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【土日祝も対応】市ヶ谷駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

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更新日:
市ヶ谷駅のインターネット問題に強い弁護士が13件見つかりました。ベンナビITでは、市ヶ谷駅のインターネット問題に強い弁護士を探せます。インターネット問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
13件の検索結果 (1~13件を表示)

加害者とされてしまった方意見照会書が届いた/弁護士から連絡が来た/被害者と交渉してほしいトレントの違法ダウンロードリベンジポルノの相談も◎◆サイト名・URL・書き込み箇所の記載があるとスムーズに対応できます

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最寄駅|
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間|
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
定休日|
無休
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日本全国
弁護士|
永岡 孝裕
最寄駅|
飯田橋駅 徒歩3~5分
営業時間|
平日:10:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
土日祝日のご相談も可能です(要予約)。※お電話に出られない場合は弁護士から折り返します。 ※ご依頼いただきましたら弁護士直通の携帯電話番号をお伝えします。
弁護士|
中野 雅也
最寄駅|
東京メトロ有楽町線「麹町駅」5番出口より徒歩1分 JR中央線「四ツ谷駅」徒歩6分
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平日:09:00〜21:00
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東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県
弁護士|
千且 和也
最寄駅|
地下鉄丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩4分 ・地下鉄丸ノ内線「四谷駅」徒歩9分 ・地下鉄都営新宿線「曙橋駅」徒歩9分 ・JR「四谷駅」徒歩9分
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平日:09:30〜19:30
定休日|
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東京、神奈川、埼玉、千葉、山梨
弁護士|
村木 孝太郎
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平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京・神奈川・千葉・埼玉
弁護士|
渡辺泰央
最寄駅|
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
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平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
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日曜 祝日
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全国対応可能
弁護士|
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴
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永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松尾 裕介
最寄駅|
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩5分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国相談可能
弁護士|
野中信孝
最寄駅|
「九段下駅」2番出口|「市ヶ谷駅」A3出口|JR「市ヶ谷駅」メールお問い合わせ時、対象となる投稿のURL(掲示板の場合はレス番号も)をご記入ください。
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
甲斐 伸明 本村 亮
13件の検索結果 (1~13件を表示)
市ヶ谷駅のIT弁護士が回答した解決事例
法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

違法な口コミ投稿を削除した事例

依頼者:

会社を経営される代表者様

エン・ジャパン
真実の口コミのみ残し虚偽の口コミを排除
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個人からの依頼
誹謗中傷の削除

匿名掲示板に投稿された虚偽の風評を削除した事例

依頼者:

個人で学生のご依頼者様

2ch.sc
約3週間で投稿の削除を実現
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個人からの依頼
肖像物・個人情報流出

匿名掲示板に投稿された個人情報を削除した事例

依頼者:

有名インフルエンサーのご兄弟

2ch.sc
投稿の削除を実現
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個人からの依頼
肖像物・個人情報流出

勝手に撮影された動画を削除した事案

依頼者:

有名インフルエンサー様

YouTube
YouTube動画の削除の実現
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個人からの依頼
誹謗中傷の削除

なりすましアカウントの犯人を特定し、特定費用を含む賠償金を回収した事例

依頼者:

誹謗中傷の被害に遭った個人の方

Instagram
約200万円の賠償金を回収
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個人からの依頼
名誉毀損

他のYouTuberによる誹謗中傷動画について対応した事例

依頼者:

有名YouTuber様

YouTube
損害賠償金を回収
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個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

なりすましアカウントの犯人を特定し、特定費用を含む賠償金を回収した事例

依頼者:

誹謗中傷の被害に遭った個人の方

Instagram
約200万円の賠償金を回収
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市ヶ谷駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:45244)さんからの投稿
X(旧Twitter)にて私のアカウントを画像付きで晒しており、削除して貰いたい。背景としては私自身派遣型の風俗(デリヘル)を利用しており女性との予約やり取りをしており、その際に連投や休みの日に迄連絡をしておりましたがやはり自身それはいけないと大変反省して謝罪の旨もありましたが、お店からは女の子の気持ちが分かってない等と言われてNGとなり利用は出来なくなった後にこの様な事がおき、女性のアカウントもブロックされている為削除依頼が出来ないのであります。またお店にも御連絡しておりますがNGになっている為に返信が来ておりません、ご相談お願いします。誰でも見れるツールにアカウント(プライバシー)を画像付きで載せるのは流石に怖いので宜しくお願い致します

「アカウントを画像付きで晒す」ということの具体的な内容次第かと思います。
今回問題になるのは、プライバシー侵害の問題で、晒されている内容がプライバシー権で保護される内容でありう、晒すという対応がプライバシー侵害として違法な態様である場合には、削除請求が可能です。
(この場合、ブロックされていることは特に問題にはならない場合がほとんどです。)

まずは、どのような情報をどのように晒されたのか、問題のポスト(ツイート)のURLやスクリーンショットを持参して弁護士に相談されるのが良いと思います。
- 回答日:2024年05月14日
相談者(ID:45219)さんからの投稿
ビットトレントで興味本位でダウンロードしたところ、プロバイダから情報開示請求がありました。
金銭的な余裕がなく、情報開示請求に対してどのような対応をしたらよいかわかりません。
本日(5/12)にプロバイダから書類が届き、2週間位内に対応を求められています。
今後どのように対応したら良いか全くわからず相談しました。
おそらく現在の状況は、正確には、
①被害者がプロバイダに対して発信者情報開示請求をし
②それを受けたプロバイダが相談者様に対して①を転送するとともに、①に対する意見照会書を送ってきていて
③②では、意見照会に対する回答書を2週間以内にするよう求められている
という状況ではないかと思います。

この場合、回答書で、情報開示に同意をすると、発信者情報開示の請求者に情報が任意に開示され、相談者様の情報が被害者に知らされます。
他方、情報開示に不同意とすると、プロバイダと被害者との間で裁判手続が進行し、その結果裁判所が情報開示が妥当と判断した場合には、発信者情報開示命令が発令されます。
発信者情報開示命令が発令されると、プロバイダは被害者に対して相談者様の情報を知らせます。

いずれにしても、相談者様の情報が被害者に対して知らされた場合、次に被害者より損害賠償請求がされます。
このとき、発信者が相談者様であると突き止めるのにかかった費用も賠償の対象として請求されるため、上記の回答で同意をし、任意に回答した場合と比べて、不同意として裁判の結果開示された場合には、裁判にかかった費用分賠償金額が大きくなります。


以上の構造なので、
1.まずは、発信者情報開示請求の内容が妥当なものなのかどうかを判断し
2.妥当なものであれば、情報開示に同意した上で被害者と直接示談交渉をするとともに
3.不当なものであれば、情報開示に不同意とした上で、なぜ不当なのかの意見を述べる
という対応が必要です。
そして、この1~3には専門家の知見が必要になります。

意見照会への対応だけであれば、比較的安価に受任をしている法律事務所もあると思いますし、時間制限も迫ってきているので、まずは急いで弁護士にご相談をいただくのが良いと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2024年05月14日
相談者(ID:48317)さんからの投稿
実の妹と些細なことから喧嘩が始まったのですが
その後から妹からのTwitterでの誹謗中傷が止まらないです。
空リプですしメーションして数時間後消すなどして証拠は集まらないです。
何を言われるか分からない恐怖で仕事に集中できずミスを頻発してしまいます。
誹謗中傷の件について、その行為は名誉毀損と成り、法的な対応が可能です。まず、Twitterのスクリーンショット等を撮影し、証拠を集めましょう。次に、ツイートの内容や影響度によっては警察に相談するか、弁護士に依頼して損害賠償等を求める手続きを行うことも一つの方法です。また、Twitterに通報して取り下げを求めることも可能です。ただし、何度も繰り返されている場合、根本的な解決には相当の困難が伴う可能性も理解しておいてください。

絶縁については、法律上の手続は存在しないので、事実上縁を切るということであれば個人の判断で行うことは可能です。
なお、具体的な行動を取る前に、まずは信用できる弁護士に相談することをお勧めします。
- 回答日:2024年06月20日
相談者(ID:48032)さんからの投稿
SNSで自分の顔写真を貼られ、キモいなどの発言をされ、挙げ句の果てには発信者が自分が関わった人を晒す等をすると言われ省かれる

肖像権侵害を理由に違法となる可能性があります。
また、その顔写真が、相談者様自身で撮影したものを何らかの方法で無断で取得し転載するものであれば著作権侵害となる場合もあります。

対策が不可能な状況ではないかと思いますので、一度弁護士への相談をおすすめします。
- 回答日:2024年06月20日
相談者(ID:45788)さんからの投稿
数ヶ月前にGoogleマップで私の経営する私塾に対し事実でない悪質なクチコミをされ、Googleに削除依頼しある程度の日数を要して削除された。
10日前に同じ相手から2つのアカウントで同様のクチコミをされた。これを否定するクチコミが入ると別のアカウントではあるが同一人物から更に悪質なクチコミをされた。
相手は特定出来ている(中学生)
本件のような繰り返しの書き込みがされる場合、
①発信者情報開示請求の手続きにより、法律上立証できる水準で投稿者を特定し、
②当該投稿者に対して、損害賠償請求を一旦した上で
③損害賠償請求を免除すること(又は金額を減額すること)と引き換えに、二度と誹謗中傷をしないこと、仮に行った場合には多額の違約金を支払うことを誓約させる
という方法がありえます。

この場合①の実施や②③の交渉のために弁護士への依頼が必要ですが、「相手方は特定できている」との部分について、
目星がついているという状況を超えて、法律上立証できる水準で投稿者を特定できているということであれば、①については省略でき、費用が抑えられる可能性もあります。
- 回答日:2024年05月20日
相談者(ID:45878)さんからの投稿
私の住居近くで集合住宅の工事が始まり、音がうるさいので施工元の企業に電話で相談した。相談の際、以下の①の情報を伝えた。
後日、担当者に電話した際に「①の情報を社内の担当者及び、現場作業者(他会社)へも共有した」と説明された。
私は担当者へ「①の情報は住居を特定しうる情報なので許可なく広めないで欲しい。特に現場作業者にとって私は、騒音について申し立てをた人物なので良い印象をもっていないので尚更である」と伝えた。
担当者は「こういうケースの場合、いつも現場に共有している。共有前にあなたの心情まで考慮していなかったが、違法性があるわけではない」と返された。

①私が企業の担当に伝えた情報
・工事現場から見た私の住居の方角及び、おおよその距離(直線距離で約30m内)
・工事現場と私の住居の位置関係が以下であること
  「工事現場⇒別の方の住宅⇒道路の先に、私の住居がある」
※上記2点とgoogle mapなどを利用することで、私の住居は建物単位ではほぼ特定が可能である

②参考:企業側が知っている私の情報
・携帯電話の番号
・私の顔 (一度、直接会って話したため)
個人情報保護法との関係では、①の情報は、個人情報には該当しない可能性が高いです。
(住所であれば個人情報に該当するので「ほぼ特定が可能である」というのが、住所を教えるのと同じ確度で特定が可能ということか否かにもよりますが、おそらく、住所そのものを教えるのと同じとまでは言えない状況なのではないかと推測しました。ここは具体的な状況次第かと思います。)
そのため、今回担当者が現場作業者に対して①の情報を伝えたことは、法律上特に問題のないことである可能性が高いかと思います。
- 回答日:2024年05月20日
ご回答ありがとうございます。
①の情報は住所を教えるのと同じ確度かというと、それよりは低いものとなります。
そのため、「法律上特に問題のない」と結論づけられそうですね。
相談者(ID:45878)からの返信
- 返信日:2024年05月21日
相談者(ID:45940)さんからの投稿
今年1月末日に弁護士よりプロバイダーへ開示請求があったと連絡があった。
2月6日に私より弁護士事務所へ手紙で名前、住所、メールアドレス宛を連絡。
4月20日弁護より書類送付の連絡。
4月25日書類受け取り。慰謝料300万円含む4件の要望が書かれた通知書。翌日手紙にて返事。慰謝料は現在の私の年収を超える額なので減額と長期分割を依頼した。
5月13日相手方弁護士事務所のスズキ氏と電話で話し、一括払いなら150万円支払いで終わらせる提案をグラビアモデル側に聞くと言う事で電話を終わらせる。私は支払い可能かどうかの返事は6月末になると言ってます。
素人の私では300万円の慰謝料が妥当な金額なのか高いのか低いのか判断がつきませんので是非ご意見をいただきたいと思います。
慰謝料の金額は複数の要素に基づき決定されます。具体的な状況や損害の程度、一般的な判例等を考慮に入れますが、いくらが妥当な額であるかを断言することは難しいです。
しかし、ご指摘の通り、現在求められている300万円は一般的な損害賠償の範囲を超えている印象を受けます。

なお、前提として、仮に、相手方の提案に当方側が応じなかった場合、相手方としてできることとしては、訴訟を提起し、「◯◯円を支払え」という判決を得て強制執行をすることですが、訴訟における裁判所の判断として「300万円は高額すぎる」という判断が出た場合には、裁判所が妥当と判断した金額しか相手方は回収ができないこととなります。
したがって、相手方の金額が妥当である(と裁判所に判断される可能性が高い)場合には、示談に応じることも問題ないですが、妥当でない(と裁判所に判断される可能性が高い)場合には(仮に相手が譲らなかったとしても、)後の裁判で戦った方が、最終的な支払金額は低くなる可能性が高いです。

本件で裁判所からどのように判断される可能性が高いかについては、一度弁護士に法律相談を申し込んでいただくのが良いと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年05月20日