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埼玉県でネット誹謗中傷に強い弁護士一覧

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埼玉県のネット誹謗中傷に強い弁護士が90件見つかりました。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
【法人・個人事業主様案件多数】弁護士法人LEON【全国対応】
住所
東京都中央区東日本橋2-7-1FRONTIER東日本橋 3階
最寄駅
都営浅草線 東日本橋駅まで徒歩1分 都営新宿線 馬喰横山駅まで徒歩1分 JR総武線快速 馬喰町駅まで徒歩4分
営業時間
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00
弁護士
田中 圭祐
定休日
無休
【加害者側の相談専用窓口】弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)
住所
東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階
最寄駅
新宿駅(ミライナタワー改札)に直結|小田急/京王/都営地下鉄/東京メトロ各線新宿駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松本 佳朗
定休日
土曜 日曜 祝日
【東京・大阪・愛媛を中心に全国対応】弁護士法人親和法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN・ORIXビル3階
最寄駅
大阪市営地下鉄 谷町線・堺筋線 『南森町駅』 JR東西線 『大阪天満宮駅』 徒歩15分 大阪市営地下鉄 堺筋線 京阪本線 『北浜駅』26番出口から徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
奥田 長武/藤村 慎也
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人THP
住所
東京都千代田区神田須田町1-10-42エスペランサ神田須田町3B
最寄駅
淡路町駅,小川町駅,秋葉原駅,神田駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
二森 礼央
定休日
無休
相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
【来所なしで相談可能】弁護士法人LEON
住所
東京都中央区東日本橋2-7-1FRONTIER東日本橋 3階
最寄駅
都営浅草線 東日本橋駅まで徒歩1分 都営新宿線 馬喰横山駅まで徒歩1分 JR総武線快速 馬喰町駅まで徒歩4分
営業時間
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00
弁護士
田中 圭祐
定休日
無休
【IT問題の解決実績多数】タングラム法律事務所
住所
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目7番18号日総第18ビル7階
最寄駅
新横浜駅(JR横浜線、市営地下鉄ブルーライン)
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
安藤 一章
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 阿相 貴大
住所
東京都江東区有明3-5-7TOC有明イーストタワー7階
最寄駅
りんかい線「国際展示場」徒歩3分、ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
阿相 貴大
定休日
不定休
複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
弁護士 大辻 大佑
住所
東京都千代田区神田司町2-2-12神田司町ビル6階
最寄駅
JR神田駅から徒歩10分 | 全国対応で来所不要 | オンライン面談歓迎
営業時間
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
弁護士
大辻 大佑
定休日
不定休
弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
住所
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
斉藤 雄祐
定休日
土曜 日曜 祝日
ホライズン法律事務所
住所
東京都江東区有明3-5-7TOC有明イーストタワー7階
最寄駅
りんかい線「国際展示場」徒歩3分、ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
阿相 貴大
定休日
不定休
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ネット誹謗中傷に強い埼玉県のIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

仮処分の申立てによりGoogle Mapsの削除に成功した事例

依頼者:医療機関
Google
削除仮処分を申し立て口コミの削除を実現
事例を詳しく見る
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

民事訴訟によりInstagramの投稿者を特定した事例

依頼者:個人事業主(店舗経営者)
Instagram
運営会社に対し訴訟提起し投稿者を特定
事例を詳しく見る
個人からの依頼
肖像物・個人情報流出

マッチングアプリになりすましアカウントを作成され、110万円の賠償を受けた事例

依頼者:20代/女性
マッチングアプリ
アカウント作成者に示談交渉をし和解金獲得
事例を詳しく見る

ネット誹謗中傷に強い埼玉県のIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:45106)さんからの投稿
投稿日:2024年05月11日
埼玉県のキャバクラ働いてます。
爆砕サイに誹謗中傷の内容が書かれました。
『不倫して起訴問題になりそうになった』
『体売ってご飯食べてる』
など、名誉毀損、プライバシーの侵害、誹謗されています。開示請求をして、慰謝料を請求したいです。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

投稿の内容を見てみないと、開示請求が認められるか、請求できる慰謝料額がどの程度になるかなどの具体的な見通しはお伝えできないですが、おおよそ弁護士費用及び訴訟手続費用と得られる金額とは同額程度になるのではないかと思われます。

お金の問題ではなく、名誉の回復やケジメの問題であるということでしたら合理性もあると思われます。

本気で相手を特定して責任を追及されたいということでしたら、投稿日時や内容がわかるスクリーンショット等をご準備の上、個別に当事務所までご連絡いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月13日
相談者(ID:07392)さんからの投稿
投稿日:2023年03月26日
私が通う乗馬クラブの会員がインスタグラムに私が馬に対して動物虐待を匂わせるコメントがありました。もちろん誰かのでっち上げか本人が勝手な思い込みで書いたものと思われます。
スクリーンショットで投稿を保存しているので法的処置がとれるか判断いただきたいです。
お問い合わせありがとうございます。

書き込んだ人が厳密に特定できている又は相手が自認しているなら、相手と示談書等を交わすことを目的とした「損害賠償請求事件」となります。

書き込んだ人が不明又は多分この人だと思うなど厳密には不確定であるなら、損害賠償請求をするまでに、相手を特定する「発信者情報開示請求手続き」から行う必要があります。

上記いずれにも一定の費用が掛かり(詳細は事務所の料金表をご覧ください。)、これを相手から回収できるとは限りませんので、この点にご留意の上、それでもなお、投稿者に記事の削除を求めたり、 今後書き込みをしない約束をしてもらいたいとお考えの場合は、個別にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

スクリーンショットは問い合わせフォームから添付できるようになっております。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月27日
相談者(ID:10503)さんからの投稿
投稿日:2023年05月06日
上司がローパフォーマンスであると主張し、退職をさせようとしている。そんな組織には嫌気がさしているが、誹謗中傷をされることは不快であり、退職することは問題ないが、名誉を回復したい
お問い合わせありがとうございます。
ネット上の誹謗中傷問題ではないものとして回答します。

パワハラの定義は確定的ではないため、ご自身のケースがパワハラに該当するかは、以下の厚労省のページでご確認いただければと思います。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about

仮に、上司に名誉棄損行為があったのであれば、法的に執れる手続きは、民事の損害賠償請求、刑事告訴のいずれかです。誤りを認めさせるという内心に係る請求はできません。

いずれも弁護士に依頼すれば一定の費用は掛かりますが、その上司にそれを上回る慰謝料の支払義務を負わせるには、相当悪質な名誉棄損行為が認められる必要があります。したがって、結果的に経済合理性がないこととなる可能性もありえます。

弁護士をお探しで、経済合理性にかかわらず相手に損害賠償請求をしたいなどの強いご意向がおありでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月09日