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並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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神楽坂総合法律事務所
住所
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴
定休日
日曜 祝日
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 阿相 貴大
住所
東京都江東区有明3-5-7TOC有明イーストタワー7階
最寄駅
りんかい線「国際展示場」徒歩3分、ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
阿相 貴大
定休日
不定休
【来所なしで相談可能】弁護士法人LEON
住所
東京都中央区東日本橋2-7-1FRONTIER東日本橋 3階
最寄駅
都営浅草線 東日本橋駅まで徒歩1分 都営新宿線 馬喰横山駅まで徒歩1分 JR総武線快速 馬喰町駅まで徒歩4分
営業時間
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00
弁護士
田中 圭祐
定休日
無休
相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
弁護士法人C-LiA
住所
東京都千代田区神田神保町1-14-3MTO神保町11階
最寄駅
都営新宿線/都営三田線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
藤本 大和 刈谷 龍太
定休日
土曜 日曜 祝日
根室ひまわり基金法律事務所
弁護士
山部 優太
定休日
土曜 日曜 祝日
【東京・大阪・愛媛を中心に全国対応】弁護士法人親和法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN・ORIXビル3階
最寄駅
大阪市営地下鉄 谷町線・堺筋線 『南森町駅』 JR東西線 『大阪天満宮駅』 徒歩15分 大阪市営地下鉄 堺筋線 京阪本線 『北浜駅』26番出口から徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
奥田 長武/藤村 慎也
定休日
土曜 日曜 祝日
複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
87件中
81~87件を表示
著作権侵害に強い埼玉県のIT弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:14556)さんからの投稿
投稿日:2023年07月18日
Instagramのアカウントにて著作権に違反する可能性のある投稿をおよそ三週間前ほどにしてしまった。気づいた時にログインして投稿を削除しようとしたところ、パスワードがわからずログインできなくなってしまったために投稿の削除が行えなかった。(登録されている個人情報が解約済みの電話番号であるため、ログインコード等が受け取れない状態である。)
また、そのアカウントは凍結してしまってログインができなくなったため、投稿が削除できないままアカウントが消されてしまう。
投稿したアカウントはフォローフォロワーともに0人の完全なる非公開アカウント(鍵付き)である。
アカウントの異議申し立ても、本人確認をしてくださいとの指示から先に進めず、異議申し立てが送れない。
また、そのアカウントは凍結してしまってログインができなくなったため、投稿が削除できないままアカウントが消されてしまう。
投稿したアカウントはフォローフォロワーともに0人の完全なる非公開アカウント(鍵付き)である。
アカウントの異議申し立ても、本人確認をしてくださいとの指示から先に進めず、異議申し立てが送れない。

お問い合わせありがとうございます。
1.著作権者が投稿に気づけば著作権侵害を訴え出ることはあるかもしれませんが、非公開アカウントであれば気づきようがないと言えるかもしれません。
2.当該アカウントの真正な保有者が貴方であることを示すことができるのであれば代理人弁護士でも削除請求は可能だと思いますが、そもそもそれを示すことができるのであればご自身でされた方がよろしいかと思います。
3.3週間前の話であれば時効完成による効果は望めません。
よろしくご検討ください。
1.著作権者が投稿に気づけば著作権侵害を訴え出ることはあるかもしれませんが、非公開アカウントであれば気づきようがないと言えるかもしれません。
2.当該アカウントの真正な保有者が貴方であることを示すことができるのであれば代理人弁護士でも削除請求は可能だと思いますが、そもそもそれを示すことができるのであればご自身でされた方がよろしいかと思います。
3.3週間前の話であれば時効完成による効果は望めません。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月19日
ご回答いただきありがとうございます。
①に関して、こちらから侵害してしまったことを申し出るべきでしょうか。現在当該アカウントが凍結され、異議申し立ても行えていない状況にあるため、侵害した状況を客観的に報告することはできませんが...(また、アカウントが削除される可能性もあります。)その場合、弁護士費用などはおよそいくらかかるのかもご回答いただけますと幸いです。
②に関して、大変困っていることに、自分自身で異議申し立てを行うことができません。また、質問文にある通り、凍結解除がされてもアカウントにログインすることが不可能な状態にあります。
この場合、当該アカウントが自分の物であると証明した上でアカウントに登録されているメールアドレス等の情報を変更する、またはログインリンクを当方に送っていただくことは可能になるのでしょうか。
③に関して、時効成立が20年であることは承知しております。今回の場合も該当するかお伺いしたく質問に加えさせていただきました。わかりづらい質問で申し訳ありません。
①に関して、こちらから侵害してしまったことを申し出るべきでしょうか。現在当該アカウントが凍結され、異議申し立ても行えていない状況にあるため、侵害した状況を客観的に報告することはできませんが...(また、アカウントが削除される可能性もあります。)その場合、弁護士費用などはおよそいくらかかるのかもご回答いただけますと幸いです。
②に関して、大変困っていることに、自分自身で異議申し立てを行うことができません。また、質問文にある通り、凍結解除がされてもアカウントにログインすることが不可能な状態にあります。
この場合、当該アカウントが自分の物であると証明した上でアカウントに登録されているメールアドレス等の情報を変更する、またはログインリンクを当方に送っていただくことは可能になるのでしょうか。
③に関して、時効成立が20年であることは承知しております。今回の場合も該当するかお伺いしたく質問に加えさせていただきました。わかりづらい質問で申し訳ありません。
相談者(ID:14556)からの返信
- 返信日:2023年07月20日
お問い合わせありがとうございます。
1.申し出るかどうかは貴方のご意向次第です。削除請求のみをご依頼の場合、費用は発信者情報開示請求と同額になります。
2.貴方がどういう情報を登録していて、それを証明できる本人確認資料をお持ちなのか分かりませんので、アクセスを回復してもらえるのかどうかは当方では分かりかねます。その辺りはコンテンツプロバイダの裁量によるでしょうから、気になるようであれば直接ご確認されることをお勧めいたします。なお、基本的にはアクセスを回復してもらってご自身でログインして削除するというより、コンテンツプロバイダ側で削除処理をするというイメージの方が近いように思います。
よろしくご検討ください。
1.申し出るかどうかは貴方のご意向次第です。削除請求のみをご依頼の場合、費用は発信者情報開示請求と同額になります。
2.貴方がどういう情報を登録していて、それを証明できる本人確認資料をお持ちなのか分かりませんので、アクセスを回復してもらえるのかどうかは当方では分かりかねます。その辺りはコンテンツプロバイダの裁量によるでしょうから、気になるようであれば直接ご確認されることをお勧めいたします。なお、基本的にはアクセスを回復してもらってご自身でログインして削除するというより、コンテンツプロバイダ側で削除処理をするというイメージの方が近いように思います。
よろしくご検討ください。
【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月21日