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恥ずかしながら、BitTorrentを使ってアダルトビデオを何百本とダウンロードしておりました。
今年の12月4日にプロパイダから発信者情報開示請求が届き、その日のうちに氏名住所等を書きプロパイダに返送しました。
12月13日にまた発信者情報開示請求が1通届き、これから何通届くのか不安で眠れません。
当方現在難病の親の介護の為、無職であり資産も親の年金と少ない貯金しかありません。
二度とやりませんのでなるべく包括的な示談をして頂きたく思います。
どうかよろしくお願いいたします。

お話から推察するに、開示請求による身元の特定後、訴訟が提起される可能性が高いものと存じます。
その後、ご自身で対応される場合には、訴状に対する答弁書を作成・提出し、裁判期日を進めていく中で、和解の交渉をすることになります。
ただ、ご自身でこれらの対応をするのは負担が大きくなるかと存じますので、早々に弁護士と相談することをお勧めいたします。
場合によっては、訴訟提起前に、交渉による解決ができる可能性もございます。
当法律事務所は、開示請求をされた側の依頼も多く、解決実績もございます。初回相談料は無料で、電話・オンラインで話を進めていくことも可能ですので、よろしければ一度、お電話又は問合せフォームよりご連絡ください。
その時に僕の性器を写した動画を送りました。その後も同じように登録していくと、これまでブラウザ上で行っていた登録が、アプリをインストールするように言われました。僕はまだ未成年で両親に制限されているためインストール出来ませんでした。その事を伝えようにも未成年ということを伝えるとまずいと思ったので理由を伏せて出来ないと伝えました。すると「未成年だということを察した、本当の年齢を教えて欲しい」と言われたのですが秘密だと僕は伝えました。すると「騙された。開示請求、提訴する」と言われました。
僕は本当に開示請求、提訴されるのでしょうか?今年から高校生になるので両親にも迷惑をかけたくないですし将来にも響きそうで不安でいっぱいです。僕にとっても悪影響が及びますが、その女性も提訴や開示請求に費用がかかりますしイタズラだと信じたいです。

そのため、相手方が開示請求をすることは困難かと存じます。
相手は顧問弁護士に相談するなどとも言っていたのですが僕は安心して大丈夫なんですか?
請求のあった侵害行為はパブリシティ権でタイムスタンプ2021/XX/XXとなっています。発信者情報の開示を受けるべき正当理由は損害賠償請求権の行使のために必要であるためと書かれています。
添付資料はBittorrentによるAVのダウンロードとなっています。2年以上前のことで正確な記憶はありませんが
Bittorrentの使用は心当たりがあります。

一方、パブリシティ権というのはやや特殊なものですし、本当に権利侵害性があるかもチェックする必要があります。加えて、他にも作品をダウンロードしていた場合、今後、さらに請求がくる可能性もあります。ですから、とにかく早く示談してしまえばいいかどうかもチェックすべきと思われます。
照会書につき同意するか否か、こちらから積極的に連絡すべきかどうかも含めて弁護士に相談されることを勧めます。
発信者情報開示請求についての相談先
インターネット上で誹謗中傷や名誉毀損を受けた場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
ここでは、ネット上で誹謗中傷・名誉毀損を受けた場合の相談先と発信者情報開示請求とは何かについて解説します。
ネット上で誹謗中傷・名誉毀損をうけた場合の相談先
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一般社団法人セーファーインターネット協会
一般社団法人セーファーインターネット協会ではインターネット上の誹謗中傷や違法情報に関する相談が可能です。
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警察庁 サイバー事案窓口
警察庁 サイバー事案窓口では、サイバー犯罪全般に関する相談が可能です。
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違法・有害情報相談センター
違法・有害情報相談センターでは、インターネット上の違法・有害情報についての相談を受け付けています。
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総務省 人権相談窓口
総務省の人権相談窓口では、人権侵害に関する相談を受け付け、問題解決のサポートを提供しています。
弁護士への相談
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弁護士事務所の無料相談
ベンナビITでは発信者情報開示請求について無料相談できる弁護士事務所を多数掲載しています。
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法テラス
日本司法支援センター「法テラス」では、無料で初回の法律相談を受けることが可能です。
発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求とは、誹謗中傷や名誉毀損に限らずネット上でトラブルが発生した際にその発信者を特定するための手続きのことです。
この手続きには「仮処分」、「訴訟」、「開示命令」の三種類があり、特に改正プロバイダ責任制限法に基づく「開示命令」では、裁判所からプロバイダに直接命令が出され、迅速な情報開示が可能になりました。
参考:総務省|インターネット上の違法・有害情報に対する対応(プロバイダ責任制限法)
発信者情報開示請求するための要件
では、発信者情報開示請求するためにはどのような要件を満たす必要があるのでしょうか。
プロバイダ責任制限法第五条一項では、発信者情報開示請求が成立するための要件が定められており、この条項に基づく請求を行うためには以下の三要件を満たす必要があります。
- 権利の侵害が明白であること
- 侵害行為により権利を侵害され、開示を必要とする正当な理由があること
- 発信者を特定するための一定の情報が存在すること
自分で発信者情報開示請求は可能?
発信者情報開示請求は被害者自身で行うことも可能ですが、一般的には弁護士に依頼することが推奨されています。
その理由としては、以下の2点が挙げられます。
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権利侵害の主張が難しい
上記の要件にもある通り、加害者を特定するためには投稿内容が違法な権利侵害であることを明示する必要があります。
しかし、法律の専門知識がないと、投稿内容が権利侵害であることを適切に説明することは難しいでしょう。
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裁判が必要になるケースが多い
IPアドレスや発信者情報の任意開示を求めても、サイト管理者やプロバイダがこれに応じないケースが多く、特にプロバイダは任意開示に応じることは基本的にはありません。
そのため、発信者を特定するためには裁判で情報開示を求める必要があります。
上記の通り、個人で発信者情報開示請求を行うことは非常に難易度が高いと言えます。
確実かつスピーディに解決を目指す場合、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
特にIT分野を得意とする弁護士であれば、ネット上の権利侵害への対処法を熟知しているので、あなたの状況にぴったりの対処を期待できるでしょう。