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2月6日に私より弁護士事務所へ手紙で名前、住所、メールアドレス宛を連絡。
4月20日弁護より書類送付の連絡。
4月25日書類受け取り。慰謝料300万円含む4件の要望が書かれた通知書。翌日手紙にて返事。慰謝料は現在の私の年収を超える額なので減額と長期分割を依頼した。
5月13日相手方弁護士事務所のスズキ氏と電話で話し、一括払いなら150万円支払いで終わらせる提案をグラビアモデル側に聞くと言う事で電話を終わらせる。私は支払い可能かどうかの返事は6月末になると言ってます。
素人の私では300万円の慰謝料が妥当な金額なのか高いのか低いのか判断がつきませんので是非ご意見をいただきたいと思います。

しかし、ご指摘の通り、現在求められている300万円は一般的な損害賠償の範囲を超えている印象を受けます。
なお、前提として、仮に、相手方の提案に当方側が応じなかった場合、相手方としてできることとしては、訴訟を提起し、「◯◯円を支払え」という判決を得て強制執行をすることですが、訴訟における裁判所の判断として「300万円は高額すぎる」という判断が出た場合には、裁判所が妥当と判断した金額しか相手方は回収ができないこととなります。
したがって、相手方の金額が妥当である(と裁判所に判断される可能性が高い)場合には、示談に応じることも問題ないですが、妥当でない(と裁判所に判断される可能性が高い)場合には(仮に相手が譲らなかったとしても、)後の裁判で戦った方が、最終的な支払金額は低くなる可能性が高いです。
本件で裁判所からどのように判断される可能性が高いかについては、一度弁護士に法律相談を申し込んでいただくのが良いと思います。
よろしくお願いいたします。
当職は、通知人の代理人として、被通知人に対し、以下のとおり御通知いたします。
1 被通知人は、平成28年頃より、爆サイ.Com 等のサイトに通知人の実名を記載したうえで虚偽の事実 を複数回に渡り書き込んでいます。当該書き込みの中には通知人が犯罪行為を行ったとの虚偽の内容が含 まれており、非常に悪質なものです。
被通知人が、これらの書き込みを行ったことは警察を通じて確認をしています。
2 これら一連の書き込みは通知人の名誉を棄損するもので、名誉棄損罪(刑法第230条第1項)に該当 しうるものです。その場合、被通知人には、3年以下の懲役若しくは禁鋼又は50万円以下の罰金が科せ られます。また、通知人に精神的苦痛を与えるものであり、通知人は、被通知人に対し、不法行為に基づ く損害賠償請求権を有し、その金額はゆうに100万円はくだりません。
3 通知人は、被通知人に対し、書き込みサイト、SNS等のジャンルを問わず通知人に関する一切の書き込 みを禁止するとともに、仮に今後同様の書き込みを行った場合、刑事・民事を問わず即刻法的手段を講じ ます。

相手が記載していることについて真実なのであれば、相手の主張に理があり、認められる可能性がありますので、その相手と示談されることをお勧めします。
ご自身で対応できない場合は、弁護士にその交渉を依頼するのが一般的です。
よろしくご検討ください。
削除依頼が通らず顔写真が出たままです。
逮捕されるなどと嘘の情報が書かれています。

誹謗中傷についての相談先
インターネットが普及する現代、多くの人がネット上での誹謗中傷や嫌がらせに悩んでいます。
もしそうした問題に直面したとき、どこに相談すれば良いのでしょうか?
ここでは、ネットで誹謗中傷を受けた際の各種相談先についてご紹介します。
ネットで誹謗中傷を受けた場合の相談先
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一般社団法人セーファーインターネット協会
一般社団法人セーファーインターネット協会では、インターネット上の誹謗中傷や違法情報に関する相談が可能です。
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警察庁 サイバー事案窓口
警察庁 サイバー事案窓口では、サイバー犯罪全般に関する相談が可能です。
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違法・有害情報相談センター
違法・有害情報相談センターでは、インターネット上の違法・有害情報についての相談を受け付けています。
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総務省 人権相談窓口
総務省の人権相談窓口では、人権侵害に関する相談を受け付け、問題解決のサポートを提供しています。
弁護士への相談
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弁護士事務所の無料相談
ベンナビITでは誹謗中傷について無料相談できる弁護士事務所を多数掲載しています。
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法テラス
日本司法支援センター「法テラス」では、無料で初回の法律相談を受けることが可能です。
悩みを聞いてもらいたい場合の相談窓口
まもろうよ こころ|厚生労働省
まもろうよ こころでは、資格を持ったカウンセラーによる個別セッション、便利なセルフケアツール、24時間対応のホットラインなど、多岐にわたるサポートが受けられます。
誹謗中傷は弁護士に相談
インターネットの普及に伴い、ネット上での言葉の暴力が問題となっています。
ここでは、誹謗中傷とは何か、そして誹謗中傷を弁護士に相談したほうが良いケースについて解説します。
誹謗中傷とは
誹謗中傷とは、他人の名誉や信用を傷つけるために事実無根のことを言いふらしたり、侮辱したりする行為を指します。
これに対して、批判や意見は必ずしも誹謗中傷には当たりません。
以下に誹謗中傷と単なる批判との違いを説明します。
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誹謗中傷
- 根拠のない主張や虚偽の事実をもとに他人の名誉を傷つける内容。
- 個人のプライバシーや人格を攻撃する内容。
- 侮辱や差別的な発言を含むもの。
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批判や意見
- 事実に基づいた正当な意見や感想。
- 公共の利益のための意見交換や議論。
- 根拠のある情報や合理的な理由に基づいたもの。
批判や意見は合法である一方、誹謗中傷は法的に問題になることが多いといえます。
誹謗中傷を弁護士に相談したほうが良いケース
誹謗中傷に対処する方法はいくつかありますが、以下のようなケースでは特に弁護士に相談することが推奨されています。
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損害賠償を請求したい場合
誹謗中傷により精神的苦痛や経済的損失を被った場合、その損害を補償してもらうために損害賠償請求を行うことができます。
弁護士に相談・依頼すれば以下のサポートを受けられます。
- 証拠の集め方を教えてもらえる
- 損害賠償請求書を作成、提出してもらえる
- 相手の代理人と交渉してもらえる
- 複雑な裁判手続きを一任できる
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投稿者を特定できていない場合
誹謗中傷を投稿した相手の情報がわからない場合、自分の力だけで対応するのは困難です。
このような場合も弁護士の力を借りることで相手を特定し、法的に責任追及できる可能性があります。
弁護士に相談・依頼すれば以下のサポートを受けられます。
- プロバイダに対して発信者情報開示請求を行い、相手を特定してもらえる
- 開示請求を拒否された場合の法的対応や、発信者を特定した後の訴訟準備を任せられる
法律に精通した弁護士に相談・依頼すれば、発信者を迅速に特定できる可能性が高まります。
ネット上で誹謗中傷を受けた際は、自分一人で対処しようとせず弁護士の力を借りることを検討してみましょう。