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埼玉県でネット誹謗中傷に強い弁護士一覧

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埼玉県のネット誹謗中傷に強い弁護士が12件見つかりました。
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上尾あおぞら法律事務所
住所
〒362-0075
埼玉県上尾市柏座2-6-26下里第二ビル 3階
最寄駅
上尾駅(JR 高崎線)
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
川村 正衡
定休日
土曜 日曜 祝日
【企業のIT法務専用窓口】新井総合法律事務所
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル7階
最寄駅
東銀座駅 徒歩約5分
営業時間
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00
弁護士
新井優樹
定休日
無休

弁護士 並木 重伸 (Arbor法律事務所)

住所
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-4-14フィールドクレストビル8階
最寄駅
代田線「新御茶ノ水駅」・都営新宿線「小川町駅」各駅から徒歩約3分 丸の内線「淡路町駅」から徒歩約5分
営業時間
平日:09:00〜21:00
初回相談無料

ただいま営業中

09:00〜21:00

開示請求や示談交渉等をご希望の方は、該当ページのスクリーンショットを保存してください。
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弁護士の強み 法人・個人事業主の方へITビジネスサポート知的財産侵害コンプライアンスなど IT分野に関する様々なサポートが可能|大手法律事務所で10年以上の実績米国資格保有。口コミ・掲示板・SNS削除/著作権侵害など個人のご依頼も対応可能
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
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オンライン面談可能
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夜間の面談可能
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分割払い対応
メール相談歓迎
注力案件
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法人からの依頼
訴えられた側の依頼
著作権トラブル
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【加害者(書き込んでしまった側)の相談も】弁護士 植村 拓人(登大路総合法律事務所)

住所
〒630-8213
奈良県奈良市登大路町5修徳ビル1階
最寄駅
近鉄奈良駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜17:30

営業時間外

営業時間外のため電話での
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◆意見照会書の放置は危険です◆弁護士が回答書を作成し身元の特定や裁判沙汰を防ぎます!
弁護士の強み 【事前予約で土日祝も対応◎意見照会書が届いた/情報開示を受けた/損害賠償請求されたetc.弁護士が身元の特定を防ぎます/ホスラブ・爆サイ・5ch誹謗中傷風評被害はお任せください!悪質な口コミを削除したい方も
対応体制
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誹謗中傷の削除
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。

からんこえ法律事務所

住所
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2丁目2−8 シエロ南町通6−2号室
最寄駅
地下鉄東西線青葉通一番町駅から徒歩5分
営業時間
平日:08:30〜17:30

営業時間外

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個人の方/企業様どちらも対応!ネットトラブルに多数の実績を持つ弁護士が迅速に対応いたします
弁護士の強み X(旧Twitter)、GoogleMapの口コミ、TikTok、Instagram、爆サイ等対応!】◆企業様の風評被害への対応/個人の方の誹謗中傷等の削除/意見照会書への対応はお任せ!顧問契約も承っております!≪全国対応・来所不要|オンライン面談OK
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【全国対応で来所不要|解決実績多数】からんこえ法律事務所

住所
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宮城県仙台市青葉区一番町2丁目2−8 シエロ南町通6−2号室
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弁護士の強み X(旧Twitter)、GoogleMapの口コミ、TikTok、Instagram、爆サイ、ホスラブなど対応可能◆誹謗中傷・個人情報の削除依頼/発信者情報開示請求/意見照会書への対応もお任せください≪全国対応来所不要|メール・LINE問い合わせオンライン面談OK
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弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)
住所
〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅
JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
鈴木 麻文
定休日
土曜 日曜 祝日
複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
住所
〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
斉藤 雄祐
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)
住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
熊本 健人
定休日
無休
弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)
住所
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階
最寄駅
赤坂駅より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
小田 誠
定休日
土曜 日曜 祝日
小笠原六川国際総合法律事務所
住所
〒100-0011
東京都千代田区内幸町2-2-1日本プレスセンタービル6階
最寄駅
【霞が関駅C3出口:徒歩2分】【内幸町駅A6出口:徒歩2分】【虎ノ門駅9番出口:徒歩7分】
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
神田知宏
定休日
土曜 日曜 祝日
どの弁護士に相談してよいかわからない…
まずは、記載されている「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの弁護士でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
法律事務所奈良中央
住所
〒630-8115
奈良県奈良市大宮町5-3-14不動ビル402
最寄駅
近鉄奈良線 新大宮駅から徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
上羽 徹
定休日
土曜 日曜 祝日
12件中 1~12件を表示

ネット誹謗中傷に強い埼玉県のIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

民事訴訟によりInstagramの投稿者を特定した事例

依頼者:個人事業主(店舗経営者)
Instagram
運営会社に対し訴訟提起し投稿者を特定
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法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

仮処分の申立てによりGoogle Mapsの削除に成功した事例

依頼者:医療機関
Google
削除仮処分を申し立て口コミの削除を実現
事例を詳しく見る
個人からの依頼
誹謗中傷の削除

【Twitter】裁判をせず相手方の氏名と住所を特定し解決した事例

依頼者:20代/男性
Twitter
発信者を特定し、損害賠償金を獲得
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ネット誹謗中傷に強い埼玉県のIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:10503)さんからの投稿
投稿日:2023年05月06日
上司がローパフォーマンスであると主張し、退職をさせようとしている。そんな組織には嫌気がさしているが、誹謗中傷をされることは不快であり、退職することは問題ないが、名誉を回復したい
お問い合わせありがとうございます。
ネット上の誹謗中傷問題ではないものとして回答します。

パワハラの定義は確定的ではないため、ご自身のケースがパワハラに該当するかは、以下の厚労省のページでご確認いただければと思います。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about

仮に、上司に名誉棄損行為があったのであれば、法的に執れる手続きは、民事の損害賠償請求、刑事告訴のいずれかです。誤りを認めさせるという内心に係る請求はできません。

いずれも弁護士に依頼すれば一定の費用は掛かりますが、その上司にそれを上回る慰謝料の支払義務を負わせるには、相当悪質な名誉棄損行為が認められる必要があります。したがって、結果的に経済合理性がないこととなる可能性もありえます。

弁護士をお探しで、経済合理性にかかわらず相手に損害賠償請求をしたいなどの強いご意向がおありでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月09日
相談者(ID:23801)さんからの投稿
投稿日:2024年01月22日

当職は、通知人の代理人として、被通知人に対し、以下のとおり御通知いたします。

1 被通知人は、平成28年頃より、爆サイ.Com 等のサイトに通知人の実名を記載したうえで虚偽の事実 を複数回に渡り書き込んでいます。当該書き込みの中には通知人が犯罪行為を行ったとの虚偽の内容が含 まれており、非常に悪質なものです。

被通知人が、これらの書き込みを行ったことは警察を通じて確認をしています。
2 これら一連の書き込みは通知人の名誉を棄損するもので、名誉棄損罪(刑法第230条第1項)に該当 しうるものです。その場合、被通知人には、3年以下の懲役若しくは禁鋼又は50万円以下の罰金が科せ られます。また、通知人に精神的苦痛を与えるものであり、通知人は、被通知人に対し、不法行為に基づ く損害賠償請求権を有し、その金額はゆうに100万円はくだりません。
3 通知人は、被通知人に対し、書き込みサイト、SNS等のジャンルを問わず通知人に関する一切の書き込 みを禁止するとともに、仮に今後同様の書き込みを行った場合、刑事・民事を問わず即刻法的手段を講じ ます。
ご回答させていただきます。

相手が記載していることについて真実なのであれば、相手の主張に理があり、認められる可能性がありますので、その相手と示談されることをお勧めします。

ご自身で対応できない場合は、弁護士にその交渉を依頼するのが一般的です。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月22日
相談者(ID:07392)さんからの投稿
投稿日:2023年03月26日
私が通う乗馬クラブの会員がインスタグラムに私が馬に対して動物虐待を匂わせるコメントがありました。もちろん誰かのでっち上げか本人が勝手な思い込みで書いたものと思われます。
スクリーンショットで投稿を保存しているので法的処置がとれるか判断いただきたいです。
お問い合わせありがとうございます。

書き込んだ人が厳密に特定できている又は相手が自認しているなら、相手と示談書等を交わすことを目的とした「損害賠償請求事件」となります。

書き込んだ人が不明又は多分この人だと思うなど厳密には不確定であるなら、損害賠償請求をするまでに、相手を特定する「発信者情報開示請求手続き」から行う必要があります。

上記いずれにも一定の費用が掛かり(詳細は事務所の料金表をご覧ください。)、これを相手から回収できるとは限りませんので、この点にご留意の上、それでもなお、投稿者に記事の削除を求めたり、 今後書き込みをしない約束をしてもらいたいとお考えの場合は、個別にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

スクリーンショットは問い合わせフォームから添付できるようになっております。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月27日