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埼玉県で著作権侵害に強い弁護士一覧

埼玉県の著作権侵害に強い弁護士が12件見つかりました。
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【悪質な書き込み・誹謗中傷を受けた方へ】

法律事務所エイチーム

住所
〒105-0004
東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階
最寄駅
都営三田線「内幸町駅」徒歩1分 JRその他各線「新橋駅」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県

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投稿者を特定できる期間には限りがあります◆ログが消える前にご相談ください
弁護士の強み 【X・Instagram・ホスラブ・爆サイ】などの書き込み削除/投稿者の特定/損害賠償請求まで幅広く対応◆Googleマップの口コミ被害に悩む飲食店・美容室・クリニックなど事業者様も歓迎◆ログが消える前に、URLとスクショをご用意のうえご相談ください【休日相談可能】
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仙台榴岡法律事務所

住所
〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目6-37TM仙台ビル4階
最寄駅
仙台駅
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平日:09:30〜19:00 土曜:13:00〜17:00
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北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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誹謗中傷/トレント問題に直面したらすぐにご相談を!あなたの代理として的確に主張します
弁護士の強み 仙台のIT問題に積極的に対応|掲示板やSNSで誹謗中傷を受けた/トレント利用で高額な賠償請求が届いたなどのお悩みはすぐにご相談を◆あなたの心情に寄り添い、迅速にサポートいたします|まずはお電話からお問い合わせを
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【誹謗中傷の解決実績多数あり!】

グラディアトル法律事務所 東京オフィス・大阪オフィス

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
最寄駅
東京メトロ丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
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弁護士の強み 【営業妨害/会社・個人へのデマ/名誉棄損/プライバシー侵害などに迅速対処】◆書き込み者の特定/慰謝料・損害賠償請求/刑事告訴 などの実績多数【訴えられた側】意見照会書への対応なども◎<料金表は詳細ページに>
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TOKYO Polaris法律事務所

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東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22第25宮庭マンション403
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北参道駅から徒歩3分 原宿駅から徒歩12分 千駄ヶ谷駅から徒歩12分 代々木駅から徒歩14分
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弁護士の強み 【LINE問合せ歓迎|初回面談原則:0円】悪質な書き込みをされた/意見照会書が届いた等のネットトラブルならお任せを!◆損害賠償・刑事告訴・公表文作成まで、経験豊富な弁護士がトータルサポート!【全国対応|オンライン面談◎】
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
誹謗中傷からトレントまで、幅広く対応

弁護士 豊田 雄一郎(フリューゲル法律事務所)

住所
〒112-0001
東京都文京区白山2丁目2−11岡本ビル 303号室
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東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」:徒歩8分 都営大江戸線・三田線「春日駅」:徒歩8分
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平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00
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全国対応可能!初回相談0円│オンライン面談◎様々なインターネットトラブルに対応可能です
弁護士の強み 誹謗中傷や悪質な投稿を削除したい方/自分自身の書き込みにより意見照会書届いた方や賠償金の提示があった方は当事務所にお任せください!相談件数2000件以上の経験とノウハウを活かし迅速にサポートいたします
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弁護士法人エッグ

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〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
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都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分
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平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:41
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弁護士の強み 【オンライン上で完結!】◎X(旧 Twitter)/マシュマロ/5ch/雑談たぬき/BitTorrent等の解決実績多数あり! 専門チームが丁寧にサポートします【書き込んでしまった場合も相談可】通知書等が届いたらすぐにご相談下さい≪料金表は写真をクリック≫
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複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
【悪質書き込み・誹謗中傷の実績多数】

弁護士法人C-LiA

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〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-14-3 MTO神保町11階 ※営業時間につきまして、平日18時~23時の間はメール・LINEにてお問い合わせを受け付けております。ご返信につきましては、翌平日の9時~18時にてご連絡差し上げます。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。
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都営新宿線/都営三田線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩10分
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投稿者特定・削除~損害賠償までトータルサポート!意見照会書が届いた方はお早めにご相談ください!
弁護士の強み 【著作権・商標権侵害のご相談は当事務所にお任せください!】《初回相談0円|夜間休日対応可》「著作物を使った投稿していたら開示請求されてしまった」「意見照会書が届いた」「内容証明郵便が届いた」などまずはご相談ください!
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【初回無料相談|加害者側の弁護に注力】

ゴッディス法律事務所

住所
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-5-4STビル401号室
最寄駅
西新宿駅 徒歩約1分
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平日:09:00〜21:00
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ネット上の書き込み/トレントを用いた違法アップロードなど
弁護士の強み 【加害者側のトラブル解決に注力】「開示請求の書面が届いた」「訴訟を起こされた」など◆被害者との和解成立/損害賠償金や慰謝料の排斥・減額交渉に向けて、迅速・的確に対応いたします【初回相談無料】≪詳細はコチラ≫
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著作権トラブル
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【メール・LINEでの相談歓迎】

フィーデスパートナーズ法律事務所

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〒160-0022
東京都新宿区新宿1丁目15−6オリエント新宿 5階
最寄駅
東京メトロ丸の内線「新宿御苑」駅【1番出口】より徒歩2分 都営新宿線・東京メトロ副都心線「新宿三丁目」駅より徒歩4分
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平日:09:00〜18:00
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弁護士の強み 【元ITエンジニアの弁護士在籍】損害賠償を請求された方/身元を特定された方など書き込み側のご相談に注力◆悪質な口コミ・レビューにお困りの企業・事業主様にも対応しております◆リーズナブルな顧問プランもご用意◎
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弁護士法人あまた法律事務所

住所
〒113-0033
東京都文京区本郷2-39-6大同ビル5F
最寄駅
【全国対応】東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅 徒歩1分|都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目」駅 徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜20:00
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全国
弁護士
豊川 祐行
定休日
土曜 日曜 祝日
どの弁護士に相談してよいかわからない…
まずは、記載されている「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの弁護士でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。

弁護士法人C-LiA

住所
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-14-3MTO神保町11階
最寄駅
都営新宿線/都営三田線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
藤本 大和 刈谷 龍太
定休日
土曜 日曜 祝日
12件中 1~12件を表示

著作権侵害に強い埼玉県のIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:14556)さんからの投稿
投稿日:2023年07月18日
Instagramのアカウントにて著作権に違反する可能性のある投稿をおよそ三週間前ほどにしてしまった。気づいた時にログインして投稿を削除しようとしたところ、パスワードがわからずログインできなくなってしまったために投稿の削除が行えなかった。(登録されている個人情報が解約済みの電話番号であるため、ログインコード等が受け取れない状態である。)
また、そのアカウントは凍結してしまってログインができなくなったため、投稿が削除できないままアカウントが消されてしまう。
投稿したアカウントはフォローフォロワーともに0人の完全なる非公開アカウント(鍵付き)である。
アカウントの異議申し立ても、本人確認をしてくださいとの指示から先に進めず、異議申し立てが送れない。
お問い合わせありがとうございます。

1.著作権者が投稿に気づけば著作権侵害を訴え出ることはあるかもしれませんが、非公開アカウントであれば気づきようがないと言えるかもしれません。

2.当該アカウントの真正な保有者が貴方であることを示すことができるのであれば代理人弁護士でも削除請求は可能だと思いますが、そもそもそれを示すことができるのであればご自身でされた方がよろしいかと思います。

3.3週間前の話であれば時効完成による効果は望めません。

よろしくご検討ください。
【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月19日
ご回答いただきありがとうございます。
①に関して、こちらから侵害してしまったことを申し出るべきでしょうか。現在当該アカウントが凍結され、異議申し立ても行えていない状況にあるため、侵害した状況を客観的に報告することはできませんが...(また、アカウントが削除される可能性もあります。)その場合、弁護士費用などはおよそいくらかかるのかもご回答いただけますと幸いです。
②に関して、大変困っていることに、自分自身で異議申し立てを行うことができません。また、質問文にある通り、凍結解除がされてもアカウントにログインすることが不可能な状態にあります。
この場合、当該アカウントが自分の物であると証明した上でアカウントに登録されているメールアドレス等の情報を変更する、またはログインリンクを当方に送っていただくことは可能になるのでしょうか。
③に関して、時効成立が20年であることは承知しております。今回の場合も該当するかお伺いしたく質問に加えさせていただきました。わかりづらい質問で申し訳ありません。
相談者(ID:14556)からの返信
- 返信日:2023年07月20日
お問い合わせありがとうございます。

1.申し出るかどうかは貴方のご意向次第です。削除請求のみをご依頼の場合、費用は発信者情報開示請求と同額になります。

2.貴方がどういう情報を登録していて、それを証明できる本人確認資料をお持ちなのか分かりませんので、アクセスを回復してもらえるのかどうかは当方では分かりかねます。その辺りはコンテンツプロバイダの裁量によるでしょうから、気になるようであれば直接ご確認されることをお勧めいたします。なお、基本的にはアクセスを回復してもらってご自身でログインして削除するというより、コンテンツプロバイダ側で削除処理をするというイメージの方が近いように思います。

よろしくご検討ください。
【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月21日

埼玉で作品の無断転載に気づいた日にやること

自分の写真やイラスト、文章が無断で使われているのを見つけたら、その日のうちに掲載画面を保存し、相手への抗議はそのあとに回してください。抗議を受けた相手が画像を消したりアカウントを閉じたりすると、使われた期間や範囲を示す手がかりがなくなり、請求できる額も小さくなるからです。著作権は作品ができた時点で生まれ、登録の手続をしていなくても主張できます(著作権法17条2項)。埼玉県内の権利者は、損害賠償の裁判をさいたま地方裁判所に起こすことも、知的財産の専門部を置く東京地方裁判所に起こすこともできます。保存した資料を著作権に詳しい県内の弁護士に渡せば、削除の要請から賠償の交渉、裁判所選びまでを弁護士が引き受け、権利者は相手と直接やり取りせずに済みます。

見つけた場面ごとに残しておく記録

ネットショップの商品画像に、自分の写真が使われている
商品ページ全体をURLと表示日時が入る形で保存し、販売価格やレビュー件数が見える部分も撮っておいてください。どれだけ売れているかは、損害額を組み立てる材料になります。
自分の記事や小説が、別のサイトにそのまま載っている
転載先のページと自分の公開ページをどちらも保存し、自分の投稿日時が分かる管理画面の記録も残してください。どちらが先に公開したかを示せます。
イラストが作者名を消された状態でSNSに投稿されている
投稿のURL、投稿日時、アカウント名、反応の数が写る画面を撮り、レイヤーの残った元データも手元に置いてください。
載せた人の名前も連絡先も分からない
匿名の相手でも、発信者情報開示命令という裁判所の手続を使えば、SNSの運営会社やプロバイダから氏名や住所を聞き出せる場合があります。通信の記録は時間がたつと消えていくため、保存を終えたら数日のうちに弁護士へ相談を申し込んでください。
自分が「無断使用だ」と言われた側である
相手から届いた書面と、素材をどこで手に入れたかが分かる記録をまとめ、返事をする前に弁護士に見せてください。

著作権に強い弁護士を埼玉で選ぶ3つの基準

著作権の事件は、弁護士によって扱ってきた件数に大きな差がある分野です。このページの掲載事務所から依頼先を決めるときは、次の3つを満たす事務所に絞ります。

依頼先を決める3つの基準

  • 権利者側で無断転載・無断使用の事件を扱った実績を、事務所の紹介や解決事例で示している
  • 削除の要請だけ、投稿者の特定まで、訴訟まで、と段階ごとの費用を最初の面談で示す
  • さいたま地裁と東京地裁のどちらで争うのが有利かを、理由をつけて説明できる

依頼を受けた弁護士は、相手への通知、言い分への反論、金額の交渉までを代わりに行うので、権利者が相手と話す場面はなくなります。削除、特定、賠償を同じ弁護士が続けて受け持てば、集めた証拠をそのまま次の手続に回せて、段階が変わるたびに事情を説明し直す手間もかかりません。埼玉弁護士会には1,007人の弁護士が登録していますが(2026年9月1日現在)、会の法律相談センターには著作権やネットの専門相談枠がないため、著作権の経験で弁護士を選ぶならこのページから事務所を探すのが近道です。

掲載事務所は、相談の受け方で絞り込めます。秩父や本庄から事務所まで通うのが負担なら来所不要かオンライン面談可、転載された画面を先に送って見てもらいたいならメール相談歓迎、仕事の帰りに相談したいなら夜間の面談可能を選んでください。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、埼玉弁護士会「よくあるご相談」

無断使用が著作権侵害になる条件

無断で使われたことと、著作権侵害として請求が通ることは、別の問題です。相談を受けた弁護士が確かめるのは、次の3点です。

保護される作品か

法律上の「著作物」は、作者の考えや気持ちが、その人なりの工夫で形になったものを指します(著作権法2条1項1号)。言語、音楽、美術、写真、映画、プログラムなどが例に挙がっていて(10条1項)、日常のスナップ写真でも撮り方に工夫があれば対象になりえます。事実だけを伝える雑報や時事の報道は除かれ(10条2項)、保護は原則として作者の死後70年まで続きます(51条2項)。

似ているだけでなく、写したものか

文化庁が紹介する裁判例の考え方では、元の作品の表現上の本質的な特徴を直接感じ取れる程度に似ていること(類似性)と、元の作品に接してそれを使ったこと(依拠性)がそろって初めて侵害になります。偶然似ただけの独自の創作には依拠性がなく、画風やアイデアが共通するだけなら類似性は否定されます。透かしや誤字まで同じなら、写したことを示す材料になります。

例外に当たらず、権利が手元にあるか

例外の代表が引用で、批評や研究のために、公正な慣行に沿い、目的に照らして正当な範囲で他人の作品を載せるなら、許可は要りません(32条1項)。仕事の依頼やコンテストへの応募の際に著作権を譲っていれば、描いた本人でも請求できません。

なお、写真に写り込んだ本人が持つ肖像権は、撮影者の著作権とは切り離して考えます。写った本人の立場の相談は埼玉で情報・画像流出に強い弁護士のページで扱っています。元の作品、使われた画面、規約や契約書の3点を相談に持って行けば、請求できる見込みを弁護士からその場で聞けます。

出典:e-Gov法令検索「著作権法」、文化庁「AIと著作権」(令和5年度著作権セミナー講演資料)、文化庁「よくあるご質問」(海賊版対策情報ポータルサイト)

さいたま地裁と東京地裁のどちらで訴えるか

埼玉県内の権利者が著作権の裁判を起こすとき、候補になるのは、さいたま市浦和区高砂のさいたま地方裁判所とその支部、そして東京地方裁判所です。どこに起こせるかは、民事訴訟法の次の3つの規定で決まります。

訴える裁判所を決める3つの規定

賠償の請求は県内の裁判所にも起こせる(4条・5条1号・5条9号)
被告が住む場所を受け持つ裁判所に加え、賠償金の支払先や、転載が行われた場所を受け持つ裁判所にも訴状を出せます。さいたま地裁には本庁のほか越谷・川越・熊谷・秩父の4支部があり、たとえば所沢市や狭山市は川越支部、春日部市や草加市は越谷支部の受け持ちです。
プログラム以外の作品は東京地裁にも出せる(6条の2第1号)
写真、イラスト、文章、音楽などの著作権をめぐる訴えで、さいたま地裁が管轄を持つ場合、同じ訴えを東京地方裁判所に起こす道も開かれています。東京地裁では知的財産権部が担当し、まず侵害があるかを集中して審理し、侵害が認められる見込みになってから損害の額の審理に移ります。
プログラムは東京地裁だけ(6条1項1号)
ソフトウェアやアプリのプログラムの著作権をめぐる訴えは、地方裁判所で扱う場合は東京地方裁判所の専属になり、さいたま地裁には起こせません。

請求額が140万円以下なら簡易裁判所の事件になり、県内にはさいたま・川口・大宮・越谷・川越・所沢・熊谷など11の簡易裁判所があります。60万円以下の支払いを求めるなら少額訴訟を選ぶことができ、特別の事情がなければ最初の口頭弁論の期日で審理を終えます(民事訴訟法368条1項・370条1項)。全国の地方裁判所で扱った知的財産の民事事件(特許なども含む)の平均審理期間は、令和7年で13.9か月です。さいたま地裁なら期日に通う負担を抑えられ、東京地裁の知的財産権部なら知財事件を専門に扱う裁判官の審理を受けられます。依頼した弁護士に両方の見通しを並べてもらえば、費用と期間の釣り合う裁判所を選べます。

出典:e-Gov法令検索「民事訴訟法」、裁判所「埼玉県内の管轄区域表」、さいたま地方裁判所「所在地」、東京地方裁判所 知的財産権部「損害賠償等に関する審理について」、知的財産高等裁判所「知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間(全国地裁第一審)」

差止め・賠償・名誉回復で求められること

相手に何を求めるかは、使用をやめさせたいのか、お金で償わせたいのか、作者として正しく表示させたいのかで選びます。いちばんの目的を最初の相談で伝えれば、弁護士が必要な請求に絞った進め方と費用の見積りを出します。

使用の停止と予防

著作権法112条1項により、いま侵害している相手にはやめるよう、これから侵害しそうな相手には手を出さないよう求められます。コピー品の廃棄なども合わせて求められます(同条2項)。判決を待てないときの仮処分は、さいたま地裁本庁では第3民事部の不動産執行・保全係(048-863-8601)が保全の申立てを受け付けています。

お金による賠償

わざとか不注意かを問わず、落ち度があって権利を侵した相手には、民法709条にもとづいてお金での埋め合わせを請求できます。

作者名の表示や訂正

作者の名前が外されたり、作品が意に反して改変されたりした場合は、著作者人格権の侵害として、賠償に加えて、あるいは賠償に代えて、作者であることの表示や訂正を求められます(115条)。

刑事告訴

有償の作品をそのまま流して利益を得るような一部の類型を除き、著作権侵害の罪は、権利者の告訴がなければ検察官が起訴できません(123条1項・2項)。

判決や和解で決まった賠償金を相手が払わないときは、財産開示や第三者からの情報取得の手続で、相手の預金や勤務先を調べられます。さいたま地裁本庁では第3民事部の財産調査係(048-863-8671)がこの申立てを扱います。請求から回収までを同じ弁護士に任せれば、判決のあとも権利者が自分で手続を調べる必要はありません。

出典:e-Gov法令検索「著作権法」、同「民法」、さいたま地方裁判所「埼玉県の裁判所の窓口」

賠償額の決まり方と用意する資料

著作権の賠償額には国や裁判所が示した相場がなく、著作権法114条の計算方法のどれを使うかで、必要になる資料も変わります。埼玉で依頼を受けた弁護士も、まずどの方法で組み立てるかを決めてから資料を集めます。

著作権法114条にある3つの計算方法

相手が売った数量から(1項)
侵害品を譲渡した数量や、侵害する形で送信した数量をもとに、権利者が売れた範囲は単位あたりの利益、それを超える部分は使用料に当たる額で計算し、その合計を損害額にできます。
相手のもうけから(2項)
侵害によって相手が得た利益の額が、権利者の損害の額と推定されます。
使用料から(3項・4項)
本来受け取れたはずの使用料の額を損害として請求できます。音楽のように著作権等管理事業者が扱う作品は、その事業者の使用料規程に当てはめた額を使えます。

使用料の額を認定するときは、侵害があったことを前提に当事者が合意したとすれば決まったはずの対価も考慮されます(114条5項)。過去に作品の利用を許したときの見積書や請求書、ライセンス契約書は、使用料の額を示す何よりの証拠になるので、相談の前にまとめておいてください。名前を消されたり作品をいじられたりしたことへの精神的な損害は、使用料とは別枠の慰謝料で請求します。一方で、侵害と言い切れない段階で削除要請や告訴に踏み切ると、相手から営業妨害だとして賠償を求められるおそれがあることを、文化庁も示しています。弁護士に侵害の成否を見極めてもらってから通知を出せば、こうした逆襲の余地を残さずに請求できます。

出典:e-Gov法令検索「著作権法」、文化庁「よくあるご質問」

投稿者の身元を開示命令で明らかにする

警告書を送るにも裁判を起こすにも、相手の名前と住所が要ります。SNSや掲示板の匿名アカウントが相手なら、情報流通プラットフォーム対処法の発信者情報開示命令を裁判所に申し立て、運営会社や通信事業者に投稿者の情報を開示させます。

どの裁判所に申し立てるかは、開示を求める相手方、つまり運営会社やプロバイダの住所や本店の場所を基準に決まり、被害を受けた人がどこに住んでいるかは関係しません(同法10条1項)。埼玉県は東京高裁の管内なので、県内の地方裁判所に管轄があれば東京地方裁判所を選ぶこともでき(同条3項1号)、プログラムの著作物をめぐる申立ては東京地裁に限られます(同条5項1号)。令和7年にさいたま地裁が受けた開示命令の申立ては0件で、東京高裁管内の9,346件のうち9,343件が東京地裁に集まっています。東京地裁の中では、著作権の侵害を理由にした申立ては、名誉毀損などの申立てと同じ部ではなく、知的財産権部が受け付けます。県内の弁護士に依頼すれば、申立書の作成から東京地裁での手続までを弁護士が進めるので、権利者が裁判所に出向く場面はほとんどありません。

消してもらえれば十分なときは、各サービスの著作権侵害の申告フォームから削除を求めるのが最も早い方法です。運営会社が申告に応じないときに使う送信防止措置の申出や削除の仮処分については埼玉でSNS投稿削除に強い弁護士、開示が認められる要件や通信記録の保存期間は埼玉で情報開示請求に強い弁護士のページで詳しく扱っています。反対に、BitTorrentを使ったファイル共有でプロバイダから意見照会書を受け取った人には、埼玉でトレント問題に強い弁護士のページが合っています。

出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表、東京地方裁判所 知的財産権部「取扱事件」

刑事告訴と埼玉県警への相談の進め方

他人の著作権を侵した者は、10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金に処され、両方を科されることもあります(著作権法119条1項)。従業員が会社の仕事として侵害した場合は、その会社も3億円以下の罰金の対象です(124条1項1号)。作者名を外す、無断で作り変えるといった著作者人格権の侵害は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金で、こちらも併科があります(119条2項1号)。

動く前に押さえる3つの期限

告訴できる期間
親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を過ぎるとできなくなります(刑事訴訟法235条)。
起訴できる期間
公訴時効は、著作権侵害の罪が7年、著作者人格権侵害の罪が5年です(刑事訴訟法250条2項)。
賠償を請求できる期間
損害と加害者を知った時から3年、侵害の時から20年で、時効により請求権が消えます(民法724条)。

刑事訴訟法241条1項により、告訴の相手は検察官か司法警察員で、方法は書面でも口頭でもかまいません。埼玉県警は令和7年12月15日から、サイバー事案の相談を警察庁のオンライン受付窓口に一本化していて、そこに送った内容は被害届としては扱わず、被害届は最寄りの警察署に出すよう案内しています。電話で相談したいときは、けいさつ総合相談センター(#9110または048-822-9110)が24時間受け付けていて、夜間と休日は当直の職員が対応します。埼玉県警が令和6年に著作権法違反で検挙したのは8件・5人(ネット以外も含む)で、件数は多くありません。警察に動いてもらうには、侵害の事実と相手の身元を示す資料をそろえた告訴状が要るので、告訴状と証拠の整理を弁護士に任せ、犯人を知ってから6か月以内に警察署へ持ち込んでください。

出典:e-Gov法令検索「著作権法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、埼玉県警察「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供について」、同「けいさつ総合相談センターのご案内」、同「令和6年の犯罪」(犯罪統計年鑑)

著作権侵害を指摘された埼玉の個人・会社へ

自分のサイトや商品に使った画像について、権利者や代理人から使用の中止や支払いを求める書面が届いたら、放っておくことも、すぐに振り込むこともせず、問題の画像や文章をいったん公開から外してください。載せ続けると、請求の対象になる期間が延びかねません。外す前には、掲載していたページと、素材を手に入れた経路が分かる記録を保存しておきます。

反論につながる事情

  • 元の作品を見たことがなく、自分で一から作ったことを制作途中のデータで示せる
  • 共通しているのが、構図の発想やありふれた言い回しだけである
  • 自分の文章が主で、出典を示したうえで必要な範囲だけ引用している
  • 有料素材サイトの規約や、制作会社との契約で使うことが認められている
  • 請求してきた人が、その作品の著作権を持っていない

裁判所は、使用料相当額を上回る賠償を認めるかを決める際、侵害した側に故意も重い過失もなかった事情をくみ取れます(114条6項)。相手が用意した合意書にサインする前に弁護士を通せば、払う額や使用を続ける条件について、こちらからも提案できます。文化庁の著作権侵害の相談窓口は権利者とその代理人のための窓口で、指摘された側の相談は受けていないため、書面が届いた段階で弁護士に連絡してください。すでに訴状が届いていて弁護士を頼んでいない場合は、埼玉弁護士会の民事当番弁護士で初回30分の相談を無料で受けられます(浦和・予約048-710-5666)。

出典:e-Gov法令検索「著作権法」、文化庁「相談窓口」、埼玉弁護士会「民事当番弁護士による無料相談」

埼玉で著作権を相談できる場所と費用

弁護士費用は事務所ごとに基準が違い、決まった相場はありません。依頼の前に、相談料、削除の要請だけで終える費用、開示命令で相手を特定する費用、交渉や訴訟の着手金と報酬金、東京地裁に出向くときの日当と交通費を分けて見積もってもらってください。その合計と請求できそうな額を並べて比べれば、回収額より費用が大きくなる依頼を避けられます。

埼玉弁護士会の法律相談センター

著作権やネットの専門枠はなく、一般の相談として30分5,500円(税込)で受けられ、ネットで24時間予約できます。浦和では平日の毎日、17時〜19時に弁護士会館で、19時〜21時に担当弁護士の事務所で相談でき、15時までに電話(048-710-5666)すれば当日の枠も取れます。越谷支部は平日の夜と土日、川越支部は水曜の夜と土曜・第1日曜にも相談を受けています。

事業者向けの無料相談

仕事で作った写真やデザインを使われた個人事業主や中小企業は、ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)から申し込めば、初回30分の面談が無料です。さいたま市内で事業を営む人は、大宮区役所のスクラム相談(無料・平日毎日)を利用でき、商標登録や特許などの知的財産権も相談の対象に含まれます。

INPIT埼玉県知財総合支援窓口

さいたま新都心の窓口(048-621-7050)は、中小企業などの知的財産の相談を無料で受け、相談の例に著作権や著作権の契約を挙げています。平日のほか、第2・第4土曜の午前も開いています。

法テラス埼玉・法テラス川越

法テラスでは、収入と資産が一定以下の人が無料で弁護士に相談できます。一人暮らしなら、さいたま市・川口市・所沢市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市の8市に住む人は手取り月収200,200円以下、県内のほかの市町村に住む人は182,000円以下が目安です。法テラス埼玉(0570-078312)か法テラス川越(0570-078313)で予約できます。

さいたま市の市民相談

市内に住んでいれば、各区役所で弁護士の無料相談(35分・相談の種類ごとに年度1回)を予約して受けられます。担当の弁護士が著作権を専門にしているとは限らないため、請求の方針まで固めるなら、このページの事務所に相談してください。

文化庁・著作権情報センター

権利者本人か代理人であれば、文化庁の「海賊版による著作権侵害の相談窓口」にWebフォームで相談でき、原則10日以内にメールで答えが届くほか、弁護士とのオンライン面談(原則30分・無料)を勧められることもあります。著作権テレホンガイド(03-5333-0393)は、個別の紛争ではなく、制度の一般的な質問に答えます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、埼玉弁護士会「法律相談センター等」、同「夕方法律相談」、同「夜間法律相談」、同「経営・コンプライアンス」、同「スクラム相談」、INPIT「埼玉県知財総合支援窓口」、法テラス埼玉、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」、同「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、さいたま市「市民相談」、文化庁「相談窓口」、著作権情報センター「著作権テレホンガイド」

埼玉の著作権侵害でよくある質問

さいたま市に住んでいますが、裁判は東京地裁で行うことになりますか。

写真・イラスト・文章をめぐる賠償の請求なら、さいたま地裁(支部を含む)にも東京地裁にも起こせて、どちらかを選べます(民事訴訟法5条・6条の2第1号)。ソフトウェアのプログラムが問題なら、選択肢は東京地裁に絞られます。通う負担と審理の見通しを依頼した弁護士に比べてもらえば、どちらが合うかをすぐに決められます。

著作権に強い弁護士は、何を基準に選べばいいですか。

権利者側の無断転載の事件を扱った実績を示し、段階ごとの費用を最初に出し、さいたま地裁と東京地裁の使い分けを説明できる弁護士を選んでください。この3つがそろえば、依頼後に方針や費用で迷う場面を減らせます。

仕事で撮った写真を、ネットショップに無断で使われました。いくら請求できますか。

公的な相場はなく、写真の使われ方、期間、相手の売上などで決まります。撮影の依頼を受けたときの見積書や請求書が手元にあれば、それを基準に、著作権法114条に沿った請求額の見込みを弁護士が算出します。

文化庁の著作権紛争解決あっせんは使えますか。

使えます。申請の手数料は46,000円で、話し合いは2〜3回、平均的な審理期間は約6か月です。ただし相手があっせんに応じなければ手続は始まらないため、相手が話し合いに乗りそうかを弁護士に見立ててもらってから申請してください。

転載されていたページが消えました。もう請求できませんか。

請求できます。削除される前に撮っておいた画面やPDFが、そのまま裁判でも使える証拠になります。ただし、損害と相手を知ってから3年たつと賠償請求権は時効で消えるため、相手の名前が判明した段階で依頼を済ませてください。

埼玉県警に相談すれば、相手を捕まえてもらえますか。

告訴が受理されれば捜査の対象になりますが、逮捕するかどうかは警察が判断します。告訴できるのは犯人を知った日から6か月以内なので、弁護士が作った告訴状と証拠を持って、住んでいる地域の警察署に相談してください。

削除してもらうだけの依頼もできますか。

できます。賠償は求めず、運営会社への申告や弁護士名での削除要請だけを依頼することもできます。見積りの段階で、削除だけで終える場合の費用を別に出してもらってください。

埼玉で無料で相談できるところはありますか。

事業者ならひまわりほっとダイヤルの初回30分無料の面談とINPIT埼玉の無料相談、収入が基準内なら法テラス埼玉・川越の無料相談、さいたま市民なら区役所の市民相談を使えます。このページにも初回の面談相談が無料の事務所が載っているので、請求の方針まで相談したい人はそちらから申し込んでください。

埼玉で著作権侵害に強い弁護士を探す 埼玉の権利者が、無断転載の削除から賠償請求まで頼める事務所を探せます

初回の面談相談無料、来所不要、オンライン面談可、メール相談歓迎、夜間の面談可能、休日の相談可といった条件を組み合わせて、県内の掲載事務所から相談しやすいところを選べます。保存した画面が手元にそろった時点で、相手に動かれる前に問い合わせてください。

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