると認められれば、削除や相手方の特定ができる可能性があります。また、相手方を特定した上で、慰謝料請求ができる可能性もあります。
弊所では、初回相談は無料で、電話やオンラインでの面談も実施しております。ぜひ、一度相談をご検討ください。
- 回答日:2023年10月17日
相談者(ID:34549)さんからの投稿
投稿日:2024年02月12日
Twitterのアカウントを削除後、私が使っていたIDをそのまま利用しなりすまし、画像の無断転載をされています。アカウント削除させたいのと、二度とさせないように慰謝料、損害賠償を請求することは可能でしょうか?
LINEに誘導しようとしており悪質な業者と思われます。
LINEに誘導しようとしており悪質な業者と思われます。

画像の無断転載をされているとのことなので、その画像からご自身のなりすましであることが容易に判断できるのであれば(IDの利用もなりすましと評価できる一要素になる可能性はあります。)、アカウントの削除と慰謝料の損害賠償請求をすることが可能と思われます。
- 回答日:2024年02月14日
相談者(ID:34227)さんからの投稿
投稿日:2024年02月10日
Instagramに乗せていた写真を、Twitterで知らない人に悪用されその内容も性的なもので困っています。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。
なりすまされた投稿が2~3か月以内の場合は、投稿者(なりすました方)を特定できる可能性が高いです。
損害賠償金を支払ってもらえるかどうかは、相手にもよりますので、何とも申し上げられません。権利侵害があったのであれば、損害賠償請求自体は認められる可能性が高いでしょう。
特定等のための弁護士費用が持ち出しになるかどうかは、なりすましや悪用の程度によります。軽微な悪用やなりすましの場合は、高額な損害賠償が認められる可能性は低くなります。
なりすましの内容がわかれば、おおまかな損害賠償額の見通しはつくと思います。弁護士をお探しでしたら、そのスクリーンショットなどと併せて当事務所までご連絡いただければと思います。
よろしくご検討ください。
ご回答させていただきます。
なりすまされた投稿が2~3か月以内の場合は、投稿者(なりすました方)を特定できる可能性が高いです。
損害賠償金を支払ってもらえるかどうかは、相手にもよりますので、何とも申し上げられません。権利侵害があったのであれば、損害賠償請求自体は認められる可能性が高いでしょう。
特定等のための弁護士費用が持ち出しになるかどうかは、なりすましや悪用の程度によります。軽微な悪用やなりすましの場合は、高額な損害賠償が認められる可能性は低くなります。
なりすましの内容がわかれば、おおまかな損害賠償額の見通しはつくと思います。弁護士をお探しでしたら、そのスクリーンショットなどと併せて当事務所までご連絡いただければと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月14日